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民法94条で検索した結果:14件
①民法 94 条について ②時効制度の存在理由と時効学説 ① 民法 94 条は「通謀虚偽表示」についての
94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 ... したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条
民法94条2項の類推適用法理 1 94条2項の類推適用の法理とは、どのようなものか。 この法理が妥当するのは、どのような場面か。要件、権
(刑法96条の2「強制執行妨害罪」としても処罰される。) 94 条1項では「通謀虚偽表示は、原則として無効である」と規定されている。 ... この場合、
この点に対しC及びDとしては、94条2項の第三者保護規定を直接適用又は類推適用して保護を求めることが考えられ、どう解釈すべきか問題となる。
一、民法九四条二項の類推適用 九四条は二つの項で構成されている。一項は「相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする」とあり、通謀虚偽表示の無効を指している。 ... 不動産取引に対する民法九四条二項の類推適用について論ずる。第一に、判例を分析し、第三者をどのように保護しているか説明する。...
94条2項や96条3項などの「第三者」については、それぞれの制度や趣旨に応じて、その範囲が限定されているところ、177条の場合も限定されるのか問
なお民法177条とは登記を対抗要件とするルールを定めたものであり、また民法94条2項の類推適用とは外観信頼保護
また、動産には即時取得という規定が民法192条によって認められており、その公信力が認められているが、不動産には動産のような明文の規定が存在しない。 ... 94条
具体的に、法律行為が無効とされている場合は、①強行法規違反(民法1条3項)②公序良俗違反(同法90条)③心裡留保の例外(同法90条但書)④虚偽表
民法94条2項や96条3項などの「第三者」は、それぞれの制度や趣旨に応じて、範囲が限定されており、177条の場
しかしながら、意思表示の過程に問題がある場合も実際に存在し、民法では、1. 心裡留保 (93 条)、2. 通謀虚偽表示(94 条)、3. 錯誤(