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有権解釈で検索した結果:10件
法の解釈は大きく分けると有権解釈と学理解釈に二分される。有権解釈とは、国家機
一つ目の有権解釈は公権解釈ともいわれ、国家の権限ある機関によってなされる解釈をいう。それは解釈を行う国家機関の
法の解釈とは、法の具体的事案にあてはめるべきルールを法源より導き出す作業のことである。 法の解釈の技術としては、有権解釈と学理解
そして、論理解釈には拡張解釈・縮小解釈・補正解釈・反対解釈・類推解釈・勿論<
1.次に、法解釈の主体が問題となるが、大きく分けて(1)学理解釈と(2)有権解釈に分けることができる。 ... (2)有権
その個々の技術の説明の前に、大きく 分けて有権解釈と無権解釈という二つの種類がある。有権解釈は貢献的
法律の意思を探求することにより、時代に即応する解釈が可能となるのである。 続いて法の解釈の方法について説明する。法の解釈の方法を大きく分類すると「有権
本問検討の意義は、成文法を妥当な解釈することができるようになること、よりよい法社会を構築していくことにある。 2.法解釈の主体と方法 法解釈において主体として、有
この制度を始めにはっきりした形で取り上げたのは、1803年のマーベリー対マディソン事件においてのマーシャル判事の判決であり、連邦最高裁判所が合衆国憲法の最終的な有権的解釈権を有し、合衆国憲法が人民に保障...
法学者を加えた顧問会において決済され、法の有権的解釈として効力を持った。これにより、多くの争訟が正式の訴訟の前に解決された。