資料
グループ
会員登録 非会員購入確認 チャージする
へルプ 初心者ガイド
少年院送致で検索した結果:10件
1 甲に対する保護処分(少年院送致)と、乙に対する強盗致死罪の執行猶予判決とでは、甲に対する処分が重いと考える。 ... 少年法 課題レポート 論題:少年甲と乙による強盗致死事件について、甲に対しては保護処分(...
2、少年院送致、保護観察について 少年院送致とは、少年法が定める保護処分の中で最も強力な処分である。少年院の処遇は、教科教育・職業訓練に代表される矯正教育が中
政府が2005年3月に国会に提出した少年法改正法案は、①非行少年に対する警察官の調査権限の拡大強化、②14歳未満の少年の少年院装置、③保護観察中の遵守事項に違反した少年の少年院送致などである。
第2課題 第1設題 少年鑑別所・少年院・刑務所などの矯正施設では、犯罪非行臨床や心理テスト・性格検査・矯正教育等が活用され、再犯防止に効果をあげている。 ... 少年鑑別所とは、少年の資質・経歴・環境および人格ならびにそれらの相互関係を明...
この際、有罪が確定し、懲役または禁固が言い渡された場合には刑務所へ収容されるが、少年事件では家庭裁判所が調査機関である少年鑑別所に少年を送致して、少年の非行動機や背景、家庭問題などの資質鑑別を行い、少年院送致...
少年法は24条にて①保護観察(1項)、②児童自立支援施設・児童養護施設送致(2項)、③少年院送致(3項)の3種を定める。
加害少年は12歳だったため、刑事責任は問われず、少年院への送致もされず、最終的には児童自立支援施設へ送致される保護処分となるそうだ。数年後には出てきて、何事もなかったように普通の生活をしていくだろう。
また、現行少年法では、非行少年に対する保護処分として、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致の三種を認めている(少年法24条1項)。 ... 保護観察の対
次に、2008年における改正では、14歳未満で法に触れる行為をした少年に対し警察による調査権限を強化する、14歳以上とされている少年院への送致年齢を「おおむね12歳以上」に引き下げるなどの変更が加えられた...
日号及び22日号での被疑少年の小中学校時代の指導要録の掲載、また、「週刊現代」1998年6月6日号での加害少年の精神鑑定の鑑定書主文の全文の内容の掲載、「文藝春秋」1998年3月号で神戸家裁により医療少年院 ... に送致された少年の検事調書を掲載などがある。...