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住居権説で検索した結果:14件
刑法 保護法益について 住居侵入罪の保護法益について考える。 学説では、A:誰を立ち入らせるかを決定する自由である住居権説とB:
ここで、どのような立入りを「侵入」とするのかという問題があり、住居侵入罪の保護法益とも関係して、住居権者・管理者の意思に反する立入りを侵入であるとする見解(意思侵害
C合格レポート
【見解】 (参考として)住居侵入罪の保護法益 ① 旧住居権説 …家長の有する住居権
〈見解〉 住居侵入罪の保護法益 ① 旧住居権説 …家長の有する住居権という
住居侵入罪(130条前段)という「侵入」の意義について論じなさい。
学説のまとめ A説(平穏侵害説 前田) 結論:居住者の意思に反する立ち入りであっても、それが住居の平穏を害しないような態様でなされたの であれば、住居
しかし、住居権概念が不明確であり、また家父長権は現行憲法の理念に反し、そして住居権を誰に帰属させるか困難である
斎藤信治(2009:62頁)の整理によれば、多数説として「いわゆる住居権,すなわち住居(等)への立入・滞留を認めるか否かの(居住者の)自由」を保
思うに、住居侵入罪の保護法益は、事実上の住居の平穏であると解する(平穏説)。たしかに住居権を保護法益とする
内訳 1.憲法 :マイナンバー法と特定秘密保護法について 2.民法総則(総論) :法人と意思表示(心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺・脅迫)について 3.物権法 :法律行為における登記と、抵当権およびそれに ... の可否について 9.刑法...
これについては、性質上可能な限り法人も人権の享有主体となり得ると考える(性質説)。 その論拠としては、第一に、法人は現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を行っていることが挙げられる。