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		<title>タグ“商法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%95%86%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“商法”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[旧司法試験　平成7年度　商法　第1問　答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64643/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:13:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64643/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64643/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/64643/thmb.jpg?s=s&r=1268327602&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法　旧司法試験　平成7年度第1問
一　問題
　Ａが株式会社の発起人として会社の設立中にした行為に関して､次の問いに答えよ。 （１）　Ａは、Ｂとの間で､原材料を会社の成立後に譲り受ける契約を締結した。会社の成立後､会社の代表取締役に就任したＡに当該原材料を引き渡したＢは、会社に対しその代金の支払を請求することができるか。逆に、会社は、Ｂに対し当該原材料の引渡しを請求することができるか。 （２）　Ａは、Ｃに対し会社の宣伝広告をすることを依頼し､これを承諾したＣは、近く会社が成立し､営業活動を開始する旨の広告を行った。Ｃは、会社の成立後､会社に対しその報酬を請求することができるか。この請求ができ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年中央大学通信レポート商法（商行為法） 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112674/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 08:35:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112674/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112674/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/112674/thmb.jpg?s=s&r=1400110549&t=n" border="0"></a><br /><br />2014年 商法（商行為法） 第2課題 
問題 
Aは貴金属の販売・加工業者Bから時価400万円相当のダイヤモンドの裸石を購入し、Bにダイヤリ
ングの加工を依頼した。BはAから請け負った加工をCに下請させ、これをCに対して送付した。加
工を終えたCは、本件宝石をBのもとに宅配便を利用して送付するため、運送人Dとの間で、自己
を荷送人、Bを荷受人とする運送契約を締結したが、運送品の種類および価額を明告しなかった。
BとCとの間では、互いに宝石を送付するにあたって宅配便を利用し、Cが本件宝石をDの宅配便を
利用して送付することをBはあらかじめ容認していた。本件宝石は、Dによる過失のため運送途上
で紛失したので、BはAに本件宝石の価格全額を賠償した。Bは、Dに対し所有者AのDに対する不
法行為に基づく損害賠償請求権を取得した（民法422条）として訴えを提起した。Bの請求は認め
られるか。
運送品の到着が遅れたり、運送品が滅失したりあるいは毀損した場合に、荷送人は運送人に対し
て損害賠償を請求することができる（商法（以下略）576条）。これらの事態は、債務不履行であ
り、民法415条から責任が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[合格レポート　商法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/112191/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1236pop]]></author>
			<category><![CDATA[1236popの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 22:33:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/112191/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/112191/" target="_blank"><img src="/docs/950287505985@hc12/112191/thmb.jpg?s=s&r=1398605633&t=n" border="0"></a><br /><br />※2000字程度　こちらの資料は参考文献をもとに作成されたレポートになります。あくまで参考用としてお使いください。[163]<br />株式会社においては、所有と経営が分離されており、株主と経営者である取締役との利害の一致が求められるのは当然のことだが、株主以外にも債権者・消費者等の様々なステークホルダー（利害関係人）　の存在を含む全体の利益を求める必要性が生じる。経営者である取締役は、株式会社の業務執行を行う機関であり、株主総会と並び、すべての株式会社において必要とされるが、取締役設置会社・非設置会社、委員会設置会社では、その役割や権能は異なる。
ここでは取締役会設置会社における取締役の職務と責任について論じていきたい。なお、監査役会を設置する前提として、取締役会設置会社である必要がある（会社法327条1項2号）。
取締役会設置会社では、取締役会は、取締役全員で構成し（会362条1条）、業務執行に関する会社の意思決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行うことを職務とする機関である（会362条2項）。会社法が重要な業務執行として示しているものは、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止、社債の募集、リスク管理体制ない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　分冊２　合格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952807328853@hc11/111109/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shiro_con]]></author>
			<category><![CDATA[shiro_conの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 00:45:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952807328853@hc11/111109/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952807328853@hc11/111109/" target="_blank"><img src="/docs/952807328853@hc11/111109/thmb.jpg?s=s&r=1395330347&t=n" border="0"></a><br /><br />監査役会設置会社における取締役と責任について述べよ

＊丸写し厳禁です！参考程度にお願いいたします。[146]<br />取締役とは、原則として、会社の業務を執行し、会社を代表とする機関として位置づけられている。株式会社において、株主は会社に出資するとともに会社の構成員となるが、会社の経営には直接関与しない。株式会社の経営は株主の範囲を超えて専門の経営者に委ねられるべきものとされている。この専門の経営者が取締役であり、権限が集中する仕組みになっているため、その権限を逸脱したり濫用したりして、会社や第三者（取引先など）に対して損害を与える可能性もある。そこで、取締役会社に対して負うべき義務や責任を法定することが必要になる。以下、取締役の義務について述べる。
　取締役は株主総会で選ばれるが、これを法律的にみると、会社のオーナーである株主が、業務の執行を取締役に任せている形になる。このような契約を委任契約といい、会社と取締役は委任契約によって結びついていることになる。委任契約は、ある人がある人に対して依頼し（委任）、　依頼された人がこれを承諾すること（受任）で成立する契約である。会社が取締役になることを依頼し、それを承諾したのであるから、取締役になった以上、委任の趣旨である会社経営に全力を尽くさねばならない義..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　分冊１　合格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952807328853@hc11/111108/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shiro_con]]></author>
			<category><![CDATA[shiro_conの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 00:45:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952807328853@hc11/111108/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952807328853@hc11/111108/" target="_blank"><img src="/docs/952807328853@hc11/111108/thmb.jpg?s=s&r=1395330346&t=n" border="0"></a><br /><br />外観法理を説明した上、この法理に基づく商法上の制度を２つ選び、述べなさい。

＊丸写し厳禁です！参考程度にお願いいたします。[182]<br />外観法理とは、不実の外観が存在している場合に、一定の要件の下で、その外観を信頼した第三者を保護しようとする考え方である。どういうことかというと、取引に当たって、外観と真相が食い違っている場合に、あくまで真実に従って法律効果を定めるものとすると、当時者は事の真相を見極めたうえでなければ取引ができないことになってしまう。これでは、取引の迅速性が失われ、反復的及び集団的に行われる企業活動の円滑な発展は期待できない。このような場合には、外観に優位を認め、それに対する信頼を保護することが、取引の安全性を確保することにつながる。前述した一定の要件には①不実の外観の存在②帰責性の有無③第三者の信頼がある。商法においては、この外観法理を背景とした規定が多数存在し、具体的には、名板貸の責任（商14条）、匿名組合員の氏名使用（商537条）、登記の不実記載（商9条２項、会908条2項）、表現支配人（商24条、会13条）、表現代表取締役（会354条）がある。この中から、本レポートでは、名板貸の責任と表現支配人の２つについて述べる。
　名板貸とは、ある者（名板貸人）が、自己の氏、氏名または商号を使用して営業を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年中央大学通信レポート商法（会社法）第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/109033/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 14:21:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/109033/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/109033/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/109033/thmb.jpg?s=s&r=1387516869&t=n" border="0"></a><br /><br />2013年 商法（会社法） 第1課題 C 
問題 
公開大会社である株式会社における株主の地位 
解答 
1 公開会社とは、発行する株式全部又は一部の内容として譲渡制限の定めを定款に置いていない
会社をいう（会社法（以下略）2条5号参照）。また公開会社は、取締役会の設置が義務付けられ
る（327条1項1号）。株主とは株式会社の構成員すなわち社員のことをいい、その社員たる資格
を株式という。すなわち、社員である株主の地位は、株式という細分化された割合的単位の形を
とる。したがって、全株式数に対する自己の持ち株数の割合で、実質的にその株式会社の持分を
有しているといえる。もっとも、これは原則であり、定款の定めにより、議決権制限の代わりに
優先配当権のある株式など、2以上の異なる種類の株式を発行することができるため、持分の割合
については単純に計算できないこともある。 
2 株主はその地位の内容として、会社に対して権利を有する。その権利には大きく分けて2種類
あり、自益権と共益権である。 
自益権とは、株主が会社から経済的利益を受ける権利であり、その中心は剰余金の配当を受け
る権利（105条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/108533/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cherry0224]]></author>
			<category><![CDATA[cherry0224の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 21:13:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/108533/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/108533/" target="_blank"><img src="/docs/946102950168@hc13/108533/thmb.jpg?s=s&r=1385640813&t=n" border="0"></a><br /><br />会社と取締役は委任の関係にあり（商法254条3項）、取締役は委任者たる会社の受任者として、会社の利益の最大化を目指して行動しなければならない。そのため、取締役は善良な管理者の注意をもって職務を執行しなければならないという義務を負う。さらに、[352]<br />会社法
会社と取締役は委任の関係にあり（商法254条3項）、取締役は委任者たる会社の受任者として、会社の利益の最大化を目指して行動しなければならない。そのため、取締役は善良な管理者の注意をもって職務を執行しなければならないという義務を負う。さらに、商法は取締役が会社のために忠実に職務を追行する義務を追う旨を定める。前者を善管注意義務、後者を忠実義務という。
　この二つの義務関係については学説が対立しており、多数説は、忠実義務は会社の利益を犠牲にして自己の利益をはかってはならない義務で、善管義務をより明確にしたにすぎないと解している。判例も多数説の見解に従った判示を行っている（最判昭45.6.24民集24.6.625）。取締役は、善良な管理者の注意をもって業務を執行する義務を負うのであるから、会社に損害を与えさせないよう他の取締役の業務執行を監視する義務もある（商法260条1項の監視義務）。以上の「善管注意義務」「忠実義務」「監視義務」の基本的立場のもと、取締役は会社の業務を的確に把握し、適切な業務執行にあたらなければならない。
商法では取締役の利益相反行為を規制する規定を設けている。す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[0140商法＜分冊２＞日本大学通信教育部／評価Ａ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/106997/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おっちん]]></author>
			<category><![CDATA[おっちんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 00:03:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/106997/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/106997/" target="_blank"><img src="/docs/953129414172@hc11/106997/thmb.jpg?s=s&r=1380812634&t=n" border="0"></a><br /><br />【参考文献】新会社法入門／受川環大はじめての会社法／尾崎哲夫[92]<br />取締役は、株主総会と並んですべての株式会社において必要とされるが、取締役非設置会社、取締役会設置会社、委員会設置会社とでは、その役割、機能は異なる。ここでは、取締役会設置会社における取締役の職務と責任について論ずる。なお、監査役会を設置するためには、その前提として、取締役会設置会社である必要がある（会社法327条1項2号）。
取締役会は、すべての取締役で組織され、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行うことを職務とする機関である（会362条1項・2項）。会議体であることから常時継続して存在するものではなく、召集によって開催される。会社法が重要な業務執行として示しているものは、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止、募集社債に関する事項の決定、内部統制体制の整備、役員の責任の免除、その他の重要な業務執行の決定である。さらに、代表取締役及び業務執行取締役の職務の執行の監督が挙げられる（会362条2項2号）。監督は、職務の適法性はもとより妥当性にも及ぶ。また取締役会に上程さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[労働法と合併]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106117/]]></link>
			<author><![CDATA[ by よもぎだ]]></author>
			<category><![CDATA[よもぎだの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 23:58:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106117/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106117/" target="_blank"><img src="/docs/960826561932@hc08/106117/thmb.jpg?s=s&r=1377529091&t=n" border="0"></a><br /><br />合併と労務
第１　総論
今回は、以下の２つの角度から考察を行う。
①合併に伴い労働条件等を変更するにあたり、法律上設けられている制約。
②M&amp;A戦略の一局面として、人事の側面より、合併のシナジーを増加させるために採るべき措置。
第２　人事統合の法律上の注意点
一　問題の所在
合併の法律効果は包括承継（消滅会社のすべての権利義務関係が存続会社に移転する。（会社法２条２７号））である。
　すなわち、消滅会社の雇用契約・就業規則・労働協約等は存続会社・新設会社に移転され、その結果、１つの会社に複数の就業形態が存在することとなる。また、労働組合もそのまま残るだけで、労働組合について何らかの手続をとる必要もない（むしろ会社から労組に口出しすることは、労組法違反の不当介入となる恐れがある）。つまり、合併それ自体により労働者に不利益は生じない。
ただ、１つの会社に複数の就業形態が存在している状態をそのままにしておくのは、事実上の混乱や不公平感を生じるから、労働条件の統一化作業が不可欠となる。この統一化作業において、労働法規による一定の制限が働く。
■労働条件が異なるＸ社（労働条件が悪い）とＹ社（労働条件が良い）の合併において具体的にあり得る選択肢
①Xの労働条件に統一する（Yの労働条件をXと同一水準に引き上げる）
②Yの労働条件に統一する（Xの労働条件をY社と同一水準に引き上げる）
③新たな労働条件を構築する
労働法上、①のように労働者にとって有利変更となる場合には法的には問題は生じない。問題となるのは、②及び③で、かつXないしYにとって不利益となる変更の場合である。
二　労働条件の不利益変更の手法
以下の３つの手法が考えられる。
①労働契約の変更
②就業規則の変更
③労働協約の締結、改定、ないし解約
まず①について、労働契約は使用者と個別の労働者の合意に基づく双務契約（民法６２３条、労働基準法９条）であるから、個別の労働者から合意を得ることが、最も基本的であり、確実な方法。ただ、従業員が多い会社では現実的ではない。
次に②就業規則とは、労働条件の画一化・明確化のため、就業時間・賃金・退職・職場規律等について定める規則である。常時１０人以上の労働者を使用する使用者には就業規則の作成が義務付けられている（労基法８９条）。
法令や労働協約に反してはならないが（労基９２条１項、労契..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の善管注意義務]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106113/]]></link>
			<author><![CDATA[ by よもぎだ]]></author>
			<category><![CDATA[よもぎだの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 23:58:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106113/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106113/" target="_blank"><img src="/docs/960826561932@hc08/106113/thmb.jpg?s=s&r=1377529087&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　はじめに
本稿では、広くM&amp;A全般の取引の場面において、取締役はいかなる行為を行う（行ってはならない）法的義務を負うか、デラウェア州法上における裁判例の経過、ならびに我が国の判例・学説の議論を辿った上で、私見を述べたい。
第２　M&amp;A取引における取締役の信任義務、その審査基準に関する、一連のデラウェア州裁判例の考察
法人税が低いこと、判例法を含む会社法が成熟しているため、企業にとって予測可能性が高く法的問題に対処しやすいこと等の理由から、アメリカの公開会社の多くはデラウェア州で設立されている。そのためデラウェア州の判例は蓄積されており、デラウェア州会社法・判例法は、米国会社法の法源と呼ばれている 。本稿でも、まずデラウェア州法の蓄積を検討していく。
デラウェア州会社法上、取締役は会社だけでなく株主に対しても、注意義務・忠実義務から構成される信任義務を負っている 。そしてM&amp;A取引の局面において、いかなる行為が信任義務違反となるかを審査するための基準は、裁判例により以下の（１）～（３）の通りに確立している。
（１）経営判断の原則
M&amp;A取引における取締役の行動は、高度なビジネス上の判断を伴うものであるから、基本的には、十分な情報に基づき、かつ誠実に、会社にとって最も利益となるとの判断の下に行われたものと推定される（「経営判断の原則」） 。具体的には①取締役が実際に意思決定を行ったこと、②取締役が十分に情報を有したうえで当該意思決定を行ったこと、③当該意思決定が誠実になされたこと、④当該決定事項について取締役が経済的な利害関係を有していないことが推定され、取締役の義務違反を主張する側が各条件を覆さない限り、取締役は信任義務違反を問われ得ない。
（２）ユノカル基準
もっとも、会社が敵対的買収に対する防衛策を導入した局面においては、取締役は自らの保身を図るため、株主利益を犠牲にしても敵対的買収者を排除する方向で対応する可能性が存在するから、取締役の責任についての審査基準は、経営判断の原則より厳格な「ユノカル基準」による 。
具体的には、通常の経営判断の原則に先立ち、①会社の方針・戦略や効率性に対する危険が生じたと信じる合理的な根拠があり（「脅威」の要件）、かつ②取締役が実際に採用した防衛策が「脅威」に照らし相当なものであること（「相当性」の要件）を、取締役側が立証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[問屋営業]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105686/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105686/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105686/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105686/thmb.jpg?s=s&r=1376577814&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・商法（商行為法）のものです。[73]<br />題：問屋営業について
　　　　　　　　　　序
　本稿は設問1に対して、問屋の意義を述べた後問屋をめぐる法律関係を記し、設問2に対して、問屋のする売買の効果帰属に着目してＸのＹに対する取り戻し請求の可否を検討する。
第一章：問屋営業に関して
　問屋の意義は如何に考えられているか。
問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売または買入をなすことを業とする者をいう（551条）。
　この点、「自己ノ名ヲ以テ」とは、自己が直接に行為の当事者となり、その行為から生じる権利義務の主体となることをいう(1)。また「他人ノ為メニ」とは、他人の計算においてというのと同じであり、行為の経済的効果が他人に帰属することを意味する(2)。なお、「物品」とは動産及び有価証券をいう(3)。
　このように、問屋は取次ぎをする者であり、その行為の経済的効果は他人に帰属するが、法律的効果は自己に帰属する。この意味で問屋は代理人や仲介人とは異なる。
　ここで、「取次ぎ」に関する行為は営業的商行為（502条11号）に属し、それを営業としてする問屋は商人である（4条1項）。
　では、問屋をめぐる法律関係には如何なるもの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[他人による手形行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105664/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105664/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105664/thmb.jpg?s=s&r=1376577779&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・商法（手形・小切手法）のものです。[82]<br />題：他人による手形行為
　　　　　　　　　序
　本問ではaにより会社Ａの手形行為が代理されているが、問(1)の法的評価及び問(2)の場合を如何に考えるか。設問に即して述べる。
第一章：問(1)について　
　Ａ及びaはＢの請求に応ずる必要があるか。
　aはAの代表取締役であるので、その権限が問題となる。
　この点、代表取締役の代表権は、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為に及ぶ包括的なものであり(349条4項)、法律効果はＡにも帰属すると考えられる。
　しかし、aの行為は取締役会の授権を欠いており、その効力が問題となる。
　この点について判例(1)は、民法93条但書の類推適用をして、原則として行為の効力は有効であるが相手方が決議を欠くことにつき悪意又は有過失のときは無効であるとしている。
　しかし、本件のように取締役会の決議を欠く代表取締役の行為も、代表行為そのものには会社に効果を帰属させる意思が存在しているから民法93条但書の「真意」と表示の不一致にはあたらない。また、例えば相手方にその事実の善意有過失のときまで無効とすることは取引の安全性を害し、不当である。
　よって、aは、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商号・名板貸しの責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105661/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105661/thmb.jpg?s=s&r=1376577777&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・商法（総論・総則）のものです。[76]<br />題：商号・名板貸しの責任
　　　　　　　　　　序
本稿ではまず設問1について、商号の意義を述べ、その機能を簡潔に指摘する。次に設問2につき、ＹがＸの請求を拒むことができるか名板貸しの責任に注目して考察する。
第一章：商号の意義とその機能
　商号の意義は如何に考えられているか。
　商号とは「商人が営業に関して自己を表すために用いる名称(1)」をいう。
　この点、商号は名称であるから、文字で記載することができ、かつ呼称することができるものでなければならない。
　また、商号は営業上自己を表すための名称である点において、氏名、雅号又は芸名等とは区別される。更に、営業上用いられる商標及び営業標章とも区別される。
　加えて商号は、法律上は商人の名称であって、営業の名称ではない。
　ここで、商人でない者が用いる名称は商号ではない。尚、小商人はその氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができるが（11条1項）、その商号の登記をすることはできない（同条2項）。
　では、商号の機能は如何に考えられているか。
　法律上商号は、権利義務の帰属主体の表示である(2)。社会的経済的には、営業そのものを表示..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[株式会社の資金調達]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105637/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105637/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105637/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105637/thmb.jpg?s=s&r=1376577741&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート、商法（会社法）のものです。[70]<br />題：株式会社の資金調達
　　　　　　　　　　序
株式会社には、永続的な会社として設立後における資金調達の必要性がある。この点会社法は、株式会社制度につき如何なる資金調達手段を評価しているか。
そこで本稿では、まず募集株式の発行等につき述べ、次に新株予約権の発行について叙し、最後に社債について記す。
第一章：募集株式の発行等
　募集株式とは「募集に応じて株式会社の発行する株式または株式会社の処分する自己株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式(199条1項)」をいう。これは新株発行における株式と自己株式の処分の場合の株式を併せた上位概念である(1)。
　ここで募集株式の発行等の場合、会社設立時の場合と異なり、出資の履行の催告(36条1項)がなされず、創立総会の開催(65条以下)を要さない。よって迅速・機動的な資金調達手段といえる。
　しかし、募集株式の発行等にあたっては会社の資金調達の利益と既存株主の利益とが衝突する。会社側は資金調達が円滑かつ容易に進捗することが財務内容の健全化に繋がるが、既存株主側は持株比率的利益及び経済的利益の侵害がなされる(2)からである。
　この点、会..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社の権利能力論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105636/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105636/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105636/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105636/thmb.jpg?s=s&r=1376577740&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート、商法（会社法）のものです。[70]<br />題：会社の権利能力論
　　　　　　　　　　序
　権利能力とは、「権利主体になりうる能力(1)」のことをいい、会社は法人であるため(3条)、原則として自然人と同様の権利能力を
有する。しかし法人である会社は、自然人とは異なるため、「一定の制限(2)」や自然人以上に「一定の役割を期待(3)」されることがある。
そこで、会社の権利能力は、会社の定款の目的との関係及び企業の社会的責任との関係から如何に考えられるか。
第一章：定款の目的による権利能力の制限
　会社は、その目的を定款に記載または記録し、かつ、登記をしなければならない（27条1号、576条1項1号、911条3項1号、912条1号、913条1号、914条1号）が、会社の権利能力は定款に定めた目的により制限を受けるとされる（民法34条）。この点、条文上の「目的の範囲内」の意義が明らかでなく、問題となる。
　思うに法人格は、法が目的達成のために認めた実在的な人格である。とすれば、目的の範囲外の事項についてまで権利能力が付与されたとは考えにくい。
　「権利を有し、義務を負う（同条）」という条文からも、「目的の範囲」とは権利能力の範囲を画する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法 分冊2～会社法はどのような制度を設けているか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953549925245@hc11/104861/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happyful]]></author>
			<category><![CDATA[happyfulの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 11:54:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953549925245@hc11/104861/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953549925245@hc11/104861/" target="_blank"><img src="/docs/953549925245@hc11/104861/thmb.jpg?s=s&r=1373511278&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役会設置会社において、業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているかについて述べる。[186]<br />商法 分冊2
取締役会設置会社において、業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているかについて述べる。
会社法ではすべての株式会社は、1名以上の取締役を置かなければならないとされている（会326条1項）。また、株式会社は取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会を置くことができる　（同条2項）。会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社を取締役会設置会社という。公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、取締役会を置かなければならない（会327条1項）。取締役会設置会社において、取締役は3人以上でなければならない（会331条4項）。
取締役会は取締役の全員により構成される（会362条1項）。取締役会は会社の業務執行の決定、各取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定および解職を行う（同条2項）。取締役会は会社の重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任および解任、支店その他の重要な組織の設置・変更および廃止、社債を引受ける者の募集に関する事項、取締役の職務の執行が法令に適合することを確保す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　商法【0140】１分冊　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104441/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kaikadon2004]]></author>
			<category><![CDATA[kaikadon2004の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 14:15:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104441/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104441/" target="_blank"><img src="/docs/957967499318@hc09/104441/thmb.jpg?s=s&r=1372482957&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　商法【0140】１分冊　合格レポート
課題：外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を２つ選び、述べなさい。

※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお[346]<br />■日大通信　商法【0140】１分冊 合格レポート
※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
課題：外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を２つ選び、述べなさい。
【本文ここから】
・はじめに
　わが国には、無数の個人からなる商店や企業または法人会社が存在し、様々な経済活動によって深く関わりをもち、私たち国民の社会経済生活とって重要な役割を果たしている。他方、企業側は経営において多種多様なステークホルダーと関わりをもち、その関係上において場合によって害悪をもたらすことがある。このような利害関係を調整し、経営の実効性を高めるだけでなく、取引の安全性、迅速性を図るための規律が必要となるので..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【H25.26年度対応】0140商法＜分冊１＞日本大学通信教育部／評価A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/103248/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おっちん]]></author>
			<category><![CDATA[おっちんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:34:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/103248/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/103248/" target="_blank"><img src="/docs/953129414172@hc11/103248/thmb.jpg?s=s&r=1367912041&t=n" border="0"></a><br /><br />【課題集２５・２６年度対応！！】＜参考資料＞やさしい商法総則・商法行為／山下真弘商法総則・商法行為／近藤光男[166]<br />企業活動が多くの人を相手して、反復的・集団的にしかも簡易迅速に行われる結果、民法に比べて取引の安全が強く要請される。そのため商法は、外観と事実が一致しない場合に外観に対する信頼を保護する外観法理を採用している。権利外観理論が具体化した商法上の条文としては、名板貸責任（商法14条、旧23条）、表見支配人（商法24条、旧42条）などがある。
◆名板貸責任（商法14条、旧23条）
「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」
商号は、営業の時間的蓄積や資本の投下により形成された企業やその商品に対する信用が期待され集客力を有するようになる。これから営業を始めようとする企業にとって、このような商号を利用できるならば、既に確立された信用を利用できることから極めて有利となる。このようなことから、信用貸与の方法として名板貸(商号貸与)が行われることがある。ここに名板貸とは、自己の商号を使用して営業をなすことを他人に許諾することをいい、この許諾..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新会社法による計算書類の変更について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59019/]]></link>
			<author><![CDATA[ by axeagp2]]></author>
			<category><![CDATA[axeagp2の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:09:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59019/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59019/" target="_blank"><img src="/docs/983430360401@hc06/59019/thmb.jpg?s=s&r=1258373355&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役会設置会社監督監査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100078/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:48:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100078/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100078/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/100078/thmb.jpg?s=s&r=1358138888&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信「商法」合格レポート
問題　取締役会設置会社において業務執行に対する監督・監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているについて述べなさい。
参考文献：
商法第２版、浜田道代、ｐ120.121.99.102、岩波書店。2[324]<br />１　取締役会設置の理由
　取締役会の設置の有無により、株主又は株主総会の権限が異なり、取締役の権限が異なる。
取締役会の設置が強制される場合は、公開会社で、監査役会設置会社、委員会設置会社の場合である。取締役会は全ての取締役で構成される。
取締役会が設置される理由は、まず、公開会社では株式の譲渡が自由であるために株主がつぎつぎと交代していくことが前提となり、所有と経営の分離が顕著となる。そのため、会社の意思決定につき、株主は会社の基本的意思のみを決定し、その株主の意思を受けて、会社の日常的な経営事項は取締役会において意思決定するのが妥当となるからである。
株主総会の役割も変わってくる。つまり、株主総会は一切の事項について決議できる万能の機関から変わり、業務執行の意思決定は取締役会に委ねられ、株主総会では法令、定款に定められた事項のみを決議する機関となる。株主は取締役会のメンバーとなる取締役を選任し、この選任を通してコントロールすることになる。
株主総会は一般に会社側から議案が提案されるが、株主も議題、議案を提案することができる。しかし、この提案権については、取締役会設置会社では少数株主..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外観法理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100077/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:48:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100077/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100077/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/100077/thmb.jpg?s=s&r=1358138888&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信「商法」合格レポート
問題　外観法理を性爪いしたうえ、この法理に基づく商法上の制度を２つ選び、述べなさい。
参考文献：
商法Ⅰ有斐閣Ｓシリーズ、落合誠一他、ｐ113.61.95、有斐閣、2007.4.20
商法（総則、商行為）・手形[316]<br />１　外観法理
外観法理とは、真実と異なる外観が存在し、真の権利者にその外観作出についての帰責性がある場合、その外観を信頼した第三者を保護するために外観どおりの法律上の効果を認める法理論のことである。
権利外観理論、表見法理、権利外観法理、外観理論、外観主義、法外観の理論という。
　真の権利者が保護されることを前提としながらも、取引の相手方が真の権利者であるかを調査しなければないないとなると経済活動が停滞する。そこで、一定の場合には、真の権利者（静的安全）よりも取引の相手方を保護する必要がある（動的安全、取引の安全）。
　一定の場合とは、①真実と異なる外観が存在すること（外観の存在）、②.真の権利者に外観作出の帰責性があること（帰責事由）、③その外観を信頼（第三者の善意・無過失）したこと（相手方の信頼）、の３つである。
　具体化した条文は、名板貸責任（商法14条）、表見支配人（商法24条）、表見代表取締役（会社法354条）など。具体的な条文の規定がない場合は、類推適用して取引の安全、取引の迅速性、簡易性を図ることがある。
以下、名板貸責任と表見支配人を述べる。
２　名板貸責任
名板貸とは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2012年度 商法(会社法) 第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98639/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 21:45:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98639/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98639/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98639/thmb.jpg?s=s&r=1353674750&t=n" border="0"></a><br /><br />委員会設置会社における社外取締役の役割とは何か説明しなさい。評価：A[100]<br />委員会設置会社における社外取締役の役割とは何か説明しなさい。　委員会設置会社とは、平成14年商法改正において新たに取り入れられた機関である。この機関が設置された理由は、所有と経営の分離の強化、代表取締役の支配力軽減といったことが挙げられる。以下に委員会設置会社の特徴、そこでの社外取締役の役割、委員会設置会社の長所短所、また、2011年12月より検討されている会社法改正中間試案の委員会設置会社に関する見直しについて以下に述べる。　先ず委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の３委員会がおかれる株式会社である（2条12号）。つまり、取締役会が設置されるものの（327条1項3号)、監査役が置かれず（同条4項)、その代わり取締役会である委員3人以上(その過半数が社外取締役)で組織する３委員会が設けられている（400条1～3項）。また、取締役による業務執行が認められず（415条）、業務執行を担当する者として1人または数人の執行役が取締役会において選任される(402条1、2項)。つまり、委員会設置会社は、3委員会、取締役会、執行役、会計監査人が一括りとなっており、任意設置の選択肢が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　2011年度　海商法第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98258/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:34:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98258/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98258/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98258/thmb.jpg?s=s&r=1352180079&t=n" border="0"></a><br /><br />船荷証券の物権的効力について、具体例を示しながら論じなさい。[90]<br />海商法 第二課題船荷証券の物権的効力について、具体例を示しながら論じなさい。　船荷証券の物権的効力とは、船荷証券の引渡が運送品自体の引渡と同一の効力を有することをいう(商７７６条、５７６条、国際海運物品運送法(以下、国際海運)１０条)。これを船荷証券の物権的効力といい、船荷証券の引渡は運送品の占有を移転した場合と同一の効果がもたらされる。船荷証券にこのような効力が認められると、運送人の直接占有のもとにある運送中の物品についても、荷送人は船荷証券の引渡をすることで譲渡や質入をすることが可能となり、運送が終了しなくとも代金の回収が可能となるため、商取引にとって都合がよい。この効力は、民法の占有移転の原則との関係で、どのように法律構成するべきかについて相対説と絶対説の２つに学説が分かれている。以下に２つの説について述べる。　まず、相対説であるが、運送品の直接占有は運送人にあり、船荷証券の移転によって、運送品の間接占有のみが移転するという民法の占有移転の理論を前提とした考え方である。この相対説には厳正相対説と代表説の２つ存在している。　　厳正相対説は船荷証券による運送品の間接占有及びその移転が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３部　第一回]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97600/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bigman3]]></author>
			<category><![CDATA[bigman3の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 07:23:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97600/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97600/" target="_blank"><img src="/docs/961063501695@hc08/97600/thmb.jpg?s=s&r=1349389428&t=n" border="0"></a><br /><br />１、事例
　買主Aと売主Bの間には、Bの倉庫に保管しているアサヒビール100ケースの内50ケースを、契約日から一週間後を引き渡し期日として購入する契約が存在する。しかし、引き渡しの為にBが自身の倉庫からアサヒビール50ケースを倉庫から搬出し、トラックに積載しておいた所、トラックごとビールが滅失してしまった。
　２、検討
　事例における買主Aと売主Bの間には、両者の合意が存在する為、有効な売買契約関係が存在している（商法五〇七条）。そのため、契約締結時に定められた期日に、Bはアサヒビール50ケースを引き渡す必要がある。だが、本事例では、Aに引き渡すアサヒビールがトラックごと滅失している。その為、まず滅失後も契約関係は存続するのかが問題となる。
　契約時点で引渡債務の実現が不可能である「原始的不能」の場合、契約が無効となる。従って、契約関係は存続しない。だが、本事例においては、契約締結の段階では引渡債務は存在している。具体的には、Bの倉庫に、トラックごと滅失したビール50ケースが存在している。従って、契約無効とはならず、滅失後もA・B間の契約関係は有効に存在する。
Aはビールと引き換えに金..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 商法（総論総則） 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94722/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 02:12:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94722/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94722/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/94722/thmb.jpg?s=s&r=1341076326&t=n" border="0"></a><br /><br />・課題
Ａは、「甲」という名称の預託金会員制のゴルフクラブがもうけられているゴルフ場を経営していた。Ｘは、Ａに対し、1300万円を預託し、甲ゴルフクラブの正会員は資格を取得した。Ｙは、Ａから本件ゴルフ場の営業を譲り受け、それ以降、Ａの商号は[350]<br />第１　総論　
本問においては、AからYにゴルフ場の営業譲渡が行われている。そこで、まず、商法上、営業譲渡がどのように取り扱われるかについて説明する。
まず、営業は、商人の営利活動（主観的意義）と、当該活動を行うことを目的に有する財産としての営業（客観的意義）という２つの意義を有する。そして、客観的意義における営業は、その構成財産の単純総和以上の価値を有するため、企業再編等に対応するべく、客観的同一性を保持して移転する営業譲渡を認める必要がある。そのため、営業譲渡では、事実関係や負債等の消極財産も移転する。当然、譲渡人との営業活動で生じた取引の債務についても承継されることとなる。そして、営業譲渡が行われると、営業財産移転義務と、競業避止義務（16条）の効力が生じる。
その一方で、営業譲渡がなされたとしても、債務の移転的手続を取らない限り、譲受人は営業上の債務についても当然にはその債務者にはならない。そこで、17条1項は、営業譲受人が譲渡人の商号を続用する場合には、譲受人の営業によって生じた債務が譲渡人と譲受人との不真正連帯債務となることを定める。これは、営業継続の外観を信頼した債権者を保..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 商法（総論総則） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94720/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 01:58:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94720/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94720/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/94720/thmb.jpg?s=s&r=1341075507&t=n" border="0"></a><br /><br />・課題
Ｘ会社の使用人Ａは、Ｙ会社の物資部繊維課洋装品係長Ｂとの間で、スラックス等を総額5000万円で売り渡す旨の本件売買契約を締結し、Ｘ会社はＢの指示に従い、売買契約の履行として、当該商品の一部を訴外Ｃ会社に引き渡した。Ｘ会社はＹ会社に当[350]<br />Ｙ会社は、Ｂが本件売買契約を締結する代理権を有していなかったことから、Ｘ会社からの代金支払い請求を拒絶している。ここで、ＢはＹ会社の物資部繊維課洋装品係長である。
　そこで、Ｘ会社としては、Ｂは会社法１４条1項に規定する商業使用人に該当することを理由に請求の履行を求めることが考えられる。
会社法１４条は、商業使用人のある種類または特定の事項について委任を受けた事項に関する包括的代理権を定めた規定であり、商業使用人とは、部長・課長・ 係長などの肩書を有する使用人をいうと解されているからである。
ここで、会社法１４条の委任について、法律行為の委任（代理権授与）を必要とするのか、事実行為（取引の勧誘、契約条件の交渉事務等）の準委任で足りるのか、という見解の対立がある。
　前者の見解は、会社法１４条の規定の沿革から、ある事項について代理権を与えられた者の代理権の範囲を法定する規定と解することができるとの理由から導き出される。
　この見解に対しては、相手方は、代理権授与を調査しなければならず、取引の安全・迅速を害するとの批判が成立する。
　後者の見解は、代理権授与を要件とすると、相手方が代理権の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 商法（商行為法） 第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94357/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 19:17:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94357/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94357/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/94357/thmb.jpg?s=s&r=1340101030&t=n" border="0"></a><br /><br />・課題
金融会社であるＸ会社は、Ａ会社に対する債権の担保として、Ａ会社が所有していたアンゴラ毛糸を譲渡担保に取っていた。このＡ会社が倒産したため、Ｘ会社はこの担保に取った毛糸の換価処分を、倒産したＡ会社の代表者であったＢに依頼した。その後、[358]<br />第１　総論　
　本事例においては、Ａ会社の代表者Ｂは、Ｘ会社の代理人として、Ｙ会社と毛糸の売買契約を締結している。
　しかしながら、Ｂは、Ｘ会社の代理人であることをＹ会社に対して表示しておらず、また、Ｂの代理行為が本人であるＸ会社のためになされていたことをＹ会社が知りまたは知ることができたという事情もなかった。
　ここで、民法は、法律行為の代理について、代理人が本人のためにすることを示して意思表示をしなければ、本人に対しその効力を生じないものとして顕名主義を採用している（民法９９条１項）。そして、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされる（民法１００条）。
　そのため、民法の原則に従えば、毛糸の売買契約は、Ａ会社の代表者ＢとＹ会社と締結されたものと扱われる。
　しかしながら、Ｘが自己が貸金債権の担保として受け取った物品を処分する行為は商行為（商法５０３条）であり、当該行為の代理は商事代理に該当する。
　そして、商法では、本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　手形行為と名板貸]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/91092/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:02:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/91092/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/91092/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/91092/thmb.jpg?s=s&r=1330754529&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～手形行為と商法23条～
【問題】
　Ａが自己の取引を決済する際に1年以上にわたってＹの承諾を得てＹ名義で約束手形を振り出してきた場合、ＡがＹ名義で振り出した約束手形を取得したＸは、Ｙに対して手形金の支払を請求できるか。
【考え方】
・・・名義を使用されたＹに対して手形金の支払を請求できるであろうか、Ｙは自己名義でのＡの手形の振出に対して承諾を与えているので、名板貸人の責任追及（商23条）により、ＸはＹに対して手形金の支払請求ができるか問題となる。
　&rarr;　　判例上、①名義貸与人が自己の名称を使用して営業をなすことを許容している場合（いわゆる名板貸）に、名..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 商法（会社法） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89962/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:20:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89962/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89962/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89962/thmb.jpg?s=s&r=1327666854&t=n" border="0"></a><br /><br />０．課題概要
会社の権利能力論について、会社の定款の目的との関係、そして企業の社会的責任との関係を、論述しなさい。
１．会社の権利能力論
会社は、出資者である株主や社員が出資した財産を運用して、そこから得た利益を株主や社員に分配することを目的とする。
会社を含む法人は、法による創造物であるから、当然にその権利能力は、法令により認められた範囲に限られている（民法３４条）。
しかし、会社法により、会社がほかの会社の無限責任社員となることの禁止が撤廃されたので、会社については、現在、権利能力の法令による制限は多くない。
２．会社定款との関係
民法３４条が「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」旨を規定する。
同条は、すべての法人の権利能力が定款所定の目的（会社法２７条１号、５７６条１項１号）によって、制限される趣旨を示すものと解される（民法３３条２項）。
そのため、定款所定の目的外の行為は、取引相手方の善意・悪意を問わず、無効となると解する。
最も、判例は、株式会社の定款の目的条項を弾力的に解釈し、「定款の記載事項から推理演繹..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 商法（会社法） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89756/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:08:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89756/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89756/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89756/thmb.jpg?s=s&r=1327147717&t=n" border="0"></a><br /><br />事業持株会社を純粋持株会社にする意義
持株会社とは、他社の経営権を握る目的で、他社の株式を保有・支配する会社をいう。持株会社のことを親会社、株式を保有される他社のことを子会社という。持株会社には、事業持株会社と純粋持株会社がある。
事業持株会社とは、自社の事業を行う一方で、他社の事業活動を支配する会社のことをいう。一方、純粋持株会社とは、自社の事業を持たずに、他社の事業活動を支配する会社のことをいう。
従来、純粋持株会社は、事業支配力が過度に集中する恐れがあるとして、独占禁止法で設立が禁止されていた。一方で、海外では、純粋持株会社制度を活用した事業の整理・統合や吸収・合併等が効率的に行われていた。そこで、日本においても国際競争力維持のため、純粋持株会社制度による効率的な企業経営の実現を図る必要があり、１９９７年の独占禁止法の改正によって純粋持株会社制度が解禁された。
純粋持株会社による統合は、合併や吸収などによる統合と違い、子会社となる企業同士には上下関係はないため、純粋持株会社はグループ全体の経営戦略に専念し、子会社は各々の事業運営に専念できる。このため、次のような意義がある。
　第..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 商法（会社法） 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89755/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:08:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89755/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89755/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89755/thmb.jpg?s=s&r=1327147716&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社における資金調達
　株式会社は、企業規模の拡大や損失の補填等のため、社外から資金を調達することが必要となるケースが多い。
　そのための資金調達手段として、①募集株式の交付、②新株予約権の発行、③金銭消費貸借、④社債の発行がある。
　株式会社は、これらの資金調達の結果、資金拠出者に対して一定の権利を付与することとなるが、その権利の性質や程度によっては、既存の株主や債権者の利益を直接的・間接的に侵害することとなる。
そこで、会社法は、株式会社が取りうる資金調達手段に応じて様々な制度を定めている。
２．資金調達手段としての株式会社制度
（１）募集株式の交付
　株式会社は、具体的な資金需要に応じて、設立後に新たな株式を発行することにより、資金調達を行うことが可能である。
　一方、新たな株式の発行は、既存株主に対して悪影響を与える恐れがある。すなわち、①既存株主の持分比率の減少、②既存株主の株式の経済的価値の希釈化である。そこで、会社法は、既存株主と新株主との利益を調整するため、次のような制度を規定する。
（ⅰ）発行株式総数
　株式会社は、定款で定めた発行可能株式総数（３７条１項、９８条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 商法（会社法） 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89754/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:08:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89754/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89754/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89754/thmb.jpg?s=s&r=1327147716&t=n" border="0"></a><br /><br />１．法秩序の中での会社法の役割
（１）憲法で保障された営業の自由と会社との関係
　憲法２２条１項は、職業選択の自由は、生計を維持するべき経済的活動・社会の存続と発展に寄与する社会的活動を持つものとして尊重されるべきであるとして、職業選択の自由を保障する。
　そして、「職業選択の自由」には、自己の従事すべき職業を選択するだけでなく、選択した職業を遂行の自由も含まれるとする。そして、営利を目指す継続的・自主的な「営業の自由」も、選択した職業を遂行する事由に含まれる。よって、営業の自由は、職業選択の自由の一形態として、憲法上保護されている。
　しかし、営業の自由は、精神的な自由と比べて、一般により強い規制を受ける。すなわち、憲法２２条１項で規定している「公共の福祉に反しない限り」という留保による規制である。
　そのため、会社の自由な経済活動は原則として保障されるべきであるが、その経済活動により社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合は、その弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な規制が会社に課せられる。
　また、福祉国家的理想の下で、社会経済の均衡の取れた調..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[超過保険と重複保険の関係について論じなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/89405/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:08:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/89405/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/89405/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/89405/thmb.jpg?s=s&r=1326442100&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />Ⅰ　保険金額の意義
　保険金額とは、保険会社と保険契約者との間で定められた契約金額のことをいう。この契約金額とは、保険契約で定められた保険金が支払われる事由である保険
事故の際に、保険会社が支払う保険金の限度額のことを指している。
ちなみに、保険事故が起こった場合に保険会社から実際に支払われるお金は「保険金」という。
通常、保険金と保険金額は同義であると思われているが、損害保険において、保険金額の保険価額に対する割合や損害の程度により保険金が変動するため、保険金と保険金額が必ずしも一致するわけではない。
Ⅱ　超過保険の意義
超過保険とは、損害保険で当事者が約定した保険金額が保険価額より大きい保険のことをいう。
保険金額とは、前項で説明したとおりである。損害保険に限ると、保険会社が損害のてん補として給付する金額の最高限度額のことをいう。
対して保険価格とは、被保険利益を金銭に評価した額のこと、つまり、保険事故が発生した場合に、被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額のことをいう。
よって、超過保険とは、保険会社がてん補する最高限度額が、被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額より大き..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　代理人の訴訟上の地位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87881/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:50:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87881/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87881/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87881/thmb.jpg?s=s&r=1320558608&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～代理人の訴訟上の地位～
【問題】
　代理人の訴訟上の地位について論ぜよ。
【考え方】
・代理人の意義
意義：訴訟上の代理人とは、当事者の名においてこれに代わって訴訟行為をなし、または訴訟行為を受ける者を指す。
種類
　・・・訴訟上の代理人には、本人の意思に基づかず選任される法定代理人と、本人の意思に基づき選任される任意代理人が存在する。さらにその中でも分類される。
　法定代理人
　　　①実体法上の法定代理人（ex:親権者、後見人）
　　　②訴訟法上の法定代理人（ex:制限能力者の特別代理人、証拠保全の特別代理人）
　任意代理人
　　　③訴訟委任による訴訟代理人
　　　　・・・代理人は原則として弁護士に限定される（弁護士代理の原則）。
　　　④法令による訴訟代理人（ex:支配人、組合の業務執行組合員）
　　　　・・・本人に近い地位（狭義の訴訟代理人と法定代理人の中間）であり、代理権の範囲は法令の定めによって決せられる（＝民事訴訟法55条1項～3項は適用されない）。
・法定代理人と訴訟委任に基づく訴訟代理人
　・共通点
　　　代理権は書面で証明。代理権消滅は通知に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高齢者の悪質商法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958214884407@hc09/87413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by passyan]]></author>
			<category><![CDATA[passyanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:33:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958214884407@hc09/87413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958214884407@hc09/87413/" target="_blank"><img src="/docs/958214884407@hc09/87413/thmb.jpg?s=s&r=1320327232&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />近年、高齢社会が急速に進展しているわが国では、元気で活躍する高齢者が増えている一方で、高齢者が悪質商法の被害に遭うケースが急増し、手口も多様化・巧妙化する傾向にある。そこで、高齢者の消費者被害に的確に対応し、被害の未然防止と迅速な救済に努めることが求められている。
一人暮らしや高齢者のみの世帯が増え、３世代世帯であっても日中は高齢者しかいない世帯は多い。そのため、高齢者の悪質商法の被害は、電話勧誘販売や訪問販売での取引が多いことが特徴とされている。高齢者からの相談は、他の世代に比べると、布団や健康食品などの「健康関連商品」や家の補修工事などの「工事・建築サービス」についての相談割合が高くなって..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形・小切手法（４０００字用）のレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/87166/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:11:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/87166/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/87166/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/87166/thmb.jpg?s=s&r=1319537471&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
㈠　支払呈示期間を経過した手形の所持人は権利行使のため、この手形をどこに呈示すればよいか論じなさい。
㈡　Ａは権限なくしてＢ名義で手形を振り出した。Ｃがこの手形を所持している。Ｃはこの手形上の権利を行使するにはどうすればよいか論じなさい。
（解答）
㈠について
　支払呈示とは、支払呈示期間内に、主たる債務者、為替手形の支払人、または支払担当者に対して、手形の所持人またはその代理人が、支払呈示をすべき場所において、支払を求めて手形を呈示すること（支払のための呈示）をいう。
　この支払呈示が完全な効力を生ずるためには、所持人は適法な支払呈示をしなければならない。そして、適法な支払呈示といえるためには、次のような要件を備えなければならない。
⑴支払呈示の当事者
　支払呈示をなしうる者は、手形の所持人またはその代理人である。裏書の連続のある手形の占有者であっても、実質的権利を有しない者は、支払呈示をすることができない。他方、裏書の連続を欠く手形の所持人は、形式的資格を有しないが、自己の実質的権利を証明することにより、支払呈示をすることができる。
⑵支払呈示期間
　手形の所持人は、支払呈示をなすべき期間に呈示をする必要がある。この期間内に支払呈示をしなければ、手形の所持人は遡求権を失う。
⑶支払呈示の場所
　手形に支払場所が記載されていない場合には、支払呈示は、支払地内の債務者または支払人の現在の営業所（営業所がない場合にあっては、その住所）においてしなければならない（商法516条２項）。
　これに対して、手形に支払場所が記載されている場合には、支払呈示は、その場所でなすことを要し、それ以外の場所で呈示しても、支払呈示の効力は生じない（判例）。
⑷支払方法
　支払呈示は、完成した手形を被呈示者に現実に呈示しなければならない。したがって、未補充の白地手形の呈示は適法な呈示とはならず、付遅滞効や遡求権保全効を生じない（判例）。
　そして、支払呈示の効力としては、⑴付遅滞効、⑵遡求権保全効、⑶時効中断効があげられる。
⑴付遅滞効
　支払呈示は、主たる債務者を遅滞に付するための要件として必要である。支払呈示期間内に適法な呈示がなされたにもかかわらず、支払を受けられないときは、所持人は満期にさかのぼって年６分の手形利息を請求することができる（手形法28条２項、同48条１項..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（商行為法）第１課題 設問２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86920/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:31:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86920/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86920/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/86920/thmb.jpg?s=s&r=1318840317&t=n" border="0"></a><br /><br />商法（商行為法）第１課題　設問２
２、衣料品の販売を営むＡ株式会社は、平成２１年４月３０日、衣料品の製造を営むＢ株式会社から、衣料品を購入し、同日、Ｂ社から、本件衣料品の納入を受けた。Ａ社は、同日、その代金の支払いのために、満期を同年６月３０日、受取人をＢ社とする約束手形を振り出した。Ａ社は、平成２１年６月下旬ごろ、本件衣料品を購入した消費者からの苦情により、本件衣料品が染色ムラや縫合不良により販売に適さない商品であることを知った。Ａ社は、ただちに、Ｂ社にその旨を通知すると共に、本件衣料品の販売を中止して、購入者から本件衣料品を回収した。Ａ社は、Ｂ社との本件衣料品の売買契約を解除することができ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（商行為法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85023/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85023/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85023/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85023/thmb.jpg?s=s&r=1313761434&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｙは通信販売業者Ａから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Ａは通常、顧客への商品の配送を運送業者Ｘに委託しており、Ｙの購入した商品の運送もＸに委託した。ＸがＡに対する運送賃の支払いを猶予している間にＡが倒産したため、ＸはＡに対する運[360]<br />本来、物品運送契約は運送人と荷送人との間で締結するため、当事者となるのは荷送人Ａと運送人Ｘである。つまり、Ｘの運送賃を支払うのはＡということになる。しかし、商法５８３条１項は、「運送品が到達した後」は、荷受人が荷送人と同一の権利・義務を取得すると規定している。
荷受人が荷送人と同一の権利義務を取得する根拠ないし荷受人の地位の法理的説明に関しては学説の対立があり、第三者のためにする契約とみて構成する見解もあるが、運送の特殊性から法が特別に定めた権利義務と解する方が無理のない構成ができる。したがって、荷受人は、運送の特殊性から法律によって定められた特殊の地位を有し、商法５８３条１項の規定によって、荷送人と同一の権利義務が荷受人について発生したものと解することができる。なお、荷受人の権利は、常に荷送人の権利を限度とされる。
では、荷受人による荷送人の権利の取得は具体的にどの時点か。まず、第一段階として、運送品が到着地に到着する前は、荷送人は運送人に対して何らの権利義務を有しない。したがって、荷受人の権利義務も生じない。次に、第２段階として、運送品が到着地に到着した後は、荷受人は運送契約によっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法：総論・総則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85024/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85024/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85024/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85024/thmb.jpg?s=s&r=1313761435&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は、第三者所有の店舗を賃借して「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、商店賃貸借契約を解除した。その後、甲の従業員であった乙が、当該店舗の所有者と新たに賃貸
借契約を締結し、そのままになっていた店舗を利用して、甲に了解求める[358]<br />甲の廃業後に甲の営業であると思い「甲商店」と取引した丙は、甲に対して取引上の債務の弁済を求めることはできるか。
事実、甲は丙と取引をしていないため、原則、甲に対して弁済を求めることはできない。それでは「甲商店」という商号を信用して取引をした丙は保護されないことになり、不測の損害を被るおそれがある。そこで法は、自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人・会社は、当該商人・会社が当該営業・事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした場合に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う（商法１４条・会社法９条）、としている。また、権利外観理論によれば、①名板貸人が営業主であるとの外観が存在し、②名板貸人の名板借人に対する営業のための商号使用の許諾があり、③第三者が営業主を誤認したことが要件となる。
まず、甲の廃業に伴い店舗賃貸借契約を解除した後、乙はそのままになっていた店舗で「甲商店」という商号で営業しており、あたかも甲が営業主であるとの外観が存在する。判例は、商号が同一であっても名板貸人と名板借人との業種が異なる場合は、名板貸人をその営業主と考..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[場屋]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/82624/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 13:00:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/82624/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/82624/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/82624/thmb.jpg?s=s&r=1308974407&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信教育学部の商法Ⅰの課題について、ポイントにそって整理して説明する合格リポート[126]<br />１ 場 屋 営 業 
商 法 5 9 4 条 は 、 客 の 来 集 を 目 的 と す る 場 屋
の 主 人 の 責 任 を 定 め て お り 、 本 問 は 、 こ の 規
定 に よ り 宿 泊 客 の ト ラ ン ク の 盗 難 に よ る 損 害
に つ き ホ テ ル は 責 任 を 負 う 場 合 が あ る と 思 わ
れ る の で 以 下 検 討 す る 。 
場 屋 営 業 と は 、 公 衆 の 来 集 に 適 し た 人 的 ・
物 的 設 備 を 設 け て 客 に 利 用 さ せ る 行 為 を い う 。
ホ テ ル は 映 画 館 と 同 様 、 公 衆 の 来 集 に 適 す る
人 的 ・ 物 的 設 備 を 設 け て 客 に こ れ を 利 用 さ せ 、
そ こ に 多 数 の 客 が 出 入 り し 、 少 し の 時 間 で も
そ こ に と ど ま り そ の 施 設 を 利 用 す る こ と に な
る の で 飲 食 店 と 同 様 ホ テ ル も 該 当 す る 。 客 の
荷 物 を 預 か る こ と も 多 く 、 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（科目コード0140)　分冊1　合格（評価A)　日本大学通信　]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/80683/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:21:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/80683/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/80683/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/80683/thmb.jpg?s=s&r=1303212101&t=n" border="0"></a><br /><br />外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を２つ選び、述べなさい。[126]<br />企業取引は、迅速にかつ安全になされねば、その発展を望むことはできず、商法は、①公示主義、②厳格責任主義、③外観主義の諸制度をもって取引の安全をはかっている。本レポートでは特に外観主義について述べる。
　外観主義とは、真実に反する行為の外観を信頼して取引した者を保護しようとする考え方をいい、企業取引の迅速性の要求からも導かれたものである。この考え方に基づいて規定された商法の規定を２つ選び以下に述べる。
　一つ目は、名板貸責任である。まず、名板貸の意義であるが、商号は営業の時間的蓄積や資本の投下により形成された企業やその商品に対する信用が化体され、集客力を有するようになる。これから営業を始めようとする企業にとって、このような商号を利用できるならば、既に確立された信用を利用できるところから極めて有利となる。このようなところから、信用貸与の方法として板貸（名義貸与）が行われることがある。ここに名板貸とは、自己商号を使用して営業をなすことを他人に許諾することをいい、この許諾契約を名板貸契約という。また名義を貸す者を名板貸人、名義を借りる者を名板借人という。
名板貸責任の意義は、名板貸人が自らの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[変造の問題と責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/80333/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 10:47:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/80333/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/80333/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/80333/thmb.jpg?s=s&r=1301708829&t=n" border="0"></a><br /><br />１　問題の所在
　変造前の署名者は、原文言に従って責任を負うのが原則である。変造されたことにつき変造前の署名者に帰責性がある場合には、変造後の文言による責任を認められないか。また、その帰責性についての挙証責任はどこにあるかが問題となる。
２　手形の変造の意義、効果
　ところで、手形の変造とは、手形の記載文言、すなわち手形債務の内容を決める手形の記載事項が無権限で変更されることをいう。偽造との相違点は、既に有効に成立した他人の手形に勝手に変更を加えるところにある。その効果は、変造前の署名者の責任について、かつ変造前の文言による責任について、変造前の署名者は、原文言に従って責任を負う（手形法69条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/79917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youhei04]]></author>
			<category><![CDATA[youhei04の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 00:55:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/79917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/79917/" target="_blank"><img src="/docs/958199532731@hc09/79917/thmb.jpg?s=s&r=1300722944&t=n" border="0"></a><br /><br />商法（商行為法）
第１課題　X会社は、Aを代理人としてX会社の取り扱う在庫商品の処分を依頼した。Aは、Yに本商品を売却したが、その際、AはX会社のために売却することを示さず、Yもその事情を知らなかった。本売却に基づき、X会社は、Yに代金を請求した。YがAに対する貸金債権を有している場合、Yは、Aに対する貸金債権と相殺することにより、自らの債務の消滅を主張することができるか。
１、本課題において、AはX会社の代理人としてY会社と売買契約を行っているが、その際、AはX会社のために売却することを示していない。このような法律行為の代理について民法は、代理人が本人のためにすることを示して意思表示しなければ、本人に対して効果が生じないとする顕名主義の原則を採用している（民法99条1項）。一方、商法においては、商法504条で民法の顕名主義が修正され、商行為の代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効果を生じるとされている。
　商法が非顕名主義を原則としているのは、営業主が商業使用人などを使用して大量的かつ継続的に取引を行うのが通常である商取引においては、本人の名を個々の取引..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[試験対策０総論0409]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/79606/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 19:01:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/79606/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/79606/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/79606/thmb.jpg?s=s&r=1299751292&t=n" border="0"></a><br /><br />１　新司法試験の概要（2010年）
（１）択一試験　配点：350点
1日目　5月12日（水)　集合時刻＝8:30（30分後入室、1時間後試験開始）
　 １. 民事系科目（民法、商法、民訴） 150分 150点 75問程度
　 ２. 公法系科目（憲法、行政法） 90分 100点 40問程度
　３. 刑事系科目（刑法、刑訴） 90分 100点 40問～50問程度
　　注）絶対評価である
　　　　①各科目とも満点の40%以上が必要
　　　　②総合で満点の65%以上（≒230点）が必要
　　　　　合格推定ラインは80％（＝280点）といわれる
（２）論文式試験　配点：800点（&times;1.75=1400）
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　商法分冊１【外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を２つ選び、述べなさい】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955247566252@hc10/78109/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cabby]]></author>
			<category><![CDATA[cabbyの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 22:18:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955247566252@hc10/78109/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955247566252@hc10/78109/" target="_blank"><img src="/docs/955247566252@hc10/78109/thmb.jpg?s=s&r=1296134302&t=n" border="0"></a><br /><br />外観法理とは、真実に反する行為の外観を信頼して取引したものを保護しようとする考え方である。権利外観法理や外観理論ともいう。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を[360]<br />外観法理とは、真実に反する行為の外観を信頼して取引したものを保護しようとする考え方である。権利外観法理や外観理論ともいう。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。その為、一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件とは、外観の存在、本人の帰責任、第三者の信頼の三つである。
　日本の商法ではこの外観法理が多数盛り込まれており、外観法理の具体例としては、名板貸人の責任(商法14条：会社法9条)、登記の不実記載（商法９条２項：会社法908条2項）、表見支配人（商法24条）、表見代表取締役（会社法354条）等がある。
　その中で、商号における名板貸責任と、商業登記における、不実登記を例に挙げて述べることとする。
　名板貸責任とは商号の貸与者責任のことである。商号とは営業の時間的蓄積、資本投下により形成された企業、商品に対する信用が化体され、集客力を有したものである。これから営業を始める企業にとって、このような商号を利用出来るならば、既に確立された信用を得る事が出来るため、有利な営..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保険法（２０００字用）のレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/77578/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:20:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/77578/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/77578/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/77578/thmb.jpg?s=s&r=1295310040&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
他人のためにする損害保険契約について論じてください。
＜参考文献＞
保険法　山下 友信他著　有斐閣
保険法入門
　竹濱 修著　日本経済新聞出版社
（解答）
１．他人のためにする保険契約について
他人のためにする保険契約とは、生命保険では被保険者と保険金受取人が別である保険契約のことをいう。（保険契約者と保険金受取人が同一の場合は自己のためにする（生命）保険契約という）。損害保険では保険金を受取る者が被保険者とよばれているため、保険契約者と被保険者が別人である契約をいう。
２．他人のためにする損害保険契約の意義
　倉庫業者が他人の貨物の保管を引き受けている場合、その保管貨物について、所有者利益を有する寄託主が自ら火災保険契約を締結するのではなく、倉庫業者が寄託主の所有者利益を被保険利益とし、寄託主を被保険者として火災保険契約を締結することが一般的である。
　このように、自己以外の者の被保険利益を保険の目的とし、自己以外の者を被保険者として保険契約を締結することがあり、これを他人のためにする損害保険契約という。商法では、このような保険契約が有効であることを明文の規定で確認している..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[有価証券法（２０００字用）のレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/77577/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:20:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/77577/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/77577/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/77577/thmb.jpg?s=s&r=1295310039&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
　有価証券の意義について論じてください
（参考文献）
有価証券の法理　有価証券法総論・手形小切手法
　加藤良三著　中央経済社
企業法 　商法総則・商行為法・有価証券法
　西脇 敏男・河内 隆史著　八千代出版
（解答）
有価証券という言葉
　有価証券という言葉は、ドイツにおいて19世紀の半ば頃から使用されたもので、初めて法典に用いられたのは1861年のドイツ商法典である。
有価証券の意義
　有価証券の定義は、有価証券として法律の規制の対象となっている各種の証券・証書の内容、性質に共通的に存在する特殊性から帰納することができ、有価証券とは、「財産的価値のある私権を表彰する証券であって、証券記載の権利を移転し、または行使するには証券をもってすることを要するもの」ということができ、権利と紙が結合して一体となった証券である。
３．有価証券の定義に関する学説
(1)権利の発生、移転、行使説
　権利の発生・移転・行使説では、有価証券とは、財産的価値を有する私権を表彰する証券であって、権利の発生・移転・行使の全部または一部が証券によってなされることを要するものである、という見解である。
(2..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（会社法）　『失念株における新株引受権の帰属』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76665/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76665/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76665/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76665/thmb.jpg?s=s&r=1291969175&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株[328]<br />商法（会社法）
『株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株を発行した。A会社は名簿上の株主であるBに対して新株を割当て（払い込み価額2,500円）、Bの払い込みを経て現在その新株式（現在市場価格3,000円）はBの手元にある。CはこのBの有する株式の引き渡しを求めることが出来るか？出来るとしてその対価はどうか？』
　株主割当による新株の発行があった場合に、割当期日までに旧株の譲受人が名義を書き換えることを失念し、その結果、譲渡人である株主名簿上の株主に割り当てられた新株のことを狭義の失念株という。本問では、この失念株における新株引受権がＢとＣどちらに帰属するかが、まず問題となる。
　会社法では、Ｃのように株主名簿への名義書換をしていない譲受人は会社に対して株主権の行使を主張することはできない（130条2項）。ここで、株主名簿とは、株主および株券に関する事項を明らかにし株主権を行使させるべき株主を把握するために、作成する名簿のことである（121条）。株主が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（手形・小切手法）　『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、AがBを受取人として降り出した手形をBから盗取しからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏書譲渡した。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76664/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76664/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76664/thmb.jpg?s=s&r=1291969173&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、Bからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏書譲渡した。Dは、この手形を、満期に支[332]<br />商法（手形・小切手法）
『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、Bからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏書譲渡した。Dは、この手形を、満期に支払のために呈示した。DのAに対する手形金請求が認められるかどうか検討しなさい。』
約束手形の受取人であるＢの氏名を抹消して自己の名称を記載したＣの行為は、手形の変造に当たると思われる。手形の変造とは、有効に成立している手形の記載内容を無権限で変更することであるが、Cが記載内容変更した手形はBから盗取したものであり、これは無権限での変更であったと考えてよい。
手形小切手の文言が変造されたと捉えた場合、その法的効果として、69条・77条1項1号により、変造後の署名者は変造される前の文言に従い、変造前に署名したものは変造される前の文言に従って責任を負うと定められているため、手形所持人Dが振出人Aに手形金を請求した場合、Aは変造の抗弁を主張して支払いを拒むことも考えられる。そもそもCは盗取者で無権利者であるから、BC間の権利移転行為は有効であるとは言えず、債権承継説から考えた場合には、無権利者から..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信商法Ⅱ分冊２合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/72574/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:13:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/72574/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/72574/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/72574/thmb.jpg?s=s&r=1287195218&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートでは、取締役および役員の報酬規定について論じる。
　民法による委任には無償を原則とするが（民法648条１項）、現在の会社での重要な作用を営む委員は全て有償であり、取締役も報酬を受けるという慣習がある（民法92条）取締役および執行役の報酬規制が設けられている場合として、次の２つが考えられる。第一に、委員会設置以外の株式会社の例であるが、取締役会が会社の業務執行を決定する。一定の重要な事項については、慎重な意思決定を重んじるため、取締役会の決議事項となっている。会社法重要決議の中に、役員報酬についての監査役がいて、取締役会に報告し、決議を受ける。第二に、委員会設置会社の例であるが、取締役会において、指名委員会、報酬委員会、監査委員会がそれぞれ３名以上の役員から選出される。その者は、その委員会の職務の執行状況を、取締役に遅滞なく報告しなければならないものとしている。とりわけ報酬委員会は、取締役および執行役が受ける個人別の報酬等の内容の決定権を有しており、報酬等の決定に取締役の商人や決議を必要としない。
　ところで、会社法361条では、取締等の報酬について規定されている。取締役の報..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（総論・総則）2010年第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957183126942@hc10/69856/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bogy]]></author>
			<category><![CDATA[bogyの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:40:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957183126942@hc10/69856/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957183126942@hc10/69856/" target="_blank"><img src="/docs/957183126942@hc10/69856/thmb.jpg?s=s&r=1280122829&t=n" border="0"></a><br /><br />両者の状況等について
　この問題を解くにあたり、両者の状況等を整理することが必要であると考えるため、ここで整理することとする。
A及びBはともに個人商店である。
Aは、｢風林商店｣という商号で長年地元名産品の加工販売業を営んでいる。
Bは、｢風林商会｣という商号で地元名産品の加工販売業をAの近所で営業を開始した。
Aは、商号登記をしていない。
Bは、商号登記をしている。
AはBに対して商号の差し止めを請求出来るか又は、BはAに対して商号の差し止めを請求出来るか。
これから、法令および判例を用いながら述べることとする。
先ず、A、Bともに個人商店であるため商号については、『商人は、その氏、氏名その他の名称をもって商号とすることが出来る。』(商法１１条１項)「商号自由の原則」が、適用される。
次に、Aは、長年甲府市内で、「風林商店」という商号で地元名産品の加工販売業を営んでおり、知名度はあるものと推測される。
A、Bともに地元名産品の加工販売業を近隣で営業している。
Aは、商号の登記をしていない点であるが、『商人は、その商号の登記をすることができる。』（商法１１条２項）の解釈によって登記は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【0984】法律学概論（1）「事実たる慣習」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962891066494@hc08/68197/]]></link>
			<author><![CDATA[ by zzozzo]]></author>
			<category><![CDATA[zzozzoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:44:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962891066494@hc08/68197/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962891066494@hc08/68197/" target="_blank"><img src="/docs/962891066494@hc08/68197/thmb.jpg?s=s&r=1275299042&t=n" border="0"></a><br /><br />わが国では制度上の法源として、制定法と慣習法があげられる。制定法は、法として意識的に定められ、文章の形に表現されたものであり、法規とも呼ばれる。それは、成文法として、慣習法・判例などの不文法と対置することができる。
制定法は、大部分が国家の制定した国家法であるが、そのほかに地方公共団体の制定した条例などもこの中に含まれる。制定法は明確な内容を持ち、的確に社会統制を行うことのできる点で、他の法源よりも優れている。しかしその反面として、それは弾力性を欠く面もある。
　一方慣習法は、商人仲間や村落団体の中などで自然に生成した法規範である。日本では、法の適用に関する通則法3条が慣習法の法的地位に関する一般原則を定めている。これによると、公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習については、法令の規定により認められたもの及び法令に規定のない事項に限り、成文による法令と同一の効力が認められることになる。
　たとえば、入会に関する慣習は、民法263条・294条により、国家法としての効力を承認されている。また、譲渡担保や内縁は、判例によってその法的な効力が認められたものであるが、そうなったのは、その点の制..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[重複保険の場合の支払い方法(保険法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:55:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68164/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/68164/thmb.jpg?s=s&r=1275119726&t=n" border="0"></a><br /><br />★重複保険の場合の支払い方法について説明しなさい。 
1.重複保険とは、同一の保険の目的物について、被保険利益、保険事故が同一であり、か
つ、保険期間が重なる数個の損害保険契約が併存し、なおかつ、それらの保険金額の総額
が保険価額を超過する場合をいう。商法上、重複保険には２つの形態がある。同時に数個
の保険契約が締結された場合の重複保険(同時重複保険。商法 632 条１項。なお、数個の
保険契約の日付が同一の場合には、当該数個の保険契約は同時に締結されたと推定され
る。同条２項)と、相次いで数個の保険契約が締結された場合の重複保険(異時重複保険。
商法 633 条)である。では、それぞれの保険金の支払方法は、どのようなものであろうか。 
2.商法６３２条１項は、同時重複保険における各保険者の負担額は、その各自の保険金額
の割合により定めると規定する(保険金額按分主義)。例えば、保険価額 3000 万円の家屋に、
A 保険会社と 3000 万円の火災保険契約を締結し、同時に B 保険会社と 2000 万円の火災
保険契約を締結した後、当該家屋が全焼して 3000 万円の損害が発生した場合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新保険法における片面的強行法規性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68163/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:55:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68163/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68163/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/68163/thmb.jpg?s=s&r=1275119723&t=n" border="0"></a><br /><br />★新保険法における片面的強行法規性について、具体的に事例を挙げながら説明しなさ
い。 
1.片面的強行法規とは、保険法の規定よりも保険契約者等にとって不利な特約は無効とす
るという規定をいう。保険法では、片面的強行法規であることが各条文ごとに明示されてい
る。 
そもそも保険法は、商法典の中の保険に関する部分が切り離されて、独立の法典となった
ものである。商法における保険に関する規定は任意規定であると解されていた。従って、商
法の規定より保険契約者側に不利な特約を設けることも、実質的な合理性が存在すれば、
支障はなかったのである(もっとも、一般的には、任意規定であるからといって商法の規定を
無視し、契約者側に不利な特約を設けるということはなかった)。これに対して保険法の下で
は、約款を作成するにあたっては、片面的強行法規に反しないかどうかを検証しなければな
らなくなった。 
2.(1)保険法 31 条 2 項 1 号は、同法 28 条 1 項(告知義務違反による解除)の規定により保険
者が保険契約を解除した場合は、保険者は解除がされた時までに発生した保険事故による
損害をてん補する責任..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（商）　商法（商行為法）　商事留置権は不動産についても成立するのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67497/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:51:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67497/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67497/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/67497/thmb.jpg?s=s&r=1274241106&t=n" border="0"></a><br /><br />A銀行は不動産会社のBに土地を担保に１０億円を融資し、抵当権設定登記を経由した。
その後、Bはその土地にビルの建築を請負業者のCに請負代金８億円で発注した。
Cは建築に着工したが、Bが破産宣告を受けたため工事を中止した。建築中の建物は外形がほぼ完成した状態で、Cがこれを万能板で囲い施錠していた。
A銀行の抵当権の実行に基づく競売手続が開始されたが、Cは土地に対して商人間の留置権が生じていると主張した。
　裁判所は、評価額から商事留置権の被担保債権額を控除して土地の最低売却価格を決定し、A銀行に配当されるべき剰余金はないとして、競売手続を取り消すことができるか。

１、本問は、１）そもそも商事留置権は不動産についても成立するのか、２）更に、土地についても商事留置権が成立するのかという側面から検討する。
　１）商法５２１条によれば、商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物を留置することができるとされる。
　ここで同条に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学　法源としての慣習法の意義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/66875/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:41:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/66875/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/66875/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/66875/thmb.jpg?s=s&r=1273563703&t=n" border="0"></a><br /><br />法源としての慣習法の意義について論じなさい。
　１、慣習とは、人々がある事柄について同じ行為をくり返し行うことであるが、慣習のなかにはそれを破ると社会の手によって制裁が加えられる｢法たる慣習」と、そうでない「事実たる慣習」がある。この法たる慣習が、いわゆる慣習法であり、社会において一定の行動様式が繰り返し継続的に行われることによって定着し、かつ、社会成員が、そのような慣習を自分たちの行動の正当化理由とか他人の行動に対する要求・非難などの理由として用い、相互の行動・関係を規制しあうことによって、法として確信されるようになった場合に成立するといわれる。
　
　２、わが国において法源性を有するのは成文法である制定法、不文法である慣習法、判例法、条理といわれるが、ここで、国家による制定法と慣習法が食い違った場合、どちらが優先されるかという問題、つまり、制定法と慣習法はどちらが法源として上位にあるかという問題がある。
　これについて、慣習法は、制定法に対して補充的な意味をもつ法源であり、従って、一般的には、制定法の規定と異なる慣習法はその存立が認められないとする考え方が原則とされる。しかし、実際..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１(総則)　第3課題 停止条件付権利と始期条件付権利につき、その保護の違いを説明しなさい。　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66642/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:53:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66642/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66642/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/66642/thmb.jpg?s=s&r=1273215235&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１(総則)第3課題
停止条件付権利と始期付権利につき、その保護の仕方の違いを説明しなさい。
　われわれは法律行為をするにあたり、｢及第したら学費を給する｣というような、一定の事実が発生したら効力を生ずるものとしたり、または｢落第したら給費を止める｣一定の事実が発生したら効力を失う、と定めたりすることがある。このような行為を条件付法律行為と言い、その一定の事実を条件いう。条件には前述のように、その成就によって法律行為の効力を発生するものと、その効力を失わせるものとがある。前者を効力の発生を停止させているという意味で停止条件(127条1項)といい、後者を発生した効力を解除するという意味で解除条件(127条2項)という。他方、｢私が死んだら、この時計をあげる｣とか｢家を貸してあげるが、息子が二十歳になったら、立ち退いてくれ｣と定めることがある。前者の効力の発生をかからせている場合を始期付契約(135条1項)、効力の消滅をかからせている場合を終期付契約(135条2項)という。
　このように、契約当事者は契約締結に際して契約の効力の発生を将来の成否不確実な事実または必ず発生する将来の事実にか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　レポート　2010　3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65032/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:40:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65032/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65032/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/65032/thmb.jpg?s=s&r=1269405601&t=n" border="0"></a><br /><br />最判平成１５年２月２１日（金融商事判例１１８０号２９頁）について、問いに答えよ。
（１）原告はなぜ昭和６１年１０月からの報酬を損害として賠償請求したと考えられるか。
（２）原々審、原審、最高裁の判例内容を整理して示せ。その根拠や判決により被告の受領した報酬額を明示すること。
（３）被告の主張した「不当利得に基づく相殺の抗弁」は認められないか。最高裁は報酬の相当性をどのように確保しようとしているのか。


　（１）被告は、昭和６１年３月２日から平成５年６月２１日までの間、原告の代表取締役の地位にあり、原告の発行済株式総数２万株のうち、被告は平成５年２月までに３０００株を取得した。また被告は、原告から、昭和６１年１０月分から平成３年７月までの取締役の報酬（以下、本件取締役の報酬という。）として合計４２７５万円の支給を受けたが、これについては、報酬額を定めた定款の規定又は株主総会の決議がなかったし、株主総会の決議に代わる全株主の同意もなかった。
　このような事情につき、株式会社である原告は、当時原告の代表取締役であった被告が取締役の報酬額を定めた定款の規定、株主総会の決議または..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：商法（総則・総論）代理商]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62519/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:58:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62519/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62519/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62519/thmb.jpg?s=s&r=1264341524&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は3での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
営業主甲が「升屋」の商号を用いて酒類販売業を営み、かねてから関西地方にも進出することを企画し[326]<br />商法（総論・総則）
≪課題≫
営業主甲が「升屋」の商号を用いて酒類販売業を営み、かねてから関西地方にも進出することを企画していた。だが、一方、甲の代理商乙が、甲の許可なしに「升屋大阪店」という商号を用いて大阪で酒類販売を開始した。
この事案につき、甲は乙に対しどのような商法的措置がとれるか、また乙が甲の支配人である場合にはどうかを検討せよ。
≪検討≫
（１）　代理商としての乙について
代理商とは、自らが独立した商人であるが、一定商人の為に平常その営業の部類に属する取引の代理又は媒介をなす者のことをいう。そのため代理商はあくまでも営業主の補助者であり、営業主の代わりに営業活動を行うことはできない。
また、代理商は営業主に対し競業避止義務等を負う（商法第28条1項）。
競業避止義務は、営業主と代理商の間の利害衝突を防止することや、営業主の利益保護を目的とする。これは、代理商の性質から、代理商は営業主の営業機密に通じていることが多く、代理商がかかる知識を利用して利益を図ると、営業主に損害を与えかねない。
よって、代理商が営業主の許可なしに、営業主と同種の営業等を行ない利益獲得することを防ぐた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保険海商法論述回答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958625605991@hc09/62051/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hahahawing]]></author>
			<category><![CDATA[hahahawingの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:51:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958625605991@hc09/62051/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958625605991@hc09/62051/" target="_blank"><img src="/docs/958625605991@hc09/62051/thmb.jpg?s=s&r=1263793907&t=n" border="0"></a><br /><br />責任開始条項　保険料の適時の支払を確保し、保険制度を円滑に運営できるようにするために、各種の保険条約において、保険者の責任を保険料の支払にかからしめているものが多い。これは保険約款における責任開始条項といい、その適法性については異論はないが[360]<br />責任開始条項　保険料の適時の支払を確保し、保険制度を円滑に運営できるようにするために、各種の保険条約において、保険者の責任を保険料の支払にかからしめているものが多い。これは保険約款における責任開始条項といい、その適法性については異論はないが、責任開始条項がある保険契約において、保険者が保険契約者の保険料不払を理由として保険契約を解除した場合、保険者は契約解除の時までの既経過保険料を請求できるか否かについては、学説によると見解も違う。学説の多数は、責任開始条項説に従っている。この見解によると、約款の規定は、保険料の支払があるまでは保険者の責任は開始しない旨を定めた規定であると解され、従って、保険料の不払を理由とする契約の解除は保険者の責任開始の解除となり、解除は溯及効を生じ、契約も溯及的に消滅し、保険者は既経過保険料を取得できないということになる。しかし、約款の規定を、保険料の支払があるまでは保険者の責任が開始しない趣旨に解すると、保険料支払遅滞の場合、遅滞期間だけ保険期間が短縮されるか、保険期間の終期が先に延びることになるかのいずれかである。そして、前者であるとすると、保険期間を一年と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　手形法　レポート3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/60945/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:02:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/60945/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/60945/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/60945/thmb.jpg?s=s&r=1261371752&t=n" border="0"></a><br /><br />ＡはＢから「あんたには迷惑をかけないので約束手形を振出してくれ」と依頼されたので、Ｂを受取人として約束手形を振り出した。Ｂは右手形をＣに裏書譲渡した。満期においてＣが手形金の支払を請求したところ、Ａは以下の通り抗弁した。Ａの抗弁（ア）および（イ）について、それぞれ認められるかどうか検討しなさい。
（ア）Ａは手形債務負担の意思がないにもかかわらず、手形を振り出したものである。したがって、手形振出は無効であるから、Ａには支払う義務はない。
（イ）ＡはＢに騙されて手形を振り出したものである。したがって、ＡはＣに対して、詐欺による手形振出の取消を主張することができる。


　１、まずＡの抗弁（ア）を検討する。
　Ａの抗弁（ア）は、Ａは支払意思がないにもかかわらず錯誤により手形を振り出したとするものである。つまり、Ａの主張は、Ａは、Ｂの言葉により自らが支払義務を負わないと認識していたからこそ手形を振出したのであって、債務負担を負うことになる手形の振出しであることを認識していれば手形を振出さなかったであろうとし、Ａは振り出した手形の債務負担につき錯誤に陥って手形を振出したもので無効であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A08A - 会社法 _[自己株式取得]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60764/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:28:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60764/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60764/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/60764/thmb.jpg?s=s&r=1260797323&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法 A08A 
取締役会設置会社で、公開会社であるA株式会社の代表取締役Bは、C会社がA会社株式を市
場において買い進めつつあることを察知し、自社の株価を高騰させ、C会社の株式取得を困難に
するために自社株式を取得しようとした。 
(a) 市場において自己株式を取得するとき、および友好的関係にある第三者Dが有しているA会
社株式を取得する場合の手続きを整理しなさい。 
(b) 上記(a)の自己株式取得が必要な手続きを経ないでなされたときの株式取得の効果はどうな
るか。 
(c) また、自己株式の取得が、A会社の分配可能額を超えてなされたときの株式取得の効果はど
うか。 
d) さらに、以上(b}(c)の場合に代表取締役Bの責任はどうか。 
--------------------- 
はじめに 
自己株式とは「株式会社が有する自己の株式」をいい（会社法113条4項)、株式会社が自社の
発行済株式を取得することを「自己株式の取得」という。有限責任制度（104 条）をとる会社形態で
ある株式会社は、会社に負債があってもその株主は会社債権者に対して直接、個人財産により
責任を負う必要がな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[海商法　保証渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58261/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:12:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58261/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58261/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58261/thmb.jpg?s=s&r=1258002742&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保険法　重複保険]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58980/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:06:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58980/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58980/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58980/thmb.jpg?s=s&r=1258351611&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（商行為法）　２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57786/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:58:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57786/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57786/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/57786/thmb.jpg?s=s&r=1257677892&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（商行為法）　１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57785/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:50:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57785/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57785/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/57785/thmb.jpg?s=s&r=1257677446&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保険法_（平成20年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55571/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55571/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55571/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55571/thmb.jpg?s=s&r=1253715017&t=n" border="0"></a><br /><br />保険法 
平成 20 年に制定された「保険法」では、消費者を保護するために、「片面的強行法規」という制
度を導入している。具体例を挙げながらその意義を明らかにしなさい。 
--------------------- 
１．はじめに [286]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法総則-02_(ゴルフ)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55570/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55570/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55570/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55570/thmb.jpg?s=s&r=1253715015&t=n" border="0"></a><br /><br />商法（総論、総則） 
Aは、「甲」という名称の預託金会員制のゴルフクラブが設けられているゴルフ場を経営していた。
Xは、Aに対し、1、 300万円を預託し、甲ゴルフクラブの正会員の資格を取得した。Yは、Aから本
件ゴルフ場の営業を譲り[326]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法総則-01_(商号)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55569/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55569/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55569/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55569/thmb.jpg?s=s&r=1253715014&t=n" border="0"></a><br /><br />商法（総論、総則） 
甲は、第三者所有の店舗を賃借して「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、
商店賃貸借契約を解除した。その、甲の従業員であった乙が、当該商店の所有者と新たに賃貸
借契約を締結し、そのままになっていた店[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学第3課題　法源としての慣習法の意義について論じなさい　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/54901/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:07:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/54901/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/54901/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/54901/thmb.jpg?s=s&r=1251950868&t=n" border="0"></a><br /><br />慣習法とは、社会の実践的慣行を基礎として妥当とする不文法の典型である。
慣習法は社会において一定の行動様式が繰り返し継続的に行われることによって定着し、かつ、社会構成員が、そのような慣習を自分たちの行動の正当化理由や他人の行動に対する要求・[358]<br />慣習法とは、社会の実践的慣行を基礎として妥当とする不文法の典型である。
慣習法は社会において一定の行動様式が繰り返し継続的に行われることによって定着し、かつ、社会構成員が、そのような慣習を自分たちの行動の正当化理由や他人の行動に対する要求・非難の理由として用い、相互の行動・関係を調整し合うことによって、法として確信するようになった場合に成立する。慣習法はこのような法確信に支えられた実践的慣行自体がすでに法としての効力をもつものであり、国際法の規定や裁判所の判決による承認をまって初めて法的効力を与えられるものではない。
近代国家成立以降の我が国の法システムにおいて、法源性を有するのは、成文法である制定法、不文法である慣習法、判例法、条理あるいは場合により学説がこれに加えられ挙げられる。なかでも、国家が全国的規模で目的意識的に定立する、統一的な制定法が中心的な法源であり、自然発生的に生成する地域的な慣習法は、一定の範囲内で補充的な効力しか認められていないのが通例である。しかし、成文法主義のもとでも、社会の不断の発展に伴って生じる法的要求に応じて生成し機能する慣習法が、極めて重要な役割を果た..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[土壌汚染対策法制定がもたらしたもの]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54303/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:08:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54303/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54303/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/54303/thmb.jpg?s=s&r=1250842110&t=n" border="0"></a><br /><br />土壌汚染対策法制定がもたらしたもの１．土壌汚染対策法制定について　土壌汚染は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭といった典型七公害のうちの一つである。しかし、それにも拘らず、土壌汚染に関する法律は農作物の生産保護を第一と[352]<br />土壌汚染対策法制定がもたらしたもの
１．土壌汚染対策法制定について
　土壌汚染は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭といった典型七公害のうちの一つである。しかし、それにも拘らず、土壌汚染に関する法律は農作物の生産保護を第一とする農用地に限定されており、それ以外の市街地の土壌汚染に関する法規制がないと言われていた。そして近年、工場移転による跡地再開発が多くなり、これに伴い工場跡地において重金属類や揮発性有機化合物などの土壌汚染や地下水汚染が次々と発見されるようになったことを契機として具体的な土壌汚染対策に関する法制度の確立が必要となり、2002年に土壌汚染対策法が制定される運びとなった。
　イタイイタイ病事件を契機として1970年に日本で制定された農用地土壌汚染防止法は世界に先駆けるものであったが、日本の市街地土壌汚染防止法である土壌汚染対策法は1980年のアメリカのスーパーファンド法、1994年のオランダの土壌保護法、1998年のドイツの連邦土壌保護法、2000年の台湾の土壌汚染防治法などに遅れて制定されたものとなった。
２．土壌汚染対策法による調査報告義務について
この土..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:37:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34953/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34953/thmb.jpg?s=s&r=1232807820&t=n" border="0"></a><br /><br />場屋営業とは、公衆の来集に適する物的・人的施設を設けて、これを有償で利用させることを目的とする行為をいう（商法502条7号）。商法594条1項は、旅店、飲食店及び浴場を例示しているが、それに限らず、公衆の日常娯楽に関係を有する企業形態の多く[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34952/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:36:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34952/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34952/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34952/thmb.jpg?s=s&r=1232807817&t=n" border="0"></a><br /><br />商法典はその適用基準につき、商人概念と商行為概念を規定しており、ある者が一定の商行為を継続的に行う場合、その者を商人であると規定している。
商人とは、商法上の権利義務の主体となりうる地位・資格を有する者であり、基本的商行為は、絶対的商行為（[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会計分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34936/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:36:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34936/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34936/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34936/thmb.jpg?s=s&r=1232807773&t=n" border="0"></a><br /><br />企業会計は報告主体によって財務会計と管理会計の2つに大別される。主に企業が発行する有価証券（株式や社債）の売買を行う投資家や、企業に資金の貸出をする債権者等の企業外部者を報告対象とした会計である。これを財務会計という。投資家（個人投資家の他[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[企業補助者の相違　商法　　合格レポート　A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959100020031@hc09/50285/]]></link>
			<author><![CDATA[ by screw]]></author>
			<category><![CDATA[screwの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 May 2009 23:58:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959100020031@hc09/50285/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959100020031@hc09/50285/" target="_blank"><img src="/docs/959100020031@hc09/50285/thmb.jpg?s=s&r=1243695485&t=n" border="0"></a><br /><br />「企業補助者の相違」
　企業の営業規模が大きくなればなるほど、営業主一人で全ての営業活動を行うことは困難になる。そこで営業活動を分担することが必要になる。商法ではこれらに規定を設けており、どのように分類されているのかをみる。
商業使用人
企[354]<br />「企業補助者の相違」
　企業の営業規模が大きくなればなるほど、営業主一人で全ての営業活動を行うことは困難になる。そこで営業活動を分担することが必要になる。商法ではこれらに規定を設けており、どのように分類されているのかをみる。
商業使用人
企業が自己の企業活動を人的に補助するために設けた全ての制度を、一括して企業補助者という。生産的補助者と営業的補助者に分けられ、商法では、営業的補助者である企業内の補助者と企業外の補助者を区別している。企業内の補助者を商業使用人といい、特定の商人に従属して使用され、自らは商人としての資格を持たない者である。商業使用人には、支配人、番頭・手代、物品販売を目的とする店舗の使用人の3種類がある。
①支配人は、「営業主ニ代リテ其ノ営業ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」（商３８条１項）とあり、商人により選任された支配人は、そこの営業全般におよぶ包括的権限を与えられ、商法３８条３項により、営業主でもこれを制限することができないとされる。この代理権は支配権とよばれ、支配人がこの権限を誤用した時は、営業主に責任があり大変危険である。そこで商法は、数人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（総則・商行為法）①（２０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:01:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46262/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46262/thmb.jpg?s=s&r=1240815678&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
代理商、仲立人、問屋についての法律関係の異同について論じてください
（解答）
１．総説
　個人企業であっても、規模が大きくなると、営業主みずからがすべての営業活動を行うことはできない。そこで、営業活動を適切かつ合理的に行う[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法 分冊２ 合格リポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/41745/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vodka]]></author>
			<category><![CDATA[vodkaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 23:40:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/41745/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/41745/" target="_blank"><img src="/docs/960411429835@hc08/41745/thmb.jpg?s=s&r=1239288017&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法とは平成18年5月1日から施行された、会社について規定する法律である。会社の利害関係者（ステークホルダー）は株主・従業員・経営者・債権者・取引先など複雑化した利害関係で構成させている。こうした利害関係者を調整するのが会社法である。この[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法 分冊１ 合格リポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/41744/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vodka]]></author>
			<category><![CDATA[vodkaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 23:40:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/41744/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/41744/" target="_blank"><img src="/docs/960411429835@hc08/41744/thmb.jpg?s=s&r=1239288016&t=n" border="0"></a><br /><br />我が国の商法は、企業基盤の確立や維持などのために制定された法律である。特に公示主義、外観主義、厳格責任主義を取り入れており、企業取引の安全性や債権者保護の観点から会社や会社が行う行為について幅広く規定している。特に企業取引は安全性や迅速性、[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　支配人／特定事項の委任を受けた使用人／表見代理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37541/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:25:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37541/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37541/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37541/thmb.jpg?s=s&r=1235885116&t=n" border="0"></a><br /><br />商法　支配人／特定事項の委任を受けた使用人／表見代理
XはYに対して、下請けのための工事保証契約に基づいて交付した保証金の返還およびこれに対する遅延損害金の支払いを請求している。この請求につき、法的根拠として（一）AがYから付与された代理[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び説明しなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/36699/]]></link>
			<author><![CDATA[ by osama]]></author>
			<category><![CDATA[osamaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:05:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/36699/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/36699/" target="_blank"><img src="/docs/963281041839@hc08/36699/thmb.jpg?s=s&r=1234965900&t=n" border="0"></a><br /><br />商法ないし企業法の基本的理念として「外観主義」が採用されている。日本における外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観を作り出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係では、その信頼した者を保護するために外観を基準に[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法源としての慣習法の意義について論じなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/36264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alphardic]]></author>
			<category><![CDATA[alphardicの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:11:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/36264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/36264/" target="_blank"><img src="/docs/960012750970@hc09/36264/thmb.jpg?s=s&r=1234199478&t=n" border="0"></a><br /><br />法源は、文字、文章で表現されて所定の手続きに従い作られる成文法、主に社会での慣行を基礎として生成する不文法と大別できる。慣習法は後者の不文法のひとつである。この法源としての慣習法を論ずべき意義はなにか。それは、慣習法が発展し続けている社会に[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保険総論レポ　2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34961/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:37:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34961/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34961/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34961/thmb.jpg?s=s&r=1232807840&t=n" border="0"></a><br /><br />保険金額と保険価額の関係は、保険者の具体的なてん補額に種々の保険処理をもたらす。保険金の受取額に大きく影響するため、無駄なく、十分な補償を受けるためには、契約時に保険価額が適正に評価され、それに相応する保険金額が設定されている必要がある。 [358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[貿易論　レポ2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34963/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:37:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34963/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34963/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34963/thmb.jpg?s=s&r=1232807846&t=n" border="0"></a><br /><br />船荷証券は、貿易における船積書類のひとつである。船会社など運送業者が発行し、貨物の引き受けを証明し、当該貨物受け取りの際の依拠とする。船荷証券は、船積書類のうちで最も重要な書類であり、次のような法律上の性質がある。
船荷証券は、荷送人と運[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[白地補充権の消滅時効]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/34931/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:33:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/34931/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/34931/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/34931/thmb.jpg?s=s&r=1232807596&t=n" border="0"></a><br /><br />白地補充権の消滅時効
テーマ「満期白地手形における白地補充権の消滅時効について論ぜよ」
　白地手形とは、署名者が後日他人に補充させる意思をもって、手形要件の全部又は一部を記載せずに流通させた手形である。本来、手形要件を欠いた手形は要式性[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商業登記の積極的効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961787126269@hc08/22550/]]></link>
			<author><![CDATA[ by seek]]></author>
			<category><![CDATA[seekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 17:11:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961787126269@hc08/22550/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961787126269@hc08/22550/" target="_blank"><img src="/docs/961787126269@hc08/22550/thmb.jpg?s=s&r=1216455108&t=n" border="0"></a><br /><br />「商業登記の積極的効力についての争いについて論ぜよ」
１　商業登記制度
　商業登記の積極的効力を検討する前提として、まず商業登記制度について述べる。
商業登記とは、商人に関する一定の事項を商業登記簿に記載してなす登記をいう。かかる登記制度を[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高度金融社会における企業と金融会社]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18848/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:44:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18848/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18848/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18848/thmb.jpg?s=s&r=1201589042&t=n" border="0"></a><br /><br />高度金融社会における企業と金融会社 
『ライブドア vs フジテレビ』 
～ニッポン放送株をめぐる攻防～ 
２００５年２月末、フジテレビが傘下のニッポン放送を完全子会社化するため、TOB（株
式公開買い付け―引受・大和証券 SMBC、窓口・[322]<br />高度金融社会における企業と金融会社 
『ライブドア vs フジテレビ』 
～ニッポン放送株をめぐる攻防～ 
２００５年２月末、フジテレビが傘下のニッポン放送を完全子会社化するため、TOB（株
式公開買い付け―引受・大和証券 SMBC、窓口・大和証券）を開始した。買い付け株数に
上限を設けず、応募株式の全てを買い付ける方針のものであった。よって、この TOB 実施
後は、市場流通株数・特定株主保有割合が証券取引所の上場基準に抵触する公算が強く,ニ
ッポン放送は上場廃止となる見込みであった。また、TOB 価格は市場取引価格よりも高い
基準で設定された。 
この後、ライブドアがニッポン放送の支配権確保を目的として、適法な市場外での取引
方法である時間外取引により、ニッポン放送株を取得し、今後も株式買い付けを行うと発
表した。これにより､ニッポン放送の株価は高騰。フジテレビによる TOB 応募も減少した。
ライブドアに支配権が移ることを防ごうと考えたフジテレビ側はフジテレビを引受先とす
る新株予約権付社債の発行を決定した。 
インターネットを中心とする通信産業とテレビ放送・ラジオ放送を行う放送..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法Ⅰ　取締役会決議と特別利害関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:54:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18266/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18266/thmb.jpg?s=s&r=1201071245&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法Ⅰ 
取締役会決議と特別利害関係 
問題）代表取締役の解任に関する取締役会決議において当該取締役は議決権行使ができ
るか。 
１．総論 
２．商法２６０条の２第２項 
（１）判例（肯定説） 
（２）否定説 
（３）検討 
１．総論 
[322]<br />会社法Ⅰ 
取締役会決議と特別利害関係 
問題）代表取締役の解任に関する取締役会決議において当該取締役は議決権行使ができ
るか。 
１．総論 
２．商法２６０条の２第２項 
（１）判例（肯定説） 
（２）否定説 
（３）検討 
１．総論 
株式会社の業務執行は、日常的・一般的にものについてはその決定権を代表取締役に一
任しているが、重要事項等に関しては取締役会の決議をもって決するのが一般的である。
それに関して、公正・適格な判断を下すために、商法は明文をもって、取締役会決議に関
し、特別の利害関係を有する取締役は、決議に参加することができない旨定めている。 
取締役会は代表取締役を監視する権限を持っており、支配権争奪、経営責任などに関連
して、代表取締役解任を行うことがある。その際、決議の利害関係人である当該代表取締
役は自らの解任に関し、議決権行使が可能か、またもし行使した場合、取締役会決議に影
響を及ぼすかについて検討する。 
２．代表取締役の解任決議に関し、当該代表取締役は商法２６０条の２第２項及び旧２３
９条５項（株主総会決議における特別利害関係人の排除規定―現行法では、株主総..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[間接損害において、会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16060/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vanquish]]></author>
			<category><![CDATA[vanquishの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 21:51:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16060/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16060/" target="_blank"><img src="/docs/983428561701@hc07/16060/thmb.jpg?s=s&r=1197723075&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか否かであるが、私は含まれないとする否定の立場をとる。なぜならば、株主は間接損害については代表訴訟を提起できることを大前提とし、①会社の損害が回復すれば値が下がった株式を所有している株主の損害も[352]<br />会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか否かであるが、私は含まれないとする否定説の立場をとる。なぜならば、株主は間接損害については代表訴訟を提起できることを大前提とし、①会社の損害が回復すれば価値が下がった株式を所有している株主の損害も回復する関係にあること、②株主が直接に損害賠償を得てしまうと、会社の損害賠償請求権という会社の財産がその分削り取られ、会社の債権者に劣後すべき株主が先に満足を得る結果になること、そして取締役の二重払いを正当化する根拠は見出し難いこと、③株主平等原則に反すること、④株主は投機覚悟で株式を所持している点などが挙げられるからである。
まず①では最近の「所有と経営の分離」の傾向から見ても有効と言える。つまり、株主が会429条1項を元に損害賠償を提訴するよりも、会社が金銭的・社会的損害を回復し、それが株式に反映されて株主の損害を補填するといった過程の方が現実に即しているし、有効だとするからである。
②は第三者に株主が含まれるという肯定説を採ると、取締役は会社および株主に対し、二重の責任を負うことになりかねず、これを避けるため取締役が株主に対し直接その損害を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の法令遵守義務について az HC]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by せいろん]]></author>
			<category><![CDATA[せいろんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 12:00:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16042/" target="_blank"><img src="/docs/ceylon_mypage/16042/thmb.jpg?s=s&r=1197687607&t=n" border="0"></a><br /><br />『取締役の法令遵守義務について』
　　　　　　　　　　　　　　　　
株式会社には、取締役会設置会社と取締役会非設置会社とがある。前提としてこの二つには大きな地位の差があることに注意が必要である。取締役会設置会社における取締役は、会社の機関で[356]<br />『取締役の法令遵守義務について』
　　　　　　　　　　　　　　　　
株式会社には、取締役会設置会社と取締役会非設置会社とがある。前提としてこの二つには大きな地位の差があることに注意が必要である。取締役会設置会社における取締役は、会社の機関である取締役会の構成員の一人にすぎないが、これに対して、取締役会非設置会社における取締役は、会社の業務を執行し、原則として会社を代表することを任務とする、独任制の必要的機関である。348条1項は、取締役は会社の業務を執行するとしているが、取締役会設置会社を除く株式会社、としている。これは、取締役会非設置会社における取締役は会社の業務を執行する機関だということを意味すると共に、取締役会設置会社における取締役は会社の機関ではないという事をも意味している。
　また、取締役の選任・解任については株主総会の決議により選任する（329条1項）・いつでも株主総会の決議によって解任することができる（339条1項）。また、取締役と会社の関係は、取り締まる約が会社の実質的所有者である株主から会社の経営を委任されているという関係にある（330条）。委任とは、法律行為を成すこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[企業会計原則とは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428588901@hc07/15088/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kitade]]></author>
			<category><![CDATA[kitadeの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 19:26:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428588901@hc07/15088/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428588901@hc07/15088/" target="_blank"><img src="/docs/983428588901@hc07/15088/thmb.jpg?s=s&r=1194949567&t=n" border="0"></a><br /><br />企業会計制度は、欧米に比較して改善する所が多く、不統一であるため、企業の財政状態並びに経営成績を正確に把握することが困難な場合がある。また企業の発達のためにも、社会の利益のためにも、速かに改められなければならない。また、企業会計は急速に進歩[360]<br />企業会計制度は、欧米に比較して改善する所が多く、不統一であるため、企業の財政状態並びに経営成績を正確に把握することが困難な場合がある。また企業の発達のためにも、社会の利益のためにも、速かに改められなければならない。また、企業会計は急速に進歩しており、商法において商業帳簿の作成に関して詳細な規定を定めておくことは限界がある。そこで商法では基本的なことだけを規定し、具体的な規定や個別の規定は会計慣行に従うという趣旨が商法１９条、会社法４３１条に示されている。この場合、公正妥当かどうかを判断するには、商業帳簿を作成する目的によって異なってくる。また、企業会計は極めて主観性のつよい要素によって成り立っているため、できる限り客観的、合理的な指針を与えて財務諸表に対する会社の信用を得る必要がある。しかし、企業会計原則自体に法的な強制力を与えることは、企業会計実務の多様化や可能性などのために必ずしも適当ではない。しかし、すべての企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準である。したがって、企業会計原則自体には、直接的に法的強制力や規定を与えてはいけないので、商法１９条や会社法４３１条に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[名板貸しとテナント(商法総則）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11715/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 11:49:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11715/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11715/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/11715/thmb.jpg?s=s&r=1164509359&t=n" border="0"></a><br /><br />本件においては、Ｙ経営の百貨店と、Ｚ経営の銭湯「多摩の湯」が締結したテナント契約を名板貸しと看做し、商法23条を類推適用できるか否かが問題となる。
　まず、商法23条は、自己の氏名（商号）などを他人（名板借人）が使用して営業をすることを許[348]<br />　本件においては、Ｙ経営の百貨店と、Ｚ経営の銭湯「多摩の湯」が締結したテナント契約を名板貸しと看做し、商法23条を類推適用できるか否かが問題となる。
　まず、商法23条は、自己の氏名（商号）などを他人（名板借人）が使用して営業をすることを許諾した者（名板貸人）は、外観を信用し、営業主体を誤認して取引をした第3者に対して、名板借人と共に債務を弁済する責任を明確にすることにより、第3者を保護する規定である。商法の基本原則である外観法理、禁反言に基づく規定である。適用要件としては①名板貸人による名板貸の許諾、②第3者が営業主体を名板貸人であると誤認、③名板貸人が営業主体であると言う外観の存在が必要となる。許諾は明示である必要はなく、黙示でも足りる。他人が無断で商号を使用していることを放置（黙認）した場合は、第3者による営業主体の誤認と関連した場合など社会通念上放置を許されない場合に限り許諾と擬制するのが判例・通説である。
　誤認を容認しない場合は利用者が経営主体は名板借人であると明確に認識した場合になる。例えば、友人がデパートにテナントとしてレストランを営業しており、そこで飲食をして食中毒に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[寄託物の保管（商法、商行為）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11714/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 11:41:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11714/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11714/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/11714/thmb.jpg?s=s&r=1164508899&t=n" border="0"></a><br /><br />商人が営業の範囲内で預かった品物（寄託物）の管理について商法593条の規定によれば報酬の有無に関わらず、善良な管理者の注意を持って保管する義務がある。民法659条で無償寄託は自己の財産におけるのと同様の注意義務で足りると定めているが、商取引[348]<br />　商人が営業の範囲内で預かった品物（寄託物）の管理について商法593条の規定によれば報酬の有無に関わらず、善良な管理者の注意を持って保管する義務がある。民法659条で無償寄託は自己の財産におけるのと同様の注意義務で足りると定めているが、商取引の安全性の面から、商人がその営業範囲内で受けた寄託物に善管注意義務を定めた。
　商法594条ではホテルなどの旅店、飲食店、浴場など客の来集を目的とする場屋営業について、寄託物管理に関して重い責任を負わせている。場屋では不特定多数の人間が頻繁に出入りするため、利用客は自身で所持品の安全を守ることが難しい。これに対して、場屋の主人及び使用人（商人）側に重い責任を課すことによって、利用客に安心を与えようとしたのが本条の規定である。ローマ法のレセプツム責任（受領の事実だけで法律関係画当然に発生する）を踏襲したものであると言われている。客が寄託しない物についても商人の不注意によって滅失・毀損した場合でも責任が問われる。一見して商人側に不利に見えるが、利用客に安心を与えることは、商人の信用の維持にも繋がる。不可抗力の場合は、商人がこれを証明した場合に免責される..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形の裏書の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 19:17:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10414/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/10414/thmb.jpg?s=s&r=1155205026&t=n" border="0"></a><br /><br />本件では、裏書人Ｂと被裏書人Ｃとの債権債務の関係において、Ｂが原因債務を支払ったにもかかわらず、Ｃが手形を返還しなかった。この場合に、満期時におけるＣの振出人Ａに対する手形金支払呈示を容認するか否かが問題となる。
まず、支払呈示を容認する[356]<br />　本件では、裏書人Ｂと被裏書人Ｃとの債権債務の関係において、Ｂが原因債務を支払ったにもかかわらず、Ｃが手形を返還しなかった。この場合に、満期時におけるＣの振出人Ａに対する手形金支払呈示を容認するか否かが問題となる。
　まず、支払呈示を容認する考え方が従来の通説である無因論である。手形行為は裏書を含めて無因性を有しているため、裏書の原因関係が消滅しても裏書の効力は当然には失われない。所持人から振出人に対する支払呈示を有効なものと解し、手形金の支払後について手形関係とは別の問題として解決を図ることになる。本件においてはＢとＣの間の原因関係は消滅しているが、Ｃが手形を所持しているため、人的抗弁をできるのはＢに限られる。故にＣはＡから手形金を受取る事ができる。しかし、それは不当利得であるのでＢに対して返還する必要がある。別の表現をすればＢから不当利得返還請求をされる。
無因論では、手形の理論的性質に重点を置いているが、現実的に考えれば法律的にはＣが支払呈示をするメリットはない。もし、Ｂの利益を目的とするならば、Ａに対して支払呈示をするのではなく、手形そのものをＢに返却することで足りる。思うに、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形の瑕疵による抗弁]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 19:14:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10413/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/10413/thmb.jpg?s=s&r=1155204885&t=n" border="0"></a><br /><br />本件では、ＡのＢに対する約束手形振り出しに際して瑕疵が存在したため、ＢはＡから人的抗弁を受ける立場にあったが、瑕疵について善意のＣに対して手形を裏書譲渡した。更にＣからＢに裏書譲渡、いわゆる戻し裏書をしている。問題となるのは戻裏書により手形[360]<br />　本件では、ＡのＢに対する約束手形振り出しに際して瑕疵が存在したため、ＢはＡから人的抗弁を受ける立場にあったが、瑕疵について善意のＣに対して手形を裏書譲渡した。更にＣからＢに裏書譲渡、いわゆる戻し裏書をしている。問題となるのは戻裏書により手形を取得したＢの地位である。
　課題文の甲の意見は、善意者Ｃを介在することによって人的抗弁が切断することに重きを置き、それ以後に振出人Ａから人的抗弁を受けるＢが戻裏書を行っても、既に人的抗弁は切断されており、ＢはＡの人的抗弁を受けずに済むと考えている。手形の流通性、所持人の保護に重点を置いた考え方である。
　これに対し、乙の意見は善意者Ｃの介在があったとしても、もともとＢはＡから人的抗弁を受ける立場にあるのだから、戻裏書によって手形を取得した場合であっても、人的抗弁を受ける立場に何ら変わりないと考えている。
　商法において手形は流通することを想定した有価証券であり、所持人に対して様々な保護を与えることによって、手形に対して信頼を与えている。手形法17条では人間関係基づく抗弁を原則として善意の第３者には対抗できないと定めている。その例外が、債務者を害す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 株式会社の特色]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431731201@hc05/7917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tomonori4]]></author>
			<category><![CDATA[tomonori4の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 10:55:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431731201@hc05/7917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431731201@hc05/7917/" target="_blank"><img src="/docs/983431731201@hc05/7917/thmb.jpg?s=s&r=1144893355&t=n" border="0"></a><br /><br />まず初めに、株式会社の説明に入る前に会社の種類について説明したい。日本の商法は、会社を、合名会社、合資会社、株式会社の３種類としている。さらに有限会社法が有限会社というものを認めているので、法律上は４種類の会社が存在していることになる。この[360]<br />「株式会社の特色」
　まず初めに、株式会社の説明に入る前に会社の種類について説明したい。日本の商法は、会社を、合名会社、合資会社、株式会社の３種類としている。さらに有限会社法が有限会社というものを認めているので、法律上は４種類の会社が存在していることになる。この中でも株式会社は、大衆資本を動員し、大規模・永続的な事業を行うためには最も適したものといえる。なぜなら株主は間接有限責任しか負わず、しかも株式は単純化され、かつ譲渡も自由なものなので、参加を希望するものは容易に株式会社に参加できるうえ、逆にいつでもその株式を譲渡して投下資本を回収できるからである。
　株式会社とは、株主の地位が株式という細分化された割合的単位の形をとり、株主が、会社に対して各自の有する株式の引受価格を限度とする出資義務を負うだけで、会社債権者に対しては責任を負わない会社である。したがって、「株式」と「社員の有限責任」が株式会社の根本的特質ということになるが、「資本」の制度も大きな特質としてあげることができる。
　資本とは会社財産を確保するための基準となる一定の金額を計算上定めたうえ、この額を公示するとともに、この..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[仲介業]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5824/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 23:49:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5824/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5824/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/5824/thmb.jpg?s=s&r=1138373396&t=n" border="0"></a><br /><br />　以下において、仲介業としての代理商・仲立人・取次業の特性を検討し、相互の類似点、相違点をまとめる。まず、それぞれの意義などについて述べる。
　商人は営業活動を営む上で、単独でこれをすべて行うことは困難であり、さまざまな補助者の労力を利用[356]<br />商取引法
以下において、仲介業としての代理商・仲立人・取次業の特性を検討し、相互の類似点、相違点をまとめる。まず、それぞれの意義などについて述べる。
商人は営業活動を営む上で、単独でこれをすべて行うことは困難であり、さまざまな補助者の労力を利用せざるを得ない。そのさまざまな補助者の中には、商業使用人・代理商・仲立人・取次業などがある。
《代理商》
たとえば保険の代理店のように、一定の商人のために、継続的にその営業の部類に属する取引の代理または媒介をする独立の商人（商46）である。商人が広範な地域にわたって営業を行う場合にその地方の事情に通じた者を代理商として利用することが多い。支店または出張所を設ける不経済をなくし、それぞれの地方の特殊な事情を知っている者を随時利用できるところにこの制度の長所がある。保険代理商などはその典型であるといわれている。商人のために代理または媒介をする者でなければならないから、例えば、相互保険会社のために代理または媒介する者は商法上の代理商ではなく、これを民事代理商という。代理商には取引の代理をする締結代理商（代理権をもつ）と、媒介をする媒介代理商（代理権をも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商人、商行為の意義と商法の特色]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430967701@hc06/5708/]]></link>
			<author><![CDATA[ by quattroporte]]></author>
			<category><![CDATA[quattroporteの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 15:39:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430967701@hc06/5708/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430967701@hc06/5708/" target="_blank"><img src="/docs/983430967701@hc06/5708/thmb.jpg?s=s&r=1138171154&t=n" border="0"></a><br /><br />1-1　商人の意義
　商人は、商法4条により、固有の商人（商法1条）と、擬制商人（商法2条）に分類される。
　固有の商人とは、自己の名を持って商行為を為すを業とするものである。
　自己の名においてするとは、自分がその行為から生ずる権利[336]<br />1-1
商人の意義
商人は、商法4条により、固有の商人（商法1条）と、擬制商人（商法2条）に分類される。
固有の商人とは、自己の名を持って商行為を為すを業とするものである。
　自己の名においてするとは、自分がその行為から生ずる権利義務の主体となることをいう。
　商行為とは、絶対的商行為（商法501条）と営業的商行為（商法502条）をさす。
　　絶対的商行為は４種あり、投機購買と投機売却がある。
　　営業的商行為は12種あり、代理・仲立・取次や運送・銀行取引・保険等がある。
　業とするとは、営業目的とすると同義である。
擬制商人とは、商行為を為すを業とせざるも商人とみなされる者で、店舗販売業者、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/3460/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 20:56:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/3460/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/3460/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/3460/thmb.jpg?s=s&r=1133178995&t=n" border="0"></a><br /><br />　取締役の従業員引抜行為が会社に対する善管注意義務違反とされた事例　東京高裁平成16年6月24日判時1875号139頁
1.事案の概要　　
　Ｘ会社は、電子制御機器、電子計算機等の開発お酔い売買等を行う会社であるが、昭和５９年三月以降Ｙ[324]<br />商法発表　　　　　　　　　　　　　　　
取締役の従業員引抜行為が会社に対する善管注意義務違反とされた事例　東京高裁平成16年6月24日判時1875号139頁
1.事案の概要　　
Ｘ会社は、電子制御機器、電子計算機等の開発お酔い売買等を行う会社であるが、昭和５９年三月以降Ｙ１会社の代表取締役社長を務め、かつ平成１２年１０月から平成１２年１月３１日までＸかいしゃの代表取締役社長を兼務したＹ２と平成３年１０月から平成１２年７月３１日までＸ会社の取締役であったＹ３は共謀の上Ｘ会社の重合員をＹ１会社に引き抜くことを画策し、平成１１年１２月ころからＸ会社の従業員を順次呼びだした上、Ｘ会社を辞めてＹ１会社に就職するよう働きかけるなどの方法により組織的に勧誘を行い合計１０名のＸ会社の従業員を引き抜き、Ｙ１会社に就職または業務に従事させるなどと主張し、Ｙ１会社については民法４４条、Ｙ２Ｙ３については取締役としての競業避止義務違反、忠実義務違反に基づいて損害賠償を請求した。一審は、Ｘ会社の従業員の引抜行為等を否定し、本訴請求を全面的に棄却したのでＸ会社は不服として控訴した。
2.争点を書く
争点①Ｘ会社の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法・会社法　新株発行と第三者責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:43:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2849/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2849/thmb.jpg?s=s&r=1131155016&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　論点に対する判例の立場
１　定款による株式譲渡制限の定めがある会社において、取締役会の承認なく競売により株式の取得がなされたが、株主名簿上の名義株主は従前のまま譲渡人である場合に、会社はなお譲渡人を株主として取り扱う義務を負うか。[354]<br />商法演習Ⅰ
特定の株主に対する召集通知の欠缺と取締役の第三者責任
平成11年6月17日大阪高裁判決（判時1717号144頁、金判1088号38頁）
第１　論点に対する判例の立場
１　定款による株式譲渡制限の定めがある会社において、取締役会の承認なく競売により株式の取得がなされたが、株主名簿上の名義株主は従前のまま譲渡人である場合に、会社はなお譲渡人を株主として取り扱う義務を負うか。
取締役会の承認がない譲渡制限株式の譲渡の効力に関して、判例は昭和48年6月15日の最高裁判決（民集27巻6号700頁・判時710号97頁）において、相対説（譲渡当事者間では有効であるが会社に対する関係では無効とする）をとっている。また、この点に関し、譲渡制限付の株式が競売された場合における従前の株主の地位について、判例は昭和63年3月15日の上告審判決（判時1273号124頁）において、前記昭和48年6月15日の最高裁判決を引用しながら、従前の株主である譲渡人は会社に対する関係ではなお株主としての地位を有し、会社は譲渡人を株主として取扱う義務を負うと判示している。
これらを踏まえて、本件の上告審判決は、会社..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「企業倒産と債権回収」レポート『山一証券の倒産』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/601/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2005 07:34:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/601/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/601/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/601/thmb.jpg?s=s&r=1119652451&t=n" border="0"></a><br /><br />　企業倒産は経済における病理現象である。特に大企業の倒産は、その事業規模が大きいだけに多くの失業者と巨額の不良債権を生み出し、一企業の倒産が社会全体に暗い影を落とす。しかし、倒産する企業というのは、経済社会において不要な歯車であり、非効率な[360]<br />「企業倒産と債権回収」レポート
『山一証券の倒産』
＜はじめに＞
　企業倒産は経済における病理現象である。特に大企業の倒産は、その事業規模が大きいだけに多くの失業者と巨額の不良債権を生み出し、一企業の倒産が社会全体に暗い影を落とす。しかし、倒産する企業というのは、経済社会において不要な歯車であり、非効率な存在であるがために淘汰されるのである。倒産によって経済社会に効率化がもたらされ、経済の発展が促されるのである。倒産が存在しない社会主義経済が行き詰まり、崩壊していったように、倒産は経済社会の活性化に大きな役割を果たしている。
　授業では、「企業はどのようにして倒産するか」ということを学んだ。それは裏返して言うならば「企業をどう生かすか」ということでもあった。企業への様々な法的保護や助力が存在するにも拘らず、バブル崩壊後、大規模倒産が相次いでいる。私は、バブル崩壊後最初の大規模倒産とも言うべき、山一証券の倒産を題材に、企業への法的監視・保護の限界、投資家対する企業の裏切り（怠慢経営）といった事柄に着目し、山一証券という企業を「経営首脳陣がどのように殺したか」を自分なりに見つめ、コーポレー..]]></description>

		</item>

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