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民法94条2項の類推適用で検索した結果:9件
民法94条2項の類推適用法理 1 9
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したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三
この点に対しC及びDとしては、94条2項の第三者保護規定を直接適用又は類推適用して保護を求めることが考えられ、どう解釈すべきか問題となる。
(刑法96条の2「強制執行妨害罪」としても処罰される。) 94 条1項では「通謀虚偽表示は、原則とし
94条2項類推適用について 94条2項を類推適用する場面を考える前にまず、94条で規定されている虚偽表示について明らかにしたい。 ... 94条2項類推適用を考えるときに、特に重要 ... よって、94条2項を類推適用することによって、登記の公信力をある程度認めているということになっている。...
第二に、法理の役割について、不動産取引に公信力が与えられていないこととの関係で論ずる。 一、民法九四条二
なお民法177条とは登記を対抗要件とするルールを定めたものであり、また民法94条2
よって、取引の安全を保護するために、不動産取引では動産での公信の原則に代わり、民法第96条3項・第94条
【事例1】-民法94条2項類推適用 Aの長男Bが、Aの知らない間に、Aの実印・印鑑登録証明書ならびに登記手続に必要な情報を冒用して、Aの所有する甲土地についてAB間の売買を原因とするB名義の所有権移転登記手続...
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