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手形行為の無因性で検索した結果:8件
手形行為は裏書を含めて無因性を有しているため、裏書の原因関係が消滅しても裏書の効力は当然には失われない。 ..
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そして手形は原因関係の影響を受けないという点で原因関係から独立性を有しており、原因関係としての法律行為が無効であったり取り消されたりしても影響を受けることは原則としてない(
【考え方】 1)権利移転行為有因論 ・・・手形理論として二段階説を採ることを前提として、手形行為を債務負担
手形行為の特殊性としては、①要式性・書面性、②文言性、③無<
このような手形の無因性と人的抗弁の個別性からすれば、所持人Cは形式的には権利者と解さざるをえず、A.. ...
2⑴まず、手形行為は無因行為であるから(無因
このような書面行為から要式行為、無因性、文言性、独立性
従来の通説は、権利移転行為無因論を前提に、手形が返還されないかぎり、以前として手形を所持するCが権利者であり、
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