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中央大学通信教育部で検索した結果:53件
まず、ヨーロッパで16〜17世紀に誕生した、経験に基づく実証的な自然科学を総じて近代科学という。 17世紀にはいり、物理学の中心課題である力学や運動理論などで、ガリレオ、デカルト、ニュートンと続き、新しい世界観と方法論を持つ近代的学問としての形態を整備し始めた。また、ガリレオによ...
1 被疑者への取り調べの可否について、憲法33条、刑訴法199・204・205条及び207条は、取り調べ目的での身柄拘束を禁止しており、被疑者は出頭を拒み、又は出頭後いつでも退去することができるが、一度要件を満たして逮捕・勾留された被疑者に関してはこれを取り調べることを認めている...
1 公訴事実とは何か、訴因制度が採用されている意義が問題となる。 (1)憲法38条1項は、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定する。これは、自己負罪拒否特権といわれ、弾劾主義の典型的な表現だとされている。弾劾主義の下では、告発者が犯罪事実を告発し、立証する責任を負い...
(1)公示の原則 物権は、物に対する直接的な排他的支配権であり、同一物につき他人の同じ内容の物権の成立を許さない(物件の排他性)強力な権利であるから、その所在及び変動は、物権者以外の者の利害に与える影響が大きく、物権変動を第三者に公示する必要がある。そこで、「公示の原則」が規定さ...
(1) 民事訴訟における当事者とは、訴え又は訴えられることによって、判決の名宛人となる者(形式的当事者概念 民訴法115条1項1号参照)のことである。また、必ずしも審判対象となっている権利義務の帰属者である必要はない。当事者になることができるのは、当事者能力を有する者である。当事...
1 (1)Aは本件裏書の不連続を理由に、Fへの支払いを拒んでいるが、裏書の連続の意義が問題となる。 これについて、裏書の連続とは、受取人が第一裏書人となり、次いでその被裏書人が第二裏書人というように、裏書が受取人から最後の被裏書人まで間断なく続いており、それぞれの裏書が適法性の外...
満期においてCがAに対し本件手形の支払を求めたところ、A及び甲は、すでに本件手形の振出を取り消したことを理由にこれを拒んだことについて、どちらの主張が認められるべきか。 1 これについて、Aは未成年であるため、制限行為能力者である(民法20条)。一般に意思能力を有しない者とは年齢...
Xは、離婚原因(770条1項)に基づき、Yに対し、離婚請求をしている。本件離婚請求は認容されるかが問題となる。 1 まず、Xの、Yの気の強さと潔癖症とまがうほどのきれい好きに、XはYとの生活に嫌気がさしてきていたという離婚原因が民法770条1項各号に当たり、認容されないか。 (1...
1 そもそも人的抗弁の制限の根拠は、明らかに経済的理由にある。善意の手形取得者が取得に当たって自己の知らない抗弁を債務者によって対抗されることがないと期待できるときにのみ手形の流通は促進されるが、その理論的根拠が争われていた。 手形授受の当事者間では、その当事者間の特約に基づく抗...
不当利得法による返還制度には、給付利得に対して、侵害利得、費用利得及び求償利得との類型が区別されるが、後者の三つの類型にそれぞれの一つの適用具体例を挙げ、給付利得と比較しながら論じる。 1 それぞれの後者の類型の意義について (1)侵害利得とは、契約関係にない当事者間において、...
1 まず、被相続人の死亡に伴って発生する相続に際し、推定相続人が自己の固有財産を侵害されないようにする法的手段として、相続の承認・放棄の制度がある。 被相続人の権利義務は、相続開始と同時に相続人に承継されているが、相続開始による包括承継の効果をそのまま確定させるかどうかについては...
民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と定めている夫婦同氏の原則であるが、外国では別氏を認める法律があり、同氏を法律で強制する国は日本だけであり、しばしば選択的夫婦別氏制を求めて訴訟がなされる。 私法の基本法である「民法」と、公法の基本...