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取締役 監査役で検索した結果:9件
日大通信、商法分冊2(科目コードS30200)の合格レポートです。参考資料としてお使いください(丸写しはご遠慮願います)。 課題内容 監査役会設置会社における監査役および監査役会の位置づけ、職務、責任について。 参考資料 日大商法教科書...
社員(中小企業レベル)就業規則サンプルです。賃金、退職金、育児・介護休業、出張等の規程は別に定める形式。平成22年4月の労基法改正については、割増率(努力義務)および年次有給休暇の時間付与は導入していません。...
取締役会は取締役の全員により構成される(会362条1項)。取締役会は会社の業務執行を決定し、また、会議体である機関として、各取締役の職務の執行を監督する(同条2項)。取締役会は会社の業務執行全般を決定することになっているが、実際には、日常的な事項の大部分はその決定権限を代表取締役...
株式会社は定款の定めによって、①取締役会、②会計参与、③監査役、④監査役会、⑤会計監査人、⑥委員会を置くことができる。また株式会社は、社外取締役、社外監査役、会計参与、会計監査人、の任務懈怠責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、責任限定契約...
コーポレートガバナンスは「企業統治」と訳され、会社は誰のものか、誰のために経営されるべきかをめぐる諸問題、トップマネジメントを中心とする重要な経営上の意思決定の仕組み、株主、経営者、従業員、取引先、債権者などさまざまなステークホルダー間での権限や利害調整の仕組み、経営者に対するモ...
平成13年11月改正商法により、株式譲渡制限会社における取締役および監査役の選任・解任権について内容の異なる数種の株式の発行が可能となった。以下、当該改正について検討する。 0 確認事項 ・数種の株式(種類株) ・資本多数決 ・取締役・監査役の選解任手続き ...
コーポレート・ガバナンスとは日本語で「企業統治」と訳され、「会社は誰の所有物なのか, 誰のために経営されるのか」といった諸問題をめぐる、具体的には、トップ・マネジメントを中心とする重要な経営上の意思決定の仕組み、株主・経営者・従業員・取引先・債権者などのさまざまな利害関係者間での...
最終評価「A評価」 講評 「前回の講評を受け、再提出していただきました。重要なポイントをしっかり押さえ、良くまとまっていると思います。合格とさせていただきます。」 ※1回目は不合格で、2回目の再提出で合格をいただきました コーポレート・ガバナンスに関する次の設問につ...
「日本企業のコーポレート・ガバナンスの特徴・問題点と改革について述べなさい。」 日本企業のコーポレート・ガバナンスの特徴・問題点と改革について述べたいと思う。 コーポレート・ガバナンスとは「企業統治」と訳され、会社経営のルールをまとめたものである。経営と所有が一体化している...