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土地の登記の時効で検索した結果:8件
《事実の概要》 Xら(原告6名)は、本件土地建物の登記名義人であるYら(被告2名)に対し、主位的に父親からの共同相続を、予備的に取得時効(昭和13年6月28日から昭和33年6
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(※時効取得との関係も) <1> AとAから土地を譲り受けた要役地の住人Xは、通行地役権を黙示的に合意しており、登記は有していない。 ... ↓(177条:原則、
(2)後述のとおりBは時効取得を主張することが考えられるが、Bは甲土地の登記をし ておらず、177条の「第三者」にあたることから時効取得を
2.Aは、現在本件土地を占有している。 3.AはEに対し、2010年9月4日、時効を援用するとの意思表示をした。 4.本件土地について、Eの所有権移転登記
取得時効と登記 1.問題の所在 民法は、不動産の時効による取得として、他人の不動産を一定期間占有した者はその不動産の所有権を取得すると規定する(162条)。
そして、BはCから土地を買い代金を支払ったが登記をしていないため、債務者Bは移転登記請求権を自ら行使していない(③)。一身専属権でもない(④)。 ... そのため、
また、この他脱税のために知人と架空の土地の売買契約書を交わすなどの行為 にも民法.. ... ①民法 94 条について ②時効制度の存在理由と時効学説 ① 民法 94 条は
さらに、平成14年9月10日、父親で代表役員の乙らと共謀して、前同様、所定の手続をとらずに、前記土地1筆を代金2億円にてC商事株式会社に売却し、即日その所有権移転登記を了した。 ... 商事株式会社を債務者と...
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