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弁論終結時で検索した結果:16件
の事実審口頭弁論終結時までに借地法4条2項所定の建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人の右請求を認容する判決がされ、同判決が確定した場合であっても、賃借人は、その後に建物買取請求
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既判力とは、基準時における訴訟物の存否を確認する効力である。既判力の基準時は口頭弁論終結時である。前訴の口頭<
4 本件機械の口頭弁論終結時における時価相当額は、金280万円である。
この給付の訴えのうち、給付請求権の履行期が口頭弁論終結時に到来しているものを現在給付の訴えといい、口頭弁論終結時以降に現実化するような給付請求権の判決を求めるものを将来給付の訴え(民訴135条)という。...
連結政策 (1)各種の連結方法 累積的連結 配分的連結 選択的連結 段階的連結 (2)変更主義、不変更主義 :準拠法の決定のためにいつの時点での連結点を用いるか 変更主義 :裁判においても事実審の口頭弁論終結...
民事訴訟の当事者は事実審口頭弁論終結時まで訴訟資料を提出でき、裁判所はその資料をもとに裁判を行うことから事実審.. ... 当事者は判決が確定するまでの間に口頭弁
そのために存在するのが既判力の基準時である。この点に関し、当事者は事実審の口頭弁論終結時まで訴訟資料を提出することができ、裁判所もこれに基づいて
しかし第2回口頭弁論期日において,Y1は本件株式発行が見せ金によるものであることなどが記載された陳述書を提出するにとどまり,受訴裁判所は口頭弁論を終結して,本件株式発行を無効とす
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論終結時まで、請求または請求の原因を変更することにより、訴えの変更をすることができる(143条1項本文)。 ... ロースクール民事訴訟
両者は、履行期が事実審の口頭弁論終結時に到来しているかをもって区別される。
将来給付の訴えとは、判決の基準時である事実審の口頭弁論終結時までに履行すべき状態にない請求権を主張する訴えをいう。例えば、AがBに一年後を返済期日として百万円を貸したとする。
1.将来給付の訴えとは、当該訴訟における事実審の口頭弁論終結時までに履行すべき状 態にならない請求権に基づいて、その履行を求める訴えをいう。
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