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		<title>タグ“判断”の公開資料</title>
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		<description>タグ“判断”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【2014】初等体育科教育法 PB3060 1単位目 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944084891462@hc14/120319/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tarojiro]]></author>
			<category><![CDATA[tarojiroの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 May 2015 19:57:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944084891462@hc14/120319/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944084891462@hc14/120319/" target="_blank"><img src="/docs/944084891462@hc14/120319/thmb.jpg?s=s&r=1431687439&t=n" border="0"></a><br /><br />■■■2014年度　明星大学　通信教育部　初等体育科教育法　(PB3060) 1単位目 合格レポート ■■■

２０１4年度の明星大学 通信教育部における、合格レポートです。

■課題：
小学校体育科の運動領域における学習内容の「技能(運動[312]<br />明星大学通信教育部　初等体育科教育法(PB3060) 1単位目合格レポート
■課題：
小学校体育科の運動領域における学習内容の「技能(運動)」、「態度」、「思考・判断」それぞれについて、具体的に詳しく説明すること。さらに、これらの内容と学習指導要領に示される「生きる力」との関係についても論述すること。
■成績：合格
■講評：
運動領域における学習内容の各項目の指導意図について、よくまとめられています。
■レポート本文
小学校体育科の運動領域における学習内容の「技能(運動)」、「態度」、「思考・判断」それぞれについて、具体的に詳しく説明すること。さらに、これらの内容と学習指導要領に示される「生きる力」との関係についても論述すること。
　すべての教科について述べられることであるが、体育科における教科の目的も、児童の「生きる力」を育成することにある。体育科は、脳を成長させるための過程をトレーニングするための教科ともいわれている。そこで、「体を動かすことが好きだ」という体育科の学力を高めることが、児童の「生きる力」や豊かな心、健やかな身体の育成につながることになると考えられる。
　まず、体育の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[明星大学　PD3030&nbsp; 漢文学　課題１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942828138823@hc14/118442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tkazu]]></author>
			<category><![CDATA[tkazuの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 21:04:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942828138823@hc14/118442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942828138823@hc14/118442/" target="_blank"><img src="/docs/942828138823@hc14/118442/thmb.jpg?s=s&r=1422878667&t=n" border="0"></a><br /><br />合格済レポート例
課題１
「漢文公式について、説明しなさい。」
・学習要点事項となっている公式を、過不足なく分かりやすくまとめております。

参考文献：小川環樹・西田太一郎『漢文入門』（岩波書店）1957
　　　　　　　田部井文[328]<br />＜句読＞句とは、中国人が書物を通読するときに一休みする切れ目、またはその切れ目で区切られた文章の一部のことである。また、句とは語のかたまりで、その部分は休みなしに読まれる。主要なものは四字句や対句などである。読とは、「とどまる」という意味であり、読みの上で一休みすることを示す。中国ではのちに、句読を示すために「。」「、」をつけるようになったが、明確な区別なくつかわれている。そのため、日本の句点・読点とはやや相違がある。
＜訓点＞漢文の訓読が行われる際に、日本語に合った順序を示すために原文につけた符号のことを「返り点」という。一字一字の順序をかえるときは「レ」点を、二字以上にわたり語順をかえるときは、「一二三」「上中下」「甲乙丙」などの字を符号としてつける。また、日本語と漢文の相違に合わせ、名詞には格助詞を示すかなをふり、動詞や形容詞には語尾変化に応じたかなをふる。これを「添え仮名」という。返り点と添え仮名を合わせて、訓点という。
＜再読文字＞漢字一字で、日本語での副詞的な意味と、助動詞または動詞的な意味とを兼ね備えているもののこと。訓読するときには、その文字の出てきたところで副詞的に読..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】国文法_分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943981993355@hc14/119062/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hyxxx]]></author>
			<category><![CDATA[hyxxxの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 22:09:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943981993355@hc14/119062/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943981993355@hc14/119062/" target="_blank"><img src="/docs/943981993355@hc14/119062/thmb.jpg?s=s&r=1426511347&t=n" border="0"></a><br /><br />【日大通信】国文法 分冊2 合格レポートです。
H25-26年度課題　
次の2問とも答えなさい。
1.「る」で終わる動詞がどの活用になるか、見分ける方法について整理しなさい。
2.教材第9章で取り上げてある助動詞のうち、「む」「らむ」「けむ[322]<br />一般的には、現代語の動詞の活用の種類は、「五段活用」「上一段活用」「下一段活用」「カ行変格活用」「サ行変格活用」の五種類があり、「活用形」には「未然形」「連用形」「終止形」「連体形」「仮定形」「命令形」の６種類がある。
例えば、「渡る」は五段活用の動詞である。これは「渡ら（ない）」＜未然形＞、「渡り（ます）」＜連用形＞、「渡る」＜終止形＞、「渡る（こと）」＜連体形＞、「渡れ（ば）」＜仮定形＞、「渡れ」＜命令形＞のように、動詞の語尾に（）内の言葉を付けたときに、活用が「ら・り・る・れ・ろ」と、50音図のア段・イ段・ウ段・エ段・オ段の五段にわたるからである。また、「見る」のように「見（ない）」「見（ます）」「見る」「見る（こと）」「見（ろ）」のように活用がイ段だけのものを上一段活用、「食べ（ない）」「食べ（ます）」「食べる」「食べる（こと）」「食べ（ろ）」のようにエ段だけのものを下一段活用という。
動詞の活用の種類の見分け方としては、動詞の語尾に【ない、ず、（ら）れる】などの語句を付けて未然形にすることで見分けることができる。「渡る」を未然形にすると「渡らない（watar-a-nai）」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成26、27年、日大通信、英語Ⅱ、合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943705740060@hc14/114915/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sun-flower]]></author>
			<category><![CDATA[Sun-flowerの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 08:15:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943705740060@hc14/114915/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943705740060@hc14/114915/" target="_blank"><img src="/docs/943705740060@hc14/114915/thmb.jpg?s=s&r=1408403718&t=n" border="0"></a><br /><br />平成26年05月に取り組んだ日大通信 『英語Ⅱ』の合格レポートです。一度は不合格になってしまったために、より完成度を高めて仕上げたレポートです。　また、この販売資料に関しては、追加説明がございますので最後までコメントをしっかり読まれるようお[350]<br />■英語Ⅱ（科目コード0042） 分冊1

［課題］
５文型，不定詞，動名詞，分詞についてそれぞれまとめよ。
　それぞれにつき適切な例文を教材の三作品の本文から選び，該当する箇所に下線を引き，さらには引用例文（ページ・行数を明記）の和訳もつけること。

（レポート本文）
５文型とは、文の仕組みを主語（S），述語動詞（V），目的語（O），補語（C）という４つの要素を使い、５つに大別したものである。

この要素のうち、主語（S）＋動詞（V）だけを使う文型を第１文型。
例文：he shouted.（彼は叫んだ。）p.18  l.13

　第２文型は補語（C）を用いて主語（S）＋動詞（V）＋補語（C）で構成される。また、動詞は目的語を必要としない自動詞であるという特徴もある。
例文：I am unhappy woman.（私は不幸な女です。）p.21 l.10

　第３文型は、主語（S）＋動詞（V）＋目的語（O）である。目的語（O）を後に続けるのは他動詞であり、必ず名詞が置かれる。よって、形容詞が入っていれば自ずと第２文型であると判断できるが、名詞が入っていた場合は、その名詞が主語と=で結ばれる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SAOP　効果的治療計画　2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/nursing/113267/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 看護サポート]]></author>
			<category><![CDATA[看護サポートの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 22:41:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/nursing/113267/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/nursing/113267/" target="_blank"><img src="/docs/nursing/113267/thmb.jpg?s=s&r=1401975704&t=n" border="0"></a><br /><br />実施・結果・評価
看護診断　＃3　効果的治療計画管理 実施・結果 評　価・修　正 1月18日 OP①④⑥⑦⑨
TP②③④
患者は本日朝から下痢で体調が優れない様子であった。
Sデータ
午前中訪室時
マグラックス飲まれたんですか？
「昨日（便が）出なかったから飲んだら急にね。」
「こういうのも（化学療法の）副作用なのかな？」
上記質問に対し、化学療法の副作用に下痢症状はあるが、現在この患者には便秘の方が著明に現れており、それに対するセルフケアとして服用している下剤の影響で消化器に影響が出て下痢を起こしていることが考えられると午後回答した。
「飲んだり飲まなかったり量増やしたりしたら良くないんだろ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ＳＯＡＰ　感染2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/nursing/113244/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 看護サポート]]></author>
			<category><![CDATA[看護サポートの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 22:33:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/nursing/113244/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/nursing/113244/" target="_blank"><img src="/docs/nursing/113244/thmb.jpg?s=s&r=1401975217&t=n" border="0"></a><br /><br />実施・結果・評価
看護診断　#3　CV留置・尿失禁・褥瘡に関連した感染リスク状態 月　日 　　実施・結果 　評　価　・　修　正 11/18 9：35　
O-P　1
7：15　37.0 
9：45　37.0　
13：10　37.2
14：45　37.3
O-P3.5
9：45　オムツ内の汚染有り。
10：20　T-P1.4　O-P6
O：仙骨部：ドレッシング剤に浸出液による汚染はあったが、浸出液の量は昨日より少ない。ドレッシング剤交換。発赤は5&times;3cm、表皮剥離4cm。
14：45　T-P4
O－P4.6
O：右大転子部：発赤なし。
A：本日は朝から37度台で経過しているため、状況によってはクー..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新生児のバイタルサイン・一般状態の観察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/nursing/113215/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 看護サポート]]></author>
			<category><![CDATA[看護サポートの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 20:43:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/nursing/113215/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/nursing/113215/" target="_blank"><img src="/docs/nursing/113215/thmb.jpg?s=s&r=1401882195&t=n" border="0"></a><br /><br />新生児のバイタルサイン・一般状態の観察
観察項目 手順 留意点 正常 （事前）
環境と観察者の準備 ①室温25℃以上に設定する。
②物品は消毒して温める。
③手洗いを行う。
④ペン・名札・時計を外す。 ・輻射による熱の喪失を防ぐ。
・手指や物品からの熱の伝導を防ぎ、熱を奪わないようにする。
・皮膚を傷つけないようにするため。 安全・正確に測定するために、授乳後１～２ｈ後、泣いていない、安静時に行う。 １、呼吸測定
　　心拍測定
　　腸蠕動音 ①児の胸に軽く手を置いて１分間呼吸数を数え、リズム、深さを観察する。
②胸を軽く開ける。
③１分間心拍数を数え、心音、リズム、大きさ、不整脈の有無を観察する。
④同時に、呼吸音を聴取して、雑音などが無いか観察する。また、見ながら呼吸様式を観察する。
⑤腹部に聴診器を当てて、腸蠕動音を聴取する。 ・呼吸、心拍は環境や体動などに左右され易い。
・心拍聴取部位は、左鎖骨中線と第４肋骨の間。
・生後2日目までは、卵円孔や動脈管の影響で心雑音が聴取されても正常なことが多い。
・異常呼吸様式はシーソー呼吸、陥没呼吸、申吟、鼻翼呼吸。
・10秒以内の呼吸停止はま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[信託法レポート(信託法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111395/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:23:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111395/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111395/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111395/thmb.jpg?s=s&r=1395710581&t=n" border="0"></a><br /><br />信託法　レポート
[受託者の義務]
善管注意義務
信託法４条によると、受託者は、信託行為で定められた内容に従って、信託財産の管理または処分を行う義務を負う。さらに、２０条において、受託者は、信託の本旨に従い、善良なる管理者の注意を持って、信託事務を処理する義務を負うと定められている。受託者の善管注意義務違反により信託財産に損失が生じた場合は、委託者及び受益者は、受託者に対して、損失の補填を請求することができる（２７条）。受託者が信託の本旨に反して信託財産を処分した場合は、委託者及び受益者は、受託者に対して、信託財産の復旧を請求することができる。
現行信託法２０条
「受託者は信託の本旨に従い、善..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理学実験　判断に及ぼす他者からの情報的影響]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946355415608@hc13/106345/]]></link>
			<author><![CDATA[ by アンナ☆]]></author>
			<category><![CDATA[アンナ☆の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 18:49:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946355415608@hc13/106345/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946355415608@hc13/106345/" target="_blank"><img src="/docs/946355415608@hc13/106345/thmb.jpg?s=s&r=1378028981&t=n" border="0"></a><br /><br />平均値の変化から考察しています。[48]<br />心理学実験○
クラスコード○
○○　○○講師
判断に及ぼす他者からの情報的影響
○○学習センター
学生番号　○○○-○○○○○○-○
氏名　○○　○○
提出日　○○年　○月　○日
目的　
普段の生活の中で我々は、他人の意見からどのような影響を受けて行動しているのだろうか。ある対象において困難な判断を行おうとする時、他人の判断した情報を提供された場合、各人の判断にどのような影響が生じるかを検討した。
方法
被験者33人を2つの集団に分け、実験群(16人)と統制群(17人)とした。両集団は性別構成比が等しくなるようにした。
用具
透明のガラス瓶に相当数の豆を入れたものと第1回判断値記入用紙と第2判断値記入用紙を使用した。
手続き
第1の集団(実験群)を実験室に入れて椅子に着席させた。各席は筆記内容が相互に読み取れない程度に離した。1)実験者は着席した被験者に対して次のように教示した。「自動車道のこみ具合、集会に集まった人の数の推定、観客数に見合った商品の量の確保など、ものの数を正確に判断する能力は、生活の高度化に伴ってますます重要になってきます。今日はこれから豆の入った瓶を使って皆さんのそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の善管注意義務と経営判断の原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62232/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sheepdog]]></author>
			<category><![CDATA[Sheepdogの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:14:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62232/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62232/" target="_blank"><img src="/docs/959277280549@hc09/62232/thmb.jpg?s=s&r=1264043650&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役の善管注意義務と経営判断の原則
第1　総論
1　経営判断の原則と善管注意義務
取締役が経営判断を誤って会社に損害を与えた場合、善管注意義務（民法644条）や忠実義務（355条）の違反として、423条1項の責任を負うのであろうか。
　取締役が会社の経営において経営者としての注意を欠いた場合には、善管注意義務違反となり、任務懈怠にあたる。しかし、経営には一定のリスクを伴うのが通常だから、取締役に経営判断に際して将来の完全かつ正確な判断を要求することは困難である。それにもかかわらず、経営判断に誤りがあれば、常に取締役が善管注意義務違反の責任を問われるとするならば、経営は過度に萎縮してしまいかねない。
　そこで、取締役の経営判断が会社に損害を与える結果となっても、当該判断が誠実かつ合理的な範囲でなされた場合には、注意義務違反とはならないという法理（経営判断の原則、日本版ビジネスジャッジメントルール）が主張されている。
　この法理の母国はアメリカであるが、わが国でも、これに考慮した裁判例がみられる。
すなわち、経営判断の原則について一般論を述べたうえで、「経営判断の性質に照らすと、取締役の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[哲学概論２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952724824624@hc11/95730/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shi24]]></author>
			<category><![CDATA[shi24の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 13:51:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952724824624@hc11/95730/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952724824624@hc11/95730/" target="_blank"><img src="/docs/952724824624@hc11/95730/thmb.jpg?s=s&r=1344315074&t=n" border="0"></a><br /><br />哲学概論　第２設題Ａ評価レポートです。　参考にして下さい。[87]<br />第三章「知識の問題」第一節「認識の意味」の内容を要約せよ。そしてテキストの内容に即して、自分のコメント・批判を加えよ。
　はじめに、認識論とは、いかにして真正な知識が成り立つかを認識の起源・本質・方法・限界などについて研究する哲学の１部門であり、認識の起源に関しては合理論と経験論が対象となっている。
　認識論の本質的問題は、単に全てが主観的（個人的）で偶然的であるのか、またあるいは必然的であり普遍妥当な認識があるのかという点であるといえる。普遍妥当な認識をめぐって認識能力が検討されるところに認識の問題が出てくるのである。一時的・主観的（個人的）な感覚的認識は真に認識の名に値せず、つまり虚偽であるといえる。
もしも認識が一時的・主観的（個人的）であるなら私達の道徳行為が成り立たず、私達は一時的な気分や個人的な利害からにのみ行動することになる。このように考えると行動規範や普遍的な原理が必要である。
ソクラテスは行動規範、つまり正義についての定義を求め、弟子であるプラトンは倫理的、実践的な知識を知識そのものとして研究したのである。
プラトンは認識論について洞窟の比喩や線分の比喩の中に見ること..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【聖徳大学】道徳教育の研究　第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958965974420@hc09/94094/]]></link>
			<author><![CDATA[ by harukaruhahaha]]></author>
			<category><![CDATA[harukaruhahahaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 06:52:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958965974420@hc09/94094/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958965974420@hc09/94094/" target="_blank"><img src="/docs/958965974420@hc09/94094/thmb.jpg?s=s&r=1339019574&t=n" border="0"></a><br /><br />指導案と添付資料です。題材は含まれません。[63]<br />道徳　学習指導案
１ 学年 　
　　小学２年
２ 主題名
　　主として自分に関すること　１－（３）　やってよいこと　わるいこと
　
３ 資料名　　　
　　「ぼくはいかない」光文書院
４ 主題のねらい
やってよいことと悪いことを判断することの大切さに気付き、進んでよいと思うことをしようとする態度を養う
５ 主題設定の理由　
（１）ねらいについて
　社会生活の中で人間関係をスムーズにするために、不本意に同意してしまうことが多い。しかし、それが危ないことや他の人に迷惑をかけることであれば、断らなければならない。
　ここで扱う「勇気」は、児童が自分の主体性を確立していくような方向性を持つ道徳的内容としておさえたい。
（２）児童の実態
　この期の児童の言動は自己中心的で、教師や親への依存度が大きい。
友達からよくないことに誘われたときに、「先生に叱られる。」とか「お母さんにだめと言われる。」というように考えるのが普通である。自分自身の判断でなくても、間接的に判断したことを鼓動に表せるということが大切である。学校生活にも慣れ、友達とのきずなも強くなってきている時期であり、「友達といっしょだったら何..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[基礎実習レポート生物系(薬理・薬剤・微生)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90295/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ο笛歌ο]]></author>
			<category><![CDATA[ο笛歌οの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90295/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90295/" target="_blank"><img src="/docs/956203930926@hc10/90295/thmb.jpg?s=s&r=1328696981&t=n" border="0"></a><br /><br />Ⅱ-2.1
【結果】P388D1細胞をLPSで刺激し，産生されるTNF-&alpha;をバイオアッセイにより定量した．検量線を作成するために用いた各濃度におけるTNF-&alpha;の吸光度の値は，(TNF濃度[pg/mL],吸光度)＝(1,0.785)(10,0.571)(100,0.459)(1000,0.549)(10000,0.452)であり，これを方対数グラフにプロットし，最小二乗法によって検量線を求めた．吸光度測定の結果を【グラフ1.1】に示す．検量線を用いて，検量線の範囲内に入る吸光度からTNF―&alpha;濃度を求め，希釈倍率を考慮して換算し，全ての平均を求めたところ，LPS刺激したものは27298[pg/mL]，していないものは4149[pg/mL]のTNF-&alpha;が産生されたことが分かった．データは【表1.1】に示した．
Y=-0.0688x+0.7008
TNF-&alpha;濃度の計算結果のばらつきは大きいが，平均値に明らかな差があること，プレートに視認できる程度の色の変化があったこと，検量線の相関係数が小さいことを考慮して，LPS刺激によってTNF-&alpha;の産生が増加したと判断した．
【考察課題】
実験に用いる生..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[基礎実習レポート5]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ο笛歌ο]]></author>
			<category><![CDATA[ο笛歌οの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90282/" target="_blank"><img src="/docs/956203930926@hc10/90282/thmb.jpg?s=s&r=1328696976&t=n" border="0"></a><br /><br />基礎実習レポート　　1-5　錯滴定
　実験実施　2010/05/07
　提出 2010/05/12
Ⅰ.目的と概要
容量分析用標準液0.02mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液（第14改正日本薬局方、p.190）の調製ならびに標定を行うとともに、この標準液を用いて、パラアミノサリチル酸カルシウムのカルシウム含量の定量（第14改正日本薬局方、p.608）を行うことにより、本定量分析法の正しい操作法を習得する。
Ⅱ.原理
　テキストに準ずる。
Ⅲ.実験手順
　1)0.02mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液
　　＜調製＞
　　　秤量したエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウムニ水和物7.445ｇおよび2％硫酸マグネシウム水溶液10mLに水を加えてが溶かし1000mLとし、ポリ容器に保存した。栓をしてからよく振り混ぜた。
　　＜標定＞
　　　三角フラスコに亜鉛標準液（3.00624mg/mL）10mLをホールピペットで正確に量りとり、pH10.7のアンモニア・塩化アンモニウム緩衝液5mLおよびエリオクロムブラックT・塩化ナトリウム指示薬をスパーテル3さじ分加え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　利益相反行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89643/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:57:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89643/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89643/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89643/thmb.jpg?s=s&r=1326909444&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～利益相反取引～
【問題】
　Ｙ会社の代表取締役甲は、取締役会の承認を得ることなく自己の債務を弁済するため乙に対してＹ会社名義の約束手形を振り出した。その後、乙は約束手形をＸに対して裏書譲渡し、ＸがＹ会社に対して手形金を請求した場合、Ｘの請求は認められるか。
【考え方】
・・・Ｙ会社の代表取締役甲は、取締役会の承認を得ることなく自己の債務を弁済するため乙に対してＹ会社名義の約束手形を振り出している。そこで、この振出行為が利益相反行為（手形265条）に該当し、同条に違反するのではないか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　&darr;
・・・この問題では、①手形行為に265条の適用があるか、②あるとする場合、利益相反の有無の判断基準をどのように解するべきか、③利益相反にあたる場合、265条に反してなされた手形行為の効力はどのように解するべきかが焦点となる。
①265条の手形行為への適用の有無
１）適用否定説
　・・・　手形行為に265条の適用はない。（この立場は、265条の適用を否定すること自体によって、手形取引の安全を図る立場）
　　　　　但し、原因関係..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[初等体育科教育法　１単位め]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951559401786@hc11/89108/]]></link>
			<author><![CDATA[ by まろすけ]]></author>
			<category><![CDATA[まろすけの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 22:30:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951559401786@hc11/89108/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951559401786@hc11/89108/" target="_blank"><img src="/docs/951559401786@hc11/89108/thmb.jpg?s=s&r=1324819844&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学２０１１年度初等体育科教育法の合格レポートです。レポート作成の参考にお役立てください。
１単位め
小学校体育科の運動領域における学習内容の「技能（運動）」、「態度」、「思考・判断」それぞれについて、具体的に詳しく説明すること。さらに[356]<br />明星大学　２０１１年度　合格レポート
初等体育科教育法　１単位め
小学校体育科の運動領域における学習内容の「技能（運動）」、「態度」、「思考・判断」それぞれについて、具体的に詳しく説明すること。さらに、これらの内容と学習指導要領に示される「生きる力」との関係についても論述すること。
※講評※
体育における運動領域の学習内容の各項目と生きる力について、よくまとめています。
１小学校体育科の運動領域における学習内容の「技能（運動）」については、子どもが体育授業にもっとも強く期待する、運動技能を習得したり、習熟したりすることである。また、技能の向上を合理的に図ることは、運動の楽しさや喜びを深めていくためにも重要な要件になる。運動技能とは、練習やトレーニングを行うことでもたらされる、技術が身についた状態、あるいはその技術を用いて運動を遂行することのできる個人の能力のことである。そして、運動技術とは、運動課題に対して合理的で無駄のない、誰もが共有できる動きのような「運動のしかた」を示すものである。運動技術はそれぞれの運動（スポーツ）に特殊であり、体力のように一般的な発達様相を示すことはできないが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[めまいに関するQ &amp; Aとめまいの原因とは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951401413252@hc11/88340/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ゆっぴー1017]]></author>
			<category><![CDATA[ゆっぴー1017の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:39:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951401413252@hc11/88340/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951401413252@hc11/88340/" target="_blank"><img src="/docs/951401413252@hc11/88340/thmb.jpg?s=s&r=1322444386&t=n" border="0"></a><br /><br />めまいに関数る、疑問や原因について解りやすくまとおめてみました。この記事を参考にしていただいて、自分の体から「めまい」を守ったり、改善していただけたら幸いです。[240]<br />「めまいに関するQ &amp; Aとめまいの原因とは？」
みなさんは、「めまい」と言う症状を経験した事はありますか？
誰もが、一度は経験する症状だと思います。
でも、めまいと言われてもそんなに詳しくはわからない人が
ほとんどだと思います。
そこで、「めまいに関するQ &amp; A」と「めまいの原因」を
みなさんに解りやすくまとめてご紹介させていただきます。
まずは・・・「めまいに関するQ &amp; A」について紹介させていただきます。
★「めまいと言う症状は何故起こるのか？」
めまいの原因として・・・
「ストレス」・「生活習慣病」・「食生活の乱れ」からくるものと言われています。
めまいが一度起きると「また、めまいが起きるんじゃないか？」
と心配してしまうものですよね。
　ずっと心配をしていると、逆にその心配がストレスになってしまい、
もっと症状が悪くなってしまうのです。
　つい、マイナスな事を考えてしまったりだとか、心配してしまいがちに
なってしまいますよね。
でも、心配をする生活を送るよりも、自分の大好きな趣味を楽しんで
楽しい生活を送ってみたら、自然と体が良くなってる事もあります。
　楽..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅰ　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88073/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:38:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88073/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88073/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/88073/thmb.jpg?s=s&r=1321155500&t=n" border="0"></a><br /><br />科目コード0131
代理行為の瑕疵について[53]<br />民法10１条第１項「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、脅迫又はある事情を知っていたことを若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする」、第２項「特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする」と、代理行為の瑕疵について定められている。代理行為の瑕疵の有無は、現実に代理行為をした代理人について判断すべきとされている。つまり、代理行為における獅子表示の瑕疵（詐欺、脅迫の有無）や錯誤、一定の事情の善意・悪意や、知らなかったことについての過失の有無は、代理人について判断し、そこから導かれる効果は本人に帰属する。たとえば、契約の締結に際して相手方の詐欺があったかどうかが問題となる場合、代理人が当該欺罔による意思表示をしたかどうかで判断することになる。また、売主に対し瑕..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学「基礎看護」第2課題第3設題　Ａ評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951765504745@hc11/87029/]]></link>
			<author><![CDATA[ by はぐれメタル]]></author>
			<category><![CDATA[はぐれメタルの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:06:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951765504745@hc11/87029/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951765504745@hc11/87029/" target="_blank"><img src="/docs/951765504745@hc11/87029/thmb.jpg?s=s&r=1319076361&t=n" border="0"></a><br /><br />第2課題　第3設題
　　　　バイタルサインの見方とその対処法
　人間が生きていることの証としての基本的な徴候をバイタルサインという。具体的には体温、脈拍、呼吸、血圧、意識の5種類があり、看護者はそれらを正しく測定することで、患者の健康状態を客観的に判断している。
　まず、「体温」を測定する際は、主に腋窩、口腔、直腸、耳孔で行うが、障害や危険の少ない腋窩での測定が一般的である。水銀体温計の場合は、腋窩の最深部に体温計の先端があたるように下から上に向かって10分以上の挿入が必要であるが、電子体温計の場合は1分程度の挿入で測定が可能である。深部体温が35℃未満の低体温時には毛布や湯たん..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[成年後見制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961585878307@hc08/86329/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うめ太郎]]></author>
			<category><![CDATA[うめ太郎の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:07:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961585878307@hc08/86329/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961585878307@hc08/86329/" target="_blank"><img src="/docs/961585878307@hc08/86329/thmb.jpg?s=s&r=1317125232&t=n" border="0"></a><br /><br />参考文献等　http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html[57]<br />成年後見制度について
成年後見制度とは、精神上の障害（知的障害、精神障害、認知症など）により判断能力が十分でない人が、日常生活において不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをし、その人を援助してくれる人を付ける制度です。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」からなり、法定後見制度はさらに「後見」、「保佐」、「補助」の３つに分けることができ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人を、自ら事前の契約によって決めておく制度のことです。
法定後見制度..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法第１部]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/62001/]]></link>
			<author><![CDATA[ by papa-san]]></author>
			<category><![CDATA[papa-sanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:14:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/62001/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/62001/" target="_blank"><img src="/docs/983429782601@hc06/62001/thmb.jpg?s=s&r=1263698048&t=n" border="0"></a><br /><br />訴訟要件についてその調査のあり方を説明しなさい[69]<br />訴訟要件とは、提起された訴えすべてを裁判所が行うのではなく、その訴えが紛争の解決にふさわしいかどうかを判断する要件である。この要件を判断する理由は、すべてを受け入れていれば、国民の税金で運営されている裁判所が有効に活用されないこと、裁判所の人的予算的なものに制約があるためである。
　訴訟要件に関しては、①裁判所の管轄②当事者適格③訴えの利益がある。上に述べたようにその訴えがふさわしいかどうかの判断をするのであれば、訴訟要件の存在が確定してから本案の審理に入ればいいと考えられる。しかし実際には本案の審理と訴訟要件の調査が同時並行で進んでいる事が多い。訴訟要件は本案判決の要件ではあるが、本案の審..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　憲法判断回避の準則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83129/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 00:49:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83129/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83129/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83129/thmb.jpg?s=s&r=1310485787&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～憲法判断回避の準則～
【問題】
　「権力分立及び民主政の観点から、原則として裁判所は国会及び内閣の判断を尊重すべきであると言える。また、その現れとして憲法判断をせずに事件を処理できる場合は、憲法判断を回避すべきである。」との見解を論評せよ。
【考え方】
　・・・司法消極主義を肯定した上で、「憲法判断回避の準則」が妥当であるか問題となる。
１）否定説＝憲法判断先行説
　・・・ある法律が合憲であることがそれを事件に適用する前提であること、憲法98条1項・99条からして裁判所は常に憲法判断する義務を負っていると考えるべきであること等を根拠として否定し、違憲の疑いのある法律を適用する場合は、裁判所は憲法判断をしないで結論を出すことができないとする見解。
２）肯定説
　・・・司法消極主義、違憲審査権が具体的事件の解決のために認められたものであること等を根拠として肯定する見解。
３）限定肯定説
　　・・・一定の範囲で憲法判断回避の準則を肯定する見解
　　　&rarr;　具体的には、
　　　　①司法消極主義の立場、裁判所が、経験的素材が不十分なまま憲法判断をしたことになるのはかえっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物学実験（乳）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954172881627@hc10/82520/]]></link>
			<author><![CDATA[ by horitomo_0912]]></author>
			<category><![CDATA[horitomo_0912の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:49:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954172881627@hc10/82520/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954172881627@hc10/82520/" target="_blank"><img src="/docs/954172881627@hc10/82520/thmb.jpg?s=s&r=1308574164&t=n" border="0"></a><br /><br />実験, 測定, 方法, 温度, 定量, 判断, ペット, 規格, 製造, 保存[81]<br />【諸論】
今回の実験では、乳の検査をした。乳は食品として人間の生活上重要な位置を占めているため、その製造法・保存規格・成分規格・添加物・器具・容器・包装・検査法・等級などに関して、厚生労働省・農林水産省の省令・告示によって定められている。実験では官能検査、アルコールテスト、滴定酸度、比重、乳脂肪の定量を調べた。
【材料】
１）生分規格
　　無脂乳固形分・・・8.0％
　　乳脂肪分・・・・・3.0％
　　比重・・・・・・・1.028～1.034
　　酸度（乳酸）
　　　　　・ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外・・・0.18％以下
　　　　　・ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの・・・・・0.20％以下
　　細菌数（直接個体鏡検法で1ｍｌ当たり）・・・50,000以下
　　大腸菌・・・陰性
２）製造の方法の基準
　　A　６２～６５℃までの間で３０分間加熱殺菌するか、またはこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌。
　　Ｂ　他物を混入してはならない。
　　Ｃ　瓶の小分けして密栓する場合には、瓶詰め機械及び打栓機によっておこなうこと。
３）保存の方法の基準
　　殺菌後直ちに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[休職満了による解雇について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954337623627@hc10/82088/]]></link>
			<author><![CDATA[ by peki]]></author>
			<category><![CDATA[pekiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:58:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954337623627@hc10/82088/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954337623627@hc10/82088/" target="_blank"><img src="/docs/954337623627@hc10/82088/thmb.jpg?s=s&r=1307278709&t=n" border="0"></a><br /><br />休職満了による解雇について
Ｑ１　「治癒」「復職可能」はどのような基準により判断するのか。
（治癒の判断について、）
原則は従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復帰したときをいう。ただし、現実的な労務提供の可能性があれば、軽度の職務に就きうる程度の健康状態になれば、治癒した状態であると判断される場合がある。（片山組事件）　&rarr;　会社の規模等総合的判断となりえるということです。
【参考】
①治癒の判断権者 「治癒」したかどうかの判断権者は、当事者間では使用者が判断します。ただし、判断をめぐって紛争となった場合には、裁判所が決定することになります。
②「治癒」判断方法 「治癒」したかどうかを判断するにあたっては、労働者に立証責任がありますから、労働者が診断書等の資料を提供（使用者は産業医による診断、またはセカンドオピニオンの導入を指示できる。）しなければなりません。労働者がプライバシーの保護を楯にとって提供できない場合には、その不利益は労働者が負うことになります。
Ｑ２　労基法第１９条の解雇制限の適用はあるか。
【参考条文】
労働基準法（第19条　解雇制限　１．使用者は、労働者が業務上負..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　最高裁判所裁判官の国民審査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81771/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81771/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81771/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81771/thmb.jpg?s=s&r=1306599609&t=n" border="0"></a><br /><br />～最高裁判所裁判官の国民審査～
【問題】
　憲法79条2項、3項の定める最高裁判所裁判官の国民審査の制度は、いかなる法的性質を有するか。
【考え方】
○　最高裁判所裁判官の国民審査の法的性質に関する見解
　１）憲法79条3項に「罷免」と規定されていることを根拠として、解職の制度（リコール性）であるとする見解（解職制度説）
２）憲法79条2項に「任命は・・・・・・国民審査に付し」と規定されていること、任命直後では、解職すべきか否かの判断材料がないことなどを根拠として、裁判官の地位は、国民審査を経て初めて完成・確定するとする見解（任命完成説）
３）任命直後の国民審査は、判断材料に乏しいので、解職で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習国会　不逮捕特権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81769/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81769/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81769/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81769/thmb.jpg?s=s&r=1306599607&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　国会
１　不逮捕特権と議員の許諾
【問題】
　議院は、その議員を逮捕すると議院の職務遂行が阻害されることを理由として、所属議員に対する逮捕許諾請求を拒否することができるのか。
【考え方】
憲法では、議員の特権として、歳費特権（憲49条）、不逮捕特権（憲50条）、免責特権（憲51条）を定める。
　憲法50条は、議員は「法律の定める場合」を除いては国会の会期中逮捕されないと定める。この「法律」として国会法33条が存在し、「院外における現行犯の場合」と「議員の許諾のある場合」には、例外的に国会の会期中であっても議員を逮捕できると定めている。
　「議院の職務遂行の阻害」を逮捕許諾拒否の理由とできるかということで、問題となるのは、議院の許諾の「判断基準」である。もっとも、その「判断基準」を明らかにするためには、不逮捕特権の目的がどこにあるのかを検討する必要がある。
１）不逮捕特権の目的
①　不逮捕特権の沿革などを根拠として、政府による不当な逮捕から議員を保護することにあるとする見解。
②　不逮捕特権が国会の会期中にのみ認められていること等を根拠として、議院の組織的活動の保障にあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[透析療法、輸血]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955626118257@hc10/79306/]]></link>
			<author><![CDATA[ by プチナス／ナースの味方]]></author>
			<category><![CDATA[プチナス／ナースの味方の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:48:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955626118257@hc10/79306/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955626118257@hc10/79306/" target="_blank"><img src="/docs/955626118257@hc10/79306/thmb.jpg?s=s&r=1298436501&t=n" border="0"></a><br /><br />病態・症状・検査・治療についてまとめたものです。

色がついているところは先生に大切だと言われたところです。

参考文献：『ナースの内科学』奈良信雄/中外医学社(2010)[236]<br />★透析療法★
腎不全に陥った腎臓にかわって、生命維持のためには人工腎臓による治療が必要になる。
透析療法は血液透析と腹膜透析の２種類がある。いずれも血液中の老廃物を除去することを目的とした治療である。
&lt;方法&gt;
①血液透析：半透膜(セロファン膜など)を介して血液と透析液を流し、浸透圧勾配によって蓄積した血液中の尿毒症性物質を透析液側に引き出す。この作用を行う部分がダイアライザー(血液透析器)である。十分な機能を発揮させるためには豊富な血液量が必要であり、内シャントが必要である。内シャントとは動脈と静脈を吻合して静脈を怒張させ、透析毎にこの静脈を穿刺して十分な血液量を得る。
透析療法は通常、週３..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[出版文化レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953905014038@hc11/78985/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alen]]></author>
			<category><![CDATA[alenの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 21:57:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953905014038@hc11/78985/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953905014038@hc11/78985/" target="_blank"><img src="/docs/953905014038@hc11/78985/thmb.jpg?s=s&r=1297429020&t=n" border="0"></a><br /><br />現代の出版文化において、何が問題になっているのか。
電子書籍は出版文化に打撃を与え続けるのか。[139]<br />今、出版業界は悪循環に陥っている。不景気のため、ものが売れない時代。出版物も同様に売れない。そうなると広告媒体として魅力がないためスポンサーがつかない。ますます売れない、という悪循環である。この悪循環を断ち切ることができないでいる原因は、不景気やITの発達のせいじゃない。その原因は送り手の情熱の希薄にあると考える。
　電子書籍、キンドルやiPadの出現は、たしかに出版業界を脅かしている。しかし、例えば印刷の匂い、本の重みが好きな人は、きっとこのまま本を読む。ただし、中身がなければ、紙の本だって、ましてや電子書籍だって読まないだろう。
　今の送り手は、ものを作るとき、「売れるものを作ろう」とい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法答案　国会　不逮捕特権と条件期限付き許諾]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/78021/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 23:50:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/78021/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/78021/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/78021/thmb.jpg?s=s&r=1295967030&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　国会
不逮捕特権と期限または条件付の許諾
【問題】
　議院は、所属議員の逮捕請求を許諾するに当たって、条件または期限を付すことができるのか。
【考え方】
&hellip;前提として議院の許諾の判断基準をどのように考えるかによって、帰結が異なる。
（判断基準に関する見解）
①　正当な逮捕か否かを判断基準とする見解。
②　議院の職務遂行を遂行するか否かを判断基準とする見解。
③　逮捕が明らかになる場合には許諾を拒否できるのに対し、明らかに議員の職務遂行を害するか否かも、判断材料として加えて判断できるとする見解。
（条件または期限を付すことの可否）
Ａ　上記①の見解を前提として、逮捕が正当である..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法論文答案練習社会的法益放火罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/77013/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 02:31:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/77013/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/77013/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/77013/thmb.jpg?s=s&r=1293903107&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法論文答案練習　社会的法益　放火罪
～複数建造物の一体性～
【問題】
　Ｘは、本殿・社殿・社務所・守衛詰め所等の複数の建造物が木造の回廊によって接続しているＡ神社の一部である祭具庫付近で、深夜に放火し、祭具庫および接続する本殿を炎上させた。放火地点と人が現住していた社務所・守衛詰め所まではおよそ200メートル離れていた。
【問題点】
・・・外観上、現住性の認められる建物部分とそうでない複数の建物部分から構成されている場合、いかなる要件のもとで、全体を一体なものとして一個の現住建造物と認めることができるのか。建造物の一体性の判断基準が問題となる。
【見解】
○　建造物の一体性の判断基準
　・・..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[体質に対する正しい知識]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954526116754@hc10/76844/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ヘンジャ]]></author>
			<category><![CDATA[ヘンジャの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 23:05:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954526116754@hc10/76844/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954526116754@hc10/76844/" target="_blank"><img src="/docs/954526116754@hc10/76844/thmb.jpg?s=s&r=1292853940&t=n" border="0"></a><br /><br />体質に対する正しい知識
「体質改善」という言葉が定着化した昨今ですが、
そもそも「体質」とは何なのでしょうか？
中医学を元に韓国で発展した四象医学（韓医学）によるその定義は
「血液型と同様に生まれ持ち一生変わらず、
クセと同様に客観的な判断により区別するのが望ましい」とされています。
韓医院では主に脈診で判断されます。
一生変わらない脈があり、その脈の打ち方をパターン化し、４つの体質に分けています。
日本での一般的な「体質改善」の定義には少し不足な部分があります。
体質は改善するものではなく、再生されるものと考える方が望ましい。
生まれ持った体質は長い年月の中で
移動手段の発達による移動の増加..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[総合教養科目感想レポート下書き]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73324/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichi]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:20:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73324/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73324/" target="_blank"><img src="/docs/kazukichi_0914/73324/thmb.jpg?s=s&r=1288887635&t=n" border="0"></a><br /><br />総合教養科目　感想レポート下書き
　教養総合科目において、外科の藤井秀樹先生の話や内科学の佐藤公先生の話などの医学的な学習が出来ない今の時期に、様々な興味深い話を聞かしてもらえましたが、その中でも特に興味深かったのは、ICU講師の田中行夫先生の話です。医学部に入るまでには、心臓外科や皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科などといった専門的な分野の医師ばかり目がいっていましい、基本に目がいっていなかったように思います。決して、救命救急が基本というわけではありませんが、確かに患者自身が自分の体の異変を感じて、症状を訴えてくることもありますが、また患者が突然病魔に襲われて救急として自分の前に現れることも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[数理計画と最適化]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73279/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichi]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:08:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73279/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73279/" target="_blank"><img src="/docs/kazukichi_0914/73279/thmb.jpg?s=s&r=1288886921&t=n" border="0"></a><br /><br />【東京大学】【優】欲張り法、分岐限定法の比較と考察[75]<br />数理計画と最適化最終レポート 　　　　　　　 
欲張り法、分岐限定法の比較と考察
欲張り法とは、「解を段階的に構築していく際に，常にその時点で最善であると思われるものを取り入れていく」方法である。つまり「その時点での最善の解の集合体としての最適解」を目的とする方法である。もちろん、単純かつ明快なこの方法では，問題の大域的最適解を求めることは難しい．それでも、ある種の問題に対して能率よく最適解（局所的最適解）を得られる。欲張り法をいた例としては最小木問題が挙げられる。最小木問題とは無向グラフの各枝の長さが与えられているとき、全節点を連結する木で、枝の長さの和が最小のものを見つける問題である。この..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[弁別閾]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958630136433@hc09/71507/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ppppinky1129]]></author>
			<category><![CDATA[ppppinky1129の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 06:53:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958630136433@hc09/71507/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958630136433@hc09/71507/" target="_blank"><img src="/docs/958630136433@hc09/71507/thmb.jpg?s=s&r=1284760392&t=n" border="0"></a><br /><br />本実験の第一の目的は、弁別閾を測定することであり、もとの重さの感覚よりも重い感覚変化を生じさせる刺激変化量を最小値である上弁別閾と、軽いという感覚変化を生じさせる下弁別閾の測定を行う。
第二の目的として、ウェーバーの法則が本実験においても[356]<br />目的
　人間の知覚(反応)と外界の実体(刺激)の対応は必ずしも単純な関数関係にはならない。たとえば２つの錘を持ち、「同じである」と感じる時のそれぞれの錘の重さを主観的等価値と呼ぶ。これは人間の感覚についてのものさしである。人間の知覚は絶対的なものではないのである。また、十分に大きな反応比率を与える標準刺激と比較刺激の差のことを２つの刺激を十分に区別できるという意味で弁別閾という。
本実験は、弁別閾を用いて人間の感覚の閾値について検証する。どの程度の重さの違いがあれば感知することができるのか、その変化量のことを弁別閾という。本実験では、重さの弁別閾について検証を行う。
第一の目的は、弁別閾を測定することであり、もとの重さの感覚よりも重い感覚変化を生じさせる刺激変化量を最小値である上弁別閾と、軽いという感覚変化を生じさせる下弁別閾の測定を行う。本実験では、50％の確率で違うと判断できるところを弁別閾とした。
　Weber(1949)は刺激の弁別閾は基準となる基礎刺激の強度に比例することを見だした。はじめに加えられる標準刺激量の強度をＷとし、これに対応する識別閾値を⊿Ｗとすると、Ｗの値に関らず、⊿Ｗ/Ｗ＝Ｃ(Ｃは定数)となり、この一定の値Ｃをウェーバー比という。第二の目的として、ウェーバーの法則が本実験においても確認できるかどうかを検討する。
　また、ギルホード(1954)によると、ウェーバーは、手で持ち上げる質量に関して、ウェーバー比は約１/30ないし、1/40であることを見出している。これより、本実験において、標準刺激56gにおける上弁別閾は57.4gから57.68g、下弁別閾は54.1gから54.6gとなり、標準刺激100gにおける上弁別閾は102.5gから103.33g、下弁別閾は96.67gから97.5gとなり、標準刺激103gにおける上弁別閾は105．58gから106.43g、下弁別閾は99.57gから100.43gとなると予測される。
方法
実験参加者　大学生の男性３名、女性６名の計９名であった。平均年齢は19.88歳であった。
装置　標準刺激として56ｇのプラスチック製の錘を１つ、さらに比較刺激として47ｇ、50ｇ、53ｇ、56ｇ、59ｇ、62ｇ、65ｇの計７種類の錘を各ひとつずつ使用した。また、標準刺激として100ｇのプラスチック製の錘を１つ、さらに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：法人格否認の法理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70131/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:18:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70131/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70131/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/70131/thmb.jpg?s=s&r=1280567929&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：法人格否認の法理
定義 法人格否認の法理とは、独立の法人格をもっている会社においても、その形式的独立性を貫くことが正義衡平に反すると認められる場合に、特定の事案を解決する限りにおいて、法人に認められる属性を否定する法理をいう。 問題提起 では、いかなる場合に、法人格を否定することができるか。 理由 そもそも、会社法３条が会社に法人格を付与したのは、会社が社会的に重要な役割を担う団体であり、法人格を認めることが国民経済上有益であるという価値判断による。とすれば、法人格を認めることがかえって国民経済上不利益となる場合においては、権利の濫用としてこれを否定し、これと実質的に同一視できるその背後..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会的影響a]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955659984651@hc10/68836/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NUTS]]></author>
			<category><![CDATA[NUTSの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:30:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955659984651@hc10/68836/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955659984651@hc10/68836/" target="_blank"><img src="/docs/955659984651@hc10/68836/thmb.jpg?s=s&r=1277857808&t=n" border="0"></a><br /><br />社会的影響
背景と目的
判断や態度の形勢あるいは行為の決定に関して人々は相互に影響を及ぼしあう。そのような影響は一般に「社会的影響（social influence）」と総称されている。Sheriff(1935)は、自動運動現象（暗室内で光点を凝視していると実際には静止しているにもかかわらず動いているように見える現象）による光点の（見かけ上の）移動距離を判断させる場合、2人または3人の被験者を一緒に暗室に入れ、相互に他社の判断値が聞こえる状況において判断を繰り返すと、各被験者の判断値はある限られた範囲に収束することを明らかにした。自動運動現象による光点の移動距離というような物理的基礎のない（物理的には光点は固定されている）きわめてあいまいな対象の判断においては、他者からの（すなわち社会的な）影響を強く受けることになる。またAsch(1955)は、標準刺激として呈示される1本の線分と長さの等しいものを比較刺激として呈示される3本の線分の中から選ぶという知覚判断の課題において、わざと間違った判断を回答するよう事前に指示しておいたサクラたちの中へ、何も知らない被験者（critical sub..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：内部統制システム]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68779/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:59:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68779/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68779/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/68779/thmb.jpg?s=s&r=1277711991&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：内部統制システム
思うに、 一定規模の会社において、健全な会社経営を行うためには、事業の種類性質に応じて、各種のリスクを把握し、適切に制御するための内部統制システムを整備することを要する。また、大会社や委員会設置会社では、内部統制システムの大綱の決定を、取締役会で決定することが必要である（３６２条６号）。 従って、 取締役は取締役会の構成員として、①内部統制システムを構築すべき義務を負うとともに、②代表取締役及び業務担当取締役が内部統制システムが構築すべき義務を履行しているか監視する義務を負い、これらは善管注意義務及び忠実義務の内容をなす（３３０条）。 まず、 ①内部統制システムを整備す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：争点効理論否定説]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68778/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:59:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68778/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68778/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/68778/thmb.jpg?s=s&r=1277711990&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：争点効理論否定説
争点効とは、 前訴で当事者が主要な争点として実際に争い、かつ裁判所がこれを審..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：経営判断原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68777/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:59:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68777/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68777/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/68777/thmb.jpg?s=s&r=1277711988&t=n" border="0"></a><br /><br />　[3]<br />論証：経営判断の原則
経営判断原則とは、取締役の経営判断が会社に損害を与える結果となっても、当該判断..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国文法②]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956462851262@hc10/66951/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hashiru_otoko]]></author>
			<category><![CDATA[hashiru_otokoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:16:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956462851262@hc10/66951/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956462851262@hc10/66951/" target="_blank"><img src="/docs/956462851262@hc10/66951/thmb.jpg?s=s&r=1273670203&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />モダリティとは、文の話し手・書き手の心的態度を示す文法カテゴリーと定義する。つ
まり、事柄を表現・伝達する際の話し手・書き手の判断・態度を表す部分である。このモ
ダリティは、判断のモダリティと伝達のモダリティの二種に分けられる。例えば、「ねえも
しかすると来週桜が咲くかもしれないね」では、「もしかすると・かもしれない」が判断の
モダリティ、「ねえ・ね」は伝達のモダリティとなる。また、「まああいにく太郎は今風邪
で三日も熱が下がらないんですよ」での「あいにく・は・も・ん」からも分かるように、
文末表現のみでなく文頭にも認められる。尚、モダリティにならないものは、客観的事柄
を叙述している、格助詞・ヴォイスを表す「（さ）せる」「（ら）れる」・アスペクト・肯定
否定・テンスを表す助詞などであり、前述の例文「まあ・ですよ」がそれである。 
また、モダリティは話し手・書き手の心的態度を表すため、主観的表現とも呼ばれる。
自分以外の人物の感情・思考を表現する方法の一つに、モダリティの助動詞類を付加する
ことがある。 
そして、以下三つの条件があることも述べておく。まず、感情形容詞や感情・思考動詞
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/67940/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ＡＹＡＭＩＮ]]></author>
			<category><![CDATA[ＡＹＡＭＩＮの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:24:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/67940/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/67940/" target="_blank"><img src="/docs/958851864720@hc09/67940/thmb.jpg?s=s&r=1274585064&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟上の自由心証主義は、主として証拠の証明力（証拠価値）の判断を裁判官の自由な判断に委ねることを意味する。
自由心証主義は、法定証拠主義が自白偏重の弊害をもたらし、多くの拷問裁判の悲劇を生み出す原因になったことへの反省と、裁判官の理性を尊重する合理主義にもとづく原則であり、刑事証拠法制は、歴史的に法定証拠主義から自由心証主義へという方向で近代化の歩みをたどってきた。
　
日本において現在、刑事訴訟法318条は、｢証拠の証明力は、裁判官の自由な判断にゆだねる｣として自由心証主義を採用する。この原則は、証拠の証明力の評価の判断を、裁判官の自由な判断に委ね法律上の制約を設けないとするものである。これと対比されるものとして法定証拠主義がある。これは、近世初頭のヨーロッパ糾問主義訴訟手続において採用されていた原則で、ここでは、証拠の証明力に対して法的規制がなされ、一定の法的証拠が存在する限り裁判官は心証のいかんにかかわらず有罪に認定をしなければならない（積極的法定証拠主義）とか、一定の法的証拠がなければ有罪の認定をなしえない（消極的法定証拠主義）とされていた。その際の法定証拠としては、2名以..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[小説ノート25]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67866/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:48:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67866/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67866/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67866/thmb.jpg?s=s&r=1274514487&t=n" border="0"></a><br /><br />★海辺のカフカ 2006年12月31日 村上 春樹 「想像力を欠いた狭量さ、非寛容さ。ひとり歩きするテーゼ、空疎な用語、簒奪された理想、硬直したシステム。僕にとってほんとうに怖いのはそういうものだ。ぼくはそういうものを心から恐れ憎む。何が正しいか正しくないか―もちろんそれもとても重要な問題だ。しかしそのような個別的な判断の過ちは、多くの場合あとになって訂正できなくはない。過ちを進んで認める勇気さえあれば、だいたいの場合取り返しはつく。しかし想像力を欠いた狭量さや非寛容さは寄生虫と同じなんだ。宿主を変え、かたちを変えてどこまでもつづく。」 世の中に絶対っていうことはない。善悪の判断はとても難しい。 「しかしそれはやらなくちゃならないことだ」 迷宮　目盛りが一段階上　ホシノちゃん　ナカタさん
水銀虫 2006年12月29日 朱川 湊人 水銀虫 人の魂の中に入り込んで這いずり回り、やがて無数の穴をあけてしまう。 共依存の関係 Bの方も、Aに振り回されることで自分の精神の安定を図っているからです。「この人には自分がいないとダメなんだ」と思い込んで、そこを自分の居場所にしてしまうのです。 甘える..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[かもの法則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67606/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:06:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67606/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67606/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67606/thmb.jpg?s=s&r=1274317588&t=n" border="0"></a><br /><br />かもの法則 2010年3月20日 西田文郎 人の心は、実に不思議です。
自分を守ろうとする時は、「否定的なかも」がやって来て、不吉な声をあげながら飛びまわるのに、自分ではなく他の誰かを守ろうとすると、「肯定的なかも」がどこからともなく現われるのです。
それまで、どこに潜んでいたのかわかりません。しかし誰かのためにと思ったとたん、「肯定的なかも」がパッと飛び立ちます。
人間の場合、「心」と呼ばれる不思議なものからエネルギーが湧き出てきます。
そのエネルギーは、大きく分類すると次の5つに分けられます。
不満・反発のエネルギー
願望・欲のエネルギー
好き・得意のエネルギー
負けず嫌いのエネルギー
感謝・使命感のエネルギー
夢や望みを実現するためのエネルギーはこの5つで、①から順に大きなエネルギーになっていきます。
教育や学歴などというものは、貧乏の決定的なファクターではありません。
貧困層の子供達は、貧しい環境でお金持ちに出会ったこともなく、お金を持つことの素晴らしさを知りません。貧しさと妥協し、無気力にそれを受け入れている両親の姿を見ながら、それを当たり前として育つと、「金持ちになりたい」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[選択疑問文「ＡやＢや」における係り結び]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956085710987@hc10/66865/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spoon]]></author>
			<category><![CDATA[spoonの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:43:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956085710987@hc10/66865/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956085710987@hc10/66865/" target="_blank"><img src="/docs/956085710987@hc10/66865/thmb.jpg?s=s&r=1273545783&t=n" border="0"></a><br /><br />日本語の表現１　　平成二十年　--
選択疑問文「ＡやＢや」における係り結び
はじめに
係助詞「や」「か」の違いの明確化を試みる研究は多々みられる。しかし、このような研究からは、それぞれが係り結び構文である必要性は見えてこない。係り結びという特殊な技法を使うからには、そこに何らかの特別な意味があるはずである。ここでは、「や」「か」の違いを見つつ、「ＡやＢや」の文型が係り結び構文となる場合の特徴について考えてみたい。
一、「疑い」と「問い」
「や」と「か」の違いを明確にする際、音の印象の違いを指摘する研究もある。
松尾氏（一九三六）は、「や」「か」の違いは、「語法上の問題といふよりは、寧ろ修辞上の問題であつて、音調の相違が基本になつて居る」とし、「や」は「柔らかく優しい音」で「親しむべき感じ」があり、「か」は「強く硬い音」で「迫る様な詰るやうな感じが伴ふ」としている。疑問詞を伴う疑問文は、「おぼろげの一般的の問ではない」ため、「か」を用いるということである。こういった効果は、柔らかく優しい音の「や」では発生しないとしている。
また、「や」「か」の比較では、しばしば「疑い」と「問い」という概..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判断に及ぼす他者情報の影響]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958967423234@hc09/66771/]]></link>
			<author><![CDATA[ by b0nn1y]]></author>
			<category><![CDATA[b0nn1yの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:48:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958967423234@hc09/66771/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958967423234@hc09/66771/" target="_blank"><img src="/docs/958967423234@hc09/66771/thmb.jpg?s=s&r=1273470528&t=n" border="0"></a><br /><br />判断に及ぼす他者情報の影響
　　学科： 
　　学籍番号：
　　学年：
　　氏名：
　　実験者名： 
　　被験者名： 
　　実験日時：)
　　実験場所： 
目的
　判断や態度の形成あるいは行為の決定に関して人々は相互に影響[310]<br />判断に及ぼす他者情報の影響
　　学科： 
　　学籍番号：
　　学年：
　　氏名：
　　実験者名： 
　　被験者名： 
　　実験日時：)
　　実験場所： 
目的
　判断や態度の形成あるいは行為の決定に関して人々は相互に影響を及ぼしあう。そのような影響は一般的に社会的影響と総称される。
　社会的影響に情報的影響と規範的影響の２種が区別出来ることをDeutschとGerard（1955）が証明した。彼らによれば、情報的影響とは「他者から得た情報を実在に関する証明と受け入れさせるように作用する影響」と定義され、規範的影響とは「他者のポジティブな期待に同調させるように作用する影響」と定義されている。現実には、これら2種類の社会的影響は同時に混在している。
　これら2種類の社会的影響のうち比較的簡単な方法で実証できる情報的影響について、その作用のし方を社会心理学（実験社会心理学）においてよく用いられる実験方法について、実習を通して理解・検討する。
　今回は複数の個人が同一の対象について困難な判断を行おうとするとき、他の人々との判断が情報として匿名で提供されると、各人の判断にどのような影響が生じるか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[重さの感覚尺度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958967423234@hc09/66770/]]></link>
			<author><![CDATA[ by b0nn1y]]></author>
			<category><![CDATA[b0nn1yの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:48:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958967423234@hc09/66770/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958967423234@hc09/66770/" target="_blank"><img src="/docs/958967423234@hc09/66770/thmb.jpg?s=s&r=1273470524&t=n" border="0"></a><br /><br />重さの感覚尺度
学科：
学年：
学籍番号：
氏名：
実験者名： 
被験者名： 
実験日時：)
実験場所： 
目的
　長さや重量を測るのと同じように、長いとか重いとか感覚を図ることは出来るのだろうか?
　一般的に測定事態[306]<br />重さの感覚尺度
学科：
学年：
学籍番号：
氏名：
実験者名： 
被験者名： 
実験日時：)
実験場所： 
目的
　長さや重量を測るのと同じように、長いとか重いとか感覚を図ることは出来るのだろうか?
　一般的に測定事態を想像すると、測定しようとする量があり、この量を何らかの計器、たとえばものさしやはかりなどを用いて測定している。すべての感覚が測定できるとは限らず、量的な次元で示されている主観的経験としての感覚のみが対象となる&rdquo;ある量&rdquo;を測定することである。測定は、規則に従って対象と数字との対応関係を確立する方法ではあるが、この為には尺度が必要になる。一般に名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺度..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[一対比較法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958967423234@hc09/66767/]]></link>
			<author><![CDATA[ by b0nn1y]]></author>
			<category><![CDATA[b0nn1yの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:48:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958967423234@hc09/66767/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958967423234@hc09/66767/" target="_blank"><img src="/docs/958967423234@hc09/66767/thmb.jpg?s=s&r=1273470521&t=n" border="0"></a><br /><br />一対比較法を用いた好みの実験
　　学科： 
　　学籍番号：
　　学年： 
　　氏名： 
　　実験者名： 
　　被験者名： 
　　実験日時：)
　　実験場所： 
目的
　色、音、芸術作品、趣向品などに「好き・嫌い」のような感情次元で順位をつける場合、最も簡単な方法は、一番すきなものから順位をつけさせる「順位法」である。しかし、順位法では、正確な順位が得られない（序数尺度）。各順位は意味を持たないからである。そこで、より正確に順位をつけ、しかも各対象に心理学的次元で値を与える方法の一つとして「好悪一対比較法」を考える。対象となる全ての刺激を２つずつに対にしてどちらか一方を選ばせるという方法であるの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[著作権とファイル共有ソフトについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/66506/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ばろんくん]]></author>
			<category><![CDATA[ばろんくんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:23:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/66506/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/66506/" target="_blank"><img src="/docs/983428833201@hc07/66506/thmb.jpg?s=s&r=1272896607&t=n" border="0"></a><br /><br />（課題）
著作権とファイル共有ソフト

（要約）
ファイル共有ソフトの公開における登録制度の導入や、著作権ファイルは同ソフトには登録できない技術の開発と導入。更に、著作権侵害（ほう助）に関する法を整備すると共に、技術開発の妨げになら[344]<br />（課題）
著作権とファイル共有ソフト
（要約）
ファイル共有ソフトの公開における登録制度の導入や、著作権ファイルは同ソフトには登録できない技術の開発と導入。更に、著作権侵害（ほう助）に関する法を整備すると共に、技術開発の妨げにならない仕組みが必要だ。
（本文）
Ｗｉｎｎｙに代表されるファイル共有ソフトは、ユーザー間で著作権を無視したファイル共有（ダウンロード）が横行し、更には行政組織や企業の機密情報・個人情報といった深刻な情報漏洩をもたらすこととなった。上告されたもののＷｉｎｎｙ開発者のソフト公開による著作権侵害ほう助にかかわる裁判では無罪判決となり、このようなケースにおいて、厳格な基準が存在..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学確率論参考]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/65882/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ma-mare-do]]></author>
			<category><![CDATA[ma-mare-doの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 23:29:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/65882/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/65882/" target="_blank"><img src="/docs/960843683216@hc08/65882/thmb.jpg?s=s&r=1271514572&t=n" border="0"></a><br /><br />第1設題
3試合行った結果Aチームの2勝1敗となる確率を ｘの式で表せ。
(1)で求めた確率が最大となるxの値を求めよ。
10試合行った結果、Aチームの8勝2敗となった。Aチームは、Bチームより強いかどうかを考察せよ。
帰無仮説：AチームとBチームの強さは等しい。(p=0.5)
上記の帰無仮説が正しいと仮定して、実際の確率が「偶然、Aチームが10試合中8勝以上する」確率pを計算する。もし、確率pが非常に小さいのであれば、帰無仮説は棄却され、「Aチームが有意に強い」と判断できる。
確率pが非常に小さいかどうかを判断するしきい値は、設題に指定されていないため、危険率&alpha;=0.01とする。
上記の結果..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[政治学（科目コード0023)　分冊2(Q3)　合格　日本大学通信　]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/64883/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 02:43:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/64883/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/64883/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/64883/thmb.jpg?s=s&r=1269107001&t=n" border="0"></a><br /><br />違憲立法審査権による違憲審査の方法と効力について論ぜよ。参考文献有り[102]<br />違憲審査権導入の目的は、憲法の最高法規
性の保障にある。９６条１項は、「この憲法
は、国の最高法規であって、その条規に反す
る法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない」と定め、憲法こそが国法体系における最高規範である旨を強調しているが、これを手続的に担保しようとするのが８１条の定める違憲審査権である。違憲審査権は、基本権の手続的保障において核心的意義を有する。このような意味において、基本権の保障もまた違憲審査権の目的であるということができる。
　憲法８１条によれば、最高裁判所は、国家行為が「憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終身裁判所」である。この文言は、明らかに下級裁判所の前審を許容する趣旨のものと解せられる。また司法裁判所としての性格からも、違憲審査権を最高裁判所にかぎる必然性はない。憲法は、最高裁判所のみならず広く下級裁判所すべてについて、違憲審査権を許容しているものと解される。
　ただし、最高裁判所は、あくまで違憲審査についての「終審裁判所」であるので、下級裁判所で違憲問題を終審的に審査・決定することは許されず、必ず最高裁判所の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法４ 民法６１２条]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/64778/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youhei04]]></author>
			<category><![CDATA[youhei04の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:52:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/64778/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/64778/" target="_blank"><img src="/docs/958199532731@hc09/64778/thmb.jpg?s=s&r=1268718726&t=n" border="0"></a><br /><br />民法４（債権各論）第３課題
民法612条の趣旨を踏まえつつ、同条の適用に制限を認めるべきか、認めるとして、どのような場合に同条の適用を制限すべきかを論じよ。
１、民法612条によれば、賃借権の譲渡及びに転貸の制限について、１項で「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」、２項で「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」と規定している。
　つまり、民法の原則は、賃借人がその賃借権を譲渡したり、転貸したりするような場合、賃貸人の承諾が必要であり、無断でこれを行うと解除原因となる。このように賃貸人の承諾が必要であるという点が、地上権や永小作権等の物権とは異なる点である。なお、賃借権の譲渡・転貸といえるためには、譲渡契約・転貸借契約を終結しただけでは足りず、譲受人・転借人が目的物を現実に使用収益することが必要である。
　このように、貸借権の譲渡・転貸の際に、賃貸人の承諾が必要な理由は、転貸借契約は信頼関係に基づくものであるため、誰が貸借人で目的物を使用収益するのかと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[あなたの就活は大丈夫!?たった15分就職先・取引先企業の見方　超入門！！]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956695505350@hc10/64429/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marlin]]></author>
			<category><![CDATA[marlinの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:15:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956695505350@hc10/64429/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956695505350@hc10/64429/" target="_blank"><img src="/docs/956695505350@hc10/64429/thmb.jpg?s=s&r=1267733754&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートをご覧の皆様は就職活動、または取引先企業の状況を把握したいと
お思いのことと存じます。せっかく就職した会社が、またはやっともぐりこめた取引先が翌年には倒産してしまっているような会社であったなら誰も就職も取引もしなかったに違いあ[356]<br />あなたの就活は大丈夫！？
10年余り企業審査を担当した審査マンが明かす、
たった15分就職先・取引先企業の見方　超入門！！
このレポートをご覧の皆様は就職活動、または取引先企業の状況を把握したいと
お思いのことと存じます。せっかく就職した会社が、またはやっともぐりこめた取引先が翌年には倒産してしまっているような会社であったなら誰も就職も取引もしなかったに違いありません。企業は生ものであり、10年、20年先も同じとは限りません。そのため
決算期ごとに会社の状況をチェックすることが必要となります。ただ、その場合も基本的にはこれからお伝えする指標は最低限押さえておくことが重要と思います。その最低限の指標をもとに自分独自の指標（一般に使用されている指標で十分）をさらに加えていけば、企業判断の安全度アップすることは間違えありません。
さて巷にはいい企業の見方、危ない企業の見分け方など数多くの著書が溢れています。
売上高利益率、売掛債権回転期間、自己資本比率、固定比率などなどエトセトラエトセトラと、色々な財務指標を並び立てています。審査課に配属になった当初、私は何十冊もの審査関連の本を読み漁りまし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法　強盗罪と恐喝罪の差異について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/64195/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:06:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/64195/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/64195/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/64195/thmb.jpg?s=s&r=1266840384&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法　強盗罪と恐喝罪の差異について
１　強盗罪
　　暴行・脅迫をもって、人の財物を強取する、あるいは、財産上の利益を移転させる
　罪をいう。
２　恐喝罪
　　人を恐喝して、財物を交付、あるいは、財産上の利益を移転させる罪をいう。
　　恐喝とは、畏怖させる行為を意味する。暴行によってもなし得る。
３　両罪の差異
共通点
客体と手段の点で共通する。
相違点
手段の程度の点で相違がある。すなわち、相手方の犯行を抑圧するに足りる
　　　程度の物であれば、強盗罪の手段となり、その程度に至らないものであれば、
　　　恐喝罪の手段となる。
４　判断基準
　　相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の物であったか否..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[755 初等算数科教育法 テスト対策 模範解答 明星大学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957793460384@hc09/63727/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 明星・近大姫路・教員採用試験]]></author>
			<category><![CDATA[明星・近大姫路・教員採用試験の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:02:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957793460384@hc09/63727/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957793460384@hc09/63727/" target="_blank"><img src="/docs/957793460384@hc09/63727/thmb.jpg?s=s&r=1265716928&t=n" border="0"></a><br /><br />755 初等算数科教育法  明星大学 通信教育 テスト対策 模範解答 これだけやれば過去問をほぼ網羅してます。[145]<br />明星大学　通信教育　テスト対策　模範解答
755 初等算数科教育法
3問出題。専門用語を理解すれば内容は難しくありません。
「倍」と「比」と「比の値」との関係を考察しなさい。P158
2つの同種の量A,Bがある時、「AがBの何倍であるか」、または「何分のいくつになるか」という関係を表すのに、「比」A:Bで示し、A/Bをその「比の値」という。比A:Bの形は、AとBとの割合を見るとき便利であり、AがBの何倍かをみるときはA&divide;Bの値で示す方がはっきりわかる。その商をAのBに対する比の値という。比の値は分数や小数、または歩合や百分率で表される。
異種の量について比を考えるという事は、倍の関係ではなく、2つの次元をもつ量でそれに対してまた新しい単位が付けられる。したがって、異種の量の比を考えるときは、それぞれ決まった単位による数値が必要である（例えば40km&divide;１時間=４０kg/時）。比の性質としては、たとえば５ｍ：３ｍは５：３のように、量の比は数の比と表すことが出来る。また比の値は、比の各項に同じ数を書けても、また各項を同じ数で割っても変わらない。たとえば２：３＝４：６
１／３＋４／５のような異..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　問題・答案　通常逮捕の要件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63294/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:41:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63294/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63294/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63294/thmb.jpg?s=s&r=1264848072&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　問題・答案　通常逮捕の要件
問　通常逮捕における逮捕の必要性について述べなさい。
答案
１　通常逮捕
　　被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときに、令状の発布を得て
　行う身柄拘束をいう。
２　通常逮捕の要件
　逮捕の理由
「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要になる。「罪」とは、
　　　　特定の犯罪を意味する。何らかの罪では足りない。また「相当な理由」とは、
　　　　証拠資料等によって裏付けされた客観的、合理的根拠による嫌疑があることを
　　　　意味する。
　逮捕の必要性
刑訴法199条2項は、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる
　　　相当な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法問題・答案　抽象的事実の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62618/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:45:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62618/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62618/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/62618/thmb.jpg?s=s&r=1264419923&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法問題・答案　抽象的事実の錯誤
問
甲は、最近冷たくなったA女から金を巻き上げようと、弟分の乙に対し、
脅かして手切金を取って来るよう指示したが、乙は、A女から無視されたため
激昂し、殴る蹴るの暴行により障害を与え所持金を奪った。
　この場合における甲および乙の刑事責任について述べよ。
答案
１　結論
　　乙は強盗傷人罪（刑法240条前段）の刑責を負う。甲は恐喝罪（刑法249条）の教唆（刑法61条）の刑責を負う。
２　恐喝罪とは
　　人を恐喝して、財物を交付、あるいは、財産上の利益を移転させる罪をいう。
　　この中の恐喝の意義は、財物の交付、財産上の利益の移転を目的に畏怖させることを
　いう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[知的財産法レポート（応用美術）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62185/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:44:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62185/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62185/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/62185/thmb.jpg?s=s&r=1263977098&t=n" border="0"></a><br /><br />第1章　はじめに
１．１　重要単語の定義
　本稿は、応用美術の著作物性について検討するものであるが、議論の前提として、以下の単語をきちんと定義しておく必要がある。すなわち、①「美術の範囲に属するもの」（著作権法2条1項1号）、②「美術の著作物」（著作権法2条2項等）、③「純粋美術」、④「応用美術」、⑤「美術工芸品」（著作権法2条2項）についてである。①、②、⑤は著作権法に登場する単語であるが、いずれも定義規定はなく、論者によって定義が異なる。また、③④についても、定義につき定説はない。
　上記単語をどう定義するかは、応用美術の著作物性についての諸論点においてどの解釈をとるかと密接に関わるが、本稿では以下のように定義したい （図１参照）。
①「美術の範囲に属するもの」
　著作権法2条1項1号にいう「美術の範囲に属するもの」について、本稿では以下のように定義する 。そして、「美術の範囲に属するもの」を以下、単に「美術品」という。
　「美術品」＝「美術の範囲に属するもの」
　　　　　　＝「形状・色彩・線・明暗で思想・感情を創作的に表現した物」
②「美術の著作物」
　著作権法2条2項等にいう「..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Z1312　教科教育法英語１（第二設題）　合格済み　（佛教大学リポート）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957692264838@hc09/61869/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mint_candy]]></author>
			<category><![CDATA[mint_candyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:56:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957692264838@hc09/61869/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957692264838@hc09/61869/" target="_blank"><img src="/docs/957692264838@hc09/61869/thmb.jpg?s=s&r=1263365785&t=n" border="0"></a><br /><br />非限定文句の用例を用いた分詞構文導入や綴字と発音の間の基本法則の指導法、第一次言語運用と第二次言語運用の指導法をまとめなさい。
Ⅰ．非限定文句の用例を使った分詞構文の導入
分詞構文を導入する場合は、まず主語を先行詞とした非限定の挿入的分詞文句の例文を示すと分かりやすい。その際の留意点は非限定分詞句と限定分詞句の違いを示すことである。
｢限定文句の用例｣とは、分詞が形容詞の働きをしている場合で、分詞の形容詞の働きにより文の主語は、意味的に限定される。 (例)People living in towns do not know the pleasures of country-life.(=who live in) (例)I saw a man writing at the table.(=I saw a man who was writing at the table.) 　これに対して「非限定文句の用例」とは、分詞が主語に対して限定的に形容詞の働きをする以外の用例で、意味的に5つの使い方(①時を表す②原因理由③条件④譲歩⑤付帯状況)があり、どの意味的使い方をしているかは、文全体から判断..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政裁量]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61522/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youhei04]]></author>
			<category><![CDATA[youhei04の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:36:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61522/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61522/" target="_blank"><img src="/docs/958199532731@hc09/61522/thmb.jpg?s=s&r=1262831816&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法１〔第３課題〕
行政行為に裁量が認められるとき、これが適法に行われるためには、どのような観点に注意しなければならないか
１、行政裁量とは、行政庁が、法令によって一義的に拘束されずに独自の判断を加味して行う行政行為のことである。法律による行政の原理からすれば、あらゆる事態を想定して法律を詳細に定めておくのが理想である。しかし、多様化・専門技術化した行政活動の全てを詳細に定めておくことは不可能であるばかりか、法律上あまり詳細な規定を設けると、行政活動を硬直化させ、かえって弊害が生ずることにもなりかねない。
そこで、法律であえて不明確で多義的な概念を要件や効果の規定に用いることで、行政庁に一定の範囲で判断の自由を認め、その専門的判断によって、個別的な事態に対応した行政行為ができるようにしているのである。
行政裁量は、法律が、その執行者である行政機関に対し、独自の判断の余地を認めた場合に認められる。行政裁量が認められ、その範囲内で行政機関による自由な法解釈が許されるということは、その部分について、裁判所による司法審査が及ばない。すなわち、法律によって許容された行政庁の裁量権の範囲内にある..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法1第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60075/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s04132nt]]></author>
			<category><![CDATA[s04132ntの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:22:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60075/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60075/" target="_blank"><img src="/docs/983429029701@hc07/60075/thmb.jpg?s=s&r=1259504541&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学2009年課題[25]<br />法律による行政の原理の観点から、法律の規定が厳格で、要件や効果が明確で、行政権に判断・行動の余地を認めておらず、行政権は法律を執行するにとどまる場合を「き束」された状態という。しかし、行政の対象が専門技術的対応等をも含んだ決定を必要とし、法律文言を抽象的なものとしている。このことから、行政権に判断・行動の余地を認め、行政活動に裁量が認められている。この場合、行政権行使が範囲内で行われている限り、違法性の問題は生じない。裁量問題は、「法律による行政の原理」と「司法国家の原理」という行政法現象の根幹に関わる問題である。
　行政裁量の諸形態であるが、き束裁量と便宜裁量とに分けられる。き束裁量とは、何が法なるかの裁量をいい、その裁量を誤る行為は違法行為となる。便宜裁量とは、何が行政の目的に合し、公益に適するかの裁量をいい、その裁量を誤る行為は、裁量権のゆ越・濫用がない限り、単なる不当行為にとどまる。何が法であるかの裁量を誤れば、違法が生じるが、合目的性の判断を誤っても直ちには違法の問題は生じない。裁量細分化の目的は、裁量が認められている場合でも、なお、行政権が従うべき一定の限界を超えた裁量権行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[哲学概論②]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959541612001@hc09/59473/]]></link>
			<author><![CDATA[ by zbf32097]]></author>
			<category><![CDATA[zbf32097の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:15:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959541612001@hc09/59473/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959541612001@hc09/59473/" target="_blank"><img src="/docs/959541612001@hc09/59473/thmb.jpg?s=s&r=1258949744&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[カントの先天的総合判断]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959541612001@hc09/59468/]]></link>
			<author><![CDATA[ by zbf32097]]></author>
			<category><![CDATA[zbf32097の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:15:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959541612001@hc09/59468/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959541612001@hc09/59468/" target="_blank"><img src="/docs/959541612001@hc09/59468/thmb.jpg?s=s&r=1258949735&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【哲学】プラトンのイデア論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959541612001@hc09/59467/]]></link>
			<author><![CDATA[ by zbf32097]]></author>
			<category><![CDATA[zbf32097の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:15:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959541612001@hc09/59467/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959541612001@hc09/59467/" target="_blank"><img src="/docs/959541612001@hc09/59467/thmb.jpg?s=s&r=1258949733&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判断に及ぼす他者からの社会的・情報的影響]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430315101@hc06/59224/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かなみ]]></author>
			<category><![CDATA[かなみの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:43:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430315101@hc06/59224/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430315101@hc06/59224/" target="_blank"><img src="/docs/983430315101@hc06/59224/thmb.jpg?s=s&r=1258609424&t=n" border="0"></a><br /><br />態度の形成や行為の決定に関して人々は相互に影響を及ぼし合う。そのような影響は社会的影響と総称されている。この内の情報的影響についてその作用の仕方を定量的に検討した。[246]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　子の引渡し請求について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59159/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:29:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59159/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59159/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59159/thmb.jpg?s=s&r=1258511388&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案各論公務執行妨害罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59038/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:12:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59038/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59038/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59038/thmb.jpg?s=s&r=1258384370&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政活動の裁量]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58975/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:04:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58975/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58975/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58975/thmb.jpg?s=s&r=1258351452&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（同順位の債権譲受人間における供託金還付請求権の帰属、いわゆる継続的保証）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58675/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58675/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58675/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58675/thmb.jpg?s=s&r=1258183364&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（債権譲渡通知と詐害行為取消権、受益権者である債権者の取消債権者に対する分配請求権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58667/thmb.jpg?s=s&r=1258183350&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法答案　既判力１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57723/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 02:25:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57723/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57723/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/57723/thmb.jpg?s=s&r=1257614737&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行　債務名義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:26:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/54496/thmb.jpg?s=s&r=1251426411&t=n" border="0"></a><br /><br />なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法２２条が定める各号の債務名義（意義・取得方法）につき説明しなさい。
　１、強制執行は債務名義により行うと定められている（民事執行法２２条）。ここで債務名義とは、[356]<br />なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法２２条が定める各号の債務名義（意義・取得方法）につき説明しなさい。
　１、強制執行は債務名義により行うと定められている（民事執行法２２条）。ここで債務名義とは、一定の給付請求権の存在と範囲を表示した文書で、法律により執行力が認められたものである。従って強制執行は、債務名義に表示された内容（実現されるべき給付請求権や執行対象財産ないし責任の限度等）を基準として進められることになる。
　また、強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するという定め（民事執行法２５条）がある。これは、強制執行の手続を開始する際、執行機関が、開始を申立てた執行債権者から提出される債務名義がそのときもなお効力を失っていないことを確かめるため、原則として執行文が必要となる。またこの点については、我が国においては強制執行にあたり判断機関と執行機関が分かれており、債務名義の中には一定の条件が充足されたら具体的な給付義務が発生するといった内容のものもある。その条件の充足等の判断を執行機関が行うのは不適当であり、執行機関にはあくま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法候補問題解答案4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53398/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:45:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53398/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53398/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/53398/thmb.jpg?s=s&r=1249148705&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　候補問題解答案④
　　　　　　　　　　　　　～一時不再理効の客観的範囲～
確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。
一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。[348]<br />刑事訴訟法　候補問題解答案④
　　　　　　　　　　　　　～一時不再理効の客観的範囲～
確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。
一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。内容的効力説は、審判の対象を訴因とした場合に公訴事実にまで一事不再理効の効力が及ばず、被告人の不利益となるため採用し得ない。公訴権消滅説は一事不再理効を検察官の側から説明したものであり、他方、二重の危険説は一事不再理効を被告人側から構成したものであり、憲法３９条を根拠に、被告人に再度の危険を負わせることはできないというものである。
　思うに、一事不再理効は被告人の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法候補問題解答案１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53395/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:45:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53395/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53395/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/53395/thmb.jpg?s=s&r=1249148703&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　候補問題解答案①
　　　　　　　　　　　　　　　　　～任意捜査～
（１）Xに対する取調べの適法性
　本問では、Xが平成９年１１月１０日から１７日まで参考人として、１８日からは被疑者として取調べを受けている。
具体的には、[340]<br />刑事訴訟法　候補問題解答案①
　　　　　　　　　　　　　　　　　～任意捜査～
（１）Xに対する取調べの適法性
　本問では、Xが平成９年１１月１０日から１７日まで参考人として、１８日からは被疑者として取調べを受けている。
具体的には、Xは連日午前９時から午後１０時まで取調べられ、最初の２日は乙山病院に宿泊し、その次の２日は警察官宿舎の婦警用の空室に宿泊し、その後はビジネスホテルに宿泊している。その間、Xは常時監視下に置かれていた。
　かかる捜査は刑事訴訟法１９７条第１項及び２２３条第１項に基づいて行われており、任意捜査である。そこで、任意捜査の一環として、Xに対して行われた連泊を伴った取調べは許..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「成年後見」　：ある社会福祉法人が、認知症の疑いのある老人と施設利用契約を締結した事例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962352782196@hc08/47805/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jojonene]]></author>
			<category><![CDATA[jojoneneの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:12:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962352782196@hc08/47805/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962352782196@hc08/47805/" target="_blank"><img src="/docs/962352782196@hc08/47805/thmb.jpg?s=s&r=1241755941&t=n" border="0"></a><br /><br />成年後見制度とは、障害（認知症の高齢者、知的障害、精神障害等）により判断能力が十分でない方が、契約などで不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度である。つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２３回：不能犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51456/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51456/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51456/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51456/thmb.jpg?s=s&r=1245659577&t=n" border="0"></a><br /><br />第２３回　　レポート課題　　　「不能犯」
　未遂犯と不能犯を区別するための判断資料及び判断基準を以下に記す。まず、私は判断基準として行為無価値論を支持する。それは客観事実の存在は確かに大変重要である。しかし、それ以上に、行為そのものの法的違[358]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第２３回　　レポート課題　　　「不能犯」
　未遂犯と不能犯を区別するための判断資料及び判断基準を以下に記す。まず、私は判断基準として行為無価値論を支持する。それは客観事実の存在は確かに大変重要である。しかし、それ以上に、行為そのものの法的違反性・反規範性に重点を置く必要があると考えるからである。このことから、結果発生が、行為の違法性を阻却するほどの意味を持たない限り、行為時点での違法性を優先させ、未遂犯と判断すべきと考える。また、行為そのものの違法性を判断する知識基準としては、一般人が相応に有している知識を基準とすることが妥当と考えられる。これらの基準..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１０回：因果関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51443/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51443/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51443/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51443/thmb.jpg?s=s&r=1245659566&t=n" border="0"></a><br /><br />第１０回　　レポート課題　　　　　「因果関係」
ケース
　Ａは殺意を持って、Ｘを深夜の公園で二時間以上に及ぶ激しい暴行を加えた後、場所をマンションに移し、約45分間断続的に同様の暴行を加えた。ＸはＡの隙をみて、靴下履きのまま逃走したが、約1[350]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第１０回　　レポート課題　　　　　「因果関係」
ケース
　Ａは殺意を持って、Ｘを深夜の公園で二時間以上に及ぶ激しい暴行を加えた後、場所をマンションに移し、約45分間断続的に同様の暴行を加えた。ＸはＡの隙をみて、靴下履きのまま逃走したが、約10分後、マンションから約800m離れた高速道路に進入し、そこで交通事故に遭い死亡した。このとき、Aには殺人罪・殺人未遂罪のどちらが成立するか。 
　はじめに、Ｘが死亡に至った直接的な原因は、マンションから逃走した後にⅩ自身が進入した高速道路内での交通事故である。つまり、Ｘの死因には、Ａによる暴行は入らないと考え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[住居侵入罪（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51437/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51437/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51437/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51437/thmb.jpg?s=s&r=1245659558&t=n" border="0"></a><br /><br />住居侵入罪
Ｘは、労働組合の春季闘争の一環としてＡ郵便局にビラ約1000枚を貼付することとし、午後9時30分頃、他の6名の組合員とともに同郵便局に赴き、無施錠の通用門を通り、宿直員(組合員)に声をかけてその黙認のもと、土足のまま局舎内に立ち[338]<br />住居侵入罪
Ｘは、労働組合の春季闘争の一環としてＡ郵便局にビラ約1000枚を貼付することとし、午後9時30分頃、他の6名の組合員とともに同郵便局に赴き、無施錠の通用門を通り、宿直員(組合員)に声をかけてその黙認のもと、土足のまま局舎内に立ち入った。同郵便局の管理権者である局長Ｂは、この立入り並びにビラ貼りを事前に許諾・了承したことはなく、Ｘらのビラ貼り行為を確認すると、直ちに局長代理Ｃらとともに局舎に入ってＸらに退去を求めた。Ｘの罪責を論ぜよ。
　本問における問題の所在は、管理権者の局長Bの許可を得ずに郵便局内に立ち入ったXの行為について、住居侵入罪が成立するかという点である。
　
　住居侵入..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[故意犯（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51435/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51435/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51435/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51435/thmb.jpg?s=s&r=1245659556&t=n" border="0"></a><br /><br />故意
【問題】
Ｘは、甲が要求に応じなければ甲を殺してしまおうと考え、ナイフを持って話し合っていたところ興奮して取組み合いの喧嘩になり、もみ合っている間にナイフが甲の胸に突き刺さり死なせてしまった。Ｘの罪責はどうか。
　まず、本問における問[354]<br />　故意
【問題】
Ｘは、甲が要求に応じなければ甲を殺してしまおうと考え、ナイフを持って話し合っていたところ興奮して取組み合いの喧嘩になり、もみ合っている間にナイフが甲の胸に突き刺さり死なせてしまった。Ｘの罪責はどうか。
　まず、本問における問題の所在は、Ｘの行為と甲の死亡という結果との間には因果関係が成立するので、問題文中の「もみ合っている間にナイフが甲の胸に突き刺さり死なせてしまった」というＸの行為に対し、殺人の故意を認め、刑法１９９条殺人罪の成立を認めるかどうかである。
　ここで、故意の成立要件を確認すると、①認識的要素、②意思的要素の２点である。
さらに、②については、故意の本質は犯罪事実にある、とする表象説、故意の本質は犯罪事実の実現を希望・意欲することにある、とする意思説に分かれている。
このうち、②の意思説にしたがって問題を考察することにする。つまり、Xの行為に故意の本質は犯罪事実の実現を希望・意欲したと思われる箇所があるかどうかということが重要である。これは、問題文中の「甲が要求に応じなければ甲を殺してしまおうと考え」という点をもって、犯罪事の実現を希望・意欲したとみなせ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[因果関係（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51431/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51431/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51431/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51431/thmb.jpg?s=s&r=1245659549&t=n" border="0"></a><br /><br />事例問題　因果関係
(1)　被告人Ｘは，平成１６年３月６日午前３時４０分ころ，普通乗用自動車後部のトランク内に被害者Ａを押し込み，トランクカバーを閉めて脱出不能にし、同車を発進走行させた後，呼び出した知人らと合流するため，大阪府岸和田市内の[352]<br />事例問題　因果関係
(1)　被告人Ｘは，平成１６年３月６日午前３時４０分ころ，普通乗用自動車後部のトランク内に被害者Ａを押し込み，トランクカバーを閉めて脱出不能にし、同車を発進走行させた後，呼び出した知人らと合流するため，大阪府岸和田市内の路上で停車した。その停車した地点は，車道の幅員が約７．５ｍの片側１車線のほぼ直線の見通しのよい道路上であった。
(2) 上記車両が停車して数分後の同日午前３時５０分ころ，後方から普通乗用自動車が走行してきたが，その運転者Ｙは前方不注意のために，停車中の上記車両に至近距離に至るまで気付かず，同車のほぼ真後ろから時速約６０㎞でその後部に追突した。これによって同車後部のトランクは，その中央部がへこみ，トランク内に押し込まれていた被害者Ａは，第２・第３頸髄挫傷の傷害を負って，間もなく同傷害により死亡した。
被告人Ｘは、監禁致死罪の罪責を負うか。監禁行為と致死結果との因果関係の有無を中心に論ぜよ。
　本問において問題となる場面は、Xによってトランク内に閉じ込められたAが、Xとは関係のないYが運転する車に追突され、死亡したという事実において、Xに監禁致死罪（２２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法3職権取消しとはなにか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49676/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49676/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49676/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49676/thmb.jpg?s=s&r=1243441642&t=n" border="0"></a><br /><br />職権取消しとはなにか説明せよ。また、それはどのような場合に許されるか。
１．職権取消しとは、行政庁が、職権により原始的瑕疵のある行政行為の効力を除去することをいう。ここにいう瑕疵には、違法の瑕疵のほか不当の瑕疵も含まれる。一方、行政行為の職[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49673/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49673/thmb.jpg?s=s&r=1243441640&t=n" border="0"></a><br /><br />取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。
　違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[沐浴法根拠付き指導]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39670/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:25:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39670/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39670/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39670/thmb.jpg?s=s&r=1238516725&t=n" border="0"></a><br /><br />沐浴法
　
１．目的
① 全身の清潔保持を図り、感染を防止する。
② 皮膚に付着している汚物や新陳代謝物の除去。
③ 全身観察の場とし異常の早期発見に努める。
④ 血液循環を活性化させることで新陳代謝を促進させ発育を助ける。
⑤ スキンシッ[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生理的体重減少]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39919/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:02:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39919/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39919/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39919/thmb.jpg?s=s&r=1238518956&t=n" border="0"></a><br /><br />生理的体重減少 生後3～4日経つと体重は3～10パーセント減少する
&rarr;胎便、尿、不感蒸泄、哺乳量などで排泄、栄養水分の摂取不良、組織液の消失（不感蒸泄）が、摂取量より多いために起こる
体重減少率の判断
体重減少率の求め方
（出生時体重）－（[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[低流量腎盂内圧測定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40007/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:10:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40007/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40007/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/40007/thmb.jpg?s=s&r=1238519421&t=n" border="0"></a><br /><br />低流量腎盂内圧測定 （低流量　Pressure-Flow Study，低流量ＰＦＳ）
目的 
拡張した上部尿路を有する症例において、それが単に形態的に拡張しているだけなのか、尿管の通過障害の結果なのかを判定することは極めて難しい。本法はその[314]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[子宮復古不全患者の看護]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40510/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:37:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40510/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40510/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/40510/thmb.jpg?s=s&r=1238521048&t=n" border="0"></a><br /><br />子宮復古不全
妊娠中に肥大した子宮筋細胞は，産褥期を通じてもとの大きさに戻るが，この回復過程が遅れた状態をいう
原因
子宮復古不全の原因で最も多いのは，卵膜片の残留であるが、子宮筋腫合併、子宮後屈，多胎分娩、早産，非授乳婦，頻産婦などにおこ[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[視力測定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40517/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:37:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40517/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40517/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/40517/thmb.jpg?s=s&r=1238521057&t=n" border="0"></a><br /><br />視力測定
目的 
物の形や位置を見分ける眼の能力が正常にあるかどうかを知る。 
必要物品 
字詰まり視力表、字ひとつ視力表、検眼枠、遮蔽板 
方法
オートレフラクトメータ（自動屈折測定器）を使用し、屈折度を測定する。 
眼鏡を持っている人は[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[哲学概論Ⅰカントにおける機械論と目的論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38151/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ayame]]></author>
			<category><![CDATA[ayameの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:16:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38151/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38151/" target="_blank"><img src="/docs/961206171116@hc08/38151/thmb.jpg?s=s&r=1237043804&t=n" border="0"></a><br /><br />物はすべて生成の運動において捉えられ、この運動を因果関係として考えると、因果関係としてみられる運動や生成が機械的に行われるという「機械論」と、ある一つの目的に向かって動くという「目的論」とがある。この二つの考え方は根本的に対立した立場にある[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選90　特に信用すべき書面]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36753/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 02:23:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36753/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36753/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36753/thmb.jpg?s=s&r=1235150622&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　　　　　　　　　　判例百選90「特に信用すべき書面」　　　　　　　
【事実の概要】
　本決定は、ロッキード事件児玉・小佐野ルート公判における検察官請求証拠の採否決定である。問題となった証拠は、①銀行支店次長Ａ作成の営業店長日[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度についての感想]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/34932/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:33:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/34932/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/34932/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/34932/thmb.jpg?s=s&r=1232807597&t=n" border="0"></a><br /><br />裁判員制度についての感想
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　裁判員制度とは、一般市民の社会常識を裁判に反映させるために、一定の重大事件について国民に刑事裁判への参加を義務付けるものである。しかし、[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公務の執行を妨害する罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19099/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 01:04:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19099/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19099/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/19099/thmb.jpg?s=s&r=1201968252&t=n" border="0"></a><br /><br />～公務の執行を妨害する罪～
【保護法益】
　公務すなわち国または地方公共団体の作用。ただし、強制執行妨害罪においては、一次的には債権者の利益にある（判例）。
★　要件
①　客体：「公務員」である。
②　行為：「公務員が職務を執行するに当たり[350]<br />～公務の執行を妨害する罪～
【保護法益】
　公務すなわち国または地方公共団体の作用。ただし、強制執行妨害罪においては、一次的には債権者の利益にある（判例）。
★　要件
①　客体：「公務員」である。
②　行為：「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える」ことである。
　　公務執行妨害罪の対象となる「職務」は、適法なものでなければならない（職務の適法性）。
③　結果：本罪は暴行・脅迫を加える行為をもって足り、暴行・脅迫の結果として公務員の職務執行が現実に害されたことを要しない（抽象的危険犯）。
④　因果関係
⑤　故意：職務の適法性の錯誤をどう扱うのかについては、争いがある。
⑥　罪数・他罪との関係：公務執行妨害罪が成立すると暴行・脅迫罪は成立しない。業務妨害罪との関係については争いがある。
一　職務の適法性
1　「職務」は適法なものであることが必要であり、職務の「適法性」は書かれざる構成要件要素（規範的構成要件要素）である（通説）。違法な公務員の公務を保護するとなれば公務員そのものの身分ないし地位を保護する結果となり本罪の趣旨に反するし、違法な公務員の行為はおよそ職..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[偽証の罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19097/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 01:00:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19097/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19097/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/19097/thmb.jpg?s=s&r=1201968029&t=n" border="0"></a><br /><br />～偽証の罪～
【保護法益】
　国の審判作用（裁判、懲戒処分）の適正な運用である。
一　主体
法律により宣誓した証人である（身分犯）。宣誓は有効なものでなければならない。
　証人が宣誓を拒める場合（民訴201Ⅳ）に、拒まずに宣誓すれば本罪は成[344]<br />～偽証の罪～
【保護法益】
　国の審判作用（裁判、懲戒処分）の適正な運用である。
一　主体
法律により宣誓した証人である（身分犯）。宣誓は有効なものでなければならない。
　証人が宣誓を拒める場合（民訴201Ⅳ）に、拒まずに宣誓すれば本罪は成立しうる。証言拒否権を有する者（民訴196）でも、宣誓のうえ拒否権を行使しないで偽証すれば本罪に該当する。　刑事被告人が自ら宣誓しても本罪の客体となりえない。刑事被告人には、任意の供述を求めうるが（刑訴311）、宣誓させて供述させることはできないからである。宣誓は、陳述の前になされると、後でなされるとを問わない。
二　行為
「虚偽の陳述」である。
【「虚偽」の意義】
・主観説（判例）：証人の記憶に反すること
（理由）
①証人の記憶自体確実な信憑性を有するわけではないから、証人が自ら実際に休験したことだけを信頼できるものとして扱うほかなく、よって、体験しない事実を陳述すること自体が国の審判作用を誤らせるものとして有害とみるべきである。②証人は自己の記憶する事実をそのまま陳述することで、その証言を裁判所による適正な事実認定に資せしめる任務をもつと考えられ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-長期別居中の懐胎子と嫡出推定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:57:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18915/thmb.jpg?s=s&r=1201679874&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―長期別居中の懐胎子と嫡出推定 
論点「嫡出推定が働く場合には、夫からの嫡出否認の訴えがなければ、
子は生物学上の父に対し認知請求をすることができないか。」 
最判昭和４４年５月２９日第一小法廷判決 
＜序論＞ 
嫡出推定とは、民法[342]<br />民法判例―長期別居中の懐胎子と嫡出推定 
論点「嫡出推定が働く場合には、夫からの嫡出否認の訴えがなければ、
子は生物学上の父に対し認知請求をすることができないか。」 
最判昭和４４年５月２９日第一小法廷判決 
＜序論＞ 
嫡出推定とは、民法７７２条の規定の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫のこと
推定する」という子の父性推定と嫡出性付与の２つの推定が同時に働く推定であ
る。嫡出推定を受ける子は、民法７７４条、７７５条に定める嫡出否認の訴えま
たは家事審判法２３条による審判によらなければ、嫡出子としての身分を奪われ
ないという早期の「親」の確定という利益を得られる。また、嫡出否認の訴えは
原則として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[任意捜査と強制捜査の区別]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18908/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:47:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18908/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18908/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18908/thmb.jpg?s=s&r=1201679257&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法 
任意捜査と強制捜査の区別 
刑事訴訟法 197 条 1 項は「捜査については、その目的を達するために必要な聴取をする
ことができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これ
をすることができない」と規[332]<br />刑事手続法 
任意捜査と強制捜査の区別 
刑事訴訟法 197 条 1 項は「捜査については、その目的を達するために必要な聴取をする
ことができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これ
をすることができない」と規定する。この規定の前段は、任意捜査（処分）を規定し、例
外として但書で強制捜査（処分）について定めるという形式を採っており、任意処分の原
則を表明したものであるということができる。聞き込みや証拠捜し、尾行、張り込みなど
は 196 条の捜査上の注意点を遵守し任意に行うことができる。また、強制処分は、法律に
定めるものに限り行うことができる強制処分法定主義が採..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[有価証券法　手形の裏書譲渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18322/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 14:55:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18322/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18322/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18322/thmb.jpg?s=s&r=1201154112&t=n" border="0"></a><br /><br />有価証券法 
手形の裏書譲渡 
問題）Ｙを振出人とする約束手形について、受取人たるＡは被裏書人欄のみを白地とし
てＢに裏書譲渡した。さらにＢは、同じく被裏書人欄にみを白地としてＸに裏書
譲渡した。その後、Ｘの事務員が裏書の連続を確保する目的[348]<br />有価証券法 
手形の裏書譲渡 
問題）Ｙを振出人とする約束手形について、受取人たるＡは被裏書人欄のみを白地とし
てＢに裏書譲渡した。さらにＢは、同じく被裏書人欄にみを白地としてＸに裏書
譲渡した。その後、Ｘの事務員が裏書の連続を確保する目的で白地部分を補充し
た。しかし、誤りであることに気付き、その後、被裏書人欄２箇所を抹消した。
この手形をもってＹに支払提示がなされた場合、ＹはＸからの支払に応じなけれ
ばならなか。 
１．序論 
２．被裏書人欄の抹消の効果 
（１）学説 
（２）判例 
３．検討 
１．序論 
手形は特殊な債権譲渡の方式である裏書により譲渡することができる。 
裏書は、裏書人（譲渡人）の署名と被裏書人（譲受人）の記名をした上でなされるのが
一般的であるが、これを白地のまま譲渡する白地裏書も有効である（手形法１３条２項）。
また、手形は高度な流通証券であるため、裏書の連続ある手形を所持する者は適法な権利
者として推定される（１６条１項）。よって、裏書の連続のある手形の所持人からの支払呈
示に対し、手形債務者はその債務を負担する義務を負い、支払に応じなければならない。 
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[宗教団体内部の紛争に対する司法審査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17499/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aunt-mary]]></author>
			<category><![CDATA[aunt-maryの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 01:58:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17499/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17499/" target="_blank"><img src="/docs/983431588401@hc05/17499/thmb.jpg?s=s&r=1199638722&t=n" border="0"></a><br /><br />宗教団体内部の紛争に対する司法審査について
司法とは一般に「具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用」と定義される。裁判所法3条1項は「一切の法律上の争訟を裁判し」とある。この法律上の争訟は①当事者間の具体[354]<br />宗教団体内部の紛争に対する司法審査について
司法とは一般に「具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用」と定義される。裁判所法3条1項は「一切の法律上の争訟を裁判し」とある。この法律上の争訟は①当事者間の具体的な法律関係ないし権利義務の存否に関する争いであること、及び②法令の適用により終局的に解決できるものという二つの要件を備えたものを言うというのが通説である。ここで、宗教団体内部の紛争に対して司法審査が及ぶか、すなわち宗教団体内部の紛争は法律上の争訟に当たるかが問題となる。
　判例、通説は、純然たる信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断自体を求める訴え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[倫理判断指導の可能性、道徳性の形成に関わる学習・指導のあり方について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428513601@hc07/14233/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 凛としてニコル]]></author>
			<category><![CDATA[凛としてニコルの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 11:37:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428513601@hc07/14233/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428513601@hc07/14233/" target="_blank"><img src="/docs/983428513601@hc07/14233/thmb.jpg?s=s&r=1185935829&t=n" border="0"></a><br /><br />・倫理判断、倫理、道徳の基本的性格
倫理判断、倫理、道徳の基本的性格は様々な学説によって説明することができる。特に現代の倫理学に影響を与えたのはG.E.ムーアである。G.E.ムーアは「内在的価値ないしは究極的価値としての善の問題」に対する[340]<br />・倫理判断、倫理、道徳の基本的性格
倫理判断、倫理、道徳の基本的性格は様々な学説によって説明することができる。特に現代の倫理学に影響を与えたのはG.E.ムーアである。G.E.ムーアは「内在的価値ないしは究極的価値としての善の問題」に対する答えとしての倫理判断を分析判断や事実判断ではなく、答えがそれ自身によってそれが真であることが示される直覚による判断であるとし、また、「我々はいかなるタイプの行為を行うべきか」に対する答えとしての倫理判断は内在的価値としての善が決定されているなら、いかなる行為を行えば内在的価値が最も大きいかに関する因果的事実判断であるとした。因果的事実判断能力が欠けている人間にまともな倫理判断能力を期待しにくく、倫理判断はしばしば事実判断の食い違いから生じているという点からもムーアのこの主張は評価される。これに対し、G.サンタヤナは「何がそれ自身において善であるのか」に関する倫理判断は判断主体の好みの表明に他ならないという自然主義倫理学説を唱え、ムーアを否定した。同じく、自然主義倫理学説を唱えたR.B.ペリーは倫理判断とは関心の比較を通じての善の比較判断であり、道徳的善..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[幼少期から形成される道徳判断について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428562001@hc07/14140/]]></link>
			<author><![CDATA[ by a_k_o]]></author>
			<category><![CDATA[a_k_oの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 12:31:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428562001@hc07/14140/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428562001@hc07/14140/" target="_blank"><img src="/docs/983428562001@hc07/14140/thmb.jpg?s=s&r=1185161475&t=n" border="0"></a><br /><br />道徳教育の理論と実践
「幼少期から形成される道徳判断について」
人は他者の行為を解釈する手がかりとして、行為の背後にある相手の意図を探ろうとする。他者の行動の善悪を判断する際には、そのような意図の解釈は重要であり、法律においても事件や事故が[356]<br />道徳教育の理論と実践
「幼少期から形成される道徳判断について」
人は他者の行為を解釈する手がかりとして、行為の背後にある相手の意図を探ろうとする。他者の行動の善悪を判断する際には、そのような意図の解釈は重要であり、法律においても事件や事故が故意になされたかどうかは行為者の責任の重さを考慮する上で重要な手がかりとなる。また、子供たちは日常生活において、さまざまな対人葛藤場面に遭遇する。つまりたとえ相手から損害を被ったとしてもそれが過失であれば許すが、故意に危害を加えられたならば抗議する。いうように相手の意図に応じて柔軟に対応することは重要な社会的スキルの一側面である。児童期において年齢とともに道徳的判断の手がかりとして意図情報が用いられるようになることがピアゼをはじめとしてさまざまな研究者によって示されている。さらに、近年これらの研究は幼児期の子供を対象に行われるようになってきた。そこで、今回はそのように道徳判断において糸状法を考慮するようになる発達プロセスを先行研究のレビューを元に概観し、幼児の道徳判断において意図を考慮する能力に商店を当てて考察する。
　道徳判断における意図や動機の影..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[道徳の存在とそれに伴う判断について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429139001@hc07/13075/]]></link>
			<author><![CDATA[ by azaz_2go]]></author>
			<category><![CDATA[azaz_2goの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 15:17:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429139001@hc07/13075/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429139001@hc07/13075/" target="_blank"><img src="/docs/983429139001@hc07/13075/thmb.jpg?s=s&r=1170656244&t=n" border="0"></a><br /><br />倫理学概論レポート
道徳の存在とそれに伴う判断について
世の中には、絶対的に正しい行為、などというものがあるのだろうか。社会や個人の「規範」に囚われることなく、全てにおいて誰もがそうだと認めるような正しさは、果たしてあるのだろうか。中には、[356]<br />倫理学概論レポート
道徳の存在とそれに伴う判断について
世の中には、絶対的に正しい行為、などというものがあるのだろうか。社会や個人の「規範」に囚われることなく、全てにおいて誰もがそうだと認めるような正しさは、果たしてあるのだろうか。中には、数学のような人間たちから切り離され、独立して無条件に正しいものもあるが、これに倣って、全ての事柄を絶対的に正しいと判断するわけにもいかない。そうしたことから、人々が普段何気なく行っている道徳的な判断は、ほとんど１００％何らかの規範に囚われていると言っても過言ではない。つまりそれは『ある種の行為を許すときには、そのような行為は妨げられるべきではないという規則を暗に前提している』のであり、『習俗はたんにくりかえされる習慣であるばかりでなく行為の規則なのである』。そして日常繰り返されるそれらの行為は道徳の基礎として形成されるのである。
道徳の基礎に関してはまず、「事実を引き合いに出す」ということが考えられる。この場合の事実とは、多くの人がその社会において妥当と認められるような規範に沿うものである。例えば、その社会において多くの人々がゴミのポイ捨てを行ってそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判断に及ぼす他者情報の影響]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430242101@hc06/12192/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tidasun0405]]></author>
			<category><![CDATA[tidasun0405の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 20:10:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430242101@hc06/12192/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430242101@hc06/12192/" target="_blank"><img src="/docs/983430242101@hc06/12192/thmb.jpg?s=s&r=1166958625&t=n" border="0"></a><br /><br />目的
　　ものを判断したり態度を形成したり、あるいは行動を決定したりする場合、私たちは他者の言動からさまざまな形で影響を受ける。そのような影響を一般に社会的影響（social　influence）と呼んでいる。他者の言動からさまざまな形で影[328]<br />目的
　　ものを判断したり態度を形成したり、あるいは行動を決定したりする場合、私たちは他者の言動からさまざまな形で影響を受ける。そのような影響を一般に社会的影響（social　influence）と呼んでいる。他者の言動からさまざまな形で影響を受けた結果、自分の行動を他者の言動に合わせる、または近づけることを同調という。これはあまりにも身近な現象であり、この同調行動を学問として純粋に測ることを最初に試みたのがアッシュであるが、アッシュの実験では答えが明らかな判断に対しての社会的影響を研究している（岡本，1995)。しかし日常生活においては、そのように単純な判断状況だけではなく、明瞭な答えのない複雑な判断状況も多く存在する。曖昧な課題に関する同調については、シェリフの自動運動に対する集団状況の効果の研究がある（堀・山本・吉田，1997）。本実験では、複数の個人が同一の対象について確信のもちにくい困難な判断を行おうとする時、他者の判断についての情報が提供されると、それが各人の判断にどのような影響を及ぼすかを実験群と統制群にわけて実験を行い検討する。 
実験群：ある変数や条件の効果を調べるた..]]></description>

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			<title><![CDATA[学校教育の今後の展開と教育方法の研究能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431456201@hc05/7496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hotneko]]></author>
			<category><![CDATA[hotnekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 00:10:58 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431456201@hc05/7496/" target="_blank"><img src="/docs/983431456201@hc05/7496/thmb.jpg?s=s&r=1142176258&t=n" border="0"></a><br /><br />　現在の学校教育が当面しているものは、現代社会が著しく情報社会となっていることに起因する現象であるといえる。　パソコンや携帯電話など情報機器の低価格化、通信回線の高速化などインフラ面での改善により、インターネット上に散在する膨大な情報を得ら[360]<br />「学校教育は、現在、転換の時期に当面しているが、教育の今後の展開を予想するときにどのような視点から考えておくのがいいだろうか。その論拠を示しながら、教育の方法と技術についてどのような研究能力を習得しておくことが必要か。」
　現在の学校教育が当面しているものは、現代社会が著しく情報社会となっていることに起因する現象であるといえる。　パソコンや携帯電話など情報機器の低価格化、通信回線の高速化などインフラ面での改善により、インターネット上に散在する膨大な情報を得られることが近年の最も大きな社会の変化と言える。
　インターネットの最大の効用は、商業用のコンテンツを除けば、情報が基本的に無料であり、また..]]></description>

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