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民法第167条で検索した結果:6件
「民法第167条の消滅時効の概要」 はじめに 「時効」とは、ある事実が一定期間継続することによって権利の取得や喪失が生じるという制度のことであ
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第一番目の確定効果説は、162条、167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきとし、時効の完成によって確定的に権利の得喪が実体法上、確定的
一方、民法162条は時効により所有権を取得する旨を定め、民法167条は時効により債権等が消滅する旨を定める。
2011年度課題レポート・民法1(総則)のものです。
課題:時効制度の存在理由につき論じよ。 要約:時効の存在理由として、伝統的に挙げられる3つの理由につきそれぞれ言及し、その上で法定証拠説からの批判へと繋げる。学説として、実体説(権利得喪説)、訴訟法説(法定証拠説)を挙げて、これらと存在理由を関連させて検討している。 字数が約2500字のレポート...
時効の援用が必要であるという規定は、時効の効果の発生時期、時効の完成と時効の援用、の二点について民法一六七条の時効の完成によって権利が消滅するという規定と、一見矛盾しているように
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