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地位併存説で検索した結果:2件
(c) 資格併存貫徹説:二つの地位は併存し、Aは追認拒絶権を行使でき、他方、Bは、追認拒絶がなされた場合、原則としてAに対し117条の責任を追及
それでは、無権代理人B が本人A の地位を相続した場合、無権代理人は本人の地位から追認拒絶できるか。 思うに、本人と無権代理人の地位は併存し、