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憲法43条で検索した結果:35件
2.問題提起 今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条
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全国民の代表の意義 43条1項にいう「全国民を代表する選挙された議員」における「代表」とは、いかなる意味で捉え られるべきであろうか。 この点、日本国憲法.. ... このよ
<報告手順> 1 トリーペルによる分類 2 日本における政党の地位 ・政党とは・・・社会団体 →21条1項の保障が政党にも適用される ・議会制民主主義(前文1段、43条)
全国民の代表である議員(43条)が各議院でその職務を行うにあたり、自由な発言、討論、表決が保障されることで、様々な意見、殊に少数者の意見なども議論され、.. ... 1.問題提起 日本国憲法
しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(5
日本国憲法の前文、第1条の記述から、主権は国民にあるとされている。また一方で日本国憲法での第43条では、代表制を採用することを明らかにしている。 ... 憲法では国民は主権者としているが、具体的に政治に参加し、意思決定することは予定されていない。...
代表制について 憲法前文、1条から分かるように、主権は国民にある。他方、前文、43条は代表制を採用すること を明らかにしている。それでは、主権
一方、日本国憲法は、前文で「(国政の)権力は国民の代表者がこれを行使(する)」と宣言し、さらに41条で国会の「唯一の立法機関」性を、そして43条
そこ でまず、国会以外の機関に法案提出権を認めることが41条に反するのではないかが問題となる。 思うに、41条が国会を「国の唯一の立法機関」とした趣旨は、国民の代表機関たる国会(4 3
第二審判決(東京高判昭和 43 年6月 12 日判時 523 号 19 頁)は、憲法第 19 条・第 14 条(信条による差別の禁止)、労働..
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