資料
グループ
会員登録 非会員購入確認 チャージする
へルプ 初心者ガイド
民法900条で検索した結果:14件
<非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。 ... > 1.民法900
AIスタディメイトが基礎となる草案を作成いたします。
オープン限定特別価格
特価:100円(通常200円・50%OFF)
1.事実の概要 本決定に関わる事件の概要は、死亡した被相続人Aの嫡出である子Xらと嫡出でない子Yらの遺産相続について、民法900条4号ただし書の規定(以下「本件規定」という)に基
当該非嫡出子を代襲相続した本件特別抗告人(申立人・抗告人)は、他の嫡出子側の相続人を相手どり、非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一と定める民法900条4号但書前段の規定は、憲法14
(2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにす
相続分には民法で定められた法定相続分(民 900)と被相続人の遺言によって指定される 指定相続分(民 902)がある。 ... 相続は、死亡によっ て開始(民 882 条)し、相続人は、相続開始の時(=被相続人の死亡の時)から、被相続 人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民 896 条)。...
特別抗告人は、代襲相続人として嫡出子側の相続人を相手取り、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号但書の規定は法の下の平等を定めた憲法14条
各相続人の法定相続分については,子及び配偶者が相続人であるので,配偶者 であるBが2分の1,子であるC及びDが合わせて2分の1となる(民法900条1号 )。 ... 被相続人の配
第一章 法定相続とその問題 法定相続とは、被相続人によって相続分の指定がない時に、民法の規定(民法900条、同901条)に基づいて相続権者の相続分が決まることを言う。 ... これが特別受益の制度である(民法904条)。 ここでは、.....
(11)二点目は、民法900条4号、嫡出子と非嫡出子の相続分差別が憲法第14条に違反するかという問題である。 ... (14)しかし未だに
以下回答 最高裁判所は、平成25年9月4日に、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分に制限される民法900条第4号の規定が違憲であると判決した。 ... 憲法では14条
【本文】 (1)平成25年の9月4日、最高裁判所は、民法第900条第4号ただし書前段の規定にある、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした判例に対して、違憲であるという判決を下した。 ... 日本国憲法には、14条1項において「すべて.....
Xは、相続財産について非嫡出子に嫡出子の二分の一の法定相続分しか認め ない民法900条4号ただし書き前段の規定(以下、「本件規定」という)は、法の下の平等(憲 法14
導入記念価格でご提供
学習をサポートする AI が、資料の基礎となる原稿を作成いたします。