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		<title>タグ“教育法規”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%95%99%E8%82%B2%E6%B3%95%E8%A6%8F/</link>
		<description>タグ“教育法規”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[明星大学2025年度教育法規２（PA2210）1単位目のレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960904491707@hc08/155537/]]></link>
			<author><![CDATA[ by india55]]></author>
			<category><![CDATA[india55の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:12:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960904491707@hc08/155537/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960904491707@hc08/155537/" target="_blank"><img src="/docs/960904491707@hc08/155537/thmb.jpg?s=s&r=1769134366&t=n" border="0"></a><br /><br />ご覧いただきありがとうございます。
明星大学2025年度教育法規2（PA2210）1単位目のレポートです。
2024年度から課題内容に一部変更があり、それに伴い、レポート作成の解説や考察の視点も変更されています。ぜひ、最新版を参考になさ[320]<br />Ⅰ．教育法規2（PA2210）１単位目課題
『真夏日のある体育の授業中に、生徒Aの意識がもうろうとする様子を担当教諭Bは確認していたのにもかかわらず、生徒Aを救護することなく授業を続けた。その後、生徒Aは地面に倒れ、救急搬送されたものの死亡した。生徒Aを診断した医師によれば、生徒Aの死因は熱中症であった。この事案で発生し得る法的責任を指摘しなさい。そのうえで、こうした事故を防止するためにとりうる対策について、あなたの考えを述べなさい。』

Ⅱ．合格レポート（約2364文字）
学校事故が生じた場合、それに伴い各種法律問題が発生するが、本事案については、関係者の責任という観点から見れば、1.刑事責..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[明星大学2025年度教育法規１（PA2200）2単位目のレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960904491707@hc08/155536/]]></link>
			<author><![CDATA[ by india55]]></author>
			<category><![CDATA[india55の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:02:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960904491707@hc08/155536/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960904491707@hc08/155536/" target="_blank"><img src="/docs/960904491707@hc08/155536/thmb.jpg?s=s&r=1769133750&t=n" border="0"></a><br /><br />ご覧いただきありがとうございます。
明星大学2025年度教育法規１（PA2200）２単位目のレポートです。
2024年度から課題内容が変更になりました。ぜひ、最新版を参考になさってください。
２単位目の課題は、
『政教分離原則とは何[316]<br />Ⅰ．教育法規１（PA2200）2単位目課題
『政教分離原則とは何かを説明するとともに、学校教育において政教分離原則で留意しなければならない点としてどのようなものがあるか。あなたの考えを述べなさい。』

Ⅱ．合格レポート（約2547文字）
政治と宗教が結びついた場合、国が特定の宗教に有利となるよう国政を行うことになるため、特定の宗教以外の宗教は、排除されていくおそれがある。そのため、国は全国民に対して平等を担保するために、[日本国憲法第20条]および[日本国憲法第81条]を根拠として、国が特定の宗教と結びつくことがないように「政教分離の原則」を制定しており、目的と効果（以下：目的効果基準）
①そ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学通信教育課程 S0107教育行政学 第二設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/907585996336@hc25/155419/]]></link>
			<author><![CDATA[ by TKkooooo]]></author>
			<category><![CDATA[TKkoooooの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 14:33:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/907585996336@hc25/155419/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/907585996336@hc25/155419/" target="_blank"><img src="/docs/907585996336@hc25/155419/thmb.jpg?s=s&r=1760592793&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程 S0107教育行政学 第二設題レポートです。

【論題】
「教育と福祉の連携」について述べなさい。
2013年度 A判定

ご参考どうぞ。[208]<br />「教育と福祉の連携」について述べなさい。

序論

21世紀に入り、日本社会は急速な少子高齢化、経済格差の拡大、地域共同体の弱体化など、従来の社会構造を根底から揺るがす変化を経験している。特に、子どもを取り巻く環境は大きく変容し、貧困、虐待、いじめ、不登校、ヤングケアラー、発達障害など、複合的な困難を抱える家庭や児童生徒が増加している。こうした課題は、教育・福祉・医療など複数の行政領域にまたがるため、従来の縦割り的な行政対応では解決が難しい。

教育の現場においても、学校が単に学力形成の場であるだけでなく、子どもの生活全般を支える社会的機能を果たすことが求められている。いまや学校は「教育機関」であると同時に、「地域福祉の拠点」としての役割を担うようになっている。
本論文では、教育行政学の視点から「教育と福祉の連携」の意義と課題を整理し、さらに政策的・制度的・理論的観点から今後の展望を考察する。特に、「教育の公共性」と「福祉の包摂性」という二つの理念を統合することの重要性を論じる。

第1章　教育と福祉の連携の理念的基盤
1. 教育と福祉の目的の共通性

教育基本法第1条は教育の目的を「人格の完成」に置き、福祉政策の根幹をなす日本国憲法第25条は「すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障している。両者の根底には、「人間の尊厳」と「社会的包摂（social inclusion）」という共通の理念が存在する。
教育は人間の発達を促す「能力形成の支援」であり、福祉は生活の安定を通して「生存と尊厳の保障」を行う。したがって、教育と福祉は相補的な関係にあり、ともに「人間の幸福」を目指す社会的機能を有しているといえる。

2. 教育行政学における連携の意義

教育行政学の立場から見ると、教育と福祉の連携は「教育の外延的拡張」と位置づけられる。すなわち、学力や進学だけでなく、生活・健康・心理・家庭など、子どもを取り巻く環境全体を教育行政の対象とする方向性である。この動きは、教育のガバナンスを「学校中心」から「地域・家庭・行政の協働体制」へと変化させるものであり、近年では「地域共生社会」「学校・家庭・地域連携」「チーム学校」といった政策概念のもとで具体化している。

3. 「教育福祉」概念の成立

欧米では「Educational Welfare」という概念が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育法規【合格】「教育公務員と一般の地方公務員との服務事項や研修に関する内容を述べよ。その際、同じところと異なるところにつ いて整理して論述せよ」東京福祉大学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/sutekinaohana/154146/]]></link>
			<author><![CDATA[ by すてきなお花　池袋]]></author>
			<category><![CDATA[すてきなお花　池袋の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 15:37:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/sutekinaohana/154146/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/sutekinaohana/154146/" target="_blank"><img src="/docs/sutekinaohana/154146/thmb.jpg?s=s&r=1732343877&t=n" border="0"></a><br /><br />東京福祉大学　 教育法規のレポート「教育公務員と一般の地方公務員との服務事項や研修に関する内容を述べよ。その際、同じところと異なるところについて整理して論述せよ」になります。他の科目もこれから多数アップロードしますのでぜひ参考にしてください[358]<br />「教育法規」
東京福祉大学　レポート
科目コード：4330　判定：合格

「教育公務員と一般の地方公務員との服務事項や研修に関する内容を述べよ。その際、同じところと異なるところにつ
いて整理して論述せよ。」

　地方公務員とは地方公共団体に勤務をする人々のことであり、公立の教員も学校教育という地方公務員の事務を執行する事から、身分は地方公務員となる。日本国憲法第15条は「すべての公務員は全体の奉仕者である。」と定め、地方公務員の身分や服務を定めた地方公務員法第30条（服務の根本基準）も「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定している。しかし、教育に関わる公務員は職務が役所の事務ではなく、児童・生徒を対象にする教育の特殊性から、教育公務員として地方公務員法以外にも教育公務員特例法や地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の適応される公務員である。そこで、教育公務員と一般の地方公務員との服務事項や研修に関する内容を、同じ点と異なる点に着目し、論述していく。
　始めに、教育公務員と地方公務員の定義..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育法規2 【2単位目】PA2210 2024年～　明星大学　通信教育課程　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/913201870721@hc23/154114/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Spec]]></author>
			<category><![CDATA[Specの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 12:37:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/913201870721@hc23/154114/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/913201870721@hc23/154114/" target="_blank"><img src="/docs/913201870721@hc23/154114/thmb.jpg?s=s&r=1731728262&t=n" border="0"></a><br /><br />2024年〜課題になっている、教育法規2の2単位目の合格レポートです。
採点者から「良く書けています」との評価を頂き
このレポートを参考にした友人達全員が合格しました。
たくさんの人に購入してほしいので、値段は格安に設定します。
[330]<br />教育法規2【2単位目】PA2210
2024年～　明星大学　通信教育課程　合格レポート

【課題】

「児童虐待の防止等に関する法律」（児童虐待防止法）が学校や教職員に法的に要請することを説明するとともに、児童虐待の防止に向けて学校や教職員がとりうる対策として、特に重要だとあなたが考えるものを述べなさい。

【解説】

本課題については、最新テキスト第13章に関連する解説が記載されているので、熟読してもらいたい。
レポート課題に従い、まず児童虐待防止法が学校や教職員に法的に要請することを整理すること。
　そのうえで、学児童虐待の防止に向けて学校や教職員がとりうる対策として、特に重要だとあなたが考えるものについて考えを述べてもらいたい。
ここでは「特に重要」なものについての言及が求められている。そのため、冒頭で整理した学校や教職員に法的に要請されるものの中から、
あなたが「特に重要だ」と考えるものを選び、それを掘り下げて論じるとよい。この時に、自分の思いや所感だけを述べるのではなく、自分が「特に重要だ」
と考えるものと軌を一にする具体的な事例を調べ、それをレポートで紹介しながら論じるとよ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育法規2 【1単位目】PA2210 2024年～　明星大学　通信教育課程　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/913201870721@hc23/154112/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Spec]]></author>
			<category><![CDATA[Specの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 12:32:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/913201870721@hc23/154112/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/913201870721@hc23/154112/" target="_blank"><img src="/docs/913201870721@hc23/154112/thmb.jpg?s=s&r=1731727976&t=n" border="0"></a><br /><br />2024年〜課題になっている、教育法規2の1単位目の合格レポートです。
採点者から「良く書けています」との評価を頂き
このレポートを参考にした友人達全員が合格しました。
たくさんの人に購入してほしいので、値段は格安に設定します。
[330]<br />教育法規2【1単位目】PA2210
2024年　明星大学　通信教育課程　合格レポート

【課題】

　真夏日のある体育の授業中に、生徒Aの意識がもうろうとする様子を担当教諭Bは確認していたのにもかかわらず、生徒Aを救護することなく授業を続けた。
その後、生徒Aは地面に倒れ、救急搬送されたものの死亡した。生徒Aを診断した医師によれば、生徒Aの死因は熱中症であった。
　この事案で発生し得る法的責任を指摘しなさい。そのうえで、こうした事故を防止するためにとりうる対策について、あなたの考えを述べなさい。

【解説】

本課題については、最新のテキスト第9章に関連する解説が記載されているので、まずこれを熟読してもらいたい。
レポート課題では、まず、本事案で発生する法的責任について検討する。具体的には本事例の検討を行い、そのうえで発生し得る法的責任を関連法令に従って指摘すること。
そのうえで、以上のような事故を防ぐための対策について具体的に考えてもらいたい。
　なお、レポートというのは自分の思いや所感を記す感想文ではないことにも留意してほしい。レポートには「客観的な根拠」が必要である。
テキストの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育法規「教育公務員と一般の地方公務員の服務事項や研修に関する内容を述べよ。その際、同じところと異なるところについて整理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921653849895@hc21/149460/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 元会社員先生]]></author>
			<category><![CDATA[元会社員先生の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 14:42:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921653849895@hc21/149460/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/921653849895@hc21/149460/" target="_blank"><img src="/docs/921653849895@hc21/149460/thmb.jpg?s=s&r=1661665374&t=n" border="0"></a><br /><br />【概要】
2021年度　東京福祉大学　4330　教育法規のA判定(100～90点)レポートです。

【レポート設題】
教育公務員と一般の地方公務員の服務事項や研修に関する内容を述べよ。その際、同じところと異なるところについて整理して論述せよ[320]<br />「教育公務員と一般の地方公務員の服務事項や研修に関する内容を述べよ。その際、同じところと異なるところについて整理して論述せよ」
１．一般法と特別法
　教育公務員に関する法律としては、地方公務員法(以下、「地公法」とする)と教育公務員特例法(以下、「特例法」とする)が存在する。形式的効力が同じ法令の規定の間で、一方はあることがらについて一般的に規定しているものを一般法という。他方で同じことがらについて、特定の場合に限って又は特定の人、もしくは地域に限って適用されるものを特別法という。そして、このような一般法と特別法が同時に存在するような場合には、特別法が一般法に優先して適用される。地方公務員の身分や研修等についての定めがある地公法は一般法である。地方公務員の中でも、公立学校の教員に限っての定めがある特例法は特別法となる。
２．教育公務員の服務とは
　日本に住む全ての人々に対して、彼ら彼女らの生活を豊かにすること(公共の利益)のために務めを全うするのが、全体の奉仕者である公務員である。また、そのためには、必要な義務(服務)が存在する。教育公務員を含む地方公務員の服務は、内容によって大きく２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[過去問　PA2210　教育法規2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942734811184@hc14/124398/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arc4t]]></author>
			<category><![CDATA[arc4tの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 07:47:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942734811184@hc14/124398/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942734811184@hc14/124398/" target="_blank"><img src="/docs/942734811184@hc14/124398/thmb.jpg?s=s&r=1459982860&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育学部　教育法規2の科目終了試験の過去問です。 私が持っている、2014年9月、2014/10、2014/12、2015/2、2015/5、2015/6、2015/8、2015/10、2015/11、2015/12、2016/[218]<br />過 去 問 PA2210 教 育 法 規 2 
● 2018/8 ⑩ (● 2017/12 ⑩ 、● 2015/12 ⑩ 、● 2014/12 ⑩
と 同 一 問 題 ) 
学 校 教 育 法 第 35 条 で 定 め る 「 出 席 停 止 処 分 」 の 趣 旨 と
概 要 を 明 ら か に し 、 生 徒 等 へ の 懲 戒 処 分 と の 差 異 に つ い
て 述 べ よ 。 
自 己 解 答 
学 校 教 育 法 第 11 条 で 、懲 戒 に つ い て 、「 校 長 及 び 教 員
は 、 教 育 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 文 部 科 学 大 臣 の
定 め る と こ ろ に よ り 、 児 童 、 生 徒 及 び 学 生 に 懲 戒 を 加 え
る こ と が で き る 。た だ し 、体 罰 を 加 え る こ と は で き な い 。」
と 定 め ら れ て お り 、 懲 戒 は 児 童 生 徒 の 自 己 教 育 力 や 規 範
意 識 の 育 成 を 期 待 し て 行 う も の で あ る 。 そ し て 、 法 的 効
果 を 伴 う 「 停 学 」 は 、 教 育 を 受 け る 権 利 を 一 定 期 間 停 止
す る も の で あ り 、そ の 処 分 は 校 長 が 行 う と す る 。し か し 、
停 学 に つ い て は 、 学 校 教 育 法 施 行 規 則 第 26 条第 4 項に
よ り 、 義 務 教 育 段 階 の 児 童 生 徒 の 教 育 を 受 け る 権 利 を 保
障 す る た め 、 国 公 私 立 を 問 わ ず 、 義 務 教 育 諸 学 校 の 児 童
生 徒 に つ い て は 行 う こ と が で き な い 取 扱 い と さ れ て い る 。 
「 停 学 」 に 類 似 し た も の と し て 、「 出 席 停 止 処 分 」 が あ
る 。「 出 席 停 止 処 分 」に つ い て は 、学 校 教 育 法 第 35 条で
「 市 町 村 の 教 育 委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 行 為 の 一 又 は 二 以
上 を 繰 り 返 し 行 う 等 性 行 不 良 で あ っ て 他 の 児 童 の 教 育 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[過去問　PA2200　教育法規１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942734811184@hc14/124293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arc4t]]></author>
			<category><![CDATA[arc4tの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 22:45:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942734811184@hc14/124293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942734811184@hc14/124293/" target="_blank"><img src="/docs/942734811184@hc14/124293/thmb.jpg?s=s&r=1459604747&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育学部　教育法規1の科目終了試験過去問です。 私が持っている、2014/9、2014/10、2014/12、2015/2、2015/5、2015/6、2015/8、2015/10、2015/11、2015/12、2016/2、[214]<br />過 去 問 PA2200 教 育 法 規 1 
● 2018/8 ⑩ (● 2017/12 ⑩ 、● 2015/12 ⑩ 、● 2014/12 ⑩
と 同 一 問 題 ) 
義 務 教 育 へ の 就 学 制 度 の 原 則 と の か か わ り に お い て 、「 学
校 選 択 制 」 の 導 入 の も つ 意 義 と 課 題 に つ い て 述 べ よ 。 
自 己 解 答 
我 が 国 で は 、 憲 法 第 26 条第 2 項 を 法 的 根 拠 と し て 、
日 本 国 民 で あ る 保 護 者 に 対 し 、 子 に 小 学 校 （ 特 別 支 援 学
校 の 小 学 部 を 含 む 。）6 年 間 、中 学 校（ 特 別 支 援 学 校 の 中
学 部 等 を 含 む 。）3 年 間 の 教 育 を 受 け さ せ る 就 学 義 務 を 課
し て い る 。 
学 校 教 育 法 第 16 条 で 保 護 者 は 子 に 9 年 の 普 通 教 育 を
受 け さ せ る 義 務 を 負 う 、 と あ り 、 次 い で 第 17 条第 1 項
で 小 学 校 又 は 特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 に 就 学 さ せ る 保 護 者
の 義 務 が 規 定 さ れ 、 そ し て 、同 条 第 2 項 で 中 学 校 ・ 中 等
教 育 学 校 の 前 期 課 程 又 は 特 別 支 援 学 校 の 中 学 部 に 就 学 さ
せ る 保 護 者 の 義 務 が 規 定 さ れ て い る 。 な お 、 学 校 教 育 法
第 18 条 に お い て 、 や む を 得 な い 事 由 の た め 、 就 学 困 難
と 認 め ら れ る 者 の 保 護 者 に 対 し て は 、 市 町 村 の 教 育 委 員
会 は 、 就 学 義 務 を 猶 予 又 は 免 除 を す る こ と が で き る こ と
と さ れ て い る 。 
就 学 義 務 の 主 体 は 、 法 令 に よ り 、 市 町 村 の 教 育 委 員 会
と さ れ て い る 。 市 町 村 の 教 育 委 員 会 は 、 当 該 市 町 村 の 設
置 す る 小 学 校 ま た は 中 学 校 が 2 校 以 上 あ る 場 合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星通信】 教育法規2（PA2210） _ 2単位目 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134093/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEISEI Reporter]]></author>
			<category><![CDATA[MEISEI Reporterの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 10:37:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134093/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134093/" target="_blank"><img src="/docs/930771627526@hc18/134093/thmb.jpg?s=s&r=1527730664&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

これまですべて一発合格で、本レポートも高評価をいただきました。
通信という孤独な環境下で勉学に励んでおられる皆様のお役に立てれば幸いです。

【課題】
＜2単位目＞
学習指導[340]<br />＜教育法規 2（PA2210） _ 2 単位目 合格レポート＞ 
【課題】 
学習指導要領と各学校の編成、実施する教育過程とのかかわりはどのようなものであるか述べな
さい。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
【レポート本文】 
学習指導要領は、教育課程に関する国の基準であり一定の基準と統一性を持つ。一方、教育課
程とは、学校の教育活動全体の基本となる計画のことであり、学校教育の意図的、計画的、組織
的ないわば「設計図」とも言い換えられる。各学校に於いては、教育が実現したい目標や実現の
ための指針などを明確に示した上でそれが達成されるよう、教育課程を通して生徒が学び成長す
るために必要な経験と、それへの教員の効果的な関わりを全体で共有することが重要である。ま
た、学校が個々に持つ資源や条件、授業時数を最大限に活用することや、実施の過程や結果を評
価し改善につなげるよう配慮することも大切と言える。そしてその編成にあたっては、教育にお
ける機会均等と教育水準の維持向上という目標を達成するため、国、つまり文部科学大臣が示す
学習指導要領を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星通信】 教育法規2（PA2210） _ 1単位目＋2単位目セット 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134092/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEISEI Reporter]]></author>
			<category><![CDATA[MEISEI Reporterの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 10:37:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134092/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134092/" target="_blank"><img src="/docs/930771627526@hc18/134092/thmb.jpg?s=s&r=1527730664&t=n" border="0"></a><br /><br />※セット値下げしました。よろしくお願いいたします。


明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

これまですべて一発合格で、本レポートも高評価をいただきました。
通信という孤独な環境下で勉学に励んでおられ[332]<br />＜教育法規2（PA2210） _ 1単位目 合格レポート＞
【課題】
学校運営への地域参画をすすめるため学校教育法上あるいは地方教育行政法上どのような制度措置が講じられているか、また、制度運営上どのような課題があるか論じなさい。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【レポート本文】
　学校運営に関する地域参画には、「学校評議員制度」の創設や、「学校運営協議会」制度が挙げられる。以下、その内容と課題について論じる。 
　まず、平成10年の中央教育審議会答申にて「学校が保護者や地域住民の意向を反映させるとともに、その協力を得て学校運営が行われるような仕組みをもうけることが必要であり、必要に応じ助言を求めるため、地域の実情に応じて学校評議員を設けることができるよう検討」という提言がされた。これを受け、各学校が掲げる教育目標や運営の仕方について地域に情報を公開し、具体的な中身について地域の意見を取り入れる目的で、平成12年に「学校評議員制度」が創設されたのである。学校教育法施行規則第49条にはその具体的内容が明記されており、学校には設置者の定めるところにより学校評議員を置くことができるこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星通信】 教育法規2（PA2210） _ 1単位目 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134091/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEISEI Reporter]]></author>
			<category><![CDATA[MEISEI Reporterの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 10:37:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134091/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134091/" target="_blank"><img src="/docs/930771627526@hc18/134091/thmb.jpg?s=s&r=1527730663&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

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通信という孤独な環境下で勉学に励んでおられる皆様のお役に立てれば幸いです。

【課題】
＜1単位目＞
学校運営[340]<br />＜教育法規 2（PA2210） _ 1 単位目 合格レポート＞ 
【課題】 
学校運営への地域参画をすすめるため学校教育法上あるいは地方教育行政法上どのような制度
措置が講じられているか、また、制度運営上どのような課題があるか論じなさい。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
【レポート本文】 
学校運営に関する地域参画には、「学校評議員制度」の創設や、「学校運営協議会」制度が挙げ
られる。以下、その内容と課題について論じる。 
まず、平成 10 年の中央教育審議会答申にて「学校が保護者や地域住民の意向を反映させると
ともに、その協力を得て学校運営が行われるような仕組みをもうけることが必要であり、必要に
応じ助言を求めるため、地域の実情に応じて学校評議員を設けることができるよう検討」という
提言がされた。これを受け、各学校が掲げる教育目標や運営の仕方について地域に情報を公開し、
具体的な中身について地域の意見を取り入れる目的で、平成 12 年に「学校評議員制度」が創設
されたのである。学校教育法施行規則第 49 条にはその具体的内容が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星通信】 教育法規1（PA2200） _ 2単位目 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134090/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEISEI Reporter]]></author>
			<category><![CDATA[MEISEI Reporterの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 10:37:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134090/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134090/" target="_blank"><img src="/docs/930771627526@hc18/134090/thmb.jpg?s=s&r=1527730663&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

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【課題】
＜2単位目＞
教育の機[340]<br />＜教育法規 1（PA2200） _ 2 単位目 合格レポート＞ 
【課題】 
教育の機会均等の観点から講じられている教育財政の措置にはどのようなものがあるかその概
要に言及し、まとめなさい。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
【レポート本文】 
教育の機会均等の観点から講じられている教育財政の措置について「教育を受ける」側と「教
育を施す」側の 2 つの視点から、概要をまとめていく。 
まず、児童生徒、家庭に関する「教育を受ける」側の視点である。児童生徒の就学に関しては
憲法 26 条において「すべて国民は、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定し機会均等に
ついて明記されている。さらに、26 条の第 2 項では「義務教育はこれを無償とする」と規定され、
この義務教育の無償化こそ教育の機会均等に関する第一の教育財政措置と言える。教育基本法第
５条第４項では「国または地方公共団体の設置する学校における義務教育においては、授業料を
徴収しない」と規定し、無償性の範囲についても明示されている。また、義務教育にかかる教科
書の無償化も実..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星通信】 教育法規1（PA2200） _ 1単位目＋2単位目セット 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134089/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEISEI Reporter]]></author>
			<category><![CDATA[MEISEI Reporterの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 10:37:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134089/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134089/" target="_blank"><img src="/docs/930771627526@hc18/134089/thmb.jpg?s=s&r=1527730662&t=n" border="0"></a><br /><br />※セット値下げしました。よろしくお願いいたします。

明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

これまですべて一発合格で、本レポートも高評価をいただきました。
通信という孤独な環境下で勉学に励んでおられる皆[336]<br />＜教育法規1（PA2200） _ 1単位目 合格レポート＞
【課題】
教育権に関する両説（「国民の教育権」「国家教育権」）の考え方をまとめるとともに、教育の内容、方法に関する権限の在り方について論じなさい。 
ーーーーーーーーーー
【レポート本文】
　憲法26条に規定する「国民の教育を受ける権利」について、いったい誰が教育内容や方法を決定する権限主体なのか、という問題がある。ここでは、親を中心とする国民全体がその責務を担うとする「国民の教育権説」と、国会の法律制度を通じて国家がその責務を負うとする「国家の教育権説」に分けて、最高裁判決を参考にしながら権限の在り方を論じていく。 
　まず、国民の教育を受ける権利は、憲法で定める基本的人権のうち社会的基本権に属するものであり、社会的基本権の中核を担う生存権の文化的側面として保障される。そしてその手段として、教育を施す側の視点から見ると、国民はその子女に普通教育を受けさせる義務を負い、国は義務教育の無償化をはじめ、教育を受ける権利を最低限度実現させるために適切な立法と、公教育制度の確立等が義務付けられている。国家の積極的な配慮によって国民の教..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星通信】 教育法規1（PA2200） _ 1単位目 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134088/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEISEI Reporter]]></author>
			<category><![CDATA[MEISEI Reporterの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 10:37:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134088/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134088/" target="_blank"><img src="/docs/930771627526@hc18/134088/thmb.jpg?s=s&r=1527730662&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

これまですべて一発合格で、本レポートも高評価をいただきました。
通信という孤独な環境下で勉学に励んでおられる皆様のお役に立てれば幸いです。

【課題】
＜1単位目＞
教育権に[340]<br />＜教育法規 1（PA2200） _ 1 単位目 合格レポート＞ 
【課題】 
教育権に関する両説（「 国民の教育権」「 国家教育権」）の考え方をまとめるとともに、教育の内
容、方法に関する権限の在り方について論じなさい。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
【レポート本文】 
憲法 26 条に規定する「国民の教育を受ける権利」について、いったい誰が教育内容や方法を
決定する権限主体なのか、という問題がある。ここでは、親を中心とする国民全体がその責務を
担うとする「国民の教育権説」と、国会の法律制度を通じて国家がその責務を負うとする「国家
の教育権説」に分けて、最高裁判決を参考にしながら権限の在り方を論じていく。 
まず、国民の教育を受ける権利は、憲法で定める基本的人権のうち社会的基本権に属するもの
であり、社会的基本権の中核を担う生存権の文化的側面として保障される。そしてその手段とし
て、教育を施す側の視点から見ると、国民はその子女に普通教育を受けさせる義務を負い、国は
義務教育の無償化をはじめ、教育を受ける権利を最低限度実現させる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星大学】教育法規2_合格レポート（1,2単位セット）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133468/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masaike19881221]]></author>
			<category><![CDATA[masaike19881221の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 03:15:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133468/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133468/" target="_blank"><img src="/docs/936015621638@hc16/133468/thmb.jpg?s=s&r=1522520133&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育部
教育法規2 1,2単位目合格レポート 2015年度～

１単位目と２単位目のセットです。
それぞれのレポートの講評やポイントは、1単位分ずつアップロードしているほうの資料紹介のページに記載してあります。[307]<br />教育法規 2_単位 1/2 
【 課題 1 】 
&lt; 1-1、課題 &gt; 
学校運営への地域参画を進めるため学校教育法上あるいは地方教育行政法上どのような制
度措置が講じられているか、又、制度運営上どのような課題があるか論じなさい。 
&lt; 1-2、本文 &gt; 
学校運営への地域参画を進めるため、学校教育法には「学校評議員制度」が、地方教育
行政法には「学校運営協議会制度」が設けられている。両制度の特色・課題について論じ
る。 
まず学校評議員制度は、平成 10 年の中央教育審議会答申にて、地域に開かれた学校づく
りの推進のため、学校外の有識者から幅広く意見・助言を聞き、保護者や地域住民の意向
を把握・反映させることを目的とした学校評議員の設立を法令上の位置付けも含め検討す
べきと提言されたことを受け、平成 12 年の学校教育法施行規則の一部改正により創設され
た。同規則 49 条には、(1)学校には設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことが
できる、(2)学校評議員は校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる、
(3)学校評議員は当該校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちか
ら、校長の推薦により、当該校の設置者が委嘱すると規定されている。 
その設置について、地域住民の学校運営参画の仕組みを新たに制度的に位置づけるもの
であること、学校や地域の実情に応じて柔軟な対応ができることが望ましいことから、省
令に学校評議員に関する基本事項のみを定め、必置とはされていない。人数や委嘱期間な
ど具体的な在り方は当該学校の設置者が定め、学校ごとに学校評議員を置くものとされる
が、必要に応じて学校評議員が一堂に会し意見交換を行う機会を設けるなど運用上の工夫
を講じることが望ましい。また運営については、校長の求めに応じて意見を述べることが
できるに留まり、校長はその意見を参考にしつつ、自らの権限と責任のもとに決定・判断
を行う。ただし学校評議員に対し学校の活動状況等について十分に説明することが求めら
れる。そして学校評議員に意見を求める事項については、学校の教育目標や計画、学校と
地域の連携の進め方など学校運営の基本方針や重要な活動に関する事項が想定されている。 
次に学校運営協議会制度について、平成 12 年の「教育改革国民会議報告」にお..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星大学】教育法規2_合格レポート単位2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133466/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masaike19881221]]></author>
			<category><![CDATA[masaike19881221の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 03:06:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133466/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133466/" target="_blank"><img src="/docs/936015621638@hc16/133466/thmb.jpg?s=s&r=1522519592&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育部 社会科 
教育法規2 2単位目合格レポート 2017年度～


【課題】
学習指導要領と各学校の編成・実施する教育課程とのかかわりはどのようなものであるか述べなさい。


【 講評 】
特に指摘もなく、[300]<br />教育法規 2_単位 2 
【 1、課題 】 
学習指導要領と各学校の編成・実施する教育課程とのかかわりはどのようなものであるか
述べなさい。 
【 2、本文 】 
各学校の編成・実施する教育課程は、国が定める学習指導要領を基準として編成・実施
されなければならない。 
まず教育課程とは、各学校において学校教育の目的や目標を達成するため、教育の内容
を児童・生徒の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教
育計画である。これは学校教育法や教育基本法などの教育課程に関する法令に従って各学
校で編成されるものであり、教育課程に関する事項は、学校教育法 33 条等の定めるところ
により、文部科学大臣が定める。これらの規定を踏まえ、文部科学大臣は、学校教育法施
行規則において教育課程の編成領域、各教科等のそれぞれの年間の授業時間数や各学年に
おける年間の標準授業時数を定めるほか、別に公示する学習指導要領において教育課程の
基準を定める。学習指導要領は、教育課程の「国家基準」であり、各学校はこれに従って
教育課程の編成・実施にあたらなければならず、国公私立学校を通じて適用さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星大学】教育法規2_合格レポート単位1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133465/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masaike19881221]]></author>
			<category><![CDATA[masaike19881221の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 03:06:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133465/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133465/" target="_blank"><img src="/docs/936015621638@hc16/133465/thmb.jpg?s=s&r=1522519592&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育部 社会科 
教育法規2 1単位目合格レポート 2017年度～


【課題】
学校運営への地域参画を進めるため学校教育法上あるいは地方教育行政法上どのような制度措置が講じられているか、又、制度運営上どのような課題が[320]<br />教育法規 2_単位 1 
【 1、設問 】 
学校運営への地域参画を進めるため学校教育法上あるいは地方教育行政法上どのような制
度措置が講じられているか、又、制度運営上どのような課題があるか論じなさい。 
【 2、本文 】 
学校運営への地域参画を進めるため、学校教育法には「学校評議員制度」が、地方教育
行政法には「学校運営協議会制度」が設けられている。両制度の特色・課題について論じ
る。 
まず学校評議員制度は、平成 10 年の中央教育審議会答申にて、地域に開かれた学校づく
りの推進のため、学校外の有識者から幅広く意見・助言を聞き、保護者や地域住民の意向
を把握・反映させることを目的とした学校評議員の設立を法令上の位置付けも含め検討す
べきと提言されたことを受け、平成 12 年の学校教育法施行規則の一部改正により創設され
た。同規則 49 条には、(1)学校には設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことが
できる、(2)学校評議員は校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる、
(3)学校評議員は当該校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちか
ら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星大学】教育法規1_合格レポート（1,2単位セット）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133467/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masaike19881221]]></author>
			<category><![CDATA[masaike19881221の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 03:15:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133467/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133467/" target="_blank"><img src="/docs/936015621638@hc16/133467/thmb.jpg?s=s&r=1522520132&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育部
教育法規1 1,2単位目合格レポート 2015年度～

１単位目と２単位目のセットです。
それぞれのレポートの講評やポイントは、1単位分ずつアップロードしているほうの資料紹介のページに記載してあります。[307]<br />教育法規 1_単位 1/2 
【 設問 1 】 
&lt; 1-1、課題 &gt; 
教育権に関する両説(「国民の教育権」、「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育
の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい。 
&lt; 1-2、本文 &gt; 
憲法 26 条で保障されている「国民の教育を受ける権利」には、「国民の教育権（受教育
権）」と「国家教育権（教育を施す権利）」の 2 つの側面があり、誰が教育内容と方法を決
定する権限を有しているのかという論争が存在する。 
「国民の教育を受ける権利」は社会的基本権に属し、憲法 25 条 1 項により「生存権」の
文化的側面として保障される。それを実現させる手段として国民に対し、その子女に普通
教育を受けさせる義務を負わせ、費用を国において負担すべきとする旨（義務教育の無償）
を憲法 26 条 2 項で宣言する。そして国が教育に関する立法を行うことで初めて国民の教育
を受ける権利は具体的かつ現実的なものとなる。一方、子の教育は親の果たす責務であり、
親の「教育を施す権利」には、子の教育に対する一定の支配権、つまり子女の「教育の自
由」が含まれる。ゆえに「教育を受ける権利」は社会権的側面と自由権的側面の性質を有
すると解すことができ、公教育においては誰が教育の内容と方法を決定するのかという「教
育権論争」が惹起される。 
この教育権論争には、「国民の教育権説」と「国家の教育権説」の 2 つの立場がある。前
者は、子の教育を受ける権利に対応する責務を負うのは、親を中心とする国民全体であり、
国の任務は教育外的事項である教育条件の整備に限られ、教育の内容・方法の決定は、親・
国民の負託を受けた教師が教育専門家として「国民全体に対し、直接に責任を負って」行
うべきとする立場である。そして後者は、国家全体の教育意思は議会制民主主義の下では
国会の法律制度を通じて具体化されるべきであり、国は法律に則り教育内容・方法に関与
する権限を有するという立場である。 
この教育権論争は、いわゆる『旭川学力テスト事件』（最大判昭和 51 年 5 月 21 日 刑
集 30 巻 5 号 615 頁）にて司法的な決着がみられた。この事件は、全国一斉学力調査の実施
に反対した北海道旭川市立永山中学校の教師が公務執行妨害などの罪に問われたものであ
り、最高..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星大学】教育法規1_合格レポート単位2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133464/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masaike19881221]]></author>
			<category><![CDATA[masaike19881221の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 03:06:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133464/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133464/" target="_blank"><img src="/docs/936015621638@hc16/133464/thmb.jpg?s=s&r=1522519592&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育部 社会科 
教育法規1 2単位目合格レポート 2017年度～


【課題】
教育の機会均等の観点から講じられている教育財政の措置にはとのようなものがあるかその概要に言及し、まとめなさい。


【 講評 】[302]<br />教育法規 1_単位 2 
【 1、設問 】 
教育の機会均等の観点から講じられている教育財政の措置にはとのようなものがあるか
その概要に言及し、まとめなさい。 
【 2、本文 】 
憲法 26 条 1 項において、すべて国民はひとしく教育を受ける権利を有することが保障さ
れている。この教育の機会均等原則から様々な教育財政上の措置が講じられているが、そ
れら措置を①教育を受ける側、②教育を行う側の 2 つの視点からまとめる。 
まず①について、憲法 26 条 2 項の定める義務教育の無償が挙げられる。これは義務教育
の完全就学実現のために無償性を宣明したものであり、これを受けて教育基本法 5 条 4 項
は公立学校の義務教育について授業料を徴収しないことを明示している。ただし無償の範
囲は授業料に留まり、教科書、学用品、その他教育に必要な一切の費用にまでは及ばない
ことに留意が必要である（義務教育費負担請求事件）。しかし全ての国民にその子女に普通
教育を受けさせる義務を課す以上、その負担を軽減するよう国が配慮することが望ましい。
昭和 30 年代後半、「教科用図書の無償措置に関する法律」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星大学】教育法規1_合格レポート単位1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133463/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masaike19881221]]></author>
			<category><![CDATA[masaike19881221の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 03:06:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133463/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133463/" target="_blank"><img src="/docs/936015621638@hc16/133463/thmb.jpg?s=s&r=1522519590&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育部 社会科 
教育法規1 1単位目合格レポート 2017年度～


【課題】
教育権に関する両説(「国民の教育権」、「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい[316]<br />教育法規 1_単位 1 
【 1、設問 】 
教育権に関する両説(「国民の教育権」、「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育
の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい。 
【 2、本文 】 
憲法 26 条で保障されている「国民の教育を受ける権利」には、「国民の教育権（受教育
権）」と「国家教育権（教育を施す権利）」の 2 つの側面があり、誰が教育内容と方法を決
定する権限を有しているのかという論争が存在する。 
「国民の教育を受ける権利」は社会的基本権に属し、憲法 25 条 1 項により「生存権」の
文化的側面として保障される。それを実現させる手段として国民に対し、その子女に普通
教育を受けさせる義務を負わせ、費用を国において負担すべきとする旨（義務教育の無償）
を憲法 26 条 2 項で宣言する。そして国が教育に関する立法を行うことで初めて国民の教育
を受ける権利は具体的かつ現実的なものとなる。一方、子の教育は親の果たす責務であり、
親の「教育を施す権利」には、子の教育に対する一定の支配権、つまり子女の「教育の自
由」が含まれる。ゆえに「教育を受ける権利」は社会権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【１単位＆2単位】教育法規１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939066265726@hc15/124739/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryota_fujimon9]]></author>
			<category><![CDATA[ryota_fujimon9の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 May 2016 18:59:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939066265726@hc15/124739/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939066265726@hc15/124739/" target="_blank"><img src="/docs/939066265726@hc15/124739/thmb.jpg?s=s&r=1462269574&t=n" border="0"></a><br /><br />参考文献：『教員・教職志望者のための教育法の基礎』樋口修資著,明星大学出版部,２０１５年[128]<br />1 / 5 
20 &times; 20 
１ ． 「 国 民 の 教 育 を 受 け る 権 利 」 は 、 憲 法 第
２ ６ 条 に お い て 規 定 さ れ て お り 、 憲 法 で 定 め
る 基 本 的 人 権 の う ち 、 そ の 性 質 上 、 「 社 会 的
基 本 権 」 に 属 す る 。 そ し て 、 憲 法 第 ２ ５ 条 第
１ 項 で 定 め ら れ て い る 生 存 権 の 「 文 化 的 側 面 」
と し て 、 第 ２ ６ 条 の 規 定 は 、 国 民 が 等 し く 教
育 を 受 け る 権 利 を 有 す る こ と を 宣 言 し 、 そ れ
を 保 障 し て い る 。 ま た 、 憲 法 第 ２ ６ 条 第 ２ 項
に お い て は 、 第 １ 項 で 保 障 さ れ て い る 「 教 育
を 受 け る 権 利 」 を 最 低 限 度 実 現 さ せ る 手 段 と
し て 、 国 民 に 対 し そ の 子 女 に 普 通 教 育 を 受 け
さ せ る 義 務 を 負 わ せ 、 か つ そ の 費 用 を 国 に お
い て 負 担 す べ き こ と を 宣 言 し て お り 、 国 は 国
民 に 課 せ ら れ た 子 女 を 就 学 さ せ る 義 務 が 現 実
に 履 行 さ れ 得 る よ う 、 義 務 教 育 制 度 の 整 備 な
ど の 必 要 な 措 置 を 講 ず べ き 責 務 を 負 っ て い る 。 
す な わ ち 、 憲 法 第 ２ ６ 条 第 １ 項 に お け る
「 教 育 を 受 け る 権 利 」 と は 、 そ の 保 障 の た め
に 国 が 法 律 を 定 め 、 適 切 な 公 教 育 制 度 の 確 立
な ど 積 極 的 な 措 置 を と る べ き 旨 を 、 国 家 に 義
2 / 5 
20 &times; 20 
務 付 け る も の で あ り 、 こ の 国 家 の 責 務 の 遂 行
に よ っ て 利 益 を 享 受 す る 国 民 の 側 か ら 見 て こ
れ を 「 権 利 」 と し て と ら え 、 表 現 し た も の で
あ る 。 
ま た 、 一 方 で 、 子 ど も の 教 育 は 第 一 義 的 に
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星大学】教育法規1　過去問&amp;解答例 8問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941722341099@hc14/121851/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nkgmk5]]></author>
			<category><![CDATA[nkgmk5の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 15:38:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941722341099@hc14/121851/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941722341099@hc14/121851/" target="_blank"><img src="/docs/941722341099@hc14/121851/thmb.jpg?s=s&r=1441780694&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育部教育学科 
教育法規1　テストの過去問集です。
 計8回分の過去問の問題と解答例になっています。
2016年12月時点から過去2年の過去問をチェックしていますが、 過去問の出題傾向は変わっておりません。 
少しでも[318]<br />教育法規1　過去問&amp;解答例
教育行政における「法律主義」について述べよ。
　戦前の教育行政は議会を超然とした天皇大権に基づく勅令によって主要な教育法規が定められ、勅令に基づいて教育行政が執行された。これを勅令主義と言う。
　戦後の教育行政は民主化に伴って教育に関する意思決定を国民自身が行い、国民が選出した議員による議会を通じて法律の形式で定められ、この法律を超えて教育行政を執行する事は出来ない仕組みとなっている。この法律による教育行政の運営の事を戦前の勅令主義の原理・原則と対比して戦後の教育行政の原理・原則を法律主義と言う。
戦前の教育行政と戦後の教育行政にはどのような基本的差異があるかまとめよ。
　戦前の教育行政は明示5年から始まった学制により、学校体系を大学、中学、小学の3段階とする近代的学校体系が創立された。そして教育行政は国の責任とされ、教育は国の事務であることが明確にされた。戦前は目的や方法、教則といった内的事項は国に、また、学校設置や各種経費などの外的事項は市町村などの地方公共団体がそれぞれ分担して責任を持つこととされ、中央集権的な教育行政であったと言える。また、教育行政は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星大学】教育法規1　2単位目合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941722341099@hc14/121850/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nkgmk5]]></author>
			<category><![CDATA[nkgmk5の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 15:38:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941722341099@hc14/121850/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941722341099@hc14/121850/" target="_blank"><img src="/docs/941722341099@hc14/121850/thmb.jpg?s=s&r=1441780694&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育部教育学科
教育法規1　2単位目の合格レポートです。
課題は『教育の機会均等の観点から講じられている教育財政の措置にはとのようなものがあるかその概要に言及し、まとめなさい。』です。
少しでも、これから提出される方の参考になる[350]<br />教育法規1　2単位目
教育の機会均等の観点から講じられている教育財政の措置にはとのようなものがあるかその概要に言及し、まとめなさい。
　教育の機会均等の観点から講じられている教育財政の措置について教育を受ける側と教育を施す側の2点の概要をまとめてみたい。
　まず、児童生徒といった教育を受ける側への教育財政の措置についてである。児童生徒の就学に関しては憲法26条において「すべて国民は、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定し、教育機会均等の原則を宣明している。また、学校教育法第19条において「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定めている。そのため、学齢児童生徒の保護者で生活保護法にいう要保護者である者に対し、市町村が学用品や通学費を支給する場合に国が補助するという「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」(昭和31)や公私立の特別支援学校の児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者の負担能力に応じて都道府県が支弁する義務を課すとともに、国がその経費の2分の1を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星大学】教育法規1　1単位目合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941722341099@hc14/121849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nkgmk5]]></author>
			<category><![CDATA[nkgmk5の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 15:38:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941722341099@hc14/121849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941722341099@hc14/121849/" target="_blank"><img src="/docs/941722341099@hc14/121849/thmb.jpg?s=s&r=1441780693&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育部教育学科
教育法規1　1単位目の合格レポートです。
課題は『教育権に関する両説(「国民の教育権」「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい。』です。
少しでも、これか[346]<br />教育法規1　1単位目
教育権に関する両説(「国民の教育権」「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい。
　教育権に関する「国民の教育権」と「国家の教育権」の両説は憲法26条について教育権の所在である子どもに対する教育の内容を決定する権利は誰が有しているのかという問題によってそれぞれ提起された主張である。そのうち、まず国家の教育権の考え方をまとめた後にそれらを踏まえて国民の教育権についての考え方をまとめてみたい。
　国家の教育権とは教育の私事性を主な要素と捉えないところに公教育が成立したという点を論拠としているため、国民全体の教育意思は国会が定める法律制度を通じて具体化されるべきであると主張する。そして近代国家はその成立と共に公教育を国家的事業として取り組む事業として取り組む必要性が生じるため、国家の全面的責任において国は法に則って教育内容を含めて決定され実施されていくとしている。そのため、国は法に則って教育内容や方法に関与する権限を有するものとする説である。
しかし、国家の教育権説の問題点として、教育における政治的中立性の確保が困..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[■【2019-12】【明星大学】【教育法規２】過去問と回答例　※2019年4月の試験でも出題済！]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947666075574@hc13/105547/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kenkashi_2002]]></author>
			<category><![CDATA[kenkashi_2002の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 17:28:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947666075574@hc13/105547/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947666075574@hc13/105547/" target="_blank"><img src="/docs/947666075574@hc13/105547/thmb.jpg?s=s&r=1376123318&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学 教育学部 通信課程において、科目終了試験に出題された問題の一覧、およびその回答例、ヒント集です。私が受けた会場だけではなく，全国の試験問題が網羅されております。

2015年8月17日現在,

・2015年4月～8月に行われた全国[320]<br />●義務教育諸学校の教職員給与の負担の仕組みについて述べなさい。

義務教育諸学校の教職員の給与の負担の仕組みのうち、公立について述べる。
市町村立学校の教職員のうち、県費負担教職員の給与については、市町村立学校職員給与負担法によって、
都道府県が負担することとされている。
このうち、義務教育諸学校の教職員の給与等については、都道府県が負担する実支出額の３分の１を原則として国が負担する。
　なお、都道府県立の教職員の給与については、設置者経費負担主義の原則に基づき各都道府県が負担するのが減速であるが、都道府県立の併設型中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の教職員の給与等についても同様に、都道府県が負担する実支出額の３分の１を原則として国が負担することが定められている。

●教育委員会が定める「教育管理規制」は、どのような根拠に基づき定められ、その趣旨は何であるかまとめるとともに、学校の管理運営とのかかわりにおいてどのような見直しが求められているか論じなさい。

教区委員会の職務権限は、地方教育行政法により学校の人的、物的、運営管理の一切を行う包括的な管理権を有..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[■【2019-12】【明星大学】【教育法規１】過去問と回答例　※2019年4月の試験でも出題済！]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947666075574@hc13/102506/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kenkashi_2002]]></author>
			<category><![CDATA[kenkashi_2002の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:29:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947666075574@hc13/102506/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947666075574@hc13/102506/" target="_blank"><img src="/docs/947666075574@hc13/102506/thmb.jpg?s=s&r=1365575381&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学 教育学部 通信課程において、科目終了試験に出題された問題の一覧、およびその回答例、ヒント集です。私が受けた会場だけではなく，全国の試験問題が網羅されております。

2015年8月17日現在,

・2015年4月～8月に行われた全国[320]<br />●　教育行政における「法律主義」について述べなさい

　戦後の日本国憲法下における教育行政の基本..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【2016明星過去問＆解答例】教育法規１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946941203283@hc13/119178/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 100tr]]></author>
			<category><![CDATA[100trの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 03:28:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946941203283@hc13/119178/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946941203283@hc13/119178/" target="_blank"><img src="/docs/946941203283@hc13/119178/thmb.jpg?s=s&r=1427048915&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学科目終了試験、教育法規１の過去問と解答例です。
２０１6年度まではこのなかからほぼ使い回しで出題されており、またその傾向は２０１7年度以降も変わらないでしょう。
また、解答例は合格実績のあるものなので、是非参考にしてみてください。[349]<br />作成者：１００ｔｒ
明星大学科目終了試験過去問＆解答例
教育法規１
解答例は、合格実績のあるものです。
2014年度はこの中から９割以上の確率で出題されています。
2015年度以降も傾向は変わりません。
参考・引用文献
『教員・教職志望者のための教育法の基礎』　樋口修資　著　　明星大学出版部
******以下、問題と解答例******
●教育行政における「法律主義」について述べなさい。
　戦前の教育行政においては、国民の教育思想が議会を通じて法律の形式に定められ、これに基き教育行政が行われる仕組みではなく、「天皇大権」に基づく「勅令」によって主要な教育法規が定められ、これに基づき教育行政が執行されるという「教育行政の勅令主義」の原理・原則からの転換を意味するものであった。
　戦後の教育行政においては、憲法において具体の「教育条項」を設けるとともに、憲法の下に国会の定立する法律に基づいて教育行政が行われる仕組みが確立した。
●「戦前の教育行政」と「戦後の教育行政」とはどのような基本的な差異があるか、まとめなさい。
戦前の教育行政においては、国民の教育思想が議会を通じて法律の形式に定められ、これに基き教育行政が行われる仕組みではなく、「天皇大権」に基づく「勅令」によって主要な教育法規が定められ、これに基づき教育行政が執行されるという「教育行政の勅令主義」の原理・原則からの転換を意味するものであった。
　戦後の教育行政においては、憲法において具体の「教育条項」を設けるとともに、憲法の下に国会の定立する法律に基づいて教育行政が行われる仕組みが確立した。
●戦後の「教育委員会制度」は、どのような理念の下に、どのような運営の原則により実施されているか述べなさい。
　教育の民主化と分権化を推進するとともに、教育の自主性確保を図るための地方教育行政制度として創設された。これは以下のような原則によって実施されている。
・中立性と継続性・安定性の確保&hellip;個人的な価値判断や特定の党派的、宗派的影響力から中立性を確保する。そのため、自治体の首長からは独立した合議制の執行機関が行う必要がある。
・地域住民の多様な意向の反映&hellip;住民の多様な意向を反映させながら地域に根ざした教育行政を転回していくことが可能となる。
・教育行政の一体的推進&hellip;教育、文化、スポーツの振興など幅広い分野にわたる教育行政..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[明星大学...教育法規１レポート２単位分セット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946941203283@hc13/118870/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 100tr]]></author>
			<category><![CDATA[100trの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 03:39:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946941203283@hc13/118870/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946941203283@hc13/118870/" target="_blank"><img src="/docs/946941203283@hc13/118870/thmb.jpg?s=s&r=1424975975&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学、教育法規１の合格レポート２単位分です。
高評価で合格をいただきました。
端的で読みやすいと思うので是非参考にしてみてください。[200]<br />明星大学　教育法規１　
レポート　２単位分
◆１単位目
教育権に関する両説(「国民の教育権」、「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい。
　憲法第２６条に規定する「国民の教育を受ける権利」には、「国民の教育権」と「国家教育権」の両説の考え方が存在する。つまり、これは「受教育権」と「教育を施す権限」の両側面を持っており、ここに教育内容や方法を決定する機能や権限を誰が有しているのか、という論争が発生する。
　憲法第２５条第１項「生存権」の文化的側面として第２６条では国民がひとしく教育を受ける権利を保障している。これは同時に、国民に対し、その子女に普通教育を受けさせる義務を負わせ、かつその費用を国において負担すべきことを宣言したものである。
　他方、子どもに教育を受けさせるのは親の義務であり、また「教育を施す権利」もまた親が有する自由である。
　これらから、公教育においては、だれが教育の内容と方法を決定しうるかという問題が惹起するのである。
　これを巡って起こった事件として代表的なものに、「永山中学校事件」がある。
　これは、全国一斉..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[明星大学...[教育法規１]２単位目レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946941203283@hc13/113418/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 100tr]]></author>
			<category><![CDATA[100trの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 20:45:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946941203283@hc13/113418/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946941203283@hc13/113418/" target="_blank"><img src="/docs/946941203283@hc13/113418/thmb.jpg?s=s&r=1402573509&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学教育法規１の２単位目レポートです。もちろん合格をいただきました。端的で読みやすいと思うので是非参考にしてください。[183]<br />明星大学　教育法規１　２単位目レポート
教育の機会均等の観点から講じられている教育財政の措置にはどのようなものがあるかその概要に言及し、まとめなさい。
憲法第６条は、国民にひとしく教育を受ける権限を保障しており、この機会均等の原則から様々な措置が講じられている。ここでは、教育財政面からの教育の機会均等政策について考える。
　この政策の対象としては、主に「児童生徒」と「教職員」と「学校」が挙げられる。
　まずは児童生徒に対する政策。憲法第２６条第２項において、「義務教育は、これを無償とする」と規定されており、また教育基本法第５条第４項は、国や地方公共団体の設置する学校における義務教育については授業料を徴収しないことを規定し、無償制の範囲を明示している。この範囲は教科書やその他の学用品の無償に及んだものではないが、憲法がすべての国民に対してその子女に教育を受けさせる義務を強制している以上、保護者の学用品等の負担についてもできるかぎり軽減するよう配慮することが望ましいことは明らかである。そこで、憲法第２６条に定める義務教育無償の精神を幅広く実現するという教育政策の観点から、昭和３８年度より義..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[明星大学...[教育法規１]１単位目レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946941203283@hc13/113417/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 100tr]]></author>
			<category><![CDATA[100trの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 20:45:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946941203283@hc13/113417/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946941203283@hc13/113417/" target="_blank"><img src="/docs/946941203283@hc13/113417/thmb.jpg?s=s&r=1402573509&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学教育法規１の１単位目レポートです。もちろん合格をいただきました。端的で読みやすいと思うので是非参考にしてください。[183]<br />明星大学　教育法規１　１単位目レポート
教育権に関する両説(「国民の教育権」、「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい。
　憲法第２６条に規定する「国民の教育を受ける権利」には、「国民の教育権」と「国家教育権」の両説の考え方が存在する。つまり、これは「受教育権」と「教育を施す権限」の両側面を持っており、ここに教育内容や方法を決定する機能や権限を誰が有しているのか、という論争が発生する。
　憲法第２５条第１項「生存権」の文化的側面として第２６条では国民がひとしく教育を受ける権利を保障している。これは同時に、国民に対し、その子女に普通教育を受けさせる義務を負わせ、かつその費用を国において負担すべきことを宣言したものである。
　他方、子どもに教育を受けさせるのは親の義務であり、また「教育を施す権利」もまた親が有する自由である。
　これらから、公教育においては、だれが教育の内容と方法を決定しうるかという問題が惹起するのである。
　これを巡って起こった事件として代表的なものに、「永山中学校事件」がある。
　これは、全国一斉学力調査の実施に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学 S0107教育行政学 第二設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/110949/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kinnrti]]></author>
			<category><![CDATA[kinnrtiの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 16:05:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/110949/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/110949/" target="_blank"><img src="/docs/946218219481@hc13/110949/thmb.jpg?s=s&r=1394435143&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程 S0107教育行政学 第二設題レポートです。

『「教育と福祉の連携」について述べなさい。』

2013年度 A判定

レポート作成の際に、参考にしていただければと思います！[256]<br />S0107
　教育行政学　第二設題
　　　佛教大学通信教育課程
「教育と福祉の連携」について述べなさい。
　今日、学校や子どもに起こっているさまざまな問題事象、例えば学力格差や虐待、非行の問題は、貧困の問題と関係している。
　児童相談所の受ける相談内容は、不登校や家庭内暴力の相談、非行の相談、虐待相談など多様であり、その中核に位置づくのが養護相談である。家庭の養育機能に問題を発見し、子どもの健全な発達を保障できていないと判断される場合には地域の機関と連携して家族を支えたり、社会的擁護の手立てをもって援助したりする必要がある。
この養護問題が、貧困問題の子どもにおける表れであるという認識は、例えば「児童の生命・健康・生活の維持・再生産のゆきづまりの背景には、親の労働問題とそこから派生する生活問題がある。特に施設入所ケースにおいては、親の親からの経済的貧困を背景にした&ldquo;低学歴&rarr;不安定就労&rarr;失業&rarr;家庭崩壊&rdquo;という典型的な貧困の連鎖が多く見受けられた」「子どもの生活問題とは、働く人々とその家族の貧困問題の一部(家庭の維持・再生産の破綻)である」というように、多くの児童福祉関係者から指摘されて..]]></description>

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			<title><![CDATA[教員採用試験　専門用語集]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957793460384@hc09/85711/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 明星・近大姫路・教員採用試験]]></author>
			<category><![CDATA[明星・近大姫路・教員採用試験の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:20:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957793460384@hc09/85711/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957793460384@hc09/85711/" target="_blank"><img src="/docs/957793460384@hc09/85711/thmb.jpg?s=s&r=1315462823&t=n" border="0"></a><br /><br />教員採用試験で出題されそうな用語、単語、熟語を集めました。いずれも頻出度の高いものからまとめています。
教職教養、一般教養、専門教養など幅広い範囲からの出題が予想されます。

①環境・環境教育の用語、
②教育者と言葉、
③英語のことわざ・慣[350]<br />教員採用試験　試験対策用語、問題集
教員採用試験で出題されそうな用語、単語、熟語を集めました。いずれも頻出度の高いものからまとめています。
教職教養、一般教養、専門教養など幅広い範囲からの出題が予想されます。
★内容は、
①環境・環境教育の用語、
②教育者と言葉、
③英語のことわざ・慣用表現・会話表現、
④教育法規、
⑤教職教養人名および功績、
⑥難読漢字、
⑦重要文学作品冒頭部分、
⑧経済用語集、
⑨コンピュータ用語・情報教育用語、
⑩教育心理重要人名集
の１０項目になります。
全部で59ページあり、情報量が豊富です。内容は、専門の方に確認していただいており、間違っていません。
教員採用試験勉強の始めとして、また、最後の最終チェックとして活用してください。
①～⑩の内容については、これだけやれば大丈夫だと思います。
①環境・環境教育の用語
◆アクティビティ
自然体験などの活動のひと単位のこと。特に参加型の活動の場合よくこの表現が使われる。一連の活動（アクティビティ／部品）が時間に配置されてプログラム（製品）が構成（デザイン）される。アクティビティは部品のようなもの。プログラムはアクティビティが組み合わされた製品というような使い分けをする。
◆アスベスト
石綿（いしわた）のこと。太さ１～５ミクロン（1000分の１mm）の繊維状の珪酸塩。 　耐熱性、電気絶縁性、耐磨耗性が高く、安価でもあることから多くの用途に使われ、建設資材としても、石綿スレート、吹付け塗装材料などに使われてきたが、２０世紀初頭にイギリスでアスベスト織布製造工場の労働者が数十年後にアスベスト肺と呼ばれる職業病に罹ることが判明してから、その使用が問題となり、日本でも１９８６年から順次使用制限や規制や処理方法の指示が出るようになった。 
◆エコマーク
（財）日本環境協会が環境保全に役立つ商品を認定し、その商品に表示できるマークで、環境保全を支援する商品開発の促進を目的として「私たちの手で、地球を、環境を守ろう」という気持ちを表した、環境保全に役立つ商品につけられたシンボルマークです。1989年に導入され、2003年9月現在で、59の類型があり、2000近い企業が認定を受けています。 
◆オゾン層破壊物質
オゾン層は太陽光に含まれる有害物質（紫外線など）を吸収する働きがあり，大気成層圏に均一に形成されて..]]></description>

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			<title><![CDATA[教育と法の関係について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958746032648@hc09/71333/]]></link>
			<author><![CDATA[ by snowchild]]></author>
			<category><![CDATA[snowchildの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:39:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958746032648@hc09/71333/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958746032648@hc09/71333/" target="_blank"><img src="/docs/958746032648@hc09/71333/thmb.jpg?s=s&r=1284125970&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Ａでした。参考までにお使いください。[60]<br />「教育と法の関係について、考えるところを述べよ。」
教育とは、他人に対して、意図的な働きかけを行うことによって、その人間を望ましい方向へ変化させることである。この、人間と人間との関わり合いの中で行われる教育を考えるとき、切り離すことができないのが法である。
法とは、自由や権利、義務や責任を明らかにし、社会に秩序と平和をもたらすために、人間が作る規範である。教育に関する法は、日本国憲法をはじめ、教育基本法、学校教育法、地方公務員法、教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、さらには児童の権利に関する条約など多数ある。
教育に関する全ての事柄は、事細かに法で規定されているのである。たとえば、学校教育法には、学校の範囲や学校の設置、授業料の徴収、児童・生徒の懲戒、健康診断など、学校制度に関する総則的な事項を取り上げている。また、義務教育、学校種別ごとの就学義務や教育目標、教育課程など、学校教育の基本的な事項を定めている。
学校現場では、これらの法が普段の学校生活にどのように関わっているかなどを日常的に意識されることは少ない。法を身近に感じながら授業を行う教師、もしくは受ける児..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[学校と教育法規]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431673501@hc05/4675/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lka9i3ak]]></author>
			<category><![CDATA[lka9i3akの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 22:48:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431673501@hc05/4675/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431673501@hc05/4675/" target="_blank"><img src="/docs/983431673501@hc05/4675/thmb.jpg?s=s&r=1136555316&t=n" border="0"></a><br /><br />  現在、数多くの問題を学校は抱えている。様々な取り組みはなされているが、全ては教育法規が実際の教育実践と大きく関わっている。しかし、教育現場では、教育法規がないがしろにされている傾向がある。その原因として、教育法規を学ぶ際に、自分自身の学[356]<br />教育法規の重要性
現在、数多くの問題を学校は抱えている。様々な取り組みはなされているが、全ては教育法規が実際の教育実践と大きく関わっている。しかし、教育現場では、教育法規がないがしろにされている傾向がある。その原因として、教育法規を学ぶ際に、自分自身の学校体験と照らし合わせたときに、教わってきた先生方は教育法規を意識しているようには見えなかったからではないか。教師は、教育法規の下に自らの職務を遂行しているが、日常的に意識できていない。教師やその生徒たちのそれぞれが教育と法の関係について意識することが少ないことは非常に問題である。特に教師側が法を意識していないことは問題である。
教師は現在の学校生活を経験していない。古きよき時代の学校像・教師像を前提とし、教育実践を組み立てたり授業を行ったりしている。そういう意味では学校は進んでいないのに、社会の現実だけが先へと進んでいるという事態が起こる。では、現代の学校がまずしなければならないことは何なのか。
学校教育において重要視されるのは「説明責任」（アカウンタビリティ）という発想である。学校の権限の行使に伴う責任を果たしたかどうかを説明する責任..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国旗国歌法と思想の自由〜教員の「君が代」問題〜]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432241501@hc05/3489/]]></link>
			<author><![CDATA[ by y3424m]]></author>
			<category><![CDATA[y3424mの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 02:57:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432241501@hc05/3489/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432241501@hc05/3489/" target="_blank"><img src="/docs/983432241501@hc05/3489/thmb.jpg?s=s&r=1133287032&t=n" border="0"></a><br /><br />?．記事にも書いてある様に、6年前、「日の丸」を日本国の国旗とし、「君が代」を国家とする法律(国旗及び国家に関する法律)の施行に伴って学校教育現場における、国旗の掲揚・国家の斉唱が義務付けられた。無論、教職員の中にもこの法律に反対するものが[352]<br />「教育法規及び教職論」
『国旗国歌法と思想の自由～教員の「君が代」問題～』
　
2005年７月４日　朝日新聞掲載記事
「教師の君が代不起立訴訟　思想の自由どこまで守る」
______入学式や卒業式での「日の丸」掲揚や「君が代」斉唱をめぐり、教師の処分取り消しを求める裁判が各地で起こされている。「起立できない」「君が代を歌えない」という教師の思想・良心の自由はどこまで守られるべきなのか。何が争われているのか、考えてみた。◇福岡地裁「減給は違法」、北九州市教委の指導は「浸透」
「減給処分は著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を超えている」
4月26日。福岡地裁は、北九州市小学校の入学式や卒業式で「君が代」斉唱のときに起立しなかった教師に対し、同士教育委員会が出した減給処分を取り消す判決を言い渡した。
この裁判の原告は、北九州市の小、中、養護学校の教員16人と教職員組合。89年から99年にかけ戒告処分や減給処分を受けた。
北九州市教委は86年、「君が代」を『心を込めて』歌うようにと指導を始め、89年から懲戒処分を出すようになる。その年、原告団長の稲田純さん(４７)は初めて戒告処分を受けた。さらに..]]></description>

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