<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“会社法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“会社法”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[会社法（４０００字用）のレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/80817/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 08:38:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/80817/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/80817/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/80817/thmb.jpg?s=s&r=1303601882&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />（設題）
(1)Ｘ会社がＹ会社に対し、その事業の一部を譲渡しようと考えています。会社法上、この事業を譲渡するにあたり、どのような問題が生じるか指摘し、それについて説明しなさい
(2) Ｘ会社のＹ代表取締役はその妻が取締役をしているＺ会社の資金借入れの保証をするため、Ｘ会社の印かんを使用した。これから生じる会社法上の問題について論じなさい
＜設題⑴について＞
会社法467条によれば、事業の全部の譲渡（会社法467条１項1号）、事業の重要な一部の譲渡（会社法467条１項２号）など、会社の事業に根本的な変更を生じる重要な事項については、株主総会の特別決議（議決に際して、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の３分の２以上にあたる賛成が必要とされる）が必要とされている（会社法467条１項、同309条２項11号）。
しかし、株主総会の特別決議（会社法309条２項11号）を必要とする事業の全部の譲渡（会社法467条１項１号）、事業の重要な一部の譲渡（会社法467条１項２号）とは何かについて、会社法上は定義されていない。そこで、事業譲渡の意義が問題となり、これには、形式説と実質説とがある。
形式説によれば、事業の全部の譲渡（会社法467条１項1号）、事業の重要な一部の譲渡（会社法467条１項２号）とは、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産（得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む）の全部又は重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部又は重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に会社法21条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。この説の根拠とするところは、会社法467条にいう「事業譲渡」は商法総則でいう「営業譲渡」と同じと解することにより、法解釈の統一を保つことができること、また、このように解釈することにより、運用基準が明確となり、取引の安全にかなうというところにある（判例）。
しかし、この考えによると、会社の事業用財産の全部または重要な一部の譲渡であっても、それが個々の財産の譲渡である限りは特別決議は必要としないということになる。
実質説では、会社法467条にいう事業譲渡は、営業活動の継承とか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[旧司法試験　平成7年度　商法　第1問　答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64643/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:13:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64643/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64643/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/64643/thmb.jpg?s=s&r=1268327602&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法　旧司法試験　平成7年度第1問
一　問題
　Ａが株式会社の発起人として会社の設立中にした行為に関して､次の問いに答えよ。 （１）　Ａは、Ｂとの間で､原材料を会社の成立後に譲り受ける契約を締結した。会社の成立後､会社の代表取締役に就任したＡに当該原材料を引き渡したＢは、会社に対しその代金の支払を請求することができるか。逆に、会社は、Ｂに対し当該原材料の引渡しを請求することができるか。 （２）　Ａは、Ｃに対し会社の宣伝広告をすることを依頼し､これを承諾したＣは、近く会社が成立し､営業活動を開始する旨の広告を行った。Ｃは、会社の成立後､会社に対しその報酬を請求することができるか。この請求ができ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年中央大学通信レポート商法（会社法）第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112774/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 May 2014 09:59:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112774/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112774/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/112774/thmb.jpg?s=s&r=1400547567&t=n" border="0"></a><br /><br />2014年 会社法 第3課題 
!
問題 
公開大会社における資金調達の必要性とその方法 
!
!
解答 
第1 資金調達の必要性 
会社活動には、設備や材料等の物的な面と、労働者の賃金等の人的な面において資金が必要で
ある。公開大会社のような大規模な事業活動を想定している会社においては特に、経営者の私費
だけでその必要な費用を賄うことは不可能に近い。したがって、会社は、資金を調達する必要が
ある。 
第2 資金調達の方法 
1 総論 
会社法上規定される資金調達制度は、大まかには株式と社債であり、どちらも直接金融又は間接
金融の形で資金調達が行われる。 
もっとも、会社法上規定されない資金調達方法もある。例えば、金融機関等からの借り入れや、
他の企業との取引の際に支払いを猶予してもらえば、他から資金調達をして支払いをするのと同
じ効果を得られるし、企業活動で得た利益を留保し、必要なときに投資に回すことも行われる（任
意積立金）。 
2 各論 
（1）株式の発行 
株式の発行には、設立時に行う株式発行（会社法（以下、省略）25条1項）と、設立後に行う募
集株式の発行（199条以下）があ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年中央大学通信レポート商法（会社法）第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/109033/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 14:21:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/109033/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/109033/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/109033/thmb.jpg?s=s&r=1387516869&t=n" border="0"></a><br /><br />2013年 商法（会社法） 第1課題 C 
問題 
公開大会社である株式会社における株主の地位 
解答 
1 公開会社とは、発行する株式全部又は一部の内容として譲渡制限の定めを定款に置いていない
会社をいう（会社法（以下略）2条5号参照）。また公開会社は、取締役会の設置が義務付けられ
る（327条1項1号）。株主とは株式会社の構成員すなわち社員のことをいい、その社員たる資格
を株式という。すなわち、社員である株主の地位は、株式という細分化された割合的単位の形を
とる。したがって、全株式数に対する自己の持ち株数の割合で、実質的にその株式会社の持分を
有しているといえる。もっとも、これは原則であり、定款の定めにより、議決権制限の代わりに
優先配当権のある株式など、2以上の異なる種類の株式を発行することができるため、持分の割合
については単純に計算できないこともある。 
2 株主はその地位の内容として、会社に対して権利を有する。その権利には大きく分けて2種類
あり、自益権と共益権である。 
自益権とは、株主が会社から経済的利益を受ける権利であり、その中心は剰余金の配当を受け
る権利（105条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/108533/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cherry0224]]></author>
			<category><![CDATA[cherry0224の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 21:13:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/108533/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/108533/" target="_blank"><img src="/docs/946102950168@hc13/108533/thmb.jpg?s=s&r=1385640813&t=n" border="0"></a><br /><br />会社と取締役は委任の関係にあり（商法254条3項）、取締役は委任者たる会社の受任者として、会社の利益の最大化を目指して行動しなければならない。そのため、取締役は善良な管理者の注意をもって職務を執行しなければならないという義務を負う。さらに、[352]<br />会社法
会社と取締役は委任の関係にあり（商法254条3項）、取締役は委任者たる会社の受任者として、会社の利益の最大化を目指して行動しなければならない。そのため、取締役は善良な管理者の注意をもって職務を執行しなければならないという義務を負う。さらに、商法は取締役が会社のために忠実に職務を追行する義務を追う旨を定める。前者を善管注意義務、後者を忠実義務という。
　この二つの義務関係については学説が対立しており、多数説は、忠実義務は会社の利益を犠牲にして自己の利益をはかってはならない義務で、善管義務をより明確にしたにすぎないと解している。判例も多数説の見解に従った判示を行っている（最判昭45.6.24民集24.6.625）。取締役は、善良な管理者の注意をもって業務を執行する義務を負うのであるから、会社に損害を与えさせないよう他の取締役の業務執行を監視する義務もある（商法260条1項の監視義務）。以上の「善管注意義務」「忠実義務」「監視義務」の基本的立場のもと、取締役は会社の業務を的確に把握し、適切な業務執行にあたらなければならない。
商法では取締役の利益相反行為を規制する規定を設けている。す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[労働法と合併]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106117/]]></link>
			<author><![CDATA[ by よもぎだ]]></author>
			<category><![CDATA[よもぎだの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 23:58:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106117/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106117/" target="_blank"><img src="/docs/960826561932@hc08/106117/thmb.jpg?s=s&r=1377529091&t=n" border="0"></a><br /><br />合併と労務
第１　総論
今回は、以下の２つの角度から考察を行う。
①合併に伴い労働条件等を変更するにあたり、法律上設けられている制約。
②M&amp;A戦略の一局面として、人事の側面より、合併のシナジーを増加させるために採るべき措置。
第２　人事統合の法律上の注意点
一　問題の所在
合併の法律効果は包括承継（消滅会社のすべての権利義務関係が存続会社に移転する。（会社法２条２７号））である。
　すなわち、消滅会社の雇用契約・就業規則・労働協約等は存続会社・新設会社に移転され、その結果、１つの会社に複数の就業形態が存在することとなる。また、労働組合もそのまま残るだけで、労働組合について何らかの手続をとる必要もない（むしろ会社から労組に口出しすることは、労組法違反の不当介入となる恐れがある）。つまり、合併それ自体により労働者に不利益は生じない。
ただ、１つの会社に複数の就業形態が存在している状態をそのままにしておくのは、事実上の混乱や不公平感を生じるから、労働条件の統一化作業が不可欠となる。この統一化作業において、労働法規による一定の制限が働く。
■労働条件が異なるＸ社（労働条件が悪い）とＹ社（労働条件が良い）の合併において具体的にあり得る選択肢
①Xの労働条件に統一する（Yの労働条件をXと同一水準に引き上げる）
②Yの労働条件に統一する（Xの労働条件をY社と同一水準に引き上げる）
③新たな労働条件を構築する
労働法上、①のように労働者にとって有利変更となる場合には法的には問題は生じない。問題となるのは、②及び③で、かつXないしYにとって不利益となる変更の場合である。
二　労働条件の不利益変更の手法
以下の３つの手法が考えられる。
①労働契約の変更
②就業規則の変更
③労働協約の締結、改定、ないし解約
まず①について、労働契約は使用者と個別の労働者の合意に基づく双務契約（民法６２３条、労働基準法９条）であるから、個別の労働者から合意を得ることが、最も基本的であり、確実な方法。ただ、従業員が多い会社では現実的ではない。
次に②就業規則とは、労働条件の画一化・明確化のため、就業時間・賃金・退職・職場規律等について定める規則である。常時１０人以上の労働者を使用する使用者には就業規則の作成が義務付けられている（労基法８９条）。
法令や労働協約に反してはならないが（労基９２条１項、労契..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の善管注意義務]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106113/]]></link>
			<author><![CDATA[ by よもぎだ]]></author>
			<category><![CDATA[よもぎだの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 23:58:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106113/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106113/" target="_blank"><img src="/docs/960826561932@hc08/106113/thmb.jpg?s=s&r=1377529087&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　はじめに
本稿では、広くM&amp;A全般の取引の場面において、取締役はいかなる行為を行う（行ってはならない）法的義務を負うか、デラウェア州法上における裁判例の経過、ならびに我が国の判例・学説の議論を辿った上で、私見を述べたい。
第２　M&amp;A取引における取締役の信任義務、その審査基準に関する、一連のデラウェア州裁判例の考察
法人税が低いこと、判例法を含む会社法が成熟しているため、企業にとって予測可能性が高く法的問題に対処しやすいこと等の理由から、アメリカの公開会社の多くはデラウェア州で設立されている。そのためデラウェア州の判例は蓄積されており、デラウェア州会社法・判例法は、米国会社法の法源と呼ばれている 。本稿でも、まずデラウェア州法の蓄積を検討していく。
デラウェア州会社法上、取締役は会社だけでなく株主に対しても、注意義務・忠実義務から構成される信任義務を負っている 。そしてM&amp;A取引の局面において、いかなる行為が信任義務違反となるかを審査するための基準は、裁判例により以下の（１）～（３）の通りに確立している。
（１）経営判断の原則
M&amp;A取引における取締役の行動は、高度なビジネス上の判断を伴うものであるから、基本的には、十分な情報に基づき、かつ誠実に、会社にとって最も利益となるとの判断の下に行われたものと推定される（「経営判断の原則」） 。具体的には①取締役が実際に意思決定を行ったこと、②取締役が十分に情報を有したうえで当該意思決定を行ったこと、③当該意思決定が誠実になされたこと、④当該決定事項について取締役が経済的な利害関係を有していないことが推定され、取締役の義務違反を主張する側が各条件を覆さない限り、取締役は信任義務違反を問われ得ない。
（２）ユノカル基準
もっとも、会社が敵対的買収に対する防衛策を導入した局面においては、取締役は自らの保身を図るため、株主利益を犠牲にしても敵対的買収者を排除する方向で対応する可能性が存在するから、取締役の責任についての審査基準は、経営判断の原則より厳格な「ユノカル基準」による 。
具体的には、通常の経営判断の原則に先立ち、①会社の方針・戦略や効率性に対する危険が生じたと信じる合理的な根拠があり（「脅威」の要件）、かつ②取締役が実際に採用した防衛策が「脅威」に照らし相当なものであること（「相当性」の要件）を、取締役側が立証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[株式会社の資金調達]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105637/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105637/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105637/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105637/thmb.jpg?s=s&r=1376577741&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート、商法（会社法）のものです。[70]<br />題：株式会社の資金調達
　　　　　　　　　　序
株式会社には、永続的な会社として設立後における資金調達の必要性がある。この点会社法は、株式会社制度につき如何なる資金調達手段を評価しているか。
そこで本稿では、まず募集株式の発行等につき述べ、次に新株予約権の発行について叙し、最後に社債について記す。
第一章：募集株式の発行等
　募集株式とは「募集に応じて株式会社の発行する株式または株式会社の処分する自己株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式(199条1項)」をいう。これは新株発行における株式と自己株式の処分の場合の株式を併せた上位概念である(1)。
　ここで募集株式の発行等の場合、会社設立時の場合と異なり、出資の履行の催告(36条1項)がなされず、創立総会の開催(65条以下)を要さない。よって迅速・機動的な資金調達手段といえる。
　しかし、募集株式の発行等にあたっては会社の資金調達の利益と既存株主の利益とが衝突する。会社側は資金調達が円滑かつ容易に進捗することが財務内容の健全化に繋がるが、既存株主側は持株比率的利益及び経済的利益の侵害がなされる(2)からである。
　この点、会..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社の権利能力論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105636/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105636/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105636/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105636/thmb.jpg?s=s&r=1376577740&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート、商法（会社法）のものです。[70]<br />題：会社の権利能力論
　　　　　　　　　　序
　権利能力とは、「権利主体になりうる能力(1)」のことをいい、会社は法人であるため(3条)、原則として自然人と同様の権利能力を
有する。しかし法人である会社は、自然人とは異なるため、「一定の制限(2)」や自然人以上に「一定の役割を期待(3)」されることがある。
そこで、会社の権利能力は、会社の定款の目的との関係及び企業の社会的責任との関係から如何に考えられるか。
第一章：定款の目的による権利能力の制限
　会社は、その目的を定款に記載または記録し、かつ、登記をしなければならない（27条1号、576条1項1号、911条3項1号、912条1号、913条1号、914条1号）が、会社の権利能力は定款に定めた目的により制限を受けるとされる（民法34条）。この点、条文上の「目的の範囲内」の意義が明らかでなく、問題となる。
　思うに法人格は、法が目的達成のために認めた実在的な人格である。とすれば、目的の範囲外の事項についてまで権利能力が付与されたとは考えにくい。
　「権利を有し、義務を負う（同条）」という条文からも、「目的の範囲」とは権利能力の範囲を画する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法 分冊2～会社法はどのような制度を設けているか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953549925245@hc11/104861/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happyful]]></author>
			<category><![CDATA[happyfulの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 11:54:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953549925245@hc11/104861/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953549925245@hc11/104861/" target="_blank"><img src="/docs/953549925245@hc11/104861/thmb.jpg?s=s&r=1373511278&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役会設置会社において、業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているかについて述べる。[186]<br />商法 分冊2
取締役会設置会社において、業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているかについて述べる。
会社法ではすべての株式会社は、1名以上の取締役を置かなければならないとされている（会326条1項）。また、株式会社は取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会を置くことができる　（同条2項）。会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社を取締役会設置会社という。公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、取締役会を置かなければならない（会327条1項）。取締役会設置会社において、取締役は3人以上でなければならない（会331条4項）。
取締役会は取締役の全員により構成される（会362条1項）。取締役会は会社の業務執行の決定、各取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定および解職を行う（同条2項）。取締役会は会社の重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任および解任、支店その他の重要な組織の設置・変更および廃止、社債を引受ける者の募集に関する事項、取締役の職務の執行が法令に適合することを確保す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　商法Ⅱ【0143】２分冊　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104538/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kaikadon2004]]></author>
			<category><![CDATA[kaikadon2004の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 13:50:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104538/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104538/" target="_blank"><img src="/docs/957967499318@hc09/104538/thmb.jpg?s=s&r=1372654249&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　商法Ⅱ【0143】２分冊　合格レポート課題：株主代表訴訟（責任追及等の訴え）について論ぜよ。※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責[346]<br />■日大通信　商法Ⅱ【0143】２分冊　合格レポート
※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
課題：株主代表訴訟（責任追及等の訴え）について論ぜよ。
【本文ここから】
　株主代表訴訟とは、株主が会社に代わって取締役を相手に損害の賠償を求める訴訟のことである。どのような場合において訴訟の要件が発生するのだろうか。例えば、株主から会社経営を委任された立場にある取締役が、経営判断のミスなどによって会社に損害を与えた場合について、通常なら取締役は会社に対して賠償を負う義務が生じるはずである。ところが役員同士の馴れ合いや仲間意識などから、取締役に対する責任を不問として損害を請求しない場合がある。そこで、株主が会社に代わって取締役に損害賠償を請求すると..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　商法Ⅱ【0143】１分冊　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104443/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kaikadon2004]]></author>
			<category><![CDATA[kaikadon2004の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 14:15:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104443/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104443/" target="_blank"><img src="/docs/957967499318@hc09/104443/thmb.jpg?s=s&r=1372482958&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　商法Ⅱ【0143】１分冊　合格レポート
課題：募集株式の発行規制について論ぜよ。


※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いし[344]<br />■日大通信　商法Ⅱ【0143】１分冊　合格レポート
※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
課題：募集株式の発行規制について論ぜよ。
【本文ここから】
　募集株式とは、株式会社が募集に応じて株式の引き受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことであり、募集株式について会社法199条1項で定められた事項を募集事項という。また、募集株式の発行について会社法は、株式会社が新株を発行する場合と自己株式を処分する場合を併せて「募集株式の発行等」という一つの規律にまとめ、その発行・処分の手続きについて統一的な規制を加えている。当該手続の基本的な流れは、①募集事項の決定②申込み③割当て・引受け④出資の履行⑤効力発生の通りである。本レポートでは、これ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　商法【0140】２分冊　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kaikadon2004]]></author>
			<category><![CDATA[kaikadon2004の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 14:15:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104442/" target="_blank"><img src="/docs/957967499318@hc09/104442/thmb.jpg?s=s&r=1372482958&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　商法【0140】２分冊　合格レポート
課題：取締役会設置会社において業務執行に対する監督・監査の実効性を図るため、会社法ではどのような制度を設けているかについて述べなさい。


※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくま[344]<br />■日大通信　商法【0140】２分冊 合格レポート
※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
課題：取締役会設置会社において業務執行に対する監督・監査の実効性を図るため、会社法ではどのような制度を設けているかについて述べなさい。
【本文ここから】
・はじめに
　わが国の一般的な株式会社は、会社の最高意思決定機関である株主総会において、基本的事項の決定権のみを残し一般的な業務執行を取締役会に委任している。このため取締役会は、業務執行に関して広汎かつ強大な権限をもつことになる。そうなれば、取締役会を構成する取締役がその権限を濫用したり、あるいは職務を懈怠して会社に損害を与える場合がある。このため、取締役がきちん..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　商法【0140】１分冊　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104441/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kaikadon2004]]></author>
			<category><![CDATA[kaikadon2004の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 14:15:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104441/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104441/" target="_blank"><img src="/docs/957967499318@hc09/104441/thmb.jpg?s=s&r=1372482957&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　商法【0140】１分冊　合格レポート
課題：外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を２つ選び、述べなさい。

※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお[346]<br />■日大通信　商法【0140】１分冊 合格レポート
※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
課題：外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を２つ選び、述べなさい。
【本文ここから】
・はじめに
　わが国には、無数の個人からなる商店や企業または法人会社が存在し、様々な経済活動によって深く関わりをもち、私たち国民の社会経済生活とって重要な役割を果たしている。他方、企業側は経営において多種多様なステークホルダーと関わりをもち、その関係上において場合によって害悪をもたらすことがある。このような利害関係を調整し、経営の実効性を高めるだけでなく、取引の安全性、迅速性を図るための規律が必要となるので..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の善管注意義務と経営判断の原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62232/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sheepdog]]></author>
			<category><![CDATA[Sheepdogの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:14:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62232/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62232/" target="_blank"><img src="/docs/959277280549@hc09/62232/thmb.jpg?s=s&r=1264043650&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役の善管注意義務と経営判断の原則
第1　総論
1　経営判断の原則と善管注意義務
取締役が経営判断を誤って会社に損害を与えた場合、善管注意義務（民法644条）や忠実義務（355条）の違反として、423条1項の責任を負うのであろうか。
　取締役が会社の経営において経営者としての注意を欠いた場合には、善管注意義務違反となり、任務懈怠にあたる。しかし、経営には一定のリスクを伴うのが通常だから、取締役に経営判断に際して将来の完全かつ正確な判断を要求することは困難である。それにもかかわらず、経営判断に誤りがあれば、常に取締役が善管注意義務違反の責任を問われるとするならば、経営は過度に萎縮してしまいかねない。
　そこで、取締役の経営判断が会社に損害を与える結果となっても、当該判断が誠実かつ合理的な範囲でなされた場合には、注意義務違反とはならないという法理（経営判断の原則、日本版ビジネスジャッジメントルール）が主張されている。
　この法理の母国はアメリカであるが、わが国でも、これに考慮した裁判例がみられる。
すなわち、経営判断の原則について一般論を述べたうえで、「経営判断の性質に照らすと、取締役の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[08841　経済学Ⅱ　第二分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962350986988@hc08/103418/]]></link>
			<author><![CDATA[ by anthem]]></author>
			<category><![CDATA[anthemの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:16:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962350986988@hc08/103418/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962350986988@hc08/103418/" target="_blank"><img src="/docs/962350986988@hc08/103418/thmb.jpg?s=s&r=1368411369&t=n" border="0"></a><br /><br />経済学Ⅱ　第２分冊　　横書き指定　ワープロ可
略題（株式会社）　
＜課題＞
株式会社の特質とその問題点について論ぜよ。
＜レポート作成にあたっての留意事項＞
所有と経営の分離、株主の位置づけなど、他の組織形態との比較において、課題にとりくむこと。
＜評価の観点＞
わが国の株主分布の現状なども踏まえて、議論を深めることが必要である。
---------------------------------------
現在の株式会社は2006年5月から会社法が施行されてからで、その株式会社の特質はまず出資者による所有、法人格の具備、出資者の有限責任、出資者と業務執行者の分離、そして出資持分の譲渡性にあることが挙げられる。株式を所有する株主により会社は所有され、株主が法人としての会社を所有し、会社は会社資産を所有するという、2重の所有関係が成り立つ。出資者である株主は出資金額以上に自分の個人資産において責任をとる必要はなく、直接、株主は会社に経営に参加することもない。あくまでも投下資本の回収も譲渡により可能になるということも株式会社の特質である。
　会社法によって制定された会社形態は株式会社、合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新会社法による計算書類の変更について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59019/]]></link>
			<author><![CDATA[ by axeagp2]]></author>
			<category><![CDATA[axeagp2の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:09:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59019/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59019/" target="_blank"><img src="/docs/983430360401@hc06/59019/thmb.jpg?s=s&r=1258373355&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役会設置会社監督監査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100078/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:48:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100078/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100078/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/100078/thmb.jpg?s=s&r=1358138888&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信「商法」合格レポート
問題　取締役会設置会社において業務執行に対する監督・監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているについて述べなさい。
参考文献：
商法第２版、浜田道代、ｐ120.121.99.102、岩波書店。2[324]<br />１　取締役会設置の理由
　取締役会の設置の有無により、株主又は株主総会の権限が異なり、取締役の権限が異なる。
取締役会の設置が強制される場合は、公開会社で、監査役会設置会社、委員会設置会社の場合である。取締役会は全ての取締役で構成される。
取締役会が設置される理由は、まず、公開会社では株式の譲渡が自由であるために株主がつぎつぎと交代していくことが前提となり、所有と経営の分離が顕著となる。そのため、会社の意思決定につき、株主は会社の基本的意思のみを決定し、その株主の意思を受けて、会社の日常的な経営事項は取締役会において意思決定するのが妥当となるからである。
株主総会の役割も変わってくる。つまり、株主総会は一切の事項について決議できる万能の機関から変わり、業務執行の意思決定は取締役会に委ねられ、株主総会では法令、定款に定められた事項のみを決議する機関となる。株主は取締役会のメンバーとなる取締役を選任し、この選任を通してコントロールすることになる。
株主総会は一般に会社側から議案が提案されるが、株主も議題、議案を提案することができる。しかし、この提案権については、取締役会設置会社では少数株主..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外観法理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100077/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:48:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100077/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100077/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/100077/thmb.jpg?s=s&r=1358138888&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信「商法」合格レポート
問題　外観法理を性爪いしたうえ、この法理に基づく商法上の制度を２つ選び、述べなさい。
参考文献：
商法Ⅰ有斐閣Ｓシリーズ、落合誠一他、ｐ113.61.95、有斐閣、2007.4.20
商法（総則、商行為）・手形[316]<br />１　外観法理
外観法理とは、真実と異なる外観が存在し、真の権利者にその外観作出についての帰責性がある場合、その外観を信頼した第三者を保護するために外観どおりの法律上の効果を認める法理論のことである。
権利外観理論、表見法理、権利外観法理、外観理論、外観主義、法外観の理論という。
　真の権利者が保護されることを前提としながらも、取引の相手方が真の権利者であるかを調査しなければないないとなると経済活動が停滞する。そこで、一定の場合には、真の権利者（静的安全）よりも取引の相手方を保護する必要がある（動的安全、取引の安全）。
　一定の場合とは、①真実と異なる外観が存在すること（外観の存在）、②.真の権利者に外観作出の帰責性があること（帰責事由）、③その外観を信頼（第三者の善意・無過失）したこと（相手方の信頼）、の３つである。
　具体化した条文は、名板貸責任（商法14条）、表見支配人（商法24条）、表見代表取締役（会社法354条）など。具体的な条文の規定がない場合は、類推適用して取引の安全、取引の迅速性、簡易性を図ることがある。
以下、名板貸責任と表見支配人を述べる。
２　名板貸責任
名板貸とは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2012年度 商法(会社法) 第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98639/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 21:45:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98639/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98639/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98639/thmb.jpg?s=s&r=1353674750&t=n" border="0"></a><br /><br />委員会設置会社における社外取締役の役割とは何か説明しなさい。評価：A[100]<br />委員会設置会社における社外取締役の役割とは何か説明しなさい。　委員会設置会社とは、平成14年商法改正において新たに取り入れられた機関である。この機関が設置された理由は、所有と経営の分離の強化、代表取締役の支配力軽減といったことが挙げられる。以下に委員会設置会社の特徴、そこでの社外取締役の役割、委員会設置会社の長所短所、また、2011年12月より検討されている会社法改正中間試案の委員会設置会社に関する見直しについて以下に述べる。　先ず委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の３委員会がおかれる株式会社である（2条12号）。つまり、取締役会が設置されるものの（327条1項3号)、監査役が置かれず（同条4項)、その代わり取締役会である委員3人以上(その過半数が社外取締役)で組織する３委員会が設けられている（400条1～3項）。また、取締役による業務執行が認められず（415条）、業務執行を担当する者として1人または数人の執行役が取締役会において選任される(402条1、2項)。つまり、委員会設置会社は、3委員会、取締役会、執行役、会計監査人が一括りとなっており、任意設置の選択肢が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2012年度 会社法第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98240/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 01:42:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98240/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98240/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98240/thmb.jpg?s=s&r=1352133766&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：C[10]<br />会社法第一課題
現在、会社法に求められている社会的役割とはなにか。　日本は戦前、財閥が強い力を持っており、「財閥の財閥による財閥のための企業」だと云われていた。そこで女工哀史があったり、農村の婦女子が売られたりといったことが起きている。そのような社会で本当にいいのかという問題が出てきて、資本主義以外の考え方、全体主義や共産主義という考え方が出てきた。そして、戦後の高度経済成長と所得倍増令による個人所得の増加を背景に上場会社の業績も飛躍的に伸びたが、その影では公害問題や政治家に対する賄賂等、大企業の不祥事が相次ぎ、1970年代に大企業は法律上の責任のみでなく社会的責任を負うべきであるという考えが強くなってきた。企業は常に利益至上主義に陥りやすいが、利益さえ獲得できれば何をやってもいいわけではなく、法令が適用されない局面においても、道徳的・社会的規範に従って行動すべきであるとする声が高まった。そこで、1981年商法改正の過程で、会社の社会的責任に関する一般規定として、取締役に対して社会的責任に対応して行動すべき義務を明文化するべきという主張が唱えられるようになったが、内容が漠然としているこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 商法（総論総則） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94720/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 01:58:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94720/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94720/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/94720/thmb.jpg?s=s&r=1341075507&t=n" border="0"></a><br /><br />・課題
Ｘ会社の使用人Ａは、Ｙ会社の物資部繊維課洋装品係長Ｂとの間で、スラックス等を総額5000万円で売り渡す旨の本件売買契約を締結し、Ｘ会社はＢの指示に従い、売買契約の履行として、当該商品の一部を訴外Ｃ会社に引き渡した。Ｘ会社はＹ会社に当[350]<br />Ｙ会社は、Ｂが本件売買契約を締結する代理権を有していなかったことから、Ｘ会社からの代金支払い請求を拒絶している。ここで、ＢはＹ会社の物資部繊維課洋装品係長である。
　そこで、Ｘ会社としては、Ｂは会社法１４条1項に規定する商業使用人に該当することを理由に請求の履行を求めることが考えられる。
会社法１４条は、商業使用人のある種類または特定の事項について委任を受けた事項に関する包括的代理権を定めた規定であり、商業使用人とは、部長・課長・ 係長などの肩書を有する使用人をいうと解されているからである。
ここで、会社法１４条の委任について、法律行為の委任（代理権授与）を必要とするのか、事実行為（取引の勧誘、契約条件の交渉事務等）の準委任で足りるのか、という見解の対立がある。
　前者の見解は、会社法１４条の規定の沿革から、ある事項について代理権を与えられた者の代理権の範囲を法定する規定と解することができるとの理由から導き出される。
　この見解に対しては、相手方は、代理権授与を調査しなければならず、取引の安全・迅速を害するとの批判が成立する。
　後者の見解は、代理権授与を要件とすると、相手方が代理権の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 商法（会社法） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89962/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:20:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89962/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89962/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89962/thmb.jpg?s=s&r=1327666854&t=n" border="0"></a><br /><br />０．課題概要
会社の権利能力論について、会社の定款の目的との関係、そして企業の社会的責任との関係を、論述しなさい。
１．会社の権利能力論
会社は、出資者である株主や社員が出資した財産を運用して、そこから得た利益を株主や社員に分配することを目的とする。
会社を含む法人は、法による創造物であるから、当然にその権利能力は、法令により認められた範囲に限られている（民法３４条）。
しかし、会社法により、会社がほかの会社の無限責任社員となることの禁止が撤廃されたので、会社については、現在、権利能力の法令による制限は多くない。
２．会社定款との関係
民法３４条が「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」旨を規定する。
同条は、すべての法人の権利能力が定款所定の目的（会社法２７条１号、５７６条１項１号）によって、制限される趣旨を示すものと解される（民法３３条２項）。
そのため、定款所定の目的外の行為は、取引相手方の善意・悪意を問わず、無効となると解する。
最も、判例は、株式会社の定款の目的条項を弾力的に解釈し、「定款の記載事項から推理演繹..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 商法（会社法） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89756/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:08:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89756/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89756/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89756/thmb.jpg?s=s&r=1327147717&t=n" border="0"></a><br /><br />事業持株会社を純粋持株会社にする意義
持株会社とは、他社の経営権を握る目的で、他社の株式を保有・支配する会社をいう。持株会社のことを親会社、株式を保有される他社のことを子会社という。持株会社には、事業持株会社と純粋持株会社がある。
事業持株会社とは、自社の事業を行う一方で、他社の事業活動を支配する会社のことをいう。一方、純粋持株会社とは、自社の事業を持たずに、他社の事業活動を支配する会社のことをいう。
従来、純粋持株会社は、事業支配力が過度に集中する恐れがあるとして、独占禁止法で設立が禁止されていた。一方で、海外では、純粋持株会社制度を活用した事業の整理・統合や吸収・合併等が効率的に行われていた。そこで、日本においても国際競争力維持のため、純粋持株会社制度による効率的な企業経営の実現を図る必要があり、１９９７年の独占禁止法の改正によって純粋持株会社制度が解禁された。
純粋持株会社による統合は、合併や吸収などによる統合と違い、子会社となる企業同士には上下関係はないため、純粋持株会社はグループ全体の経営戦略に専念し、子会社は各々の事業運営に専念できる。このため、次のような意義がある。
　第..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 商法（会社法） 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89755/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:08:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89755/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89755/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89755/thmb.jpg?s=s&r=1327147716&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社における資金調達
　株式会社は、企業規模の拡大や損失の補填等のため、社外から資金を調達することが必要となるケースが多い。
　そのための資金調達手段として、①募集株式の交付、②新株予約権の発行、③金銭消費貸借、④社債の発行がある。
　株式会社は、これらの資金調達の結果、資金拠出者に対して一定の権利を付与することとなるが、その権利の性質や程度によっては、既存の株主や債権者の利益を直接的・間接的に侵害することとなる。
そこで、会社法は、株式会社が取りうる資金調達手段に応じて様々な制度を定めている。
２．資金調達手段としての株式会社制度
（１）募集株式の交付
　株式会社は、具体的な資金需要に応じて、設立後に新たな株式を発行することにより、資金調達を行うことが可能である。
　一方、新たな株式の発行は、既存株主に対して悪影響を与える恐れがある。すなわち、①既存株主の持分比率の減少、②既存株主の株式の経済的価値の希釈化である。そこで、会社法は、既存株主と新株主との利益を調整するため、次のような制度を規定する。
（ⅰ）発行株式総数
　株式会社は、定款で定めた発行可能株式総数（３７条１項、９８条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 商法（会社法） 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89754/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:08:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89754/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89754/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89754/thmb.jpg?s=s&r=1327147716&t=n" border="0"></a><br /><br />１．法秩序の中での会社法の役割
（１）憲法で保障された営業の自由と会社との関係
　憲法２２条１項は、職業選択の自由は、生計を維持するべき経済的活動・社会の存続と発展に寄与する社会的活動を持つものとして尊重されるべきであるとして、職業選択の自由を保障する。
　そして、「職業選択の自由」には、自己の従事すべき職業を選択するだけでなく、選択した職業を遂行の自由も含まれるとする。そして、営利を目指す継続的・自主的な「営業の自由」も、選択した職業を遂行する事由に含まれる。よって、営業の自由は、職業選択の自由の一形態として、憲法上保護されている。
　しかし、営業の自由は、精神的な自由と比べて、一般により強い規制を受ける。すなわち、憲法２２条１項で規定している「公共の福祉に反しない限り」という留保による規制である。
　そのため、会社の自由な経済活動は原則として保障されるべきであるが、その経済活動により社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合は、その弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な規制が会社に課せられる。
　また、福祉国家的理想の下で、社会経済の均衡の取れた調..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　株式会社が訴訟当事者である場合の代表者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87876/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:50:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87876/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87876/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87876/thmb.jpg?s=s&r=1320558604&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～株式会社が訴訟当事者である場合～
【問題】
　株式会社が訴訟当事者である場合の代表者について論じなさい。
【考え方】
・株式会社の代表者たる地位の証明方法
　・・・書面によらなければならない（民訴37条、133条2項1号）。具体的には商業登記簿謄本・抄本等の資格証明書による。
・表見代理の類推適用の可否
　・・・商業登記簿上の代表者を代表者として訴えを提起し勝訴したが、実は真の代表者でなかった場合、訴訟上も実体法上の表見代理規定を類推適用できないか。
１）否定説
　　・・・表見法理は取引安全保護のための規定である。
　　　　&rarr;①代表者のない者のした訴訟行為も真実の代表者からの追認があれば、遡及的に有効となる（37条、34条2項）。
　　　　　②代表者の欠缺が明らかとなった場合、裁判所は補正の機会を与えるべきである（34条1項）。
　　　　　③控訴があった場合、直ちに控訴を却下するべきでない。第一審判決を取消すときには、訴状の補正の機会を与えるために事件を差戻す。
　　　　　④代理権の欠缺が見過ごされそのまま終局判決がなされた場合、絶対的上告事由（312条2項4..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法の特徴とその意味合い]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/85495/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 11:29:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/85495/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/85495/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/85495/thmb.jpg?s=s&r=1315016977&t=n" border="0"></a><br /><br />平成17年に成立した会社法について、従前の商法の規定と比べどのような点が特徴的であるかについて、五つの視点から述べていきたい。
　まずは、株式会社と有限会社の統合である。会社法施行以前は、小規模な企業を想定して、規模の拡大に一定の制約がある一方で、会社設立手続き・組織運営などの面が簡略化されている有限会社という制度が存在した。しかし、会社法が施行されることで、株式会社についても、会社設立手続きが容易になり、組織形態も柔軟に小規模事業者に合わせたものを選択できるようになったことから、有限会社は廃止されることとなったのである。
　これにより影響を受けると考えられるのは、既存の有限会社群であるが、定款変更などの負担を厭わなければ株式会社になることもできるし、特例有限会社になれば定款変更などの特別な手続きを必要とせずに事業を継続することができる。
　次に、最低資本金制度の導入が挙げられる。これは、資本金一円で会社が設立できるようにしたものである。
そもそも、会社法施行前は、最低資本金は1,000万円であった。これは、資本金を充実させることで、債権者の保護を図ったものだったが、決して安い金額で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（会社法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85021/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85021/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85021/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85021/thmb.jpg?s=s&r=1313761432&t=n" border="0"></a><br /><br />株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株を発行した。A会社は名簿上の株主であるBに対して新株を割当て（払い[336]<br />名義書換をしていないCはいわゆる失念株主である。失念株主Cの権利行使がどこまで認められるかが論点となる。また、A会社とCとの関係、譲渡当事者B・Cの関係を区別して考えなければならない。
まず、A会社とCとの関係について、株式譲受人Cは名義書換をしなければ会社その他の第三者に対抗できない。（会社法１３０条１項）このことから、名義書換はA会社に権利を主張するための要件となっている。一方で、A会社は株主名簿上の株主Bに権利行使を認めた場合、悪意・重過失がない限りA会社は免責される。（手形法４０条３項類推）会社側にこのような免責を認める理由は、事務処理を画一的にして会社の便宜を図るためである。判例は、会社側が会社自身の危険の下で名義書換未了株主の権利行使を認めることは許されるとしている。（最判昭３０．１０．２０）ただし、この場合会社が誤って権利行使を認めても免責されない。
よって、A会社が株主名簿上の株主であるBを株主として扱ったことは正当であるから、CはA会社が悪意・重過失でない限り株主であることを主張できない。
次に、譲渡人Bと譲受人Cとの関係であるが、株式の譲渡は当事者の契約と株券が交付..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法：総論・総則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85024/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85024/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85024/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85024/thmb.jpg?s=s&r=1313761435&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は、第三者所有の店舗を賃借して「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、商店賃貸借契約を解除した。その後、甲の従業員であった乙が、当該店舗の所有者と新たに賃貸
借契約を締結し、そのままになっていた店舗を利用して、甲に了解求める[358]<br />甲の廃業後に甲の営業であると思い「甲商店」と取引した丙は、甲に対して取引上の債務の弁済を求めることはできるか。
事実、甲は丙と取引をしていないため、原則、甲に対して弁済を求めることはできない。それでは「甲商店」という商号を信用して取引をした丙は保護されないことになり、不測の損害を被るおそれがある。そこで法は、自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人・会社は、当該商人・会社が当該営業・事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした場合に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う（商法１４条・会社法９条）、としている。また、権利外観理論によれば、①名板貸人が営業主であるとの外観が存在し、②名板貸人の名板借人に対する営業のための商号使用の許諾があり、③第三者が営業主を誤認したことが要件となる。
まず、甲の廃業に伴い店舗賃貸借契約を解除した後、乙はそのままになっていた店舗で「甲商店」という商号で営業しており、あたかも甲が営業主であるとの外観が存在する。判例は、商号が同一であっても名板貸人と名板借人との業種が異なる場合は、名板貸人をその営業主と考..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[資金調達手段としての株式会社制度について論述しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84981/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:44:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84981/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84981/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/84981/thmb.jpg?s=s&r=1313671461&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
　資金調達手段としての株式会社制度について論述しなさい。
レポート
2011-A08A-3　商法(会社法)
永井和之編著
１株式会社とは、均衡な割合的単位に細分化された株式を有する出資者（社員）たる株主から有限責任の下に資金調達をし、株主から委任を受けた経営者が事業を行って利益を株主に配当する法人格を有する企業形態である。会社は、事業推進のために様々な理由により資金調達が必要となるが、会社設立後の資金調達方法は、内部資金と外部資金の２つの資金源が考えられる。内部資金は、利益の内部留保や減価償却による手持ち資金等から調達する方法で、調達コストが安く済むがその額は小さくならざるを得ない。一方で、外部資金による調達方法には、返済の必要性や担保が必要となるが金融機関からの間接金融、広く多数から巨額の長期資金を確保するための新株発行、社債発行等がある。
ところで、消費貸借契約による資金調達では、民法等の規定によることとなり、会社法での規制は何ら存在しない。様々な資金調達の場面において会社法が規制の対象としているものは、主に①新株発行や自己株式の処分、②新株予約権の付与、③社債の発行である。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会計監査改定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/keikono/83991/]]></link>
			<author><![CDATA[ by keikono]]></author>
			<category><![CDATA[keikonoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 01:42:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/keikono/83991/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/keikono/83991/" target="_blank"><img src="/docs/keikono/83991/thmb.jpg?s=s&r=1312216924&t=n" border="0"></a><br /><br />会計士という専門職
｢プロフェッション」とは、職業あるいは専門.職とう意味もあるが、ここでは知的な専門職のことである。
具体的にいえば、知的な技術をもって専門的なサービスを提供する職である。
「プロフェッション」は、もともとは「ザ・ラーニッド・プロフェッションズ（学問的な職業)」と呼ばれる三つのもの、神学、法学、および医学にかかわる職業のことを意味していた。
具体的には、聖職者、法廷弁護士、および内科医師だった。この三種の職は18世紀にはイギリスでプロフェッションとして確立され、三つの「リベラル・プロフェッションズ」いわば「教養的な職業」とも呼ばれた。
そして、これに、事務弁護士や会計士などといった新興のプロフェッションがつづき、総じてプロフェッションというものはヴィクトリアン・エイジ(ヴィクトリア女王の時代)に確立をしている。
会計プロフェッションとはなにか。
会計プロフェッションとは、日本でいえば「公認会計士」と呼ばれる職のことである。
公認会計士とはなにか。
今日、公認会計士は四種類の仕事を手掛けている。監査という仕事、会計に関する仕事、税金に関する仕事、経営コンサルティングなどである。ちなみに、これらのうち、監査だけは、法律によって、公認会計士(ないし監査法人)でなければできない仕事とされている。
この公認会計士が誕生をみたのは1948(昭和23)年のことだった。もっともそのまえには計理士という類似の職が1927(昭和2)年からあったが、種々の面で公認会計士とは、ちがうものだった。
したがって、たかだか60年弱の歴史しかないということになる公認会計士だが、そのルーツをもとに会計士という仕事の変還を追ってみる。
会計士の歴史
会計プロフェッションはスコットランドに生まれた。イギリスの北部、スコットランドが祖国である。公にみとめられた会計士、が誕生したのは1854年のことだった。
会計士団体の誕生(会計プロフェッションの誕生)
最初に誕生したのは首都エディンバラ、《エディンバラ会計士協会》だった。
これが会計士団体の誕生だった。
1853年、定款づくりがはじまった。11月14日、《グラスゴウ会計士協会》の定款証書に署名がなされた。二つめの会計士団体の誕生だった。
さらに1866年の末に《アバディーン会計士協会》は翌1867年3月18日に勅許状を取得、三つ目の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[２０１１　会社法第一課題　定款所定の目的と権利能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82668/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diary_nana]]></author>
			<category><![CDATA[diary_nanaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:12:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82668/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82668/" target="_blank"><img src="/docs/952509849669@hc11/82668/thmb.jpg?s=s&r=1309227151&t=n" border="0"></a><br /><br />１、問題の所在
会社は定款で「目的」を定めなければならない（会社法２７条１号・５７６条１項１号）。
この目的によって、会社の権利能力が制限されるか。
２、判例
明治３１年に民法が施行されると、目的の範囲外の行為が、権利能力がないが故に無効となるかという問題が多発した。このような能力外の主張が裁判で容易に認められるならば、会社は不利と思った取引について無効を主張する等し、取引の安全は保たれなくなる。
そこで最高裁は、一般論として、定款所定の目的の遂行に必要な行為は目的の範囲に含まれるものとし、その必要性は客観的抽象的に判断するとした（最大判昭和４５年６月２４日民集２４巻６号６２５頁）。すなわち、政治献金を定款所定目的の範囲内すなわち会社の権利能力の範囲内と解したのである。この判断基準により、ほとんどあらゆる行為は、会社の目的の範囲内と認められるようになり、結果、この種の訴訟はほとんどなくなった。
学説
会社の権利能力の範囲は定款所定の目的により制限されないという、民法３４条（旧４３条）適用否定説が有力となった。その根拠は、①民法が規定する「能力外の法理」を会社に適用すれば、妥当な結論は得..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信教育　商法（会社法）　第3課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82556/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:51:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82556/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82556/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/82556/thmb.jpg?s=s&r=1308754298&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社は、多額の資金を法人に集中させ、大規模な事業資金を形成できるための企業形態として仕組まれ、発展してきた。株式会社が設立した後も、その事業展開に応じて新たに大規模な資金調達が必要であり、その場合はさらに、時々の状況に応じて機動的に迅速に調達したいという要請が加わる。ところが、会社設立後はすでに株主が存在するため、株主の利益をないがしろにしてまで機動的な資金調達という要請を優先すればよいというものではない。会社法は、これら種々の利益に配慮して、新株を発行して新たに資金調達をする場合の手続を定めている。
　様々な資金調達方法のうち、会社法が中心となって規制の対象としているものに、①株式を新たに発行したり、会社が保有している自己株式を処分したりすること、②新株予約権を発行すること、③社債を発行することによる資金調達があげられる。会社法は、これらの行為に瑕疵がある場合の規制も加えている。
　なお、資金調達の方法として、会社成立後、会社内部にある財産はすべて事業につぎ込まれているのが基本であるため、さらに事業活動を拡大するためには、外部資金を調達するしかない。その方法の一つは銀行などから..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本大学通信商法_夏課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/78831/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vodka]]></author>
			<category><![CDATA[vodkaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 22:22:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/78831/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/78831/" target="_blank"><img src="/docs/960411429835@hc08/78831/thmb.jpg?s=s&r=1297171348&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学通信教育部 商法 夏スクーリング 試験 課題 
以下の事項について述べよ。 
用語解説 
法人・・・自然人ではないが、法律の規定により「人」として権利能力を付与されたもの。
法人制度を用いない場合、契約などにおいて人数が増えた場合に、手続きが煩雑になるな
どの不都合が生じる場合がある。そのような問題を解決できる。 
法人格否認の法理・・・会社の法人格を剥奪するには至らないが、個々の紛争を解決する
にあたって会社を法人として取り扱うことが公平性や妥当性を欠く事態を招く場合には、
当該事案に限り法人格を有しないものと扱い、法人とその背後の社員を同視して取り扱う
必要性のこと。 
※濫用事例、形骸化事例 
株式・・・投資単位を小口化・細分化・定型化して出資者と会社・出資者相互間の法律関
係を簡明に処理する技術的制度。 
株式会社・・・社員の地位が株式という細分化された割合的単位の形をとり、その株主が
会社に対して株式の引受価格を限度とする出資義務を負うだけで、会社債権者に対しては
責任を負わない会社形態。 
株主有限責任原則・・・株主は会社に対して自己が引き受けた株式の引受価格を限度..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　商法分冊１【外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を２つ選び、述べなさい】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955247566252@hc10/78109/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cabby]]></author>
			<category><![CDATA[cabbyの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 22:18:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955247566252@hc10/78109/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955247566252@hc10/78109/" target="_blank"><img src="/docs/955247566252@hc10/78109/thmb.jpg?s=s&r=1296134302&t=n" border="0"></a><br /><br />外観法理とは、真実に反する行為の外観を信頼して取引したものを保護しようとする考え方である。権利外観法理や外観理論ともいう。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を[360]<br />外観法理とは、真実に反する行為の外観を信頼して取引したものを保護しようとする考え方である。権利外観法理や外観理論ともいう。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。その為、一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件とは、外観の存在、本人の帰責任、第三者の信頼の三つである。
　日本の商法ではこの外観法理が多数盛り込まれており、外観法理の具体例としては、名板貸人の責任(商法14条：会社法9条)、登記の不実記載（商法９条２項：会社法908条2項）、表見支配人（商法24条）、表見代表取締役（会社法354条）等がある。
　その中で、商号における名板貸責任と、商業登記における、不実登記を例に挙げて述べることとする。
　名板貸責任とは商号の貸与者責任のことである。商号とは営業の時間的蓄積、資本投下により形成された企業、商品に対する信用が化体され、集客力を有したものである。これから営業を始める企業にとって、このような商号を利用出来るならば、既に確立された信用を得る事が出来るため、有利な営..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（会社法）　『失念株における新株引受権の帰属』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76665/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76665/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76665/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76665/thmb.jpg?s=s&r=1291969175&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株[328]<br />商法（会社法）
『株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株を発行した。A会社は名簿上の株主であるBに対して新株を割当て（払い込み価額2,500円）、Bの払い込みを経て現在その新株式（現在市場価格3,000円）はBの手元にある。CはこのBの有する株式の引き渡しを求めることが出来るか？出来るとしてその対価はどうか？』
　株主割当による新株の発行があった場合に、割当期日までに旧株の譲受人が名義を書き換えることを失念し、その結果、譲渡人である株主名簿上の株主に割り当てられた新株のことを狭義の失念株という。本問では、この失念株における新株引受権がＢとＣどちらに帰属するかが、まず問題となる。
　会社法では、Ｃのように株主名簿への名義書換をしていない譲受人は会社に対して株主権の行使を主張することはできない（130条2項）。ここで、株主名簿とは、株主および株券に関する事項を明らかにし株主権を行使させるべき株主を把握するために、作成する名簿のことである（121条）。株主が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第24回企業不祥事の前と後]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76299/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:13:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76299/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76299/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76299/thmb.jpg?s=s&r=1291115612&t=n" border="0"></a><br /><br />法学教室の連載されていた問題の解答です。参考までに。[78]<br />第24回　企業不祥事の前と後
　乙社株主であるMは、乙社の業績が悪化したのは、取締役であるF1・F2およびF4らが①不明朗な取引を防止することができなかったこと、および、②不明朗な取引が行われたことを自ら公表しなかったことが問題だったのであって、任務懈怠があるとして、F1らの会社に対する損害賠償責任を追及することはできるか（423条1項）。
423条1項の責任の要件は、①任務懈怠、②故意・過失、③損害の発生、④任務懈怠と損害との相当因果関係である。そこで、F1らに任務懈怠は認められるか。そもそも、F1らは、それぞれいかなる任務を負っていたかと関連し、問題となる。
　①不明朗な取引を防止することができなかったことについて
　取締役は、取締役会において、適正な会社経営を確保するために、内部統制システムを構築する義務を負う（362条5項）。もっとも、内部統制システム構築義務の内容は、会社によって様々である。そこで、内部統制システム構築義務とは、会社の事業の規模・特性等に応じて適切な体制を整備する義務であると考える。
したがって、F1らは、このような内部統制システム構築義務を負っている。
　で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第23回株式の持合いと譲渡制限契約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76298/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:13:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76298/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76298/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76298/thmb.jpg?s=s&r=1291115611&t=n" border="0"></a><br /><br />法学教室の連載されていた問題の解答です。参考までに。[78]<br />第23回　株式の持合いと譲渡制限契約
　問1について
Y社は、持合関係にある取引先各社との間で、株式の譲渡制限を内容とする「株式持合契約」を締結することを検討している。このような契約は有効か。契約によって株式の譲渡制限をすることができるか、問題となる。
　原則として、株式の譲渡は自由である（127条）。もっとも、株式の譲渡制限を内容とする契約を締結することが127条に反するとはいえず、契約自由の原則が妥当すると考える。したがって、株式の譲渡制限を内容とする契約であっても、原則として、当事者の自由な合意によって締結できる。
しかし、株式の譲渡制限は、株主の投下資本回収を妨げるおそれがある。また、会社法の趣旨は、株主総会決議によって取締役を選任することにより（329条1項）、株主が会社の経営を支配することにあるが、取締役会の決定によって、会社・株主間で株式の譲渡制限を内容とする契約を締結することは、取締役が株主を選ぶこととなり、会社法の趣旨に反することになりかねない。そこで、株式の譲渡制限を内容とする契約は、当該契約の内容が株主の投下資本回収を不当に妨げる場合や、当該契約の主要な目的が取締..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第22回ゴルフ場経営会社の事業譲渡・会社分割と預託金返還請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76297/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:13:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76297/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76297/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76297/thmb.jpg?s=s&r=1291115610&t=n" border="0"></a><br /><br />法学教室の連載されていた問題の解答です。参考までに。[78]<br />第22回　ゴルフ場経営会社の事業譲渡・会社分割と預託金返還請求
　問1について
　Xは、A会社から事業譲渡によって本件ゴルフ場の事業を譲り受けたY会社に対し、会社法22条1項の責任を負うとして、本件預託金の返還を請求することはできないか。
しかし、会社法22条1項は、譲渡会社の商号を引き続き使用する者の責任である。本件では、A会社の商号は「株式会社ラグーン松江」であり、Y会社の商号は、「株式会社ラグナ」である。そのため、Y会社は、A会社の商号を使用しておらず、22条1項の責任を負うと考えることはできない。
　そこで、Xは、Y会社が、A会社が使用していた「滋賀かいつぶりゴルフクラブ」の名称を引き続き使用して本件ゴルフ場を経営していることから、会社法22条1項を類推適用し、本件預託金の返還を請求することはできないか。
会社法22条1項の趣旨は、事業の譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用することによって、同一主体による事業が継続しているか譲受人による債務引受けがなされたものと信用した譲渡会社の債権者を保護することにある。そうであるならば、商号の続用がない場合であっても、①事業所等の名称がそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材Ⅱ-6]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76292/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:13:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76292/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76292/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76292/thmb.jpg?s=s&r=1291115602&t=n" border="0"></a><br /><br />参考までに。[18]<br />会社法事例演習教材Ⅱ-6　自己株式の利用
設例6-1
P社が自己株式を取得することについて、会社法上どのような問題があるか。
　上場会社であるP社は、株主総会決議に基づかず取締役会決議だけで自己株式を取得することはできるか。
会社が株主との合意によって自己株式の取得をするためには、原則として、株主総会普通決議が必要である（156条1項、309条1項）。もっとも、市場取引等によって自己株式を取得する場合は、取締役会決議で取得できるよう、定款で定めることができる（165条2項）。
また、自己株式取得は、会社財産を減少させ会社債権者を害することとなるので、財源規制がある。すなわち、会社は、自己株式取得の対価として株主に交付する金銭等の総額が、その効力発生日における分配可能額を超えるときは、自己株式を取得できない（461条1項2号）。
そこで、P社は、取締役会決議によって市場取引による自己株式取得をすることができる旨を定款に定めておけば、株主総会決議を経ずに自己株式を取得することができる。その場合に、自己株式取得の対価が分配可能額を超えてはならない。
　上場会社であるP社は、取引先であるQ社と株式持合関係を解消するため、Q社だけから、その有するP社株式すべてを取得することはできるか。
特定の株主からの自己株式取得は、株主間の平等を害するおそれがある。そこで、不特定の株主からの自己株式取得と比べ、厳格な手続を経ることが要求される。すなわち、特定の株主からの自己株式取得には、株主総会特別決議が必要である（160条1項、156条1項、309条2項2号）。そして、当該株主総会決議では、取得の相手方となる株主は、議決権を行使することができない（160条4項）。また、他の株主は、自己を売主に追加するように請求することができる（売主追加請求権、160条2項・3項）。もっとも、公開会社の場合には、売主追加請求権は、市場価格より低い価格で取得する場合には、認められない（161条）。また、定款の定めによって、あらかじめ売主追加請求権を排除しておくことができる（164条1項）。なお、定款の変更によってこの定めを置く場合には、株主全員の同意を要する（164条2項）。また、この場合も、財源規制がある（461条1項）。
そこで、P社は、Q社が参加せずに行われたP社株主総会特別によって、Q社から、そ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第21回紛争の効果的な解決]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76296/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:13:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76296/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76296/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76296/thmb.jpg?s=s&r=1291115608&t=n" border="0"></a><br /><br />法学教室の連載されていた問題の解答です。参考までに。[78]<br />第21回　紛争の効果的な解決
　設問1
BおよびCは、文7①から③の考えを実現するために、本件株主総会決議の効力を否定することはできるか。
　本件株主総会は、BおよびCに対する招集通知が発せられないまま行われた。しかし、BおよびCは、本件株式についての代物弁済の事実が認められない以上、A会社の株主である。したがって、本件株主総会決議には、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令」に違反する瑕疵が認められ、取消事由があることになる（831条1項1号）。そこで、BおよびCは、A会社に対し、本件株主総会決議の取消しの訴えを提起することが考えられる。
しかし、本件株式総会決議は、平成22年2月1日に行われたが、BおよびCがこの事実を知ったのは同年10月に入ってからであった。すなわち、本件株主総会決議については、すでに3カ月以上が経過しており、出訴期間を経過している（831条1項）。
したがって、BおよびCは、本件株主総会決議の取消しの訴えを提起することはできない。
　では、BおよびCは、本件株主総会決議は実質的に行われなかったとして、A会社に対し、本件株主総会決議の不存在確認の訴えを提起す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第20回苦しい台所事情]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76295/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:13:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76295/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76295/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76295/thmb.jpg?s=s&r=1291115607&t=n" border="0"></a><br /><br />法学教室の連載されていた問題の解答です。参考までに。[78]<br />第20回　苦しい台所事情
　本件の事案において、甲社取締役であるAおよびBは、乙社に対し、429条1項の責任を負うか。429条1項の責任が認められるための要件は、①任務懈怠、②悪意・重過失、③損害の発生、④相当因果関係、である。では、②悪意・重過失の対象および③損害の範囲は何か、取締役の対第三者責任の法的性質と関連して、問題となる。
429条1項の趣旨は、会社の行為はその取締役による職務執行に依存していることから、第三者を保護するため、取締役にも責任を負わせることにある。したがって、429条1項は、第三者を保護するため、なるべく広範な損害についての賠償請求を認め、第三者の挙証責任を軽減したものと考えられる。
そうであるならば、429条1項の責任の対象は、取締役の行為によって第三者が直接被った損害（直接損害）だけでなく、会社に損害が生じた結果第三者が間接的に被った損害（間接損害）も含まれる。また、悪意・重過失は、取締役の任務懈怠についてあれば足りる。
以上を踏まえ、AおよびBの責任について、検討する。
　Aの責任について
　小問(1)について
乙社は、債務超過に陥った甲社と締結した売買契約の代金を受け取ることができず、損害を被った。この損害について、Aは、賠償責任を負うか。
　まず、Aには、①任務懈怠はあるか。その前提として、Aは、いかなる義務を負うか。
代表取締役は、甲社に対し、忠実義務（355条）および善管注意義務（330条、民法466条）を負っていることから、甲社の信用を損なわない義務を負う。したがって、Aは、甲社の取引相手の利益を害しないように行為する義務を負う。
しかし、Aは、甲社が債務超過に陥り、乙社に対し弁済期に売買代金を支払えない状態であるにもかかわらず、乙社と本件売買契約を締結した。このため、乙社には、売買代金額の損害が生じた。したがって、Aは、乙社の利益を害しないという義務に違反している。
よって、Aには、①任務懈怠が認められる。
　次に、Aは、その任務懈怠について、②悪意・重過失があったといえるか。
Aは、本件売買契約の当時、乙社に代金を支払うことができると考えていた。したがって、Aは、任務懈怠について悪意であったとはいえない。
では、Aは、任務懈怠について重過失があったといえるか。重過失は、客観的に不合理な行為をしたことによって認められるか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第19回骨肉の争い]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76294/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:13:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76294/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76294/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76294/thmb.jpg?s=s&r=1291115605&t=n" border="0"></a><br /><br />法学教室の連載されていた問題の解答です。参考までに。[78]<br />第19回　骨肉の争い
　設問1
　設問前段について
甲会社が乙会社にした現物出資は、乙会社の代表取締役かつ甲会社の取締役であるCによって行われており、「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」にあたり、利益相反行為である（356条1項2号）。しかし、本件現物出資について、甲会社取締役会は承認していなかった（356条1項）。そこで、本件現物出資は無効であり、乙会社は甲会社に土地を返還しなければならないのではないか。取締役会の承認なく行われた利益相反取引の効力について問題となる。
そもそも、会社法が利益相反取引を規制する趣旨は、利益相反取引が会社の利益を害する危険のある取引であるため、事前に重要な事実の開示と取締役会の承認を要求することにより、会社に損害が生じることを防止することにある。そうであるならば、取締役会の承認なくして行われた利益相反取引は、原則として無効である。
もっとも、相手方の取引の安全を保護する必要もある。そこで、会社は、相手方の悪意を立証しなければ、当該利益相反取引の無効を主張できないと考える。
本件では、乙会社の代表取締役であったCは、甲会社の取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[旧司法試験平成22年度商法第1問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:13:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76293/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76293/thmb.jpg?s=s&r=1291115604&t=n" border="0"></a><br /><br />うまくできていませんが、参考までに。[54]<br />旧司法試験
平成22年度商法第1問
　設問1
Xは、Aに対し、譲渡制限の定めのついた株式、すなわち譲渡制限株式を、Y社の基準日前である平成22年3月10日に譲渡したが、XもAも、Aによる取得の承認の請求をせず、株主名簿の名義書換請求もしていなかった。しかし、Y社代表取締役Bは、本件剰余金をAに支払った。この場合において、Xは、Y社に対し、本件剰余金の支払いの請求をすることができるか。会社の承認を経ずに行われた譲渡制限株式の譲渡の効力が問題となる。
　譲渡制限株式とは、譲渡による株式について会社の承認を必要とする株式（2条17号）である。この承認は、取締役会設置会社においては、取締役会決議により行う（139条1項本文）。このような譲渡制限株式が認められた趣旨は、会社にとって望ましくない者が株主となることを回避することを認めることにある。そうであるならば、承認のない譲渡制限株式の譲渡は、当事者間での効力を否定する必要はないが、会社との関係では効力を生じないと考える。
したがって、承認のない譲渡制限株式の譲渡がされた場合には、会社は、譲渡人を株主と扱わなければならない。
　本件では、Y社代表..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成20年民事法第2問（会社法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75831/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:52:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75831/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75831/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75831/thmb.jpg?s=s&r=1290923525&t=n" border="0"></a><br /><br />平成20年民事法第2問（会社法）
【会社法】
１．乙社に対する保証債務履行請求の可否
要件事実
①主債務の有効性
②保証契約の有効性
（１）主債務の有効性（甲社）
ア．多額の借財の該当性&rarr;取締役会の承認事項
Dは潜在的反対者、一般株主もいる
&rarr;無効となる可能性大
イ．主債務と保証契約は附従性あり
（２）保証契約の有効性（乙社）
ア．利益相反取引（356①三号）該当性　&rArr;該当すれば取締役会の承認事項（365）
（ア）保証行為は間接取引に該当するか？？
・乙社の保証は乙社取締役の債務ではなく、甲社の債務の保証
&rarr;間接取引について、法文では、取締役の個人債務に関する会社の保証しか規定されていない
&rarr;直接取引については、取締役の自己取引の第三者のための取引についての規定がある（356①二号）
★判例★
P社とQ社の代表取締役を兼任する者が、P社を代表してQ社のために保証するときは間接取引に当たる
★本件★
甲社の平取締役のBが乙社を代表して保証している
★結論★
①間接取引ではないとする説
（条文によって間接取引規制の適用範囲を明確にする必要、直接取引類型とのつじつまを合わせる必要）
②間接取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法Ⅱ（科目コード0143)　分冊2　合格　日本大学通信　取締役および執行役の報酬規制について論ぜよ。参考文献有り。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/74884/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 21:24:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/74884/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/74884/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/74884/thmb.jpg?s=s&r=1290255864&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役を選任する機関は株主総会であり、執行役を選任する機関は取締役会であるが、その選任決議に基づいて、会社の代表機関が被選任者に対して就任の申込みをなし、被選任者がこれを承諾することによって任用契約が成立する。この任用期間は、民法の委任に関する規定にしたがうので(三三〇・四〇二Ⅲ)、原則的に無償であるが（民六四八Ⅰ）、通常、報酬を付与する特約がされる。そして、取締役会設置会社において任用契約を締結するのは会社の代表取締役（委員会設置会社では代表執行役）であり、取締役・執行役の報酬等の決定も業務執行行為の性質を有し取締役会あるいは代表取締役・代表執行役の権限に属するものとしてもよいはずであるが、取締役会や代表取締役・代表執行役に自己または同僚の報酬を定めさせると、いわゆるお手盛りとなるおそれがある（取締役は執行役を兼ねることができる）。そこで、三六一条および四〇四条三項はこの弊害を防止し、会社の利益を保護するために設けられた政策的規定である。なお、取締役が取締役報酬（執行役を兼ねるときは、さらに執行役報酬）等を決定し、それを受け取ることは利益相反取引にあたるから、三六一条および四〇四..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法Ⅱ（科目コード0143)　分冊1　合格　日本大学通信　株式の多様化（特別な内容の株式と種類株式）について論ぜよ。参考文献有り。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/72836/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:19:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/72836/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/72836/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/72836/thmb.jpg?s=s&r=1287908360&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法は、各株式の権利の内容は同一であることを原則としつつ、その例外として、一定の範囲と条件のもとで、①すべての株式の内容として特別なものを定めることと(一〇七条)、②権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行することを認めている[種類株式制度](一〇八条)。会社法がこれらの株式の発行を認める趣旨は、一定の範囲と条件のもとで株式の多様化を認めることにより、株式による資金調達の多様化と支配関係の多様化の機会を株式会社に与えるためである。
　種類株式として認められるものとしては、①剰余金の分配、②残余財産の分配、③株主総会において議決権を行使することができる事項（議決権制限株式）、④譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要すること（譲渡制限株式）、⑤当該種類の株式について、株主が会社に対してその取得を請求できること（取得請求権付株式）、⑥当該種類の株式について、会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得できること（取得条項付株式）、⑦当該種類の株式について会社が株主総会決議によってその全部を取得すること（全部取得条項付種類株式）、⑧株主総会において決議すべき事項のうち、当該..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[経営学　試験　　合格　株式会社における&hellip;]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954660148616@hc10/72797/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おいちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[おいちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:18:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954660148616@hc10/72797/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954660148616@hc10/72797/" target="_blank"><img src="/docs/954660148616@hc10/72797/thmb.jpg?s=s&r=1287728330&t=n" border="0"></a><br /><br />経営学試験　　　　学生番号　　氏名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　課題
株式会社における所有・経営・支配の関係について、次の語句を用いて論述しなさい。 　　　株式所有の分散、所有経営者、専門経営者、経営者支配、株式相互保有
　そもそも会社とは、近くの町工場のように、所有経営者の元から生まれ、地道な努力を重ね利益を上げ次第に体力をつけて企業に成長していく。その所有経営者から生まれた会社がその規模を大規模化させていくにつれ、資金の需要が生まれてきます。資金需要の生まれる理由として一例をあげれば、設備投資等を幾度となく行いますが、自己資金だけでは設備投資ができなくなる場合が出てくるからです。会社は資金需要に直面した時、銀行で借り入れを行いますが、会社の大規模化が進むにつれ資金需要額が大きくなり、株主も増加する。さらに会社の大規模化が進むと、多くの投資家から資金を募る為に、株式市場に上場する。 　上場企業になり、企業の株式が多くの人に所有されると、株式所有の分散が起こる。株式所有が分散化するにつれ、一人一人の株式所有率が低くなり、所有率..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信商法Ⅱ分冊２合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/72574/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:13:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/72574/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/72574/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/72574/thmb.jpg?s=s&r=1287195218&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートでは、取締役および役員の報酬規定について論じる。
　民法による委任には無償を原則とするが（民法648条１項）、現在の会社での重要な作用を営む委員は全て有償であり、取締役も報酬を受けるという慣習がある（民法92条）取締役および執行役の報酬規制が設けられている場合として、次の２つが考えられる。第一に、委員会設置以外の株式会社の例であるが、取締役会が会社の業務執行を決定する。一定の重要な事項については、慎重な意思決定を重んじるため、取締役会の決議事項となっている。会社法重要決議の中に、役員報酬についての監査役がいて、取締役会に報告し、決議を受ける。第二に、委員会設置会社の例であるが、取締役会において、指名委員会、報酬委員会、監査委員会がそれぞれ３名以上の役員から選出される。その者は、その委員会の職務の執行状況を、取締役に遅滞なく報告しなければならないものとしている。とりわけ報酬委員会は、取締役および執行役が受ける個人別の報酬等の内容の決定権を有しており、報酬等の決定に取締役の商人や決議を必要としない。
　ところで、会社法361条では、取締等の報酬について規定されている。取締役の報..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信商法Ⅱ分冊1合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/71082/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:41:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/71082/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/71082/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/71082/thmb.jpg?s=s&r=1283643701&t=n" border="0"></a><br /><br />株式の多様化（特別な内容の株式と種類株式）について論ぜよ[84]<br />本レポートでは、株式の多様化について論じる。
　会社法107条では、株式の内容についての特別の定めについて記載している。全ての株式について特別な内容を定めるためには、定款で法の規定する事項を定めなければならない。そして、特別な内容の株式や数種の株式を発行するときは一定事項を株主名簿や株券などに記載し、かつ登記しなければならない。その内容として、１．株式の取得は当該株式会社の承認を得る。２．株主が株式の請求をすることができる。３．一定条件のもとで当該株式会社が株式を取得できる等と定めている　ここで、「普通株式」とは、２以上の異なる「種類」の株式を発行する場合に、標準となる株式を言う。日本の上場会社の多くで発行される普通株式は、その内容はすべて同一であって、法が例外を認める場合を除いて定款などによりその内容に差を設けることはできないとしている。なお、株式の内容について何も定款で定めていなければすべて株式は普通株式となり、その内容は会社法で決定する。
また、第108条は異なる種類の株式、つまり種類株式について定めていて、１．剰余金の配当。２．残余財産の分配。３．取得請求権権制限種類株式。４..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通教　2009年　会社法 第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70577/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:23:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70577/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70577/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70577/thmb.jpg?s=s&r=1282094594&t=n" border="0"></a><br /><br />B評価でした。。

　参考文献
　神田秀樹　会社法　第十版　弘文同
　江頭憲治郎　株式会社法　有斐閣[144]<br />取締役会設置会社で公開会社であるＡ株式会社の代表取締役Ｂの友人Ｃは、Ａ会社の信用を高めるためにＢに懇願され、名前だけの取締役としてＡ会社取締役に就任していた。その後、Ｃは、Ｂの余りにも杜撰な経営手法に嫌気が差したために取締役の辞任を申し出たところ、Ａはそれを承認したが、結局取締役退任登記がなされないまま放置されていた。
a Ａ会社の債権者Ｄがその有する1000万円の債権に基づいてＡ会社に支払いを求めたが、経営困難となっていたＡ会社は結局それを支払うことが出来ず倒産するに至った。ＤはＡ会社の取締役であるＢ、Ｃに対して支払を求めたが、Ｂ，Ｃは支払わなければならないか。　
b　Ｃが自らの退任登記がなされないまま放置されていることに気がつき、Ｂに対して再三にわたり退任登記を求めていたときはどうか。　　
A ４２９条１項は、役員等が違法な職務行為をした結果として第三者に損害が生じた場合には、役員等個人は第三者に対して直接に損害賠償責任を負うことを定めている。
　しかし、同条の規定は必ずしも明確ではなく、①悪意又は重過失の対象は任務懈怠に対してなのか、第三者に対する加害行為に対してなのか、②損害の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[0841　経営学　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955409401222@hc10/69955/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Lir_Lir]]></author>
			<category><![CDATA[Lir_Lirの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:40:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955409401222@hc10/69955/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955409401222@hc10/69955/" target="_blank"><img src="/docs/955409401222@hc10/69955/thmb.jpg?s=s&r=1280234455&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法とは平成17年 6月29日に成立し、平成18年 5月 1日から施行された、会社について規定する法律である。従来会社法という法律は存在せず、商法・有限会社法・商法特例法などにより規定されていた。特に商法は度重なる改正により複雑化した上、経済の発展やグローバル化により時代にそぐわない点が多々存在していた。それらを体系的にまとめ、抜本的に見直した法が会社法である。
　会社法の大きな特徴は下記の５点を挙げることができる。
①株式会社と有限会社の統合
②最低資本金規制の撤廃
③会社機関設計の多様化
④合同会社の新設
⑤合併対価の柔軟化
以上の５点を中心に会社法について述べる。
①株式会社と有限会社の統合
旧規定において株式会社は大規模な企業を想定し、法規制も厳格なものだった。しかし実際には株式会社であっても中小企業が大部分を占め、決算公告や計算書類作成なども履行されておらず、株主総会や取締役会、監査役における監査なども形骸化され、法と実態が著しく乖離していた。この問題を解消するため、非公開会社（全部の株式に譲渡制限がある会社）は有限会社と同等の緩やかな規律を認め、定款による会社機関設計を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：「著しく不公正な方法」の意義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70130/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:56:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70130/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70130/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/70130/thmb.jpg?s=s&r=1280566588&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：「著しく不公正な方法」の判断基準
前提 株式の発行又は自己株式の処分が「著しく不公正な方法」により行われ、それにより株主が不利益を受けるおそれのある場合、株主は、当該株式の発行又は自己株式の処分をやめるよう、会社に請求できる（２１０条２号）。 問題提起 では、いかなる場合に、「著しく不公正な方法」といえるか。 反対説 この点、会社に現実に資金調達の必要があって募集株式の発行等が行われる場合には、原則として「著しく不公正な方法」とはいえないとする見解がある。 批判 しかし、休眠会社でもないかぎり、会社には資金需要が大なり小なり存在するのであるから、資金調達の目的が全くない場合というのは想定..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（総論・総則）2010年第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957183126942@hc10/69856/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bogy]]></author>
			<category><![CDATA[bogyの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:40:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957183126942@hc10/69856/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957183126942@hc10/69856/" target="_blank"><img src="/docs/957183126942@hc10/69856/thmb.jpg?s=s&r=1280122829&t=n" border="0"></a><br /><br />両者の状況等について
　この問題を解くにあたり、両者の状況等を整理することが必要であると考えるため、ここで整理することとする。
A及びBはともに個人商店である。
Aは、｢風林商店｣という商号で長年地元名産品の加工販売業を営んでいる。
Bは、｢風林商会｣という商号で地元名産品の加工販売業をAの近所で営業を開始した。
Aは、商号登記をしていない。
Bは、商号登記をしている。
AはBに対して商号の差し止めを請求出来るか又は、BはAに対して商号の差し止めを請求出来るか。
これから、法令および判例を用いながら述べることとする。
先ず、A、Bともに個人商店であるため商号については、『商人は、その氏、氏名その他の名称をもって商号とすることが出来る。』(商法１１条１項)「商号自由の原則」が、適用される。
次に、Aは、長年甲府市内で、「風林商店」という商号で地元名産品の加工販売業を営んでおり、知名度はあるものと推測される。
A、Bともに地元名産品の加工販売業を近隣で営業している。
Aは、商号の登記をしていない点であるが、『商人は、その商号の登記をすることができる。』（商法１１条２項）の解釈によって登記は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定款サンプル]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/69307/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shiichan]]></author>
			<category><![CDATA[shiichanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:53:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/69307/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/69307/" target="_blank"><img src="/docs/955986233192@hc10/69307/thmb.jpg?s=s&r=1279450409&t=n" border="0"></a><br /><br />定款サンプル。取締役会設置、監査役設置会社で、上場準備段階・非公開レベルです。株券発行会社で株式譲渡制限あり。株主名簿管理人の設置。取締役会の書面決議（会社法370）、特別決議の要件緩和（会社法309-2）、取締役・監査役の責任免除および社[344]<br />定　　款
○○○○株式会社
平成○○年○○月○○日
定　款
第１章　　総　　則
（商　号）
第１条 当会社は、○○○○株式会社と称し、英文ではABCD Corporation と表示する。　
（目　的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
　 （１）○○○の製造、加工、販売および輸出入
　　 （２）○○の売買、交換ならびにその斡旋
（３）○○○の加工、販売および輸出入
　　 （４）○○の製造ならびに販売
　　 （５）
　　 （６）
　　 （７）前各号に附帯する一切の事業
（本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を○○○市に置く。
（機　関）
第４条　 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
　　　 （１）取締役会
　　　 （２）監査役
（公告の方法）
第５条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第２章 　株 　式
（発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、○○○○株とする。
（株券の発行）
第７条　 当会社は、株式に係る株券を発行する。
（株式の譲渡制限）
第８条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：経営判断原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68777/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:59:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68777/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68777/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/68777/thmb.jpg?s=s&r=1277711988&t=n" border="0"></a><br /><br />　[3]<br />論証：経営判断の原則
経営判断原則とは、取締役の経営判断が会社に損害を与える結果となっても、当該判断..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権の回収方法（事業譲渡・商号の続用・債務引受・債務引受の広告・詐害行為取消権・法人格否認の法理)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67296/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67296/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67296/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67296/thmb.jpg?s=s&r=1273972667&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />債権の回収方法（事業譲渡・商号の続用・債務引受・債務引受の広告・詐害行為取消権・法人格否認の法理）
第１　設問１について
１．X社はA社に対し、継続的売買契約に基づく売掛代金債権を有しているところ、A社は債務超過を理由にXに対し債務弁済をしていない。一方で、A社代表者Bは新たにY社を設立しA社の業務を承継しており、X社がA社に対する売掛代金債権をY社から回収するためにはどのような主張をすべきか問題となる。
２．商号の続用の主張
（１）A社のY社に対する事業譲渡について
　A社は、Y社に対しその店舗を賃借し、大半のA社従業員をY社に転職させ、取引先関係も引き継がせていることから、この行為は有形的財産のみならず、無形的財産も含んだ一定の営業目的のため組織化された有機的一体として機能する財産を譲渡していると評価することができ、事業譲渡ということができる。
（２）会社法22条1項適用の主張
　上記（１）のとおりA社はY社に対し事業を譲渡しているため、会社法22条1項の適用がある。A社は「株式会社広島商店」、Y社は「新広島商店株式会社」という商号であり、これが、22条1項にいう「譲受会社が譲渡会..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法レポート　2010 4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65242/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:08:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65242/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65242/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/65242/thmb.jpg?s=s&r=1269842889&t=n" border="0"></a><br /><br />次の主張を、（１）（２）に関連する裁判例を検討しつつ、評価せよ。
「株主総会決議の無効原因と取消原因は瑕疵としての程度に差があるに過ぎないところ、原告は出訴期間内に無効確認の訴を提起しており、決議の効力否定の意図は明白である。また、瑕疵の法的評価を誤る危険をすべて原告の不利益にかからしめるのは失当である。したがって、無効確認の請求は予備的に取消の請求を含むと解するのが相当である。
（１）取消事由の追加主張と異なるか否か
（２）「予備的に含む」とするのは妥当か否か


　１　本問の主張は、株主総会の決議に瑕疵がある場合における原告の主張である。
　株主総会の決議に手続上または内容上の瑕疵がある場合、そのような決議は違法な決議であるため、その決議の効力をそのまま認めることはできない。しかし、決議が有効かどうかについては、会社、株主、取締役等の者の利害に影響を与えるので、これを一般原則による処理にゆだね一律に無効とすることは法的安定性を害するため適当ではない。従ってここでは、法律関係を画一的に確定し、瑕疵の主張をできるだけ制限することが望ましいと考えられる。
　そこで、会社法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　レポート　2010　3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65032/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:40:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65032/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65032/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/65032/thmb.jpg?s=s&r=1269405601&t=n" border="0"></a><br /><br />最判平成１５年２月２１日（金融商事判例１１８０号２９頁）について、問いに答えよ。
（１）原告はなぜ昭和６１年１０月からの報酬を損害として賠償請求したと考えられるか。
（２）原々審、原審、最高裁の判例内容を整理して示せ。その根拠や判決により被告の受領した報酬額を明示すること。
（３）被告の主張した「不当利得に基づく相殺の抗弁」は認められないか。最高裁は報酬の相当性をどのように確保しようとしているのか。


　（１）被告は、昭和６１年３月２日から平成５年６月２１日までの間、原告の代表取締役の地位にあり、原告の発行済株式総数２万株のうち、被告は平成５年２月までに３０００株を取得した。また被告は、原告から、昭和６１年１０月分から平成３年７月までの取締役の報酬（以下、本件取締役の報酬という。）として合計４２７５万円の支給を受けたが、これについては、報酬額を定めた定款の規定又は株主総会の決議がなかったし、株主総会の決議に代わる全株主の同意もなかった。
　このような事情につき、株式会社である原告は、当時原告の代表取締役であった被告が取締役の報酬額を定めた定款の規定、株主総会の決議または..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　レポート　2010　2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65031/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:38:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65031/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65031/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/65031/thmb.jpg?s=s&r=1269405498&t=n" border="0"></a><br /><br />株主は議決権を売買できるか。

　１　まず株主とは、株式会社の出資者（社員）として株式を保有する個人・法人をいうが、株主は、その有する株式の引受価額を限度とする責任を負う（株主有限責任の原則、会社法１０４条）。ここで株式とは、株式会社の社員たる地位（会社に対する権利・義務関係）を細分化し、割合単位の形で表したもの（株主の個性喪失）である。
　つまり、会社の所有者は出資者であり、株式会社の出資者は株主であることから、株式会社の実質的所有者は株主ということになる。従って、株主の会社の所有者としての権利は、会社に対する法律上の地位ということになる。
　株主の権利としては、会社から直接的な経済..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　レポート　2009 1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65030/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:35:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65030/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65030/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/65030/thmb.jpg?s=s&r=1269405352&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは架空の儲け話をでっち上げて、友人であるＢ、Ｃを誘って共に事業を行おうと働きかけ、発起人への就任および株式の引受けを求め、これに応じたＢ、Ｃはそれぞれ１００万円を出資した。さらに、Ａは、他の友人Ｄ、Ｅ、Ｆに対して各１００万円ずつの出資を求め、Ａ自身も払い込み取扱銀行Ｐから５００万円を借り入れ、これを払い込みに充当した。
　これにより資本金１０００万円のＱ会社が成立した。
　Ｑ会社は代表取締役にＡの妻Ｋ、取締役にはＢ、Ｃが就任し、Ｄが監査役に就任した。
　Ａは、自らがＰ銀行から借入れた５００万円を、Ｑ会社成立後、Ｋを通じて勝手に会社の口座から引き出させ、自らの借金の返済に充てた。
　ところで、Ｑ会社の事業計画そのものが杜撰であったため、Ｑ会社は成立したものの程なくして倒産してしまった。そのため、会社成立後、会社に対して売掛債権１０００万円を有するに至ったＬは、その債権の大部分を回収できなくなってしまった。
　なお、Ａは実質的に設立事務を取り仕切ったが、発起人として定款に記載されたのは結局Ｂのみであった。
　Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、ＫはそれぞれＥ、Ｆ、Ｌに対していかなる責任を負うか？..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人格否認の法理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62239/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sheepdog]]></author>
			<category><![CDATA[Sheepdogの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:12:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62239/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62239/" target="_blank"><img src="/docs/959277280549@hc09/62239/thmb.jpg?s=s&r=1264047159&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;総論&gt;
１　意義
(１)定義
法人格否認の法理とは、株主から独立の法人格をもっている会社においてもその形式的独立性を貫くことが正義公平に反すると認められる場合に、特定の事案限りにおいて会社の独立性を否定して、会社とその背後にある株主・社員[346]<br />法人格否認の法理
&lt;総論&gt;
１　意義
定義
法人格否認の法理とは、株主から独立の法人格をもっている会社においてもその形式的独立性を貫くことが正義公平に反すると認められる場合に、特定の事案限りにおいて会社の独立性を否定して、会社とその背後にある株主・社員とを同一視する法理をいう。
機能
　株式会社は法人であり、株主と別個の（法）人格を有する。しかし、一人会社のように株主と会社との関係が密接なケースでは、両者の法人格の独立性を形式的に貫くことが、場合により正義・衡平に反することがある。その場合に、特定の事案につき会社の法人格の独立性を否定し、会社とその背後の株主とを同一視して事案の衡平な解決をはかる法理が「法人格否認の法理」である（最判昭和44・2・27　民集23巻2号511頁）。
　このように、法人格否認の法理は、法人格の独立性や間接責任の例外を認めるという形で機能することになる。
　本法理は、我が国では典型的には、①小規模な株式会社における実質的一人株主の個人責任を追及するために援用される（有限責任の排除）が、中小企業に関するそれ以外の問題解決に適用され（最判昭和44・2・27）、②親..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A08A-会社法_[取締役の責任]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:50:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60847/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/60847/thmb.jpg?s=s&r=1260967856&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法　A08A 
取締役会設置会社で公開会社であるA株式会社の代表取締役Bの友人Cは、A会社の信用を高めるためにBに懇願され、名前だけの取締役としてA会社取締役に就任していた。
その後、Cは、Bの余りにも杜撰な経営手法に嫌気が差したために取締役の辞任を申し出たところ、Aはそれを承認したが、結局取締役退任登記がなされないまま放置されていた。

(a) A会社の債権者Dがその有する1000万円の債権に基づいてA会社に支払いを求めたが、経営困難となっていたA会社は結局それを支払うことが出来ず倒産するに至った。DはA会社の取締役であるB、Cに対して支払いを求めたが、B、Cは支払わなければならないか?
(b) Cが自らの退任登記がなされないまま放置されていることに気がつき、Bに対して再三にわたり退任登記を求めていたときはどうか。
---------------------
初めに、
本課題文では取締役会設置会社で公開会社であるA株式会社の代表取締役Bが経営の全権を掌握し、友人Cを名目上の取締役にとどめて会社業務に関与しなかった場合において、代表取締役の第三者に対する責任、名目的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A08A - 会社法 _[自己株式取得]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60764/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:28:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60764/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60764/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/60764/thmb.jpg?s=s&r=1260797323&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法 A08A 
取締役会設置会社で、公開会社であるA株式会社の代表取締役Bは、C会社がA会社株式を市
場において買い進めつつあることを察知し、自社の株価を高騰させ、C会社の株式取得を困難に
するために自社株式を取得しようとした。 
(a) 市場において自己株式を取得するとき、および友好的関係にある第三者Dが有しているA会
社株式を取得する場合の手続きを整理しなさい。 
(b) 上記(a)の自己株式取得が必要な手続きを経ないでなされたときの株式取得の効果はどうな
るか。 
(c) また、自己株式の取得が、A会社の分配可能額を超えてなされたときの株式取得の効果はど
うか。 
d) さらに、以上(b}(c)の場合に代表取締役Bの責任はどうか。 
--------------------- 
はじめに 
自己株式とは「株式会社が有する自己の株式」をいい（会社法113条4項)、株式会社が自社の
発行済株式を取得することを「自己株式の取得」という。有限責任制度（104 条）をとる会社形態で
ある株式会社は、会社に負債があってもその株主は会社債権者に対して直接、個人財産により
責任を負う必要がな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法における株式会社の特徴]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958684940639@hc09/57314/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yukorin_919]]></author>
			<category><![CDATA[yukorin_919の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:37:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958684940639@hc09/57314/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958684940639@hc09/57314/" target="_blank"><img src="/docs/958684940639@hc09/57314/thmb.jpg?s=s&r=1257424624&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　分冊１　外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を２つ選び、述べなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958304707150@hc09/54473/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fufu12345]]></author>
			<category><![CDATA[fufu12345の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 23:01:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958304707150@hc09/54473/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958304707150@hc09/54473/" target="_blank"><img src="/docs/958304707150@hc09/54473/thmb.jpg?s=s&r=1251295283&t=n" border="0"></a><br /><br />商法(科目コード0140)　分冊１　
外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を２つ選び、述べなさい。
外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観をつくり出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対す[340]<br />商法(科目コード0140)　分冊１　
外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を２つ選び、述べなさい。
外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観をつくり出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係においては、その信頼した者を保護する為に外観を基準に解決するという法律上の理論である。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」とも言われるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。その為、一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件とは、外観の存在、本人の帰責任、第三者の信頼の三つである。
外観法理の具体例としては、不実の登記の効力(会908条2項)、名板貸人の責任(会9条)、商号..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　取締役の責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51263/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51263/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51263/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51263/thmb.jpg?s=s&r=1245167583&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役の責任
【事案】
X社（代表取締役A、社外取締役D）の子会社Yは寿司チェーンを営んでいる。
Y社取締役食材部長Bの指示によって食材の使いまわしが行われ、Mは食中毒の被害を受けた。食中毒事件の前に、使いまわしの事実を知ったY社代表取締役[338]<br />取締役の責任
【事案】
X社（代表取締役A、社外取締役D）の子会社Yは寿司チェーンを営んでいる。
Y社取締役食材部長Bの指示によって食材の使いまわしが行われ、Mは食中毒の被害を受けた。食中毒事件の前に、使いまわしの事実を知ったY社代表取締役CはBに注意していたが、衛生面について気をつけるように助言するにとどまった。
この食中毒をきっかけに、X社の株価は暴落し、X社の株主Nは株の売却を行った。また、Y社従業員Pは解雇され、給与を得ることができなかった。
一．Ｍ（寿司店の顧客）による請求
１．Ｂ（Ｙ社取締役食材部長）に対する請求
　Ｂの指示による食材の使い回しのため、Ｍは食中毒の被害を受けており、ＢＭ間には契約関係があるわけではないから、賠償請求をするには不法行為責任（民法709条）を追及してくることが考えられる。しかし、これによると結果発生の故意過失今では「結果発生についての故意過失」が709条の要件なのですか？やＢの行為と損害の間の因果関係など帰責事由の有無因果関係は帰責事由なのか？の立証責任が被害者Ｍにあるため、Ｍはこれよりも立証が容易である会社法429条1項による責任を追及してくる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　権限のない代表取締役による会社代表行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51262/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51262/thmb.jpg?s=s&r=1245167582&t=n" border="0"></a><br /><br />権限のない代表取締役による会社代表行為
論点
会社法362条4項の意義
重要財産の処分とは
362条4項1号違反行為の効力
民法93条但書類推
代表取締役による代表権濫用
心裡留保説
代表権制限説
相対的無効説
絶対的無効説
一、債権譲渡の[316]<br />権限のない代表取締役による会社代表行為
論点
会社法362条4項の意義
重要財産の処分とは
362条4項1号違反行為の効力
民法93条但書類推
代表取締役による代表権濫用
心裡留保説
代表権制限説
相対的無効説
絶対的無効説
一、債権譲渡の有効性
１．甲丙間における債権譲渡契約の成立の可否
AはBとの間で、甲社が乙社に対して有する過払金返還請求権を丙社に譲り渡す合意をした。Aは甲社の代表取締役、Bは丙社の代表取締役であり、代表取締役は包括的代表権を有する（会社法349条4項）ので、A及びBの行為の効果は各々甲社及び丙社に帰属することになり、この債権譲渡は両社間で有効に成立したこととなる。
２．会社法362条4項1条違反の可否
しかし、AはBとの合意に際して、甲社において取締役会決議を経ていないことから、この債権譲渡が362条4項1号違反にあたるのではないかが問題となる。
そもそも、362条4項が重要な業務執行につき取締役会決議を必要としている趣旨は、同項で挙げられている事項について代表取締役が権限を濫用すると会社の経営状態に影響を与えるおそれが高いため、代表取締役の代表権の濫用・誤用を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　株式発行]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51261/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:52:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51261/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51261/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51261/thmb.jpg?s=s&r=1245167569&t=n" border="0"></a><br /><br />株式発行
論点
新株発行の無効の訴え（828条1項2号）
新株発行不存在の訴え
新株発行の際の通知（201条3項4項）
株主割当ての際の通知（202条4項）
新株発行差止請求権（210条）
基準日における株主名簿上の株主
代表権の内部的制限[310]<br />株式発行
論点
新株発行の無効の訴え（828条1項2号）
新株発行不存在の訴え
新株発行の際の通知（201条3項4項）
株主割当ての際の通知（202条4項）
新株発行差止請求権（210条）
基準日における株主名簿上の株主
代表権の内部的制限（349条5項）
第1　新株発行の無効の訴えの可否（会社法828条1項2号）
１．株主割当ての新株発行の際、株主に対する通知の欠缺を理由とする場合
（１）Aが死亡したことにより、Aが有していた30万株はB及びCの共有財産となり（民法898条）、各共同相続人は、相続分に応じてAの権利義務を承継する（民法899条）。よって、Cは相続財産である30万株の共同所有者であり、株主であるにもかかわらず、本件株主割当てによる新株発行の際に、通知（202条4項）がなされていなかった。その無効原因として、Ｃは株式発行の無効の訴えを提起することが考えられる。
（２）そこで、202条4項の通知の欠缺が無効原因とすることができるか検討する。まず、202条の通知の趣旨について、201条の通知と対比して考えるに、201条の募集に応じて引受けを申し込んだ者に新株を発行する場合は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34952/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:36:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34952/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34952/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34952/thmb.jpg?s=s&r=1232807817&t=n" border="0"></a><br /><br />商法典はその適用基準につき、商人概念と商行為概念を規定しており、ある者が一定の商行為を継続的に行う場合、その者を商人であると規定している。
商人とは、商法上の権利義務の主体となりうる地位・資格を有する者であり、基本的商行為は、絶対的商行為（[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会計分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34936/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:36:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34936/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34936/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34936/thmb.jpg?s=s&r=1232807773&t=n" border="0"></a><br /><br />企業会計は報告主体によって財務会計と管理会計の2つに大別される。主に企業が発行する有価証券（株式や社債）の売買を行う投資家や、企業に資金の貸出をする債権者等の企業外部者を報告対象とした会計である。これを財務会計という。投資家（個人投資家の他[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法（株主総会決議の取消しを求める訴え・議案提出権・議決権保有要件・基準日）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48040/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48040/thmb.jpg?s=s&r=1241873839&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法（株主総会決議の取消しを求める訴え・議案提出権・議決権保有要件・基準日）
一．①の決議の効力の争い方
Aは①の決議と内容を異にする議案の提出権（会社法305条）を行使したにもかかわらず、招集通知にAの議案は記載されることなく株主総[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自己株式の取得の手続きについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/46395/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alphardic]]></author>
			<category><![CDATA[alphardicの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:32:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/46395/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/46395/" target="_blank"><img src="/docs/960012750970@hc09/46395/thmb.jpg?s=s&r=1240835578&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法
　株式会社は有限責任制度をとる会社形態（104条）である。会社に負債があっても株主は会社債権者に対して直接、個人財産により責任を負う必要がない。そのため、会社債権者にとっては、会社財産が債権回収の唯一の担保となることとなり、当然債[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（総則・商行為法）①（２０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:01:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46262/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46262/thmb.jpg?s=s&r=1240815678&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
代理商、仲立人、問屋についての法律関係の異同について論じてください
（解答）
１．総説
　個人企業であっても、規模が大きくなると、営業主みずからがすべての営業活動を行うことはできない。そこで、営業活動を適切かつ合理的に行う[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法 分冊２ 合格リポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/41745/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vodka]]></author>
			<category><![CDATA[vodkaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 23:40:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/41745/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/41745/" target="_blank"><img src="/docs/960411429835@hc08/41745/thmb.jpg?s=s&r=1239288017&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法とは平成18年5月1日から施行された、会社について規定する法律である。会社の利害関係者（ステークホルダー）は株主・従業員・経営者・債権者・取引先など複雑化した利害関係で構成させている。こうした利害関係者を調整するのが会社法である。この[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法 分冊１ 合格リポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/41744/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vodka]]></author>
			<category><![CDATA[vodkaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 23:40:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/41744/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/41744/" target="_blank"><img src="/docs/960411429835@hc08/41744/thmb.jpg?s=s&r=1239288016&t=n" border="0"></a><br /><br />我が国の商法は、企業基盤の確立や維持などのために制定された法律である。特に公示主義、外観主義、厳格責任主義を取り入れており、企業取引の安全性や債権者保護の観点から会社や会社が行う行為について幅広く規定している。特に企業取引は安全性や迅速性、[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法、発起人AはB株式会社を設立したが、その設立手続き経過中、定款に何らの記載ないままAはCの有する土地（実質的価値3000万円）を工場用地として利用すべく、この土地を買い取る旨の契約を締結した。会社成立後まもなく、急激な不動産価格下落のためこの土地は実勢価格1,000万円相当となったが、CはB会社に対して3,000万円の代金支払いを求めた。B会社はこれに応じなければならないか。また逆に土地が5,000万円に高騰した時、会社がCに対して3,000万円を支払ってこの引渡しを求めることができるか。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/41575/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alphardic]]></author>
			<category><![CDATA[alphardicの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:58:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/41575/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/41575/" target="_blank"><img src="/docs/960012750970@hc09/41575/thmb.jpg?s=s&r=1239159508&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法（A０８A）
課題文不要のため省略しました。
株式会社は、法人格という権利の主体として、自らの意思によって法律行為をすることで、その効果として法律関係を形成しなければならない。自然人の法律行為とは違い、法人は当然に人格を持たないた[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　取締役会設置会社において業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているかについて述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/]]></link>
			<author><![CDATA[ by osama]]></author>
			<category><![CDATA[osamaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:25:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/" target="_blank"><img src="/docs/963281041839@hc08/37351/thmb.jpg?s=s&r=1235636743&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社は定款の定めによって、①取締役会、②会計参与、③監査役、④監査役会、⑤会計監査人、⑥委員会を置くことができる。また株式会社は、社外取締役、社外監査役、会計参与、会計監査人、の任務懈怠責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　支配人／特定事項の委任を受けた使用人／表見代理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37541/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:25:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37541/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37541/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37541/thmb.jpg?s=s&r=1235885116&t=n" border="0"></a><br /><br />商法　支配人／特定事項の委任を受けた使用人／表見代理
XはYに対して、下請けのための工事保証契約に基づいて交付した保証金の返還およびこれに対する遅延損害金の支払いを請求している。この請求につき、法的根拠として（一）AがYから付与された代理[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会計学　わが国の制度会計について述べなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/34148/]]></link>
			<author><![CDATA[ by osama]]></author>
			<category><![CDATA[osamaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:01:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/34148/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/34148/" target="_blank"><img src="/docs/963281041839@hc08/34148/thmb.jpg?s=s&r=1232445679&t=n" border="0"></a><br /><br />わが国の商法、税法および証券取引法には、会計行為の規範を法律に組み込む方式によって、会計規定が組み込まれており、このほかにも各種の会計関係法令が制定されている。これに対して企業会計原則は、一般に公正妥当と認められた会計慣行を体系的に要約し、[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商事法　取締役の利益相反行為について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:20:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23170/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23170/thmb.jpg?s=s&r=1219926033&t=n" border="0"></a><br /><br />商事法　取締役の利益相反行為について
１．会社と取締役との法律関係には委任の規定が適用され（会社法330条），取締役が職務を行う際には善管注意義務（民法644条），忠実義務（355条）を負い，取締役会の各取締役の職務執行に対する監督機能（[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商業登記の積極的効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961787126269@hc08/22550/]]></link>
			<author><![CDATA[ by seek]]></author>
			<category><![CDATA[seekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 17:11:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961787126269@hc08/22550/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961787126269@hc08/22550/" target="_blank"><img src="/docs/961787126269@hc08/22550/thmb.jpg?s=s&r=1216455108&t=n" border="0"></a><br /><br />「商業登記の積極的効力についての争いについて論ぜよ」
１　商業登記制度
　商業登記の積極的効力を検討する前提として、まず商業登記制度について述べる。
商業登記とは、商人に関する一定の事項を商業登記簿に記載してなす登記をいう。かかる登記制度を[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[間接損害において、会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16060/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vanquish]]></author>
			<category><![CDATA[vanquishの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 21:51:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16060/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16060/" target="_blank"><img src="/docs/983428561701@hc07/16060/thmb.jpg?s=s&r=1197723075&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか否かであるが、私は含まれないとする否定の立場をとる。なぜならば、株主は間接損害については代表訴訟を提起できることを大前提とし、①会社の損害が回復すれば値が下がった株式を所有している株主の損害も[352]<br />会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか否かであるが、私は含まれないとする否定説の立場をとる。なぜならば、株主は間接損害については代表訴訟を提起できることを大前提とし、①会社の損害が回復すれば価値が下がった株式を所有している株主の損害も回復する関係にあること、②株主が直接に損害賠償を得てしまうと、会社の損害賠償請求権という会社の財産がその分削り取られ、会社の債権者に劣後すべき株主が先に満足を得る結果になること、そして取締役の二重払いを正当化する根拠は見出し難いこと、③株主平等原則に反すること、④株主は投機覚悟で株式を所持している点などが挙げられるからである。
まず①では最近の「所有と経営の分離」の傾向から見ても有効と言える。つまり、株主が会429条1項を元に損害賠償を提訴するよりも、会社が金銭的・社会的損害を回復し、それが株式に反映されて株主の損害を補填するといった過程の方が現実に即しているし、有効だとするからである。
②は第三者に株主が含まれるという肯定説を採ると、取締役は会社および株主に対し、二重の責任を負うことになりかねず、これを避けるため取締役が株主に対し直接その損害を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432189901@hc05/10949/]]></link>
			<author><![CDATA[ by apple227]]></author>
			<category><![CDATA[apple227の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 22:28:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432189901@hc05/10949/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432189901@hc05/10949/" target="_blank"><img src="/docs/983432189901@hc05/10949/thmb.jpg?s=s&r=1158586080&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役と会社との関係は委任関係であり(254条3項)、受任者である取締役は善良なる管理者としての注意義務を負い(民644条)、業務執行にあたらなければならない。また、取締役は法令や定款、株主総会決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行[338]<br />「従業員が違法、不正な行為をした場合の代表取締役、業務担当取締役、平取締役の責任について論ぜよ」
　取締役と会社との関係は委任関係であり(254条3項)、受任者である取締役は善良なる管理者としての注意義務を負い(民644条)、業務執行にあたらなければならない。また、取締役は法令や定款、株主総会決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行する義務をも負う(254条の3)。これら取締役が負う義務を各々｢善管注意義務｣、｢忠実義務｣という。
そして、代表取締役はもちろん一般の取締役も他の代表取締役又は取締役の行為について監視義務を負う。さらに具体的に、「競業避止義務」「自己取引に関する義務」(26..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 特例有限会社のメリット・デメリット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429955301@hc06/9759/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gacyapin1129]]></author>
			<category><![CDATA[gacyapin1129の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 21:11:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429955301@hc06/9759/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429955301@hc06/9759/" target="_blank"><img src="/docs/983429955301@hc06/9759/thmb.jpg?s=s&r=1153138274&t=n" border="0"></a><br /><br />2006年5月1日からの新会社法の施行により、有限会社が廃止されることとなった。新しく有限会社を設立することが不可能となったが、現行の有限会社は「特例有限会社」として存続することができる。特例有限会社に移行するには、原則として特別な手続きを[348]<br />新会社法に伴う、特例有限会社が被るメリット、デメリット
2006年5月1日からの新会社法の施行により、有限会社が廃止されることとなった。新しく有限会社を設立することが不可能となったが、現行の有限会社は「特例有限会社」として存続することができる。特例有限会社に移行するには、原則として特別な手続きを踏まなくてよいが、会社の中身は有限会社から株式会社になる。
元来の有限会社から特例有限会社に移行する際に、株式会社よりも特例有限会社でいることのメリットとデメリットを挙げてみる。
まずメリットとなるものは、①株式会社の取締役は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の集結の時ま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　代表権の濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8361/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 May 2006 01:53:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8361/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8361/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8361/thmb.jpg?s=s&r=1147452829&t=n" border="0"></a><br /><br />１．判決要旨
　株式会社の代表取締役が、自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相　　　　　　　　　　　　　　手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであったときは、民法93条を類推適用し、会社に対し効力を生じな[352]<br />　代表取締役の権限濫用行為の効力
――最高裁昭和38年9月5日民集17.8.909――　
１．判決要旨
　株式会社の代表取締役が、自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相　　　　　　　　　　　　　　手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであったときは、民法93条を類推適用し、会社に対し効力を生じない。
２．事実の概要
　　X会社の代表取締役の一人訴外A（江川）は、昭和27年3月末限りで退職したが、その辞任登記は約1年後の昭和28年4月16日になされた。ところがその間、Aは、X会社を退任しているにもかかわらず、X会社の社印等を持ち出し、昭和27年11月7日にX会社の唯一の財産である建物をY１会社に売却し、同年12月6日に所有権移転登記を完了した。その後、Y１会社は昭和28年10月30日にY２組合に本件建物を売渡し、同年11月5日に所有権移転登記を完了した。Y2組合はY3と同日からこの建物を共同使用し占有している。
　　そこで、XはY等に対し、所有権の確認、所有権移転登記の抹消、建物の明渡並びに不法占有の後である昭和29年12月6日から明渡済まで1ヶ月15,0..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[利益相反取引]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6328/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 19:12:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6328/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6328/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/6328/thmb.jpg?s=s&r=1139134374&t=n" border="0"></a><br /><br />１　利益相反取引
　取締役会設置会社では、取締役が会社の業務執行を通じて自己の利益を図り、会社に損害を与えることを防止するため、利益相反取引（356条1項2号3号）については、相当性を判断するために取締役会決が要求されている。
　（１）[340]<br />１　利益相反取引
　　　取締役会設置会社では、取締役が会社の業務執行を通じて自己の利益を図り、会社に損害を与えることを防止するため、利益相反取引（356条1項2号3号）については、相当性を判断するために取締役会決が要求されている。
（１）まず、直接取引（356条1項2号）にあたらないか。自己又は第三者の「ために」の意義を「名義」と解するか、「計算」と解するかが問題となる。
　　　この点、同号は民法108条に該当する場合を予定しており（356条2項）、民法108条は計算ではなく代理人名義に着目した規定である。
　　　また、文言上、「ために」と「計算において」（120条1項）とは使い分けられている。さらに、間接取引（356条1項3号）も規制されているので、「名義」と解しても規制の範囲が狭くなりすぎることはない。
　　　そこで、「ために」とは、通常の用語法に従い「名義」と解する。
　　　（あてはめ：）本件の保証契約は、Ｂ自身またはＢが第三者の名義でなしたものではないから、直接取引（356条1項2号）には該当しない。
（２）では、本件保証契約は間接取引（356条1項3号）に当たらないか。Ａ会社..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の責任について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5830/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 00:18:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5830/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5830/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/5830/thmb.jpg?s=s&r=1138375139&t=n" border="0"></a><br /><br />（本文）
　取締役は、会社に対して、一般的に善良なる管理者の注意義務、忠実義務（254条3項、254条の3、民法644条）、さらに、具体的に競業避止義務、自己取引に関する義務（264条、265条）を負う。これらの義務違反などについて取締役[322]<br />会社法
（本文）
　取締役は、会社に対して、一般的に善良なる管理者の注意義務、忠実義務（254条3項、254条の3、民法644条）、さらに、具体的に競業避止義務、自己取引に関する義務（264条、265条）を負う。これらの義務違反などについて取締役は会社に対して一定の責任を負わなければならない。取締役の会社に対する責任は個別的に列挙されている（266条1項）。その責任を負う内容は、①違法配当議案の提出・違法な金銭分配、②株主の権利行使に関する利益供与、③ほかの取締役への金銭の貸付、④利益相反行為、⑤法令・定款違反行為の場合である。これらの場合、行為をなした取締役は会社に対して連帯して違法配当額、供与した利益額、未弁済額、会社に与えた損害額につき弁済又は賠償の責任を負う（266条1項本文）。なお競業避止義務違反は⑤の法令・定款違反行為となるが、この義務に反してなした取引によって取締役または第三者が得た利益の額は、介入権が行使された場合を除いて、会社の被った損害額であると推定される（266条4項）。なお責任原因となる行為が取締役会の決議に基づいてなされた場合は、その決議に賛成した取締役はその..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社の種類]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3017/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 18:41:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3017/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3017/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3017/thmb.jpg?s=s&r=1131615661&t=n" border="0"></a><br /><br />・合名会社
＜特徴＞
・無限責任社員
・直接無限責任
・業務執行権・代表権あり
・所有と経営の一致
・社員の個性重視
・社団法人だが組合の性質、組合の規定よって規律
・人的会社
・出資者の会社の信用＝各社員
合名会社は、[320]<br />会社の種類 
・合名会社 
＜特徴＞ 
・無限責任社員 
・直接無限責任 
・業務執行権・代表権あり 
・所有と経営の一致 
・社員の個性重視 
・社団法人だが組合の性質、組合の規定よって規律 
・人的会社 
・出資者の会社の信用＝各社員 
合名会社は、２名以上の無限責任社員で構成されている会社である。 
もし、会社財産で会社の債務を完済できないとき、又は会社財産に対して強制執行を行っても効を奏
しないときには、合名会社のすべての社員が、会社債権者に対して、無限に直接責任を負うことになる。 
すべての社員が、会社債権者に対して無限責任を負うことから、原則的に、社員各自が業務執行権及
び代表権を有しており、所有と経営は一致している。 
また、定款変更等の重要事項の決定や、社員の地位の譲渡については、総社員の同意・承諾が必要と
されるため、社員の個性が重視されている。 
そのため、合名会社は、社団法人ではあるものの、実質的には、組合としての性質を有しており、会
社の内部関係は、組合についての法規定によって規律される。 
このように、合名会社は会社の人的要素が重視されるため、人的会社に分類さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[株式と株主の権利]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3016/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 18:39:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3016/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3016/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3016/thmb.jpg?s=s&r=1131615543&t=n" border="0"></a><br /><br />１ 株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。
かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。
そこで会社法は、社員（出資者）の責任を間接有限責任（旧２０[350]<br />［問］株式とはどういうものか。また、株主は株式会社に対してどのような権利を有しているか。 
１ 株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。
かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。 
そこで会社法は、社員（出資者）の責任を間接有限責任（旧２００条１項／新１０４条）とし、社
員は出資の限度でしか責任を負わないようにした。さらに、株式制度（旧２００条以下／新１０４条
以下）を採用し、出資口を小さくできるようにした。 
社員の地位は、会社に対する所有権を会社の社団法人性に即応して、会社に対する法律上の地位の
形に引き直したものである（社員権）。この社員権を細かく細分化することで、多数の者が容易に出
資して参加できるようになる。しかも、社員の地位を均一的な割合的単位とすると、何単位の地位を
有する社員かという形で、会社との関係が表されるようになるため、社員の個性を問題にしなくて済
むようになる。このような役割を担うために株式というものが存在するのである。 
すなわち、株式とは、株式会社の社員たる地位が、均一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[株式譲渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3015/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 18:37:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3015/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3015/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3015/thmb.jpg?s=s&r=1131615445&t=n" border="0"></a><br /><br />１ 株式会社においては、株主が自由にその株式を他人に譲渡できることが原則とされている（旧２０４条１項／新１２７条）。
株式会社は社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的としており、出資を促進するため、株主は出資額の限度で[354]<br />［問］株式譲渡は原則自由とされているが、それはなぜか。また、例外的に株式譲渡が制限される場合
について述べなさい。 
１ 株式会社においては、株主が自由にその株式を他人に譲渡できることが原則とされている（旧２０
４条１項／新１２７条）。 
株式会社は社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的としており、出資を促
進するため、株主は出資額の限度でのみ責任を負うという間接有限責任（旧２００条１項／新１０４
条）を採用している。また、株主は会社の実質的所有者であるが、会社経営の合理化を図るため、会
社経営は、専門的知識を有する取締役及び取締役によって構成される取締役会に委ねるという体制を
採用している（所有と経営の分離）。したがって、会社にとって株主の個性は問題とならないので、
株式譲渡を認めても構わない。 
他方、株主は出資を確保するために、投下資本の回収手段が重要になる。もっとも、会社債権者保
護の見地から、株主には出資の払戻としての退社制度が認められていない（旧８４条／新６０６条、
旧８９条／新６１１条 参照）。そこで、株式譲渡を認める必要がある。これにより、株主は第三..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[株式会社における少数派株主の保護について会社法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3014/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 18:35:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3014/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3014/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3014/thmb.jpg?s=s&r=1131615351&t=n" border="0"></a><br /><br />１ 株主総会の決議は一株一議決権による資本多数決によってなされる （旧２３９条１項／新３０９条、旧２４１条１項／新３０８条）。
なぜなら、株式会社の機関においては、会社運営の合理化の観点から、所有と経営の分離がなされているところ、会社にと[352]<br />［問］株式会社における少数派株主の保護について会社法ではどのように具体化されているか。 
１ 株主総会の決議は一株一議決権による資本多数決によってなされる （旧２３９条１項／新３０９
条、旧２４１条１項／新３０８条）。 
なぜなら、株式会社の機関においては、会社運営の合理化の観点から、所有と経営の分離がなされ
ているところ、会社にとって株主が誰であるかは重要でなく、株主は個性を喪失しているからである。
また、出資額に応じて会社支配権を付与することで、出資意欲を高め、資本集積が促進されるからで
ある。 
取締役会の構成員たる取締役は、株主総会により選任される（旧２５４条１項）。 その結果、多数
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法:株式会社設立の際の財産引受]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3013/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 18:33:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3013/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3013/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3013/thmb.jpg?s=s&r=1131615192&t=n" border="0"></a><br /><br />１ 発起人が会社を設立する際、定款を作成することになる。定款には目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所を記載しまたは記録しなければならない（新２条）。この定款記載事項において特[358]<br />株式会社設立の際の財産引受につき、現物出資と同じ法規制をするのはなぜか。また、その場合におけ
る発起人の責任について述べなさい。 
１ 発起人が会社を設立する際、定款を作成することになる。定款には目的・商号・本店の所在地・設
立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所を記載しまたは記
録しなければならない（新２７条）。 
この定款記載事項において特に問題となるのが、変態設立事項（旧１６８条１項／新２８条）であ
る。変態設立事項に記載されている事項は、発起人が会社を設立する際に、自己または第三者の利益
を図って、会社の財産的基礎を危うくし、会社債権者を害するおそれのあるものであるから、厳重な
手続きが要求されている。すなわち、定款に記載しなければ効力が生じない（旧１６８条１項柱書／
新２８条）。 
かかる変態設立事項として、現物出資と財産引受がある。 
２ 現物出資とは金銭以外の財産をもってする出資である。（現物出資は発起人のみが行うことができ
る。旧１６８条２項／※新法対応未確認） かかる現物出資においては、目的物の正当な評価が難し
く、発起人が目的物を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法:資本の三原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3012/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 18:23:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3012/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3012/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3012/thmb.jpg?s=s&r=1131614604&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。
そこで会社法は、株式制度（旧２００条以下／新１０４条以下）を採用し、[358]<br />株式会社における資本の三原則とはどういうものか。また、それは会社法上どのように具体化されてい
るか。 
一 株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。
かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。 
そこで会社法は、株式制度（旧２００条以下／新１０４条以下）を採用し、出資口を小さくできる
ようにした。また、社員（出資者）の責任を間接有限責任（旧２００条１項／新１０４条）とし、社
員は出資の限度でしか責任を負わないようにした。 
かかる間接有限責任の下、会社債権者の唯一の引当てとなるものは会社財産であるから、会社債権
者保護のために、会社に一定額以上の財産が確保されていることが必要である。そこで、会社法は資
本制度を設けている。 
二 資本の会社財産確保機能は、資本三原則（①資本充実・維持の原則、②資本不変の原則、③資本確
定の原則）によって具体化される。 
①資本充実・維持の原則について 
（１）資本充実の原則とは、出資は現実に履行されなければならないという原則である。かかる原
則は設立および新株発行の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法・会社法　新株発行と第三者責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:43:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2849/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2849/thmb.jpg?s=s&r=1131155016&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　論点に対する判例の立場
１　定款による株式譲渡制限の定めがある会社において、取締役会の承認なく競売により株式の取得がなされたが、株主名簿上の名義株主は従前のまま譲渡人である場合に、会社はなお譲渡人を株主として取り扱う義務を負うか。[354]<br />商法演習Ⅰ
特定の株主に対する召集通知の欠缺と取締役の第三者責任
平成11年6月17日大阪高裁判決（判時1717号144頁、金判1088号38頁）
第１　論点に対する判例の立場
１　定款による株式譲渡制限の定めがある会社において、取締役会の承認なく競売により株式の取得がなされたが、株主名簿上の名義株主は従前のまま譲渡人である場合に、会社はなお譲渡人を株主として取り扱う義務を負うか。
取締役会の承認がない譲渡制限株式の譲渡の効力に関して、判例は昭和48年6月15日の最高裁判決（民集27巻6号700頁・判時710号97頁）において、相対説（譲渡当事者間では有効であるが会社に対する関係では無効とする）をとっている。また、この点に関し、譲渡制限付の株式が競売された場合における従前の株主の地位について、判例は昭和63年3月15日の上告審判決（判時1273号124頁）において、前記昭和48年6月15日の最高裁判決を引用しながら、従前の株主である譲渡人は会社に対する関係ではなお株主としての地位を有し、会社は譲渡人を株主として取扱う義務を負うと判示している。
これらを踏まえて、本件の上告審判決は、会社..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[見せ金に関する考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432017401@hc05/2256/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kojiii]]></author>
			<category><![CDATA[kojiiiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 18:37:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432017401@hc05/2256/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432017401@hc05/2256/" target="_blank"><img src="/docs/983432017401@hc05/2256/thmb.jpg?s=s&r=1125999464&t=n" border="0"></a><br /><br />見せ金というのは株式払込の仮装の一態様を指す実際界の用語であるが、一般的には、発起人が取扱銀行等以外の第三者から借入をなし、これをもって株式の払込に充て、会社成立後できるだけ短期間に払込金を払込取扱銀行等から引き出してこれを借入先に返済する[360]<br />　　　　　　　　　　　　「見せ金」に関する考察
見せ金というのは株式払込の仮装の一態様を指す実際界の用語であるが、一般的には、発起人が取扱銀行等以外の第三者から借入をなし、これをもって株式の払込に充て、会社成立後できるだけ短期間に払込金を払込取扱銀行等から引き出してこれを借入先に返済するという方法で株式払込を仮装することを指すと考えられている。
見せ金による株式払込の効力については、これを有効とする立場と無効とする立場とが対立している。下級審判例の多くは無効説を採ってきている。
有効説は、見せ金による払込の場合にも、金員の移動による現実の払込が存するのであって、たとえそれが実際上は払込の仮装手段として利用されているとしても、それは当該払込をなす発起人の主観的意図の問題にすぎず、会社の関知しないところであり、払込をなす発起人に真実株式払込をする意思がなかったとしても、株式払込の形がとられた限り、株式会社の設立という集団的手続現象の一環をなす株式払込の問題として、かかる心裡留保的問題を理由に払込の効力を否定すべきでなく、取扱銀行等において払い込まれた金員が見せ金であることを認識していたとし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人格否認の法理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 23:31:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2042/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/2042/thmb.jpg?s=s&r=1122733903&t=n" border="0"></a><br /><br />法人格否認の法理

最判昭和44 年2 月27 日民集23 巻2 号511 ページＸはＹ会社と店舗の賃貸借契約を締結していた。Ｙは電器機器販売業をしていたが実質的にはＡの個人企業であり、Ｘは電気屋のＡと契約したつもりであった。その後Ｘは[318]<br />法人格否認の法理 
１ 法人格否認の法理とは、独立の法人格をもつ会社について、その形式的独立性を貫くことが正義 
・公平に反すると認められる場合に、特定の法律関係に限って会社の独立性を否定して、会社とその
背後の実体とを同一視する法理をいう。 
２（１） では、法人格の独立性を「否認」するとはいかなる場合をいうのか。 
（２） そもそも、会社の法人格の独立性とは、会社の対外的活動から生じた権利・義務は法人であ
る会社に帰属し、かつ会社に対して効果が生じる財産法上の行為は会社の機関が行うことにな
り、社員の権限は制約を受けるということを意味する（分離原則）。 
つまり、原則として会社と社員とは別..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法・民法:会社の法人性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 23:30:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2041/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/2041/thmb.jpg?s=s&r=1122733836&t=n" border="0"></a><br /><br />会社の法人性

八幡製鉄株式会社の代表取締役Y1・Y2 が、同会社を代表して自由民主党に政治資金３５０万円を寄付した。同会社の株主X は、右行為が「鉄鋼の製造及び販売並びにこれに附帯する事業」という定款所定の目的外であり、自然人たる日本[338]<br />会社の法人性 
１ 会社は法人とされる（５４条１項）。つまり、会社自体も権利義務の主体たりうる地位（権利能力）
を有する。 
したがって、会社に帰属した財産は、会社の構成員（社員）の債権者の引当にはならない（排他性）。 
また、会社の債権者は社員の財産にかかっていくことはできない。 
２ 営利法人としての会社は会社の根本規則である定款に規定した目的（１６６条１項１号）の範囲内
で権利を有し義務を負うか。（公益法人について定めた）民法４３条が類推適用されるかが問題とな
る。 
思うに、法人の権利能力は、自然人の場合と異なり、立法政策的に付与されるものであるから、目
的による制限を受けることには合理性があり、特定の目的を中心に結集した社員の利益にも資する。 
よって、会社が法人である以上は民法４３条の類推適用を肯定すべきであると解する。 
３ もっとも、定款所定の目的を厳格に解すると、会社の活動が制限される上、取引の安全を害する危
険性がある。 
そこで、社員の利益を害さない範囲で広く活動することが認められるべきである。 
また、民法４３条が系譜的にイギリス法上のウルトラ・ヴァイレスの法理..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法ー取締役と会社との関係―経営判断原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/712/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 02:12:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/712/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/712/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/712/thmb.jpg?s=s&r=1120497135&t=n" border="0"></a><br /><br />１、本件は、取締役がバブル期の財テクブームに乗じて、定款変更をした上で銀行から多額の借財をし、有価証券投資を行ったその結果として多大な損害を会社に生ぜしめたことについて取締役が義務違反によってその責任を負うのか、または「経営判断の原則」によ[360]<br />会社法Ⅰレポート
取締役と会社との関係―経営判断原則
問題）バブル経済最盛期にA会社の取締役Yは、財テクブームに乗って、会社定款の変更の上、銀行からの過大な借り入れをして株式などへの有価証券投資を行った。その結果、バブル崩壊により、A社は多大な損害を被った（約20億円の負債）。A社の株主であるXは会社及びYら取締役に対してどのような請求が可能か答えなさい。
１、取締役の善管注意義務(商法254条3項&rarr;民法644条)、忠実義務(254条ノ３)と経営判断の原則、株主の利益などについて総論
２、取締役の義務と義務違反についての責任、経営判断の原則による免責の具体的内容、事例の当てはめ
（１）取締役の義務と違反責任
（２）経営判断の原則とそれによる免責
（３）事例の当て８はめ、（２）に該当するかの検討
３、株主代表訴訟（261条）と取締役の責任の免除・制限
（１）株主代表訴訟
（２）取締役の責任の免除制限（266条12項～17項）
１、本件は、取締役がバブル期の財テクブームに乗じて、定款変更をした上で銀行から多額の借財をし、有価証券投資を行ったその結果として多大な損害を会社に生ぜしめたことにつ..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>