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最判昭和48年6月21日で検索した結果:2件
民事訴訟法 1 事案(最判昭和48年6月21日第一小法廷判決) 本件土地は、Aの所有名義で登記されていたが、その登記はYとAとの通謀虚偽表示によるものであった。
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不動産賃貸借の重要問題 (賃貸借契約解除と信頼関係破壊の法理、賃料の自動増額特約の効力、解除明渡の要件事実) 参考判例 1 最判昭和43年11<
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