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応報刑論で検索した結果:12件
刑罰の目的(応報刑論・目的刑論) 刑罰の目的は「過去におきた犯罪を浄化すること」である。これを行う過程には<
応報刑論を採るとしても、犯罪者に刑を科すのは応報ととしてであることが確認されるだけであって、応
、犯罪を防止するために科するものであり、犯罪の 防止効果があるからこそ正当化されるとする目的刑論、刑罰は応報であると同時に犯罪予 防の効果を持つことによって正当化されるとする相対
それらは、①刑罰の苛酷性②国家(君主)の 介入③罪刑専断主義④身分制が特徴であった。この刑罰論は市民革命による法治国家の成 立により否定されることになった。
②犯罪を防止するために科すもの であり、犯罪の防止効果あるから正当化されるとする目的刑論。③刑罰は応報であると同 時に犯罪予防の効果を持つことによって正当化されるとする相対的
19世紀前半に形成された旧派は、応報刑を通しての一般予防、絶対的応報刑論、罪刑法定主義と罪刑の均衡を含む客観主義的処罰が特色である。 しかし、旧派の中でも学説は多様である。 ... 他、代表的人物として、法と道徳を峻別したカント、絶対的応報を強調したヘーゲルがあげられる。...
①一般予防・応報刑論 刑罰を課すことによって、一般人の犯罪を抑止する効果(一般予防論)と、同時に刑罰を受けた者の再犯の予防をする効果(特別予防<
まず、死刑存置論の根拠としては、①人を殺したるものはその生命を奪われるべしというのは国民の法的関心である。②社会の応報観は犯人の死刑によって満足させられるものである。③.. ... 死刑の存置論<
存置論側の意見としては、「国家が私的復讐を禁じている以上、刑罰に応報的な要素を否定し去ることはできず、凶悪犯罪に対する被害者やその遺族の感情を無視することはできない。」としている。 ... 一番期待されるのは存置...
旧派は、行為責任と応報刑を中核とする法治国思想に基礎をおいて不定期刑を拒否する立場に立った。 ... 従って、旧派の立場に立つ者が不定期刑を正当
科刑の原理は正義の秤の均等の原理以外ありえず、同害報復の法によるとする絶対主義・応報主義を説いた。 ... 1つ目は「非決定論」である。意志自由論
刑罰の本質は、犯罪に対する応報であると解される(道義的責任論)。 また、刑罰は犯罪の存在に着目し、責任を基礎として科せられるものであるという ことができる。 ... ⑵ 執行猶予判決について ア 執行猶予判決は、犯罪は成立するが、刑の執行を猶...