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不良行為少年で検索した結果:6件
奈良県「少年補導に関する条例」の必要性と許容性について 1、本条例の必要性について 本条例は、20歳に満たない「少年」で、2条4項に定める「不良行為
があって,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年(ぐ犯少年)をいうが,広い意味では,盛り場をはいかいする等警察の補導対象となる
2012年度「教育心理学1」科目最終試験対策として過去問6題の答案を作成しました。実際の試験では1番目の問題が出題され、結果は85点でした。
「我が国における少年非行の特徴とその対策について述べよ。」 少年非行は、いつの時代も存在し社会問題視されている。 ... 最後が行動であり、不登校や引籠り、家庭内暴力やイジメなど様々な問題行動として表れ、そのなか...
現在では家庭内暴力や不良行為、情緒障害等の課題をもつ児童をどう育てていっていいのか困惑し、監護をあきらめてしまっている保護者もいるため、親子関係のあり方や子育て等についての適切な助言、カウンセリング等の ... ...
また、「非行」の低年齢化、女子の「非行」の増加が明確に認められ、補 導された「不良行為少年」数は増加傾向を示し、1988 年では約 130 万人を数えている。 ... (1)非行