資料
グループ
会員登録 非会員購入確認 チャージする
へルプ 初心者ガイド
八幡製鉄事件で検索した結果:13件
八幡製鉄政治献金事件で最高裁は、「憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきである」と判示している。 ... 最
八幡製鉄政治献金事件は、営利法人である八幡製鉄株式会社の代表取締役2名の自由民主党に対する政治資金提供が、定款
憲法Ⅰ 「八幡製鉄政治献金事件判決と南九州税理士会事件判決を読み比べて」 1 八幡製鉄
法人の目的の範囲(八幡製鉄政治献金事件) 1.事実の概要と判旨 まず、本件の事実の概要は以下の通りである。 ... 八幡製鉄株式会社の代表 取締役 Y1・Y2 が、同会社を代表して自由民主党に政治資金350万円を 寄付した。...
会社の政治献金===八幡製鉄事件 事実の概要 昭和35年3月14日、当時八幡製鉄(現新日本製鉄)の体表取締役であったY1とY2の両名は、会社の名において自由民主党に対して、政治献金として...
1.序論 2.会社の政治献金 (1)判例=八幡製鉄所事件 ①法人の政治献金の権利能力の有無 ②取締役の忠実義務違反(商法254条ノ3) (2)少数説=全面禁止説 (3)通説 3.あてはめ 1.A銀行の...
八幡製鉄政治献金事件判決では、「会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。」と判示している。
この点、最高裁も、八幡製鉄政治献金事件判決(最大判昭和45.6.24)において、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適用されると判示している。
1.八幡製鉄政治献金事件(最大判昭和 45 年 6 月 24 日) 八幡製鉄の代表取締役が自由民主党に政治献
法人の有する権利は一定の要件の範囲内となる(34条)が、八幡製鉄政治献金事件(最大判S45・6・24民集24・6・625)のように一般市民からすると首をかしげたくなるような活動も
Yの行為(政治献金)は民法43条の「目的の範囲内」にはあたらないから無効である。 しかし、そもそも法人に「政治活動の自由」など認められていないのではないか? まず、法人にも人権が認められるか。人権は個人の権利であり、その主体は本来人間(自然人)でなければならないため問題となる...
法人は、自然人と法人とで分類される民法上の人になるため、八幡製鉄事件にもあるように自然人たる国民と同様の権利が保障されている。