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各論で検索した結果:119件
民法 債権各論の問題 就職活動を控えたA男は、スーツをつくることにした。せっかくなのでオーダーメイドのスーツを作ろうと思い、バイトでためた5万円を持って、紳士服店を経営するBの所を訪れた。
刑法各論 刑法典における犯罪類型はどのように分類できるか?
刑事法総合演習Ⅱ(刑法各論) 問題 Aは、支払意思も支払能力もないのにかかわらず、すでに取得していた自己名義のクレジットカードを使いX電気店においてノート型パソコン1台とデジカメ1台を30万円で買い求...
刑事法総合演習Ⅱ(刑法各論重点) 最高裁昭和54年11月19日第2小法廷決定(刑集33巻7号710頁) 第一、事実 被告人は当時26歳の男子で、失業中であったが、適当な職が見つからぬうちに貯えもなくなり...
刑事法総合演習Ⅱ(刑法各論重点) 第3講 名誉毀損罪における真実性の証明 問題 週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。
刑法各論 酩酊運転致死罪の事案 1(事案と罪責) 本件は、Xが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたBの自動車と衝突し、Bを死亡させた事案である。
刑事法総合演習Ⅱ(刑法各論重点) 10/24第4講 設問 Aは、遊び仲間で神田神保町に住んでいるBに対して「おまえの父親Xの自動車を使って、甲子らを誘い江ノ島方面にドライブに行こうぜ。
刑事法総合演習Ⅱ(刑法各論) 設例 Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。
1. クレジットカード不正使用の形態には、大きく分けて2種類ある。一つは、自己名義のカードを、支払意思や能力があることを偽って使用する場合であり、もう一つは、主に偽造され、もしくは窃取や拾得された他人名義のクレジットカードを使用する場合である。 2. 前者の場合においてはま...
【参考判例】東京地裁昭和59年6月28日・東京高裁昭和56年8月25日 ? Xの罪責について 1 本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪(235条)または、業務上横領罪(253条)のいずれが成立するか。 (...
【参考判例】昭和52年9月26日・昭和57年7月9日判決 一 本問において、Xが行ったことは大きく分けて2つある。1つは、「代金支払の意思がないにもかかわらず、飲食店Aで飲食した」こと。もう1つは、「支払いを免れるためにビール瓶でBの頭部を強打して…ケガを負わせ、そのすきに逃走...
文書偽造の論点 一 Xの罪責について 論点 1.「A大学理事長X」という表示が他人名義の冒用といえるか。 ↓(そこで) 当該文章の名義人を誰と解するかが問題となる。 ↓(この点)<反対説> 代理人と本人を一体とする「A代理人X」という人格が名義人であり、そのような人...