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憲法14条と非嫡出子で検索した結果:9件
(2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号
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Xは、相続財産について非嫡出子に嫡出子の二分の一の法定相続分しか認め ない民法900条
当該非嫡出子を代襲相続した本件特別抗告人(申立人・抗告人)は、他の嫡出子側の相続人を相手どり、
特別抗告人は、代襲相続人として嫡出子側の相続人を相手取り、非嫡出子の相続分を嫡出
(11)二点目は、民法900条4号、嫡出子と非嫡出子の相続分差別が
以下回答 最高裁判所は、平成25年9月4日に、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分に制限される民法900
(2)まずそもそも日本の憲法における法の下の平等に関して前提を定義する。日本国憲法には、14条1項において「すべて.. ... 【本文】 (1)
まず、非嫡出子相続分訴訟である。この訴訟は、死亡したAの遺産に対し、Aの嫡出子である子
法の下の平等について 日本国憲法14条は「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。
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