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		<title>タグ“公的扶助論”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%85%AC%E7%9A%84%E6%89%B6%E5%8A%A9%E8%AB%96/</link>
		<description>タグ“公的扶助論”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[無料で見れます！東京福祉大学　公的扶助論　６． 生活困窮者自立支援制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/911001053949@hc24/154968/]]></link>
			<author><![CDATA[ by きょうたろう２号]]></author>
			<category><![CDATA[きょうたろう２号の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2025 11:57:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/911001053949@hc24/154968/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/911001053949@hc24/154968/" target="_blank"><img src="/docs/911001053949@hc24/154968/thmb.jpg?s=s&r=1747277850&t=n" border="0"></a><br /><br />東京福祉大学の公的扶助論の科目終了試験のポイント6です。
科目名：公的扶助論　科目コード:2043
参考にしていただければと思います。
他にも無料で公開している資料があるので、よろしければ見ていってください！
右上の推薦ボタンを押し[332]<br />生活困窮者自立支援制度について
日本はバブル崩壊以降の余波で長期間不況にさらされてきた。そして現在も新型コロナの流行による経済損失や物価の高騰を受けて貧困状態となる世帯や人も増えてきた。このような状況に政府は高齢者や児童、障害者といった枠組みで支援策などを進めてきたが、その枠組みの対象とならず困窮している人がおり、支援が行えない状況が続いていた。こうした人々に早期にアプローチし、自立への道筋を共に考えるために創設されたのが、2015年に施行された生活困窮者自立支援法である。
　生活困窮者自立支援法において、生活困窮者とは就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[無料で見れます！東京福祉大学　公的扶助論　４． 生活保護制度の動向とその背景について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/911001053949@hc24/154967/]]></link>
			<author><![CDATA[ by きょうたろう２号]]></author>
			<category><![CDATA[きょうたろう２号の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2025 11:57:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/911001053949@hc24/154967/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/911001053949@hc24/154967/" target="_blank"><img src="/docs/911001053949@hc24/154967/thmb.jpg?s=s&r=1747277849&t=n" border="0"></a><br /><br />東京福祉大学の公的扶助論の科目終了試験のポイント4です。
科目名：公的扶助論　科目コード:2043
参考にしていただければと思います。
他にも無料で公開している資料があるので、よろしければ見ていってください！
右上の推薦ボタンを押し[332]<br />４． 生活保護制度の動向とその背景について
現在、日本では少子高齢化や経済格差の拡大といった社会的な課題が深刻化している。こうした背景の中で、生活保護制度の役割はますます重要になっており、特に、生活保護を受ける人々や世帯の数がどのように推移しているのか、その動向は社会全体の経済状況や福祉政策と密接に関係している。本稿では、そんな被保護人員および被保護世帯の動向とその背景について述べていく。
　令和7年1月の厚生労働省の「被保護者調査」によると、被保護実動員数は約200万人で、対前年同月と比べると約1.6万人の減少（0.8%）の減少である。さらに令和4年の厚生労働省の「生活保護の現状..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[無料公開資料多数！他の資料も見てください！　東京福祉大学　公的扶助論　1.　貧困をとらえる3つのアプローチについて　２． 生活保護制度の２つの目的について　3.生活扶助基準の構成について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/911001053949@hc24/154927/]]></link>
			<author><![CDATA[ by きょうたろう２号]]></author>
			<category><![CDATA[きょうたろう２号の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2025 22:07:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/911001053949@hc24/154927/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/911001053949@hc24/154927/" target="_blank"><img src="/docs/911001053949@hc24/154927/thmb.jpg?s=s&r=1746968849&t=n" border="0"></a><br /><br />東京福祉大学の公的扶助論の科目終了試験のポイント1-3です。
科目名：公的扶助論　科目コード:2043
参考にしていただければと思います。
他にも無料で公開している資料があるので、よろしければ見ていってください！
右上の推薦ボタンを[328]<br />貧困をとらえる3つのアプローチについて
貧困とは、経済的に困窮している状態や、教育や医療など基本的なサービスが十分に利用できない状態であり、現代の日本においても経済格差による貧困が大きな問題となっている。そんな貧困の概念は多様であり、さまざまな観点から捉えることができる。本稿では、貧困を捉える主要なアプローチとして、絶対的貧困アプローチ、相対的貧困アプローチ、社会的排除アプローチの3つに着目し、それぞれの特徴と登場の背景について説明する。
　まず絶対的貧困アプローチとは、最低限の生活を維持できるかどうかを基準とする考え方である。ブースは、所得や職業的地位のほか、見苦しくない生活を送れているかを考慮して、労働者を8つの階層に分けて下位4階層を貧困とした。すると労働者の約30%が貧困状態であることが分かり、この調査を受けてラウントリーは、それぞれの世帯の家計支出や生活習慣を分析して貧困を捉えようとし、貧困を第一次貧困と第二次貧困に分類した。これらの調査により、個人的な問題として捉えられていた貧困が、社会的な問題として捉えられることになった。
　次に、相対的貧困アプローチとは、社会全体の所得..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的扶助論1単位め　評価「良」取得！]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/914846437240@hc23/152189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syou0505]]></author>
			<category><![CDATA[syou0505の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 15:23:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/914846437240@hc23/152189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/914846437240@hc23/152189/" target="_blank"><img src="/docs/914846437240@hc23/152189/thmb.jpg?s=s&r=1696227835&t=n" border="0"></a><br /><br />通信制大学の公的扶助論のレポートです。
良評価です。考察が不足しています。あくまでもご参考に。
課題「貧困の拡大を踏まえつつ、現代社会における公的扶助（生活保護）の役割について述べなさい。[280]<br />公的扶助論1単位め　

（課題）
　「貧困概念の拡大を踏まえつつ、現代社会における公的扶助(生活保護)の役割について述べなさい」
	
(解答)
歴史的経緯から貧困概念の変遷をみていき、その後で、公的扶助の役割について述べていきたい。
貧困が社会問題であると提起する契機となったのは、ブースのロンドン調査である。19世紀後半、産業革命後のイギリスでは、都市化に伴い、貧困が大きな問題になっていた。この時代、貧困の原因は社会ではなく、怠慢などの個人に原因があると考えられていた。だが、ブースの調査によって、個人に原因があるのではなく、雇用の不安定さなど社会の要因によるものだと明らかにした。また、「貧困線」(週賃金が21シリング)という貧困の概念を創設した。
その後、ブースの「貧困線」の概念をより明確にしたのが、ラウントリーの一次貧困・二次貧困である。1)肉体上の健康保持に必要な栄養量を確保するための食費に着目し、これに家賃や衣類などを加えた水準に満たないものを貧困と捉えている。これが絶対的貧困に関する概念のひとつとなっている。
時代が進み、第二次世界大戦後、先進諸外国は経済的発展を遂げ、貧困は過..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【優評価】貧困概念の拡大を踏まえつつ、現代社会における公的扶助（生活保護）の役割について述べなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926828665540@hc19/140954/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kokana]]></author>
			<category><![CDATA[kokanaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 17:33:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926828665540@hc19/140954/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926828665540@hc19/140954/" target="_blank"><img src="/docs/926828665540@hc19/140954/thmb.jpg?s=s&r=1592728386&t=n" border="0"></a><br /><br />通信制福祉大学の公的扶助論のレポートです。優評価をいただきました。全てコピーして提出するのはおやめください。[162]<br />1 
（課 題） 
貧困概念の拡大を踏まえつつ、現代社会における公的扶助（生活保護）の役割について述
べなさい。 
（解 答） 
一時期「勝ち組」「負け組」といった言葉に象徴されたように、現在、富裕層と貧困層
の二極化が進んでいる。正規雇用が減少し非正規雇用の増加へと雇用状況が変化してきた
こと、急速な高齢化、家族形態の変化等、社会を構成する人々生活の変化によって、貧困
層が拡大し多様化している。特に雇用状況の変化では、一生懸命働いても一向に生活が楽
にならない「ワーキングプア」も増加し社会問題となっている。病気等働けない状況に見
舞われた場合にも社会保障制度で救済されていたのに対し、救済資格を得られずに、社会
保険、社会福祉のセーフティーネットの網目からこぼれる人も少なくない。そうした人を
救う最後の砦として存在するのが公的扶助の役割を持つ生活保護制度である。これから、
貧困概念の拡大を踏まえた上で、現代社会における公的扶助の役割について述べていきた
い。 
初めに、貧困について考える指標として、「絶対的貧困」と「相対的貧困」、さらに「社
会的排除」の 3 つの概念に分けて考える。ま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[W0502 公的扶助論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133436/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 11:48:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133436/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133436/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/133436/thmb.jpg?s=s&r=1522378131&t=n" border="0"></a><br /><br />W0502　公的扶助論

科目最終試験のまとめ。

レポート評価A,試験90点。

テキストに即して900字前後でまとめた答案6題です。[172]<br />①生活保護の動向について説明せよ。
②生活保護における自立支援プログラムの現状と課題について説明せよ。
③現代の貧困問題の特徴とその構造について説明せよ。
④低所得層への対策について説明せよ。
⑤ブースやラウントリーの「貧困調査」で発見された貧困の原因は何か。それは、公的扶助の歴史にどんな影響をもたらしたか。
⑥生活保護制度の目的と基本原理について説明せよ。

「生活保護の動向について説明せよ。」
生活保護の動向について、最近の特徴をまとめると次のように説明できる。

第一に、近年において、被保護世帯数・人員及び保護率は大きく増加している。開始世帯数が廃止世帯数を上回っており、とりわけ、世界金融危機の影響などにより被保護世帯数・人員が急増した2009年度以降になると、開始世帯数は急増しているが廃止世帯数は若干の増加である。このことは、生活保護への入口は広がったものの、出口はそれほど広がっていないことを意味している。また、雇用・就労の動向とも関連しており、とりわけ完全失業率と保護開始人員には正の相関関係があると言われている。

第二に、被保護者は高齢化している。世帯類型別では「高齢者世帯」が最も多く、年齢階級別でも被保護者の中で、60歳以上の高年齢層の比率が他の年齢層より高く、保護率も高年齢層は他の年齢層よりも高くなっている。

第三に、被保護世帯の労働力類型では、世帯のうち働いている者のいない（世帯主・世帯員ともに働いていない）非稼働世帯が多数を占めている。世帯主または世帯員が働いている世帯が増加傾向ではあるがわずかである。就労にあたって、何らかの困難を抱えている被保護者が少なくないことが分かる。

第四に、世帯人員別では、被保護世帯において1人世帯が多数を占めている。1990年代以降では被保護世帯で1人世帯の比率が7割を超えており、被保護世帯の多くが単身世帯であるという実態が示されている。

第五に、受給期間において、長期化の傾向が見られる。受給期間が5年以上である者が約半数を占めている。長期の層が約半数を占めていることは、自立が困難であるため長く保護を受給し続けている者が多いことを意味している。

第六に、被保護世帯のうち8割以上が生活扶助、住宅扶助、医療扶助を受給している。医療扶助は世帯数・人員ともに8割以上の扶助率が示されていることから、生活保護受給者の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的扶助論　課題1新]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939848074662@hc15/124182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by キーちゃま]]></author>
			<category><![CDATA[キーちゃまの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 23:14:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939848074662@hc15/124182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939848074662@hc15/124182/" target="_blank"><img src="/docs/939848074662@hc15/124182/thmb.jpg?s=s&r=1459001664&t=n" border="0"></a><br /><br />公的扶助論　課題１　
日本国憲法第25条第一項は、「全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されており、国民に「生存権」を保障している。そして日本の社会保障制度の体系にある、公的扶助制度は国民の最低限度の生活水準（ナショナルミニマム）の生活を保障するためにある。
現在の社会保障制度の体系を制度・サービス別にみると、次のように整理できる。
社会保険（年金保険・医療保険・労働保険
（労働保険には雇用保険・労災補償保険）
公的扶助（生活保護・社会手当）
（社会手当には児童手当・児童扶養手当等）
公衆衛生サービス・医療
社会福祉サービス（老人福祉、児童福祉、身体障害者福祉、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的扶助論　課題2新]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939848074662@hc15/124183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by キーちゃま]]></author>
			<category><![CDATA[キーちゃまの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 23:16:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939848074662@hc15/124183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939848074662@hc15/124183/" target="_blank"><img src="/docs/939848074662@hc15/124183/thmb.jpg?s=s&r=1459001804&t=n" border="0"></a><br /><br />公的扶助論　課題2　
生活保護法の原理と原則については次のようになっている。生活保護法は、国家責任の原理・無差別平等の原理・最低生活の原理・保護の補足性の原理からの4つの基本原理からなる。それらを基本に、申請保護の原則・基準及び程度の原則・必要即応の原則・世帯単位の原則が規定されている。
申請保護の原則によれば、本人や扶養義務者、同居の親族が生活保護を申請したいと申し出た場合、これを妨げる何らかの要件規定も存在しないとされる。すなわち、生活保護を求めてくる者に対して福祉事務所が、生活保護の申請を受け取らないという対応は違法なのである。この事例では福祉事務所の対応として不適切があったと言える。福..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的扶助論【科目修了試験①～⑥】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942770544647@hc14/123944/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ちびっこギャング]]></author>
			<category><![CDATA[ちびっこギャングの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 22:39:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942770544647@hc14/123944/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942770544647@hc14/123944/" target="_blank"><img src="/docs/942770544647@hc14/123944/thmb.jpg?s=s&r=1457962773&t=n" border="0"></a><br /><br />設題のポイントを踏まえ、指定教科書以外の文献も用いながら、どの設題番号も1000～1200字でまとめております。※試験はA評価でした。[183]<br />■科目修了試験
1.生活保護法の基本原理について
生活保護法には4つの基本原理がある。それぞれについて説明する。
　我が国の最終的な生活保障制度である生活保護は、国民の最低生活保障及び自立の助長を国家の責務として、4つの基本原理と原則により、厳格な資力調査を要件として実施されている。以下、4つの基本原理について述べていく。
　1つ目は、「国家責任による最低生活保障の原理」である。日本国憲法第25条に規定する生存権を実現するために、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障する。また、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
　2つ目は、「無差別平等の原理」である。生活保護法の第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定し、生活困窮者の信条、性別、社会的身分などにより優先的又は差別的な扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。故に、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われる
　3つ目は、「健康で文化的な最低生活保障の原理」である。この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。生活保護法第3条において、「この擁立により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができる者でなければならない」と規定されている。
　4つ目は、「保護の補足性の原理」である。これは、利用しうる資産、能力、その他あらゆるもの（他法、他制度、他施策を含む）を活用し、それでも不足の場合に法の保護が行われることを意味する。公的扶助の特徴といわれている資力調査は、この要件を確認するためのものである。
　保護の補足性に関わらず、処分しなくても良い資産として、次の2つがあげられる。まず、現実に、最低生活の維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効が上がっていると認められる資産である。次に、現在活用されていないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があると認められる資産であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的扶助論レポート＆科目修了試験①～⑥セット（生活保護の種類と範囲、方法について述べよ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942770544647@hc14/123943/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ちびっこギャング]]></author>
			<category><![CDATA[ちびっこギャングの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 22:39:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942770544647@hc14/123943/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942770544647@hc14/123943/" target="_blank"><img src="/docs/942770544647@hc14/123943/thmb.jpg?s=s&r=1457962772&t=n" border="0"></a><br /><br />レポートはA評価でした。科目修了試験は、設題のポイントを踏まえ、指定教科書以外の文献も用いながら、どの設題番号も1000～1200字でまとめております。※試験はA評価でした。[241]<br />「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」
　公的扶助の代表的なものとして生活保護がある。このことは、第1条において「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定されている。生活保護には、最低限度の生活を維持できない者に対して、その必要に応じ8種類の具体的な扶助がある。それは、「①生活扶助」「②教育扶助」「③住宅扶助」「④医療扶助」「⑤生業扶助」「⑥出産扶助」「⑦葬祭扶助」「⑧介護扶助」である。被保護者は上記の8つの扶助を単給（＝1種類の扶助）又は併給（＝2種類の扶助）することができる。扶助を実施する際は「現金給付」と「現物給付」がある。前者は金銭で給付することを指し、後者は物品や医療・介護サービス等を給付する場合を指す。以下、8つの扶助の範囲と方法について述べていく。
　①生活扶助は、生活保護受給者の中で最も多く受給される扶助である。生活扶助は飲食費、被服費、光熱水費、家具什器等、日常生活を営む上での基本的な需要を満たすためのものを金銭により給付する。経常的一般生活費の基本は第1類（個人経費）と第2類（世帯共通経費）に分かれる。第1類の経費は、衣類、食費その他個人単位の諸費用に対応するもので、個人別の額を合算することとなる。この第1類の基準額は、年齢別、所在地域別に定められている。所要栄養量を基礎にしているので、12歳から19歳が最も高額となっている。所在地域別は級地制度によって具体化されている。つまり、住んでいる地域によって生活扶助の金額が変わってくる。さらに、冬季（11月～3月）には、暖房費として冬季加算が加えられるこの冬季加算は、都道府県を単位として全国をⅠ区からⅥ区までの6つに区分し、世帯人員別に設定されている。また、障害者、助産婦、在宅患者等はより多くの経費が必要であることから、加算制度が設けられている。厚生労働省のデータ（参考文献⑧・⑨参照）から、例えば東京都（1級地‐1）に住んでいる32歳の独身で一人暮らしの男性（障害なし）の生活扶助基準額は、40,270（第1類）＋43,430（第2類）＋0（加算額）＝83,700（円）となる。生活扶助基準は非稼働世帯を基礎として算定されてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生活保護の種類と範囲、方法について　東京福祉大学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942478825964@hc14/121020/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 鳥乃唐揚]]></author>
			<category><![CDATA[鳥乃唐揚の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 13:21:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942478825964@hc14/121020/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942478825964@hc14/121020/" target="_blank"><img src="/docs/942478825964@hc14/121020/thmb.jpg?s=s&r=1436242893&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数2800程度[19]<br />「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」
　生活保護法は、日本国憲法第25条の生存権に基づいて、1950（昭和25）年に制定された。そのため、生活保護法第1条では、最低限度の生活の保障と自立の助長の2つの目的を明らかにしている。そして、4原理（国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活保障の原理、保護の補足性の原理）と4原則（申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則）を生活保護制度の実施の根幹としている。
　生活保護の種類としては、生活保護法第11条に、生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・埋葬扶助の8種類が規定されている。　8種類の扶助については、世帯の必要にあわせて1種類または2種類以上の組み合わせで行われる。1種類の扶助だけが行われる場合を単給、2種類以上の扶助が行われる場合を併給と呼ぶ。給付については、生活保護法第6条の規定により、現金給付または現物給付で行われる。
1.生活扶助
生活扶助は、第12条に規定されており、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものと移送についての給付を行うものである。生活扶助は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944432900695@hc14/120615/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mamechan11]]></author>
			<category><![CDATA[mamechan11の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 19:19:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944432900695@hc14/120615/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944432900695@hc14/120615/" target="_blank"><img src="/docs/944432900695@hc14/120615/thmb.jpg?s=s&r=1434277165&t=n" border="0"></a><br /><br />「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」　生活保護を規定する生活保護法では、生活費の性質によって、保護の種類を生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つにわけている。これらの扶助は、それぞ[354]<br />「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」
　生活保護を規定する生活保護法では、生活費の性質によって、保護の種類を生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つにわけている。これらの扶助は、それぞれに所在地域や年齢、世帯構成などによって基準額が設定されており、要保護者の状況に応じて給付される。また、金銭を給付する金銭給付と、医療扶助や介護扶助のような現物給付とがあり、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助は月単位で継続して支給され、他は必要な時に支給される。
　生活扶助は、現行の8種類の扶助のなかで最も基本的な扶助であり、生活に必要な衣食や光熱水費といった需要に対して給付が行われる。第1類（飲食物費、被服費など個人単位の生活費を年齢別に示したもの）と、第2類（光熱水費、家計什器など世帯単位の生活費を世帯人数別に示したもの）とを組み合わせて、日常生活を営む上での基本生活費が算出され、これに妊産婦や老齢、母子、障害などの特別な需要を満たすための加算が行われて給付される。冬期においては、地域における寒冷の度合いなどによって11月から3月ま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的扶助論　第2課題　第1設題　聖徳]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948379480661@hc12/103156/]]></link>
			<author><![CDATA[ by けいママ]]></author>
			<category><![CDATA[けいママの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 May 2013 15:02:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948379480661@hc12/103156/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948379480661@hc12/103156/" target="_blank"><img src="/docs/948379480661@hc12/103156/thmb.jpg?s=s&r=1367733771&t=n" border="0"></a><br /><br />【第2課題　第1設題】　被保護者の権利・義務及び不服申し立てについて説明してください。
【参考文献】　低所得者に対する支援と生活保護制度～公的扶助論～　　社会福祉士養成講座編集委員会著
公的扶助論　　聖徳大学
ニッポン貧困最前線～ケースワー[350]<br />第2課題　第1設題
生活保護法による保障には、生活費の性格によって区分された8種類の扶助（生活扶助・住宅扶助・教育扶助・介護扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助）がある。これらは、国民の最低生活の維持のための給付であり、その費用が国民の税金によって賄われていることから、保護をうける被保護者には特別な権利が与えられ、また義務も課せられている。以下、被保護者の権利と、被保護者の義務について述べていく。
【被保護者の権利】
不利益変更の禁止（生活保護法第56条）
一度保護が決定されると、被保護者にはその実施を請求する権利が与えられるため、被保護者が変更の手続きを正規に行わない限り、保護の実施..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的扶助論　第1課題　第1設題　聖徳]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948379480661@hc12/103155/]]></link>
			<author><![CDATA[ by けいママ]]></author>
			<category><![CDATA[けいママの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 May 2013 14:54:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948379480661@hc12/103155/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948379480661@hc12/103155/" target="_blank"><img src="/docs/948379480661@hc12/103155/thmb.jpg?s=s&r=1367733258&t=n" border="0"></a><br /><br />【第1課題　第1設題】生活保護法の基本原理と、生活保護法実施の4原則について説明してください。
【参考文献】　
低所得者に対する支援と生活保護制度～公的扶助論～　　社会福祉士養成講座編集委員会著
公的扶助論　　聖徳大学
ニッポン貧困最前線～[346]<br />第1課題　第1設題
生活保護法は、日本国憲法第25条の理念に基づき、生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする、公的扶助の最も基本的な制度である。生活保護法は、4つの基本原理を軸に4原則が規定されている。以下で詳しく述べていく。【生活保護法の基本原理】
①国家責任による最低生活保障の原理（国家責任の原理）（生活保護法第1条）
生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受け..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954471182465@hc10/87960/]]></link>
			<author><![CDATA[ by koutaka]]></author>
			<category><![CDATA[koutakaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:54:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954471182465@hc10/87960/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954471182465@hc10/87960/" target="_blank"><img src="/docs/954471182465@hc10/87960/thmb.jpg?s=s&r=1320825268&t=n" border="0"></a><br /><br />「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」
１．生活保護法とは
日本国憲法の第25条において「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と生存権を規定、生存権を保障するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する国民が健康で文化的な最低限度の生活の保障と、保護を受ける者が自立の助長を図っていくことを目的にしている。
２．生活保護の種類と範囲と方法
　生活保護法による最低生活の保障は、生活費の性格によって区分された8種類の扶助がある。以下に述べていく。
①生活扶助
　最も基本的な扶助で、日常生活の需要を満たすための給付である。第1類経費は、食費、被服費などの個人単位で消費する生活費で、年齢別、所在地別に定められている。第2類経費は、電気代、ガス代、水道代などの光熱費や家具什器費などで、世帯人員別、所在地域別に定められている。冬季には、寒冷の度合いにより暖房費などの地区別冬季加算額が加わる。
　個別的に多くの経費を必要とする特別需要を補填するために加算制度が設けられている。①妊産婦加算、②障害者加算、③介護施設入所者加算、④在宅患者加算、⑤放射線障害者加算..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的扶助論（生活保護法の基本原理と生活保護法実施の４原則について述べなさい。）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66157/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bunntann]]></author>
			<category><![CDATA[bunntannの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:59:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66157/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66157/" target="_blank"><img src="/docs/kmitukonoheya/66157/thmb.jpg?s=s&r=1271977157&t=n" border="0"></a><br /><br />通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。公的扶助論：生活保護法の基本原理と生活保護法実施の４原則について述ています。[297]<br />生活保護法の基本原理と生活保護法実施の４原則について述べなさい。
　わが国の生活保護法は、憲法第25条の生存権を根拠として、最終的な生活保障制度として位置づけられている。　この法律では、国民の最低生活保障及び自立の助長を国家の責務として、国家責任による最低生活保障の原理（国家責任の原理）、無差別平等の原理、健康で文化的な最低生活保障の原理（最低生活の原理）、保護の補足性の原理という４つの基本原理とともに、保護を具体的に実施する際の4原則（申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則)が規定されている。この原理原則について順に述べていく。
　はじめに、「国家責任の原理」は、生活保護法第1条に「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定されている。生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理である。また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的扶助論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961516042934@hc08/51044/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masatohirotoyuu]]></author>
			<category><![CDATA[masatohirotoyuuの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 23:53:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961516042934@hc08/51044/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961516042934@hc08/51044/" target="_blank"><img src="/docs/961516042934@hc08/51044/thmb.jpg?s=s&r=1244818428&t=n" border="0"></a><br /><br />公的扶助論
課題　「生活保護の原理、実施上の原則について、例外規定にも配慮しながら、単に条文を列挙するだけでなく、その内容を具体的に述べなさい」
題名　「生活保護制度の基本原理・原則について」
生活保護制度は日本国憲法第２５条の理念に[348]<br />公的扶助論
課題　「生活保護の原理、実施上の原則について、例外規定にも配慮しながら、単に条文を列挙するだけでなく、その内容を具体的に述べなさい」
題名　「生活保護制度の基本原理・原則について」
生活保護制度は日本国憲法第２５条の理念に基づき、生活困窮者に対して設けられている制度ではあるが、国民全体の福祉向上の立場からも大きな意味を持っているため、守るべき要件等を幾つかの原理・原則によって定めている。以下にその原理・原則について説明する。 　基本原理 １、国家責任による最低生活保障の原理 憲法第２５条に規定する理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活の保障..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【保護請求権無差別平等の原理】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/35304/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kawasaki52ide69]]></author>
			<category><![CDATA[kawasaki52ide69の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:04:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/35304/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/35304/" target="_blank"><img src="/docs/1234/35304/thmb.jpg?s=s&r=1233216275&t=n" border="0"></a><br /><br />【保護請求権無差別平等の原理】
わが国における公的扶助の歴史を見ると、昭和４（１９２９）年に救護法が制定され、救護対象は６５歳以上の老衰者、１３歳以下の幼者、妊産婦、不具廃疾・疾病・傷痍・その他精神又は身体の障碍によって労務を行うに支障あ[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【補足性の原理】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/33040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kawasaki52ide69]]></author>
			<category><![CDATA[kawasaki52ide69の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:27:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/33040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/33040/" target="_blank"><img src="/docs/1234/33040/thmb.jpg?s=s&r=1230870445&t=n" border="0"></a><br /><br />【補足性の原理】
｢保護の補足性｣とは、生活保護に必要な費用が国民の税金によってまかなわれているため、生活保護を受けるためには、各自が自分のもっている能力に応じた最善の努力をすることが先決である。
①生活困窮者がその利用し得る資産、能力[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【保護の補足性の原理】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/32238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kawasaki52ide69]]></author>
			<category><![CDATA[kawasaki52ide69の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:24:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/32238/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/32238/" target="_blank"><img src="/docs/1234/32238/thmb.jpg?s=s&r=1229473456&t=n" border="0"></a><br /><br />【保護の補足性の原理】③
日本国憲法は第２５条において「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、この理念に基づき国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生活保護制度の目的及び基本理念]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/24692/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ばろんくん]]></author>
			<category><![CDATA[ばろんくんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:47:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/24692/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/24692/" target="_blank"><img src="/docs/983428833201@hc07/24692/thmb.jpg?s=s&r=1222098449&t=n" border="0"></a><br /><br />我々は、日常の生活を自身の労働や努力等によって成り立たせている。しかしながら、怪我や病気等により自身や家族の収入が減少する若しくは完全に失う等何らかの原因によって自分たちだけの力では家族の生活が成り立たなくなる恐れがある。生活保護制度は、日[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現在の生活保護法の基本原理、種類、内容]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21706/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qute]]></author>
			<category><![CDATA[quteの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 23:09:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21706/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21706/" target="_blank"><img src="/docs/962174009546@hc08/21706/thmb.jpg?s=s&r=1212674967&t=n" border="0"></a><br /><br />「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
　生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。
生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念（生存権）に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的扶助論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428859401@hc07/15600/]]></link>
			<author><![CDATA[ by krimoto]]></author>
			<category><![CDATA[krimotoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 21:16:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428859401@hc07/15600/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428859401@hc07/15600/" target="_blank"><img src="/docs/983428859401@hc07/15600/thmb.jpg?s=s&r=1196770603&t=n" border="0"></a><br /><br />貧困とは、単純に生活に必要な生活資料を手に入れることができない状態であることと、社会生活の中でまわりと比べての生活資料を手に入れにくい状態で表される。いわゆる「絶対的貧困」と「相対的貧困」である。生活の中にある貧困とは、所得や生活水準だけで[360]<br />貧困とは、単純に生活に必要な生活資料を手に入れることができない状態であることと、社会生活の中でまわりと比べての生活資料を手に入れにくい状態で表される。いわゆる「絶対的貧困」と「相対的貧困」である。生活の中にある貧困とは、所得や生活水準だけではなく、きわめて社会的な性格を持っており、低所得という理由から社会から見放されたり、社会制度から排除されたりという、「社会的排除」されていく人々がいるということである。
19世紀末に、イギリスのロンドン東部地区の調査をしたＣ．ブースは全人口の３割が貧困状態にあり、その原因が雇用や環境など社会経済的要因にあることなどを「ロンドン民衆の生活と労働」で報告している..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生活保護における「自立助長」について、被保護世帯の現状と現業員による相談援助活動の内容を踏まえて論じなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/15383/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mas400h]]></author>
			<category><![CDATA[mas400hの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:03:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/15383/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/15383/" target="_blank"><img src="/docs/983429663501@hc06/15383/thmb.jpg?s=s&r=1196262210&t=n" border="0"></a><br /><br />生活保護における「自立助長」について、被保護世帯の現状と現業員による相談援助活動の内容を踏まえて論じなさい。 
　 
　３年足らずだが、元現業員として生活保護制度を担ってきた現場の視点から述べる。 
生活保護法の立案から制定に至る実質[342]<br />生活保護における「自立助長」について、被保護世帯の現状と現業員による相談援助活動の内容を踏まえて論じなさい。
　
　３年足らずだが、元現業員として生活保護制度を担ってきた現場の視点から述べる。
生活保護法の立案から制定に至る実質的な責任者であった厚生省保護課長（当時）の小山進次郎は自立助長について「最低生活の保障と共に自立の助長ということを目的の中に含めたのは、『人をして人たるに値する存在』たらしめるには単に最低生活を維持させるというだけでは十分でない。･･（中略）･･自立の助長を目的に謳った趣旨は、そのような調子の低いものではないのである」と述べているが、その言葉は50年以上を経た今も、いささかも輝きを失っていない。
　平成４年に底を打った被保護世帯数は、平成16年10月に初めて100万世帯を超え、その後も率を鈍化させながらも増加を続け、今年３月には109万世帯に達している。
　その内容について世帯類型別に最近の傾向を見ると、増加率ではその他世帯が目立つが、増加実数では高齢者世帯や傷病・障害者世帯といった自立が困難な世帯の増加が著しい。また、世帯の人数では４人以上の多人数世帯の減少が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会保障制度の概要とその問題点そしてこれからの社会保障のあり方]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430235101@hc06/11373/]]></link>
			<author><![CDATA[ by harton]]></author>
			<category><![CDATA[hartonの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 02:06:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430235101@hc06/11373/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430235101@hc06/11373/" target="_blank"><img src="/docs/983430235101@hc06/11373/thmb.jpg?s=s&r=1163005584&t=n" border="0"></a><br /><br />社会保障制度は、日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利（生存権）」等を根拠にした制度である。内容は、国民全体が生活していく過程で出会うさまざまな生活上の問題、例えば疾病、障害、死亡、老齢等に対して、貧困の予防や生活の安[356]<br />　社会保障制度は、日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利（生存権）」等を根拠にした制度である。内容は、国民全体が生活していく過程で出会うさまざまな生活上の問題、例えば疾病、障害、死亡、老齢等に対して、貧困の予防や生活の安定を目的とし、所得や医療の保障、社会福祉サービスの提供が行われる。
　日本の社会保障制度は戦後から急速に発展してきているが、当時は戦争の影響である孤児、戦傷病者、戦死者の遺族への保障、対策が緊急課題であったこともあり、これらの生活に困窮する者への救済を目的として社会保障が位置づけられていた。やがて高度経済成長時代に入り、国民の生活水準は向上することになる。それに伴って社会保障に対するニーズもこれまでとは変化し、高度産業化によるリスク、問題点の保障が必要となってきた。今日では、1996年に出された「社会保障制度に関する勧告」にもあるように、生活の維持は基本的には国民の自助努力であり、老齢や疾病、失業など、生活の維持が困難な場合には国家責任によって国民の生活を保障するという性格のものになっている。
　社会保障制度の体系では、大きく分類するとa社会保険、..]]></description>

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			<title><![CDATA[公的扶助論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432334701@hc05/2195/]]></link>
			<author><![CDATA[ by なかじ]]></author>
			<category><![CDATA[なかじの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 23:28:00 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432334701@hc05/2195/" target="_blank"><img src="/docs/983432334701@hc05/2195/thmb.jpg?s=s&r=1122820080&t=n" border="0"></a><br /><br />　日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存[356]<br />　日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。
　生活保護法の規定内容は、「基本原理」と呼ばれるものであり、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」と規定されているように、本法の根幹となる極めて重要なものである。
　この基本原理には、「国家責任による最低生活保障の原理」「無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理」「保護の補足性の原理」の4つがある。このうち「国家責任による指定生活保障の原理」「無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理」は、いわば国の守るべき事柄を定めたものであり、「保護の補足性の原理」は、保護を受ける側に求められるものである。
　まず、「国家責任の原理」であるが、これは、生活に困窮する国民..]]></description>

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