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民法900条4号但書で検索した結果:5件
<非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の
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当該非嫡出子を代襲相続した本件特別抗告人(申立人・抗告人)は、他の嫡出子側の相続人を相手どり、非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一と定める民法900条4
(2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書
特別抗告人は、代襲相続人として嫡出子側の相続人を相手取り、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号
法の下の平等について 日本国憲法14条は「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。
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