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犯行で検索した結果:74件
Xは捜査段階では犯行を認めていたが、公判では否認に転じている 設問1 X(被告人)の検察官調書中の、Sが「Xが当夜、神田神保町の路上でYを刃物で追っかけているのを見た。」
現行犯逮捕の一種とするには、犯行時と逮捕時の時間的接着性がまったく要求されていないとして、現行法のままでは、合憲とは認め難い。
また、甲の携帯電話の着信履歴から、逮捕前後で甲と乙との間に電話があったことが判明しており、乙が本件犯行の共犯者である可能性が高く、捜査①の必要性がある。
犯行の発覚を恐れた甲男は、すぐさまその場を立ち去ろうとしたが、すでに死亡しているA子の腕に高級腕時計が巻かれていることに気づき、金になると考えてその腕時計をAの腕から取り外し、持ち去っていった。
乙の行為は、逮捕を免れる目的で、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、それによって相手方を傷害するものといえる。
残虐な犯行と「補導」という言葉が、どうしても結びつかなかった。加害少年は12歳だったため、刑事責任は問われず、少年院への送致もされず、最終的には児童自立支援施設へ送致される保護処分となるそうだ。
ア、本件では、AはDに対してその顔面を殴打するなどして犯行を抑圧するにいたらない程度に相手方を畏怖させ、Dをして手持ちの10万円をAに交付させているため「恐喝」行為があったと言える。
犯行にいたった動機がよくわからない。そして奇妙なこの二人の関係。
2.強盗致傷罪の承継的共同正犯の成否 次に乙が途中から甲の犯行(強盗致傷罪)に加わっているが、これについて同罪の承継的共同正犯は成立するか。
この事件の報道で問題となったものには、「フォーカス」7月9日号の被疑少年の顔写真掲載、「週刊新潮」7月10日号の被疑少年の目隠し付き写真掲載、「フォーカス」の1998年3月11日号での「犯行ノート」の写真掲載...
最近では内部 犯行による被害の増加から、内部ネットワークからの不正なアクセスを防ぐという目的で使用する場合もある。
彼は犯行声明文の筆跡を鑑定されてもばれないように偽造するなど、十四歳にしてはとても高い知能を持っていて、たくさんの知識を持っていた。そんな頭の切れる少年が、たかがゲームごときに、影響さ