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60条で検索した結果:3件
「刑法 60条と責任主義の関係について論ぜよ」 刑法 60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」という共同正犯についての規定である。つまり犯罪の一部を実行すれば全責任を負わなければならないようになる。責任主義とは「責任なければ刑罰なし」という帰責におけ...
1.総論 刑事訴訟法60条1項各号は、犯罪の嫌疑がある場合で、住居不定(1号)、罪証隠滅のおそれ(2号)、逃亡のおそれ(3号)、のいずれかが存するときは、被疑者を勾留することができる旨を規定している。この勾留の要件を一般に「勾留の理由」という。また勾留の理由がある場合において、...
1 共同正犯は、2 人以上共同して犯罪を実行した者である(60 条)。 2 ここで、共同正犯は正犯の一種であって、行為者が、各自の犯罪を実現するために規範的障害となりうる他人の違法な行為を相互に利用し合って、当該犯罪を実現しようとするものと考えることにする(行為共同説)。 3...