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刑法総論で検索した結果:44件
2013年 刑法総論 第2課題 A Xは、狭い道路を歩いていたところ、前方から自動車が猛スピードでこちらに向かってくるのを認 め、危うくこれと接触するような事態となったので、やむを得ず、道路脇のYの家に同宅の花壇の 花を踏みつぶしつつ侵入したところ、その事情を理解しつつも、憤り...
2013年 刑法総論 第1課題 C (1)Xは、居酒屋で言い争いになったAの胸を両手で強く突いたところ、Xは知らなかったがAには たまたま心臓に重大な疾患があり、死亡するに至った。Xの罪責を論ぜよ。 (2)Yは、公園でBに激しい暴行を加えて重傷を負わせ、10キロメートルほど離れ...
キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員Aに提示して電車に乗り、あらかじめ購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員Bに提示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れることをいう。 キセル乗車が詐欺利得罪を構成する...
1.まず、AのBに対する行為に、殺人未遂罪が成立するか。 ①Aの銃を発砲するという行為は、人の生命を保護する法益を侵害する現実的危険性を有している。 そして、Aは殺人の故意をもってBに向けて発砲したが、死亡しておらず傷害にとどまっており、②199条の定める「人を殺」すという要件を...
1 Aが、通行人Xに暴行を加え、その犯行を抑圧した行為について、強盗罪(236条1項)が成立するか。 (1) そもそも、強盗罪の成立要件は、①「暴行や脅迫」により、②「人の財物を奪う」ことである。 (2) 本件についてみると、まず、Xに対しての暴行は、①Xの犯行を抑圧する程度の「...
問:Xが強盗の手段としてAに暴行・脅迫を加えAを反抗抑圧状態に陥れた後、たまたま通りがかった友人Yが、その場の状況を把握した上で、Xと通じて共にAの財物を奪取した。
評価Cです レポート作成の参考にしてください。
2018年、評価D。 参考にしてください。
【事案】 妻Aは、夫Bと激しい口論をしたあとで、ライトのついていない寝室に入ってきた。そこで、かねてAは折あればBを殺そうという計画をし、用意しておいたピストルを取り出した。そこへBが入ってきてAを抱きしめ『仲直りの口づけ』をしようとかがみ込んだので、Aはピストルを発射し、Bを殺...
刑法総論 最終更新日 : 2009/09/28 <答案作成上のポイント> ●検討順序 ○共犯の有無、故意の有無については早めに確定すべき(検討する罪が変わるから) ○共犯以外で被告人が複数いる場合は、問われる法益侵害の危殆化に直近のものから論じる ○構成要件該当性→違法阻却...
1.総論 甲は、自動車を走行中、過失により路上を歩いていたXに激突し、頭蓋骨骨折などの障害を負わせた。甲は、Xを病院に運ぼうとしたが、事件の発覚を恐れ、Xを遺棄し逃走することを企て、Xの死を認識認容しながら、約30キロほど走行しているうちに、Xが死亡してしまった。 この場合に...
Aは殺意を持って被害者Bに発砲したところ、被害者Bを殺害するに至らず、傷害を負わせたにとどまり、他方で、その予期しなかった第三者であるCに対して死に至らしめた事案である。直接の目的であるB以外に、Cへの致死の結果を生ぜしめた場合の殺人罪の成否について罪責を負うかが争点である。 先...