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無差別原則で検索した結果:102件
1946(昭和21)年2月にGHQから出された「社会経済に関する覚書」で、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は
1946年に生活保護法が制定され、不完全ながらも国家責任の原則、無差別平等の原則、最低生活保障の原則という3原則に基づく公的扶助制度が確立された。
所管庁 市町村→上級庁内務省社会局 昭和21年 旧生活保護法 国家責任・無差別平等・最低生活保障 生活費・医療費・出産費・生業・葬祭費のみ給付。 欠格条項(素行不良者・怠惰なものは条件を満た.. ... 一日一人...
1946年2月GHQの「社会救済に関する覚書」により、公的扶助の4原則と呼ばれる、無差別平等・国家責任・公私分離・最低生活保障(救済費非制限)の原則
その内容とは、①無差別平等の原則、②救済の国家責任の原則、③公私分離の原則、④救済の総額を制限しない
生活保護は①国家責任の原理②無差別平等の原理③最低生活の原理④保護の補足性原理からの基本原理からなる。 ... それらを基に、「申請保護の原理」、「基準及び程度の原理」、「必要即応の原則
その内容とは、①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④救済額を制限しない、というもので一般的には「福祉4原則
これは、①国家責任-救済のための政府機関の設置と、援助と保護の実施は国家責任、②公私分離-国の救済責任を民間機関に等に転嫁(移譲・委任)してはならない、③無差別平等-困窮者全てを平等に扱うこと、④救済支給金額 ....
これは、無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離の4原則を指導原理に再構成され、1946年に「(旧)生活保護法」が、1947年には戦災孤児、浮浪児等の対策として
現行生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして第7条~第10 ... 条にその原則を定めている。 ... 以下その4つの原則について記載する。...
占領軍(GHQ)は1946年「社会救済にかんする覚書」を発表し、①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④必要な救済は制限しない、と4つの基本原則を確認し、これをうけた形で政府は旧生活保護法の...
また、1946年には、国家責任、無差別平等、公私分離、必要充足を原則として「社会救済に関する覚書」が示され、 これに基づき、同年に「(旧)生活保護法」(以下旧法と略す)が制定された。