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不可罰的事後行為で検索した結果:4件
①公務員の身分を失ったものが退職直前に請託を受けて不正な行為をしたことの対価として、退職後に賄賂を収受した場合には事後収賄罪が成立するのに、現に公務員である者が同一の行為を行った
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問1 検察官は、平成17年11月時点において、前記売却行為のみを訴因として起訴できるか。また、弁護人は抵当権設定を理由として前記訴因を争うことができるか。 ... 第一 問1前段 1 検察官は、甲による土地売却行為...
2また、甲は乙に盗品たるパソコンの売却を委託しているが、かかる行為は不可罰的事後行為
承継的共同正犯 承継的共同正犯とは、ある者(先行者)がある犯罪の実行に着手した後、その行為の全部を終了しない段階で
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