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憲法解散権で検索した結果:32件
時を重ね、明治憲法下において天皇は統治権の総攬者であって、日本国憲法においては国の象徴としての地位のみをもつこととなった。 ... の召集(憲法
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そこで、解散の可否を論ずる前提として、実質的解散権の所在およびその憲法上の根拠がまず問題となる。 ... この点、衆議院による自律的
憲法論文答案練習 内閣 ~衆議院の解散~ 【問題】 衆議院の解散に関して、実質的決定権者、根拠条文、解散事由
課題2 衆議院の解散について、解散権の所在と根拠、範囲について説明してください。 ... 衆議院の解散について、憲法
憲法は、権 力相互の抑制と均衡をねらって、内閣に衆議院の解散権を与え(憲法第69条)、裁判所に違憲 審査
主な例を挙げると、内閣総理大臣を国会が指名すること(憲法67条)、内閣は行政権の行使について国会に対して連帯責任を負うこと(憲法66条3項)、内閣は衆議院の信任を必要とすること(
日本国憲法における両院の議員の任期や権限の特徴としては、衆議院は任期四年で解散の可能性があり、内閣不信任の決議権がある。 ... 衆議院の解散中
衆議院で、内閣に対して不信任決議案が可決された場合は、内閣は、衆議院の解散、あるいは、内閣総辞職のどちらかを選択しなければならない。また、内閣は、国会に対して衆議院の解散権を持っ
に は衆議院に対する解散権があり、裁判所には違憲立法審査権があるなど、立法・行政・司 法が互いに抑制し、権力の均衡を保つような統治政治の仕組みになっている。 ... そのため
国会の主要な機能として、憲法改正の発議権、法律の議決権、条約の承認権、内閣総理大臣の指名権などがあり、これらの
この制度の一般的特徴としては、内閣は議会の意思によって形成される、閣僚は議会に議席を有する、議会は内閣に対して不信任決議権を有する、内閣は議会に対して解散権を有する、などが挙げら
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