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憲法73条6号で検索した結果:8件
憲法には、政令への罰則への委任に関する規定(73条6号ただし書)はあるものの、 委任立法そのものを直接明示する
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国会中心立法の原則により、行政機関による立法は、執行命令、委任命令のみに限られる(憲法第73条第6号)が、例外
【考え方】 ・・・憲法31条は罪刑法定主義を定め、また、憲法73条6
こ れは、憲法31条、同39条、同73条6号
命令及び条例に、その違反に対する制裁として刑罰を定めることは許されるかは、法律によらない科刑を禁止する憲法31条、法律の委任なくして政令に罰則を設けることを禁止する憲法
委任命令は 法律の委任(個別的授権)を受けて行政機関が制定する命令(憲法73条6号)で、私人の権利義務の内容自
特に、①1947年の恩赦法(憲法73条7号)、②翌年の昭和少年法施行、及び③1949年制定の犯罪者予防更生法(以下、「犯予法」)が注目に値する。
この事例は、国家公務員(郵政事務官)が衆議院議員選挙に際して勤務時間外に社会党のポスターを掲示・配布したことが、国家公務員法102条1項に基づく人事院規則14-7第6項13号に違
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