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無差別平等で検索した結果:135件
1946(昭和21)年、GHQは①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④救済額を制限しない、という「福祉4原則」を打ち出し、この4原則の下に、同年に「(旧)生活保護法」(同年)を施行した...
次に、無差別平等の原理である。これは、生活保護法第2条の..
また1946年には「社会救済に関する覚書」もGHQから日本政府に示され、「無差別平等「国家責任」「公私分離」「必要充足」の原則が確認され、これに基づき、旧生活保護法が制定されるに至る。
同法は「生活保護を要する状態にある者」との理由のみで無差別平等に保護する規定であったが、一部に改善すべき点があり、社会保障審議会の勧告に基づき新法制定準備を進めて旧法を昭和25年に廃止し、(新)生活保護法...
二つ目の原理は、無差別平等の原理である。 ... この原理は、同法の解釈・運用において、人権、信条、性別、社会的身分や生活困窮に陥った原因などによる給付制限などの優先的または差別的な取扱いをしないということを意味するものであると.....
また、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などのない、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現を目指す。 ... 自身が専門職になる前に持っていた、基本的前提や傾向はどんなものであったか、無
①無差別平等の原則(困窮者すべてを平等に扱うこと)、②救済の国家責任の原則(政府は、全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料、住宅、医療などの援助を実施する義務がある)、③公私分離...
第2条では「無差別平等の原理」として、失業や素行不良などによる困窮に至った原因については一切問わず、保護要件を満たす限り誰でも受けることができる。しかし、例外として外国人は対象外である。
法第2条は「すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定し、国民には保護を請求する権利があり、保護請求権は国民に対し無..
を、無差別平等に受けることができる。」とし、生活困窮者が信条・性別・社会的身分等によって差別的扱いをされる..
それは、①無差別平等②公私分離③救済の国家責任④必要な救済は制限しないと言う内容であり、政府はこれらの原則を受けて生活保護法(旧)を制定した その後、浮浪・孤児対策が進み、昭和22年に児童福祉法の制定や...
GHQの無差別平等、国家.. ... しかし、血縁・地縁による相互扶助によって救済されることが原則で、「無告ノ窮民」に限り公費で救済するという制限的救済であった。