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地方自治の本旨で検索した結果:7件
(1) 92条説 憲法は92条において「地方自治の本旨」を基本理念とする地方公共団体の自治権を保障している。
最高裁(最判昭和37年5月30日)は、「地方公共団体の制定する条例は、憲法が特に民主主義政治組織の欠くべからざる構成として保障する地方自治の本旨
問題の所在 憲法92条は、地方自治の一般原則として、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の<
日本国憲法92条により、「地方自治の本旨」が規定されている。地方自治の本旨に
〈人口減少社会〉 日本創域会議 消滅可能都市 限界集落→限界自治体 自治体法務 <地方自治の意義> 地方自治−民主政治最良の学校 民主政治を支え
地 方自治は中央集権に対する概念であり、地方自治の本旨は住民自治(イギリス型)と団体自 治(ドイツ型)という二
憲法は、国会と内閣との関係につき、イギリス流の「議院内閣制」を採用している。 民意を代表する国会による、行政権への民主的コントロールを目的とする議院内閣制の特徴は、国会と内閣とが一応分離しながらも、相互共同性の下に、内閣の成立及び存続を国民の代表機関たる国会、特に衆議院の意思...