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取得時効で検索した結果:44件
民法上の時効には取得時効と消滅時効があり、取得時効とは他人の物または財産権を
また、それらの三要件が具備されることによって、時効には一定事実が一定期間継続すると他人の権利を取得する「取得時効」と一定期間継続して権利を行使し
事実状態に即した権利の取得(取得時効)や消滅(消滅時効)という一定の法律効果を生ずる制度を時効という。 ...
(2)後述のとおりBは時効取得を主張することが考えられるが、Bは甲土地の登記をし ておらず、177条の「第三者」にあたることから時効取得を登記な
この時効には、新しく権利を取得する取得時効(民法162条)と、もっていた権利が消滅する消滅時効(167条)とが
(解答) 時効とは、一定の状態が一定期間継続することによって、権利の取得(取得時効)または、権利の消滅(消滅時効
一方、民法162条は時効により所有権を取得する旨を定め、民法167条は時効により債権等が消滅する旨を定める。 ... 課題概要 時効の援用につ
時効には二つの形態があり、一つは、一定期間権利が行使されなかったことによってその権利が消滅するという「消滅時効」制度であり、もう一つは、一定期間の経過によって権利が取得されるとい
5.よって、AはEに対し、所有権に基づき、本件土地につき、1981年8月時効取得を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める。 ... ) ・訴訟物:所有権に基づく妨害排除請求としての所有権移転登記手続請求 ...
まず、従来の多数説である確定効果説・攻撃防御方法説からは、162条又は167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきであるとの理由から、時効の完成によって権利の得喪が実体法上確定的に生ずるが、訴訟で ... ...
第一番目の確定効果説は、162条、167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきとし、時効の完成によって確定的に権利の得喪が実体法上、確定的に生ずるが、 ... 「時効の援用
平成29・30年度報告課題 民法Ⅰ (分冊2) 取得時効の要件について説明しなさい。 ... (1)取得時効が成立するためには、まず、「所有の