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引渡しで検索した結果:151件
問題 トラディティオ(引渡しによる所有権の移転行為)およびウスカピオ(一定要件による占有物の所有権取得)ならびにプブリキアーナの訴え(ウスカピオ占有物の占有回復)について、関係を明らかにしなさい。
例えば金銭の支払いや物の引渡しを目的とする訴えのほか、登記申請などの意思表示を求める訴え、作為(建物収去請求など)・不作為(差止請求など)を目的とする訴えがこれに当たる。
(2)種類債権の特定 種類債権とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権である。同種の物が市場に存..
保証渡しは、輸入者が後日船荷証券を入手しだい運送人に渡すこと、および証券と引換えでない貨物の引渡しにかかる一切の結果について責任を負うことを内容とする保証状(Letter of Guarantee、L/...
第3条 請負代金の総額を金○円と定め、甲は乙に対し本契約成立と同時に金○円、工事完成引渡しと同 時に残金○円を支払う。 第4条 建築に要する材料及び労力は
経由した場合、丙の不動産引渡請求に対し、乙が履行不能による甲に対する損害賠償請求権に基づき留置権を行使し得るかが問題となるが、判例・通説は、甲は、乙に対し不動産の返還を請求する関係になく、乙が不動産の引渡...
ただ、質権による動産担保は、債権者への目的物の引渡しを必要とし、弁済が終了するまでは代理占有も禁止する(民法344条・同法345条)。
これに対し、Cは、Bから甲建物を賃借し、引渡しを受けた。
(1)種類債権の特定 種類債権とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権である。
売買契約(555) ・売買代金・目的物を記載(要素 条文に記載ある) ・契約日付は要素でないから要件事実上不要 ⇒利益を受ける者が証明責任 ・所有:他人物売買も可能だから重要な要素ではない ・引渡...
1.手段債務と結果債務 結果債務とは、給付の内容が特定の結果の実現にある債務であり、不動産・動産の所有権移転や金銭の引渡し債務、請負人の仕事完成債務などがあげられる。
すな わち、法定責任説は、契約の目的物が特定物の場合は現状で引渡しをしなければならず (483条)、これを素直に読めば、瑕疵があっても既履行となる特定物では債務不履行責 任を問い得ないことから、このような...