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民法712条で検索した結果:5件
民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。
債権各論 B07A 第4課題 民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能
1 はじめに 不法行為の責任の責任能力については、民法第712条で自己の行為の責任を弁識するに足りる知能、すなわち、自己の行為が違法な者として法律上批難されるものであることを弁
すなわち、712条は、未成年者は、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは」、損害賠償責任を負わないとする。 ... 設問1 不法行為責任と責任能力の関係 民法