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公私分離で検索した結果:46件
これは、無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離の4原則を指導原理に再構成され、1946年に「(旧)生活保護法」が、1947年には戦災孤児、浮浪児等の対策として憲法25に基づいて「児童福祉法...
「福祉四原則」とは、「無差別平等の原則」「救済の国民責任の原則」「公私分離の原則」「救済の総額を制限しない原則」である。この四原則をもとにまず創られた法律は「(旧)生活保護法」である。
占領軍(GHQ)は1946年「社会救済にかんする覚書」を発表し、①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④必要な救済は制限しない、と4つの基本原則を確認し、これをうけた形で政府は旧生活保護法の...
社会福祉協議会、共同募金などの民間社会福祉経営の組織と財源、社会福祉の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない事前、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」という公私分離...
これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一..
その内容とは、①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④救済額を制限しない、というもので一般的には「福祉4原則」と呼ばれるものであった。
その内容とは、①無差別平等の原則、②救済の国家責任の原則、③公私分離の原則、④救済の総額を制限しない原則である。日本はこの福祉四原則を基に「旧生活保護法」を施行した。
内容としては、無差別平等の原則、救済国家責任の原則、公私分離の原則、救済無制限の原則である。この四原則を基に、「生活保護法」(1946年10月)が制定..
1946(昭和21)年、GHQは①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④救済額を制限しない、という「福祉4原則」を打ち出し、この4原則の下に、同年に「(旧)生活保護法」(同年)を施行した...
また1946年には「社会救済に関する覚書」もGHQから日本政府に示され、「無差別平等「国家責任」「公私分離」「必要充足」の原則が確認され、これに基づき、旧生活保護法が制定されるに至る。
それは、①無差別平等②公私分離③救済の国家責任④必要な救済は制限しないと言う内容であり、政府はこれらの原則を受けて生活保護法(旧)を制定した その後、浮浪・孤児対策が進み、昭和22年に児童福祉法の制定や...
2.社会福祉制度の展開 日本の戦後、社会福祉制度はGHQ(連合国軍総司令部)の指導のもと、1946年に①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④救済額を制限しない、という「福祉4原則」を打ち ... ...