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既判力で検索した結果:14件
日大通信 民事訴訟法(分冊2)の合格レポートです。 レポート作成の参考にご利用ください。
日大通信教育部法学部法律学科、民事訴訟法の課題です。証明責任の分配と軽減、既判力の基準時という2テーマで、それぞれ2000字で論じています
参考文献あり。 判決の実質効力である既判力は、同一事件で前訴と後訴が出現したときに作用する。なぜ、既判力は必要とされているのだろうか。その本質と根拠について論ぜよ。後訴の裁判所が、前訴の判決と矛盾した場合には、どのように救済されるのか。...
ロースクール民事訴訟法第3版補訂版の答案を作成してみました。各設問ごとにポイントをまとめてあります。 だいたい1問1答形式に従って書いてあります。
ロースクール民事訴訟法第3版補訂版(有斐閣)のUNIT7処分権主義のQUESTIONについて、解答を作成してみました。 解答の形式は、一問一答形式と論証答案形式の中間です。 一応、設問ごとに要点のまとめも作成してあります。 参考にどうぞ。...
類似必要的共同訴訟 例)数人の提起する会社合併無効の訴え(会828①七八②七八) 会社設立無効の訴え(同条①一②一) 株主総会決議取消しまたは無効確認の訴え(会831・830②) 数人の提起する人事に関する訴え(人訴5) 数人の債権者による債権者代位訴訟(民423)...
民事訴訟法第2部 答案2 判決が確定すると、主文中の判断に既判力が生じる(114条1項)。既判力とは、基準時における訴訟物の存否を確認する効力である。既判力の基準時は口頭弁論終結時である。前訴の口頭弁論終結時前に存していた事由に基づいて後訴を提起することは原則許されない。 ...
民事訴訟法第2部答案(判例ベース):一部請求 設問1 一部請求とは、第一義的には可分な金銭債権につき債権額全額のうち一部を訴訟において請求することができるか、という問題である。 思うに、訴訟物を特定する権能は当事者が有していることは条文から明らかであり(246条)、上記...
テーマ:「一部請求と訴訟物の範囲」 1 問題提起 可分的な債権の一部に関して訴訟をした後、残りの部分についての訴訟をすることが許されるか、というのが今回の問題となる。訴訟物が既判力の客観的範囲の基準となるため、訴訟物の範囲が関係してくる。 2 諸説について 一部請求の問題は、...
民訴 論文 問題 甲が乙に対して提起した売買代金の支払いを求める訴訟(前訴)の係属中に、乙が甲に対して貸金の返還を求める訴訟を提起した(後訴)。後訴において甲が乙に対して、前訴における売買代金債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出することは許されるか。 解答 1, 乙が相殺の抗弁...
平成17年度 司法試験 民事訴訟法 第2問 甲は、A土地を所有していると主張して、A土地を占有している乙に対し、所有権に基づきA土地の明け渡しを求める訴えを提起し、この訴訟(以下「前訴」という。)の判決は、次のとおり、甲の請求認容又は甲の請求棄却で確定した。その後、次のような訴え...