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過失責任で検索した結果:157件
民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。 ... 《本文》 民法712条でいう責任
過失責任の原則とその修正について、過失責任とは何か、なぜそのような原則があるのか、これに対してどのような修正がなぜ必要となったのかに注意しながら説明しなさい。 2.
しかし、これによると結果発生の故意過失今では「結果発生についての故意過失」が709条の要件なのですか?やBの行為と損害の間の因果関係など帰責事由の有無因果関係は帰責事由なのか? ... の立証責任
ここでは、不法行為の要件及び効果の大原則を規定して、過失責任の原則及び自己責任の原則に立つことを明らかにしている。一般的不法行為の成立には、財産的損害や精神的損害などの損害発生が
そもそも「過失責任の原則」とは、損害の発生につき故意・過失がある場合にだけに限って、加害者が損害賠償責任を負うという原則である。 ... 2.伝
この点、国家賠償法1条による責任は代位責任であるが、だからといって加害公務員の能力や主観的認識をもとに過失を認定すべきではない。 ... この点、国家賠償法1条の
契約締結上の過失を、不法行為責任とするには、売主の故意・過失を立証しな.. ... 1.契約締結上の過失とは 契約締結上の過失
また、公務員は重大な過失などがない限り無答責であり、国家が賠償する責任を負う。これは国家賠償法に規定されている。 よく行政責任を議論する場合にはアカウンタビリティ(説明
現在では、当初の契約の原始的不能の場合のみならず、上記で書いた、契約が不成立の場合に契約の準備段階で過失であった者も同様の責任を負うことや契約が成立した場合にも、不当な方法で契約を成立させた者も同様の
故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条)この責任を不法行為責任
*役員等の第三者に対する責任 会社法429条では、役員等がその職務を行うにあたり、悪意または重大な過失があったときは、当該役員等はこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任を
第1 はじめに 病院や医師等に対して、債務不履行(民法415条)或いは不法行為(民法709条)を理由として損害賠償責任を追及していくためには、行為者である医師や看護師等に「過失」が備わっていなければならない .....