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強盗致傷罪で検索した結果:10件
そのため、E男の傷害結果は、強盗強姦罪により既に評価されており、別個に強盗致傷罪は成立しないのではないか。 .
そこで甲には強盗罪の結果的加重犯としての強盗致傷罪(刑法240条)が成立するかが問題となる。 ... 2.
本件では、乙の暴行によって、Bの傷害結果が生じた以上、乙の事後強盗致傷罪は既遂 に達したといえる。 よって、乙には、事後強盗致
この行為により、Aには、強盗致傷罪が成立する(240条前段)。 では、甲は、Aの強盗致傷罪
ところが起訴状には「住居侵入強盗」でなく「住居侵入強盗致傷」の公訴事実と罪名が記載されていたことから、弁護人にその量刑相場を尋ねると予想していたよりもはるかに重いことに驚いたYは
一、Xの罪責について 1、XはA宅から現金を盗ること、家人が抵抗すれば強取することを目的としてA宅に侵入しているので、住居侵入罪(130条)が成立する。
この行為により、甲には、事後強盗致傷罪が成立しないか(240条前段)。 まず、甲に事後強盗罪が成立するか。
したがって、この行為は、強盗致傷罪の構成要件にあたる(240条前段)。 もっとも 、甲は、この行為を、Cが強姦されたことに対する慰謝料の請求のためにしている。
二 まず、代金の支払の意思なく飲食店Aで飲食をし、代金の支払を免れたXに詐欺罪(246条1項)が成立しないかが問題となる。
2009 年 10 月 21 日の千葉・女子大生殺害放火事件の犯人に至っては、2009 年 9 月に刑務所 を出所してから間もない 10 月 3 日に強盗致傷事件、10 月 7 日に強盗