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侵入罪で検索した結果:48件
刑法 保護法益について 住居侵入罪の保護法益について考える。 学説では、A:誰を立ち入らせるかを決定する自由である住居権説とB:住居の事実上の平穏説がある。
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住居侵入罪の論点:居住者、看守者の承諾がある場合 強盗や詐欺などの目的を秘して、欺罔により居住者の承諾を得て立ち入った場合に、住居侵入罪が成立
本問における問題の所在は、管理権者の局長Bの許可を得ずに郵便局内に立ち入ったXの行為について、住居侵入罪が成立するかという点である。 住居侵入.. ... 住居
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居などに侵入した場合に成立する。 ... この点につき判例は、住居権者等の意思に反する立入りをもって「侵入
住居や建造物などへのどのような立入りを侵入と捉えるかは、住居侵入罪の保護法益の理解と密接に関わっている。以下に住居侵入罪
住居侵入罪の法益保護 問題:住居侵入罪の保護法益ならびに「侵入」(刑130条前段)の意義について説明せよ。 .
まず、住居侵入罪の保護法益を「住居の事実上の平穏」とする平穏説では、立ち入りの態様や目的などを考慮し、住居の平穏を害するような立ち入りが侵入であるとされる(平穏侵害説), これ
2.判例・学説の整理 ➣2-1 住居侵入罪について .. ... 1つ目は「来訪の目的を告げずに…無言のまま玄関から中に入」ったというAの行為について刑法130条住居侵入
(一)住居侵入罪(刑法130条前段) 第一の論点は、乙に住居侵入罪は成立するかという問題である。これを検討するにあたっては、まずその保護法益が問
したがって、屋外駐車場は、甲がすでに侵入している「邸宅」にすぎないから、これに侵入しても、新たに邸宅侵入罪は成立しない。 ... したがって、こ
この行為は、「人の看取する建造物」(130条)に含まれるその囲繞地に侵入するものである。したがって、この行為により、甲には、建造物侵入罪が成立する(130条前段)。 ...
特に共犯率が酷い罪種は、強盗・傷害・恐喝・住居侵入・器物破損である。これらは2人組の犯行はもちろん多いのだが、最近それ以上に三人以上の犯行が非常に多くなってきている。この集団.. ... これは、非
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