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急迫不正の侵害で検索した結果:24件
1.正当防衛状況 正当防衛が認められるためには、「急迫不正の侵害(刑法36条)」にたいする行為であ ることを要する。以下では、その「正当防衛状況」を検討する。 ... (1)「
<正当防衛の要件> ①急迫 ②不正の ③侵害に対して ④自己又は他人の権利を ⑤守るため(防衛行為・防衛の意思) ⑥やむを得ずにした行為(必要性・相当性) <急迫
この点、乙は興奮して手を振り上げたに過ぎないので、急迫不正の侵害はなく、誤信した侵害に 対する防衛の相当性も..
そして、YはAを介抱していただけであるから、「急迫不正の侵害」は認められず、Xに正当防衛(36?)は成立しない。 ... 従って、Xの行為は、急迫
正当防衛とは刑法36条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」を要件・効果とするものである。
正当防衛とは刑法第36条により「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」
2.回答 1(1) 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ず にした反撃行為(36 条 1 項)である。 ... なぜなら、違法性の本
一、XとYの行為の構成要件該当性 二、Xの正当防衛の成否 (一)「不正の侵害」の有無 (二)急迫性の有無 (三)防衛するための行為か否か (四)やむを得ずにした行為か否か 以上の論点について、述...
また、国家の自衛権行使は「①急迫不正な侵害があること、②その侵害を排除するうえでほかに手段がないこと、③排除するための実力行使は必要最小限であること」が要件とされてきた。
【急迫性】 【判例の急迫性の理解】 ①客観的な急迫不正侵害の存在→急迫性あ
(2)成立要件 (イ)急迫不正の侵害に対するものであること 「急迫」とは、法益の侵害の危険が目前に迫っているこ
急迫性の要件、自己または他人の権利の意義、不正対正と正対正、補充の原則、法益の均衡 正当防衛とは、 違法な侵害に対する反撃行為がなされて、 侵害