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権利で検索した結果:92件
この場合、B・Cは二重譲渡類似の関係にあり、Bが登記なくしてCに対抗できない(民法177条)こと、また、Bの原始取得を無条件に認めて登記を信頼して譲渡を受けたCの権利を疎かにすることが問題となる。
そのため、AからBの売買はなかったこととなり、Bは無権利者となるためCとの間の売買も成立せず、Cは登記があっても保護されず所有権はAに移動する。これが物件における取消の原則である。
しかし、このように考えると、たとえば、不法行為者や無権利者に..
また正当な利害関係人ではないとされる不法占拠者や不法行為者であっても、自分の責任を認める段階で、誰が権利者であるかを知るという意味では、登記制度を活用する利益を有するといえる。
そして、登記には公信力が認められていないのだから、その無権利者たる乙から、不動産を譲り受けた丙も無権利者となるのが原則である。 ... すなわち、取消の遡及効によって、不動産を譲り受けた乙は全くの無権利者となる(121条)。...
しかし、建物の新築のような場合と違って、取得時効の場合には、権利を取得するBに対して、権利を失う真正所有者Aがいるし、またAが第三者Cに権利を譲渡することもあるので、B・A間の関
まず、取消し前にCが利害関係を有した場合では、Aの取消しによってBの権利は遡及的に消滅し、Bは無権利者として扱われるため、AはCに対して原則として登記なしで権利を主張できると解さ
項類推 A(権利者)→C A(無権利者)→C ・無権利者から譲受けた人の問題 ↓ ・不動産の問題ばかり。 ... 要件、権
物権は排他的・絶対的効力を持つ権利であるから、不測の損害から取引の安全を図るため、物権変動が生じた場合は、権利者や権利内容がいかなる状態にあるのかを外部から認識しうるような公示方法を講ずることが必要である...
取消前の第三者との関係で取消権者は法律行為を取り消す前に、あらかじめ自己の権利を登記しておくことはできず、登記の具備を要求することは取消権者には.. ... 2.取消前の第三者 取消前に第三者が利害関係を有するに至った場合は、法律行為を取り消し...
二、 まず、XはAに不動産を売却したが、所有権移転登記が完了していないため、Aは完全な権利者であるとはいえない。
2.即時取得の意義 即時取得は、本来であれば、権利を持たない無権利者から、権利取得を目的として取引を行ったことに対して、その権利を取得すること