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		<title>タグ“不法行為”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA/</link>
		<description>タグ“不法行為”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
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		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法_将来給付／合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147937/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:09:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147937/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147937/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147937/thmb.jpg?s=s&r=1648192143&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />１．将来給付の訴えの意義
将来給付の訴えは、将来に履行期が到来する事柄について、給付義務を主張し、あらかじめ給付判決を得ることを目的とする訴えである（民訴法１３５条）。これに対して現在給付の訴えは、被告が履行期にある義務を履行していないため、原告に権利保護を与える必要性があるということから根拠付けられるものである。両者は、履行期が事実審の口頭弁論終結時に到来しているかをもって区別される。
　将来給付の訴えには、あらかじめ給付判決を得る必要として「訴えの利益」と、将来給付を求めることについての「請求適格」が要件として求められる。

２．将来給付の訴えの利益
１３５条は、履行期の到来により現在給付の訴えができるようになるのを待たずに、あらかじめ給付の訴えを提起して給付判決を得ることができるようにする趣旨のものであるが、訴えの利益が認められる類型として、次のものがあげられる。
（１）	履行期における任意の履行を合理的に期待できない事情が存在する場合。
借地・借家契約において期間満了前に土地・建物の明け渡しをする場合、将来給付の訴えの利益は認められるかが争われた事案には、次のようなものがある。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法_会社法_取締役の第三者責任／B評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147920/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 14:55:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147920/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147920/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147920/thmb.jpg?s=s&r=1648187700&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.問題の所在
　本問において考えられる三種類の請求の原因は、不法行為責任（民法709条）、取締役の第三者責任（会社法429条）、法人格否認の法理である。それぞれ、Y1・Y2との法律構成、および、Xにとっての有利・不利に違いがある。

2.不法行為請求
(1)Y1の責任
Y1は代表取締役であるものの、実際にはAの業務に関わっていないことから、本件でY2と共謀ないし、行為を認識していたが黙認していたといえない限り、不法行為責任を問うことができないと考えられる。
(2)Y2の責任
Y2は、営業実体がなく倒産状態にもかかわらず、AとしてXと取引をなし、それを第三者に転売し、さらに訴外Ｄとも取引をしている。ここでは、いわば取込詐欺の意図があったと考えられる。Y2には商品詐取に関する故意ないし重過失が認定できるため、Ｘの硬鋼線に対する財産権侵害として、不法行為が成立すると考えられる。
(3)請求が有利であるか
不法行為責任では、①故意または過失、②権利侵害、③損害の発生、④因果関係といった主要事実を、Xが主張･立証しなければならず、Xにとって不利である。また、Xの不法行為の主張が認められた場合で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法_商行為_場屋営業における不可抗力の意義と特則／合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147919/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 14:55:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147919/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147919/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147919/thmb.jpg?s=s&r=1648187700&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.問題の所在
　一般公衆（客）の来集を目的とする場所での営業を場屋営業といい、これにはホテル・旅館、飲食店、理髪店、等があたる（502条7号）。場屋営業主は、客からの寄託による荷物の預かりに対して特に高い義務を負っており、寄託には車両の鍵を預かって移動させる場合も含まれる（大阪高判平成12.9.28判時1746-139等）。寄託された荷物の滅失・毀損があった場合には、それが不可抗力であったことを証明しなければ損害賠償責任を負うことになる(594条1項)。これは、ローマ時代に店主が盗賊と結託して客の荷物を奪う事件が多発したため、客の荷物の安全を図るための責任を持たせたレセプツム（受領）責任に由来するといわれている。この不可抗力の意義については学説に争いがあり、また、免責特約(594条3項)および荷物が高価品である場合の特則（595条）の責任範囲についても検討が必要と考えられる。

2.不可抗力の意義についての学説
　寄託された荷物の滅失・毀損があった際の「不可抗力」の意義（594条1項）について、主に次のような学説がある。
①主観説：事業の性質に従い最大限の注意をもってしても避けられな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法・修士論文「過失相殺と被害者の素因の競合」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952430957086@hc11/147318/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 佛莉]]></author>
			<category><![CDATA[佛莉の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 01:02:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952430957086@hc11/147318/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952430957086@hc11/147318/" target="_blank"><img src="/docs/952430957086@hc11/147318/thmb.jpg?s=s&r=1642953741&t=n" border="0"></a><br /><br />２０１０年修了、国立大学大学院修士課程の８０点以上「優」合格の修士論文です。専攻は民法。
厳しい指導教員の下で作成した修士論文です。
大学・大学院の法律学の卒業・修士論文の書き方として、大変参考になると思います。
修士論文はもちろん、[348]<br />過失相殺と被害者の素因の競合
国立大学大学院
専攻
氏名

はじめに
第１章　過失相殺の意義
第１節　不法行為における過失相殺―民法722条２項と418条
第２節　被害者の過失
第３節　過失相殺の比較衡量的性格
第２章　素因減責に関する裁判例
第１節　心因的素因に関する事案
第２節　身体的素因に関する事案
第３章　素因減責に関する学説―判例に対する批判と問題点
第１節　素因減責肯定説
第２節　素因減責否定説
第４章　素因減責に関する分析・検討
第１節　心因的素因による減額について
第２節　身体的素因による減額について
第３節　労災事故における検討
第４節　被害者の素因と過失相殺の適用
第５節　因果関係の競合
おわりに

はじめに

民法722条２項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」と規定する。これを過失相殺という。民法は、損害の公平な分担を図るために、損害の発生・拡大に被害者の過失と評価できる要因が寄与している場合には過失相殺の規定により、その寄与した限度で損害賠償額を減ずることができるとしている。交通事故において、被害者にも不注意な行動などがあった場合に過失相殺によって損害賠償額が減額されるというのはよくあることである。
しかし、この過失相殺の法理は、最近ではかなり拡張的に適用される傾向にあり、新しい問題領域を形成している。その一つは、被害者の素因に関する過失相殺の類推適用である。
例えば、交通事故によってむち打ち症になった被害者が以前から不定愁訴に悩まされていたために通院期間が長くなった場合や、被害者が生活習慣病に罹患していたため、被害が拡大した場合など、不法行為があった場合に、こうした被害者の素因があいまって損害が発生・拡大したときに、素因の競合を理由として賠償額を減額することができるのかが、被害者の素因をめぐる問題である。
被害者の素因については、必ずしも厳密な定義がなされているわけではないが、一般的には、①病気や障害をこうむり易い素質(特異体質・精神病質等)、②既往症・持病(高血圧・結核等)、③年齢や事故等による器質的変化や機能障害、などが考えられている。要するに、被害者自身の属性のうち心身ともに「健康」という基準からずれる部分、あるいは被害者の「個性」と解されるべき部分である。
このテーマは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　海商法２(2020年第2課題）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144056/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2021 14:39:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144056/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144056/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144056/thmb.jpg?s=s&r=1620020396&t=n" border="0"></a><br /><br />2019年、2020年課題評価Cです。
レポート作成の参考にして下さい。[89]<br />1.海上運送人の契約責任について
海上運送人が運送契約上の注意義務を怠った場合の損害賠償責任については、商法の規定は内航船にのみ適用があるにすぎず、外航船に関しては国際海上物品運送法に特別の規定が置かれている。
具体的には、海上運送人の責任については、商法において陸上運送人の責任原則を準用している。内航船の海上運送人は、自己またはその使用する者が運送品の受け取り、引渡し、保管及び運送に関して注意を怠らなかったことを証明しなければ、運送品の滅失・毀損につき損害賠償の責任を免れることはできない（商法577条、766条）。
他方、外航船の海上運送人の責任には国際海上物品運送法に定められている。海上運送人の運送品に関する注意義務について、自己またはその使用する者が運送品の受取等につき注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失、損傷または延着について損害賠償の責任を負い（国際海上物品運送法3条1項）、運送人が3条の注意をしたことについて証明がなければ損害賠償責任が生ずる（国際海上物品運送法4条1項）と規定されている。
以上のように、内航船、外航船それぞれにおいて、海上運送人は自己またはその使用する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　海商法１（2020年第１課題）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144055/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2021 14:39:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144055/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144055/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144055/thmb.jpg?s=s&r=1620020396&t=n" border="0"></a><br /><br />2019年、2020年課題評価Dです。
レポート作成の参考にして下さい。[89]<br />1.保証渡しが生ずる背景
船荷証券が発行されている場合には、運送品の引渡しは、船荷証券の受戻証券性から船荷証券と引き換えでなければ運送品の引渡しを請求することができないとされている。これは、船荷証券を所持することなく運送品の引渡しを求める者に対しては、運送人はその引渡しを拒むことができる。
しかし、運送品が陸揚港に到着したにもかかわらず、船荷証券の盗難・遺失さらには荷為替取引において船荷証券を受けだすための金融の都合がつかないなど、荷受人である買主が船荷証券を入手できない場合がある。
そのため海上運送人は引渡しの遅延により本船を出港できず出費を強いられ、他方、荷受人は運送品の受け取りができずに有利な商機を失うに至る。このような場合を防ぐために船荷証券の到着前に荷受人が運送品を転売したり、運送品の保管費用を軽減したり、荷為替手形の資金のためやさらには積荷の迅速な処理のためなど、多くの理由から運送人が船荷証券と引き換えることなく運送品を引き渡すことが行われている。これを仮渡という。
仮渡は、後日、証券を回収できないと、正当な証券所持人に対する海上運送人の損害賠償責任を生ずることになる。そこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉法学03]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930366162564@hc18/134571/]]></link>
			<author><![CDATA[ by はくめのう]]></author>
			<category><![CDATA[はくめのうの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 23:11:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930366162564@hc18/134571/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930366162564@hc18/134571/" target="_blank"><img src="/docs/930366162564@hc18/134571/thmb.jpg?s=s&r=1531404675&t=n" border="0"></a><br /><br />東北福祉大学　通信教育の提出レポートです。科目「福祉法学③」課題「不法行為とは何か、福祉施設長の責任についても言及しなさい」[190]<br />1 
福祉法学 ３単位め 
（課 題） 
不法行為とは何か、福祉施設長の責任についても言及しなさい。 
（解 答） 
私たちの生活は、日常において交通事故や医療過誤等の様々な事故に遭遇する可能性が
あり、この場合に発生した損害を加害者に賠償させる必要があり、加害者により発生させ
られた損害を金銭により賠償させる法制度を不法行為という。すなわち、発生した損害の
賠償を誰にどのように負担させるのかを規定するためのものである。しかし、民法では個
人主義の原理であり、個人の活動の自由を確保するための責任制度である。このことから、
自分の行為についてのみ責任を負う&ldquo;個人責任の原則&rdquo;と過失がある場合にかぎって責任
を負担する&ldquo;過失責任の原則&rdquo;がある。 
不法行為には１つの行為（事故）から民事上の責任と刑事上の責任が生じることが多く
みられる場合がある。しかし両者を区別しなければならない。例えば、ある社会福祉法人
が経営しているデイサービスにおいて、利用者が特殊浴槽に入浴をしている時に介護員が
手を滑らせて特殊浴槽から落ちてしまい怪我をさせた場合、刑事上は業務上過失傷害罪と
なり懲役、罰金等の刑罰が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信_民法４_分冊１(合格レポート)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129171/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中本ケイン]]></author>
			<category><![CDATA[中本ケインの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 15:03:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129171/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129171/" target="_blank"><img src="/docs/945808984727@hc13/129171/thmb.jpg?s=s&r=1493791398&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 民法4（分冊2）の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。[119]<br />１．両親の責任について
　本件の場合、少年の両親は、民法714条による監督者責任は負わないが、監督義務者としての監督義務違反と、少年が与えた損害との間に相当因果関係を認めうるため、民法709条の一般不法行為による責任を負うと考えられる。このとき、両親の故意・過失の立証責任は原則どおり被害者が負う。以下、一般不法行為と、この特則である監督者責任について述べる。
２．一般不法行為の要件
　不法行為が成立するためには、故意・過失、責任能力、権利、または法律上保護される利益の侵害、損害の発生、因果関係、違法性阻却事由がないことの各要件を満たす必要がある。
ここで、過失とは、かつては行為者の主観的な意志の態様として結果発生を知ることができたのに注意しなかったという心理状態とされてきた。しかし、現在では、損害発生の予見可能性があるのにこれを回避する義務（結果回避義務）を怠った場合に過失があるとされ、過失の重点が意志の態様から行為の態様に移るようになった（過失の客観化）。これは、不法行為では、損害をひきおこした当該加害者の個人的能力を基準とした過失（具体的過失）ではなく、その加害者が属する職業，地位..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法行為とは（福祉施設の施設長の使用者責任について）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/rakuraku5559/22695/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rakuraku5559]]></author>
			<category><![CDATA[rakuraku5559の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:02:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/rakuraku5559/22695/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/rakuraku5559/22695/" target="_blank"><img src="/docs/rakuraku5559/22695/thmb.jpg?s=s&r=1217412172&t=n" border="0"></a><br /><br />不法行為とは何か、福祉施設長の責任について。

不法行為とはなにか

　不法行為とは、民法709条にも規定されているように、故意（結果・損害を認識していながらこれを容認して行為する心理状態）または、過失（損害を予測できることを選定に[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[38民法第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126268/]]></link>
			<author><![CDATA[ by misohan]]></author>
			<category><![CDATA[misohanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 11:30:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126268/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126268/" target="_blank"><img src="/docs/936153742693@hc16/126268/thmb.jpg?s=s&r=1473561045&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産物権変動における対抗要件主義と登記をしないと対抗できない第三者について説明しなさい。[135]<br />不動産物権変動における対抗要件主義と登記をしないと対抗できない第三者について説明しなさい。
不動産物権変動における対抗要件主義について、物権変動とは物権の設定や移転のことで、対抗要件とは当事者間(売買契約であれば売主と買主)で生じている法律関係を、第三者に主張するために必要となる要件のことで、第三者は対抗要件不備の場合はないものと扱うことができる。物権変動における対抗要件は動産と不動産の場合では異なり、動産の場合は目的物を引き渡しや占有の移転により成立するが、それは動産には種類や数も多く全てを把握することが不可能であり、取引が頻繁で全取引の記録は現実的ではないため対抗要件を必要としない。これに対して不動産は不動産登記法などの規定により登記が必要であり、民法第177条で「不動産に関する物権の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」とある。不動産登記は不動産の権利関係を明らかにするために国が設置する不動産登記簿記載によるもので、この事務を行う国の役所は登記所と呼ばれ法務局や地方法務局などがそのはたらき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【玉川大学】法律学「不法行為の要件」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951608480399@hc11/120961/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hatosaburou]]></author>
			<category><![CDATA[hatosaburouの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 07:09:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951608480399@hc11/120961/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951608480399@hc11/120961/" target="_blank"><img src="/docs/951608480399@hc11/120961/thmb.jpg?s=s&r=1436134165&t=n" border="0"></a><br /><br />※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「法律学（国際法を含む。）」平成22年度課題の合格済レポートです。

読みやすくするため、加筆・修正しています。

教員による評価・批評は以下の通りです。

＜評価＞
A（合格）
[322]<br />このレポートでは民法の不法行為の要件について説明する。そのためにまず、不法行為を概略する。次に、不法行為が成り立つための要件について医療過誤の判例を用いながら説明する。
＜不法行為とは＞
まず、不法行為について概略する。不法行為とは、自己の不注意等によって他人の身体を傷つけたり、他人の物を壊したりして、損害を加えてしまうことをいう。たとえば、不注意によって交通事故をおこし、他人にけがを負わせてしまった行為や、わざと老婆の孫だと偽り、他人の口座から金銭を振り込ませる行為のことをいう。
　　
このような場合、損害を被った相手方を救済し、損害を公平に分担する必要がある。したがって、行為者（加害者）は他人（被害者）の損害を賠償する責任があり、被害者は金銭等の損害賠償を請求する権利を有するとする制度を民法は設けている。（民法3編5章）
不法行為が成立するためには、原則として行為者の故意または過失を立証することが必要である。この原則を何らかの形で修正している不法行為もあり、不法行為は一般と特殊の２種類に分けられる。一般不法行為の要件は①故意・過失②権利侵害・利益侵害③損害の発生④因果関係である。要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学②]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947489642217@hc13/117767/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gtkimuchan]]></author>
			<category><![CDATA[gtkimuchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 15:44:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947489642217@hc13/117767/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947489642217@hc13/117767/" target="_blank"><img src="/docs/947489642217@hc13/117767/thmb.jpg?s=s&r=1420440287&t=n" border="0"></a><br /><br />大学に提出するレポートとして作成したもので、よい評価を頂きました。民法（親族法）のテスト勉強の参考にもなれば嬉しいです。[180]<br />不法行為とは、他人から損害を与えられた場合に金銭賠償を請求する債権が発生する制度である。その機能は被害者の救済及び、損害の公平な分担にある。
この損害賠償は金銭で過去・現在の時点を基準とする。将来不法行為が起こる可能性があっても、損害を受ける者が引っ越して損害を免れたり、それまでの間に死亡したりするかもしれない。そのため被害者の損害が未確定である将来の損害賠償請求権は考慮されていない。しかしこのままであれば間違いなく生じるであろう損害を、そのままにしておくのは不法行為を見ているだけになってしまう。そこで起こることが予想される損害に対しては差止請求などの事前に措置をとることができるようになっている。
損害の種類としては財産的損害と精神的損害があり、財産的損害の中にも積極的損害と消極的損害がある。
財産的損害とは侵害された権利・利益が財産的なものであるということではなく、たとえ人格権的な利益であれ、とにかくその損害によって経済的不利益が生じた場合を言う。ケガの治療に要した費用やぶつけられた車の修理代金などが典型であるが、こうした現実に生じたマイナス部分のことを積極的損害という。
それに対し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法一問一答組織編７]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115760/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 01:45:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115760/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115760/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115760/thmb.jpg?s=s&r=1410885914&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法一問一答　組織編７
【取締役・執行役が必要な承認を得ることなく会社の事業の部類に属する取引を行った場合の会社に対する損害賠償責任について、当該取引によって取締役もしくは執行役または第三者が得た利益を会社に生じた損害の額と推定するとされる理由】　会４２３②
理由：当該損害が競業避止義務違反との因果関係を証明するのが困難なので証明責任の転換という形で株主フォロー。
（営業成績悪化が義務違反を原因とするのか、外的環境の悪化が原因なのか分かりづらい）
【業務執行上の判断の誤りの場合において、善管注意義務違反が尽くされたか否かの判断に当たってどのような配慮が必要かにつき、いわゆる経営判断の原則の考え方と判例の採用する判断基準の状況を説明】
その状況と取締役に要求される能力水準に照らし、不合理な判断がなされなかった場合責任追及されないとする原則
「当該状況下で事実認識・意思決定過程に不注意がなければ、取締役には広い裁量を認める趣旨の裁判例が多い」
【取締役をはじめとする役員等の会社に対する損害賠償責任の免除には、総株主の同意が必要とされている理由】
理由：株主代表訴訟（会８４７）は「単独」株..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実まとめ　動産]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115415/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 11:39:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115415/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115415/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115415/thmb.jpg?s=s&r=1409625547&t=n" border="0"></a><br /><br />動産引渡請求の要件事実を箇条書きでまとめたもの[69]<br />1要件事実　動産
訴訟物
動産所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権
（動産の占有が問題となっているから）
附帯請求
損害金請求
所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権
執行不奏功の場合の代償請求
（一応）所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権とされる
・民執１６９で動産への執行は執行官が行うが、執行不能になる場合がある。そのときに備えあらかじめ目的物の時価相当額の金銭支払を請求することができる（民執３１②参照）。
※　執行不能　&rArr;　調書をもって「証明」したとされる。
・故意過失要件につき疑問なしとされない。
　&rArr;　将来の故意過失を判決時に認定できない点
・主請求との関係は単純併合（時点を異にし、両立する）
請求原因事実　不動産とほぼ同じ　省略するところはする
　Ｘ（動産）所有
　Ｙ（動産）占有
抗弁
所有権喪失の抗弁　１売買
　　　　　　　　　２対抗要件具備
　　　　　　　　　３代物弁済
対抗要件の抗弁
再抗弁
虚偽表示
債務不履行解除
所有権留保特約
【３について】
Ａ．所有権取得原因として主張される場合とＢ．債務消滅原因として主張される場合
（テキストではＢ．から..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅳ　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/115009/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 23:12:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/115009/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/115009/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/115009/thmb.jpg?s=s&r=1408543946&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学　民法Ⅲ（科目コード0135）合格レポート（一回）
課題：「素行が悪く、高校を中退して、不良仲間と遊び歩いていた16歳の少年・・・・賠償交渉に応じることはできないといわれた。この問題について諸君の見解を述べられたい。

※当レポート[342]<br />故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。（民法709条）この責任を不法行為責任という。例えばAが不注意で自転車の運転を誤ったために通行人Bに重傷を負わせた場合、BはAに対し、治療費や入院中の給料などの損害を賠償するよう請求できる。
　不法行為責任は加害者が被害者に対し損害を賠償することで被害者の救済を図るとともに、加害者にも損害賠償という形で損害を負担させることで損害の公平な分担を図る制度である。一般の不法行為が成立するための要件は
1 .加害者に故意または過失があること
2.権限または法律上保護される利益を侵害(違法性)
3.損害の発生
4.行為と損害の間の因果関係
不法行為が成立するには加害者の故意または過失が必要である。これを過失責任の原則という。所有権のような法律的に確定された権利のみならず法律上保護される利益を侵害した場合も、不法行為が成立する。
　損害には財産的損害と精神的損害がある。財産的損害には、治療費のような既存の財産の積極的減少を表す積極的損害と、入院中の給料のように不法行為がなければ得ら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権総論Aレポート(債権総論A)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111401/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:23:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111401/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111401/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111401/thmb.jpg?s=s&r=1395710590&t=n" border="0"></a><br /><br />０７年度　債権総論A　試験レポート
（１）法定利率を政令により定めるものとすること。
利息には、約定利息と法定利息がある。前者は、法律行為によって発生する場合である。後者は、法律の規定によって発生する場合で、民法４０４条より年５分、商法５１４条より年６分である。
利息をいかに弁済するかという問題に関わるのが、金銭消費貸借の利息に関する規制である。約定利息の場合、契約自由の原則からすると、利息の定めも当事者の自由に委ねるべきだということになる。しかし、今日では、お金を借りる者の弱い立場を利用しないよう国家が後見的に契約内容に介入して、規制を行っている。刑罰による禁止、利息制限法などの私法上の効力の否定、臨時金利規正法などの行政上の規制、公定歩合による事実上の規制である。
　以上のように約定利息は、性質上規制を加える必要があることから、政令による規制が存在する。法定利息は、契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合や法律上利息を付すものとされている場合に適用される利率である。
したがって、統一的・画一的に規定される方が好ましいため、政令により定める必要はない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「法学」試験解答例・日本人の法意識について説明しなさい他]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945053294212@hc13/108762/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mee2]]></author>
			<category><![CDATA[mee2の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 15:09:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945053294212@hc13/108762/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945053294212@hc13/108762/" target="_blank"><img src="/docs/945053294212@hc13/108762/thmb.jpg?s=s&r=1386396542&t=n" border="0"></a><br /><br />「法学」試験対策用・解答例
評価：優
文字数：3,165

・日本人の法意識について説明しなさい。
・法の目的について説明しなさい。
・わが国における法源について説明しなさい。
・刑罰の目的に関する諸学説について説明しなさい。
・権利能力、[334]<br />日本人の法意識について説明しなさい。
　日本人は訴訟嫌いと言われている。その理由として、日本人には伝統的に権利の観念が欠けているからではないかという学説が以前は受け入れられていた。しかし、現在、国民の権利意識は従来に比べて格段に高くなっていると思われ、訴訟も数多く提起されている。このことから、訴訟嫌いの本来の原因は、日本人の性格や、訴訟にかかる時間とお金に関係していると考えられる。訴訟を起こして裁判で黒白を明らかにするということは、日本人の法意識にとって、相手方に対する公然たる挑戦であり、喧嘩を吹っ掛けることを意味する。これは、物事の明確化を避け、柔軟に円満な解決を求める性格の日本人に論理的厳密さがある訴訟は合わないということである。そのため、訴訟よりも、当事者が話し合い、相互の譲歩によって解決へと導く民事調停の利用度は高い傾向にある。裁判には申立手数料や弁護士費用などの諸費用がかかる上に、裁判審理が間隔を空けて行われるために時間がかかる。また、裁判で既存の法定基準を適用しようとすると、立証が困難な紛争もあるため、そのような場合は調停が適している。日本人の権利意識は西洋諸国民ほどまだ強..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法行為：交通事故　論点まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/107953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_law]]></author>
			<category><![CDATA[law_lawの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 03:14:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/107953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/107953/" target="_blank"><img src="/docs/947744507796@hc12/107953/thmb.jpg?s=s&r=1384971266&t=n" border="0"></a><br /><br />未成年者が無免許運転で人身事故を起こした場合、問題となる点を事例をもとに検討する。[123]<br />交通事故　事例　中学2年生の甲と乙は、毎晩のようにそれぞれの両親の目を盗んでは、夜中に二人で遊んでいた。やがて二人は、自転車の窃盗や運転をしたり、車内の物品を盗んだうえで放置する行為を繰り返すようになった。１１月２３日の深夜、甲は、路上に鍵をつけたまま駐車してある小型車両を盗み、乙宅へ運転して行き二人で朝の４時頃まで乗り回した。次の日学校で会った二人は、遠くの街までドライブに行くことにした。なお、本件車両は塗装会社丙社がリース会社丁社と契約をしているリース車両であった。　２５日の朝、甲は車を運転して乙宅までを迎えに行き、乙を助手席に乗せてドライブに出かけた。しかし、乙は途中でパトカーを発見し、自分たちを捕まえようとしていると誤信し、甲に「逃げろ」と告げ、更に警察の検問を発見したため、甲はあわてて車両を加速させたところ、道路工事現場で交通整理員として立っていた戊に衝突した。被害者は脳挫傷と左大腿骨腓骨骨折の重症を負い、植物状態となり、約二年後に症状固定と診断され後遺障害等級１級３号と認定された。誰が誰に対して、どのような根拠で損害賠償を請求できるか。参考：両親との関係について甲の両親は夜..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度 民法債権各論 第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107059/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 05:58:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107059/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107059/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/107059/thmb.jpg?s=s&r=1381179491&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：A[10]<br />契約締結上の過失、特にその諸類型を踏まえた要件と効果につき論じなさい。
１．契約締結上の過失とは
　契約締結上の過失とは、契約成立過程あるいは契約締結のための準備段階において当事者一方に帰責する原因があったことにより相手方に損害を与えた場合の賠償責任の問題である。したがって、締結された契約が無効であった場合だけでなく、不成立であった場合、契約締結に至らなかった場合も広く含めるべきであるとされる。この責任の法的性質については、当初不法行為上の責任とする見解が強かったが、その後は契約は、信義則上の付随義務違反(調査義務・通知義務・説明義務・保持義務)による契約責任として説明されている。
　契約締結上の過失の一般的要件としては、①当事者が締結した契約が原始的不能のため、契約自体が無効となること、②給付をなそうとした者が、その不能なことを過失によって知らなかったこと、③相手方が善意・無過失であること、④契約の成否に関わらず、契約準備段階に過失があり、相手方の信頼が害され、それによる損害を与えたこと、などが挙げられる。
　
　契約締結上の過失を、不法行為責任とするには、売主の故意・過失を立証しな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[医療水準論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/61999/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sheepdog]]></author>
			<category><![CDATA[Sheepdogの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 02:42:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/61999/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/61999/" target="_blank"><img src="/docs/959277280549@hc09/61999/thmb.jpg?s=s&r=1263663771&t=n" border="0"></a><br /><br />第1　はじめに
病院や医師等に対して、債務不履行（民法415条）或いは不法行為（民法709条）を理由として損害賠償責任を追及していくためには、行為者である医師や看護師等に「過失」が備わっていなければならない。過失とは、当該行為者が注意をすれ[344]<br />過失について
～医療水準論に関する考察～
第1　はじめに
病院や医師等に対して、債務不履行（民法415条）或いは不法行為（民法709条）を理由として損害賠償責任を追及していくためには、行為者である医師や看護師等に「過失」が備わっていなければならない。過失とは、当該行為者が注意をすれば、結果の発生を予見でき、結果の発生を回避することができたのに、注意を尽くさなかったために、結果の発生を予見せず、結果の発生を回避するための措置を採らなかった、という注意義務違反を意味する。そして、医事訴訟事件において、この注意義務の基準となるのが、「医療水準」という概念である 。
「過失」の有無（さらには程度）は、故意と異なり、高度の規範的評価を伴うものであって、その判断は非常に難しい。現に、多くの医事訴訟事件においては、過失の有無が最大の争点となっている。 
医療の現場においては、日々、高度の医学的な専門知識や経験に基づいて各種の医療行為が行われ、そこで実施される行為は、患者の生命や身体に大きな影響を与えるものである。 
しかし、だからといって、死亡したり治癒しなかったりという結果にのみ捉われて、医療従事..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信、民法Ⅳ分冊２、不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99907/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 22:48:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99907/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99907/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/99907/thmb.jpg?s=s&r=1357739321&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信教育学部の合格レポートです、科目は民法Ⅳ、分冊２です。「素行が悪く高校を中退して不良・・・・・・」
参考文献：
コンメンタール民法　総則・物権・債権、我妻・有泉、ｐ3139、日本評論社、2006.5.31
債権各論、水本浩他、ｐ26[324]<br />１　はじめに
　不法行為の責任の責任能力については、民法第712条で自己の行為の責任を弁識するに足りる知能、すなわち、自己の行為が違法な者として法律上批難されるものであることを弁識しうる能力をいう。
　未成年者については、１１才から１２才程度が責任能力の有無の分かれ目とされている。
３　１６才の責任能力
　Ｙ１は少年院に収容されたが、刑法上の責任能力は、民法とは異なる。刑法上の責任能力は１４歳未満を刑事未成年として罰しないとしている（刑法第41条）。
　そのため、本問ではＹ１が刑事上は責任をとって少年院に収容されるが、民事上も責任能力が認められ不法行為に基づく損害賠償を請求することができるのである。
４　責任無能力者の監督者責任
責任無能力者の監督者責任は、責任無能力者が違法な行為により他人に損害を与えた場合に、その者の監督者が、監督を怠らなかったことを立証しない限り損害賠償を負うとするものである。
ここで監督者とは、親権者、成年後見人等の監督義務者、代理監督者、事実上の監督者であり、監督者としての義務を怠ったことについて責任を負うのであり、責任無能力者の違法行為自体について直接責任を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信、民法Ⅳ分冊１、準備段階契約締結上の過失]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99906/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 22:48:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99906/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99906/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/99906/thmb.jpg?s=s&r=1357739321&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信教育学部の合格レポートです、科目は民法Ⅳ、分冊１です。「会社の定年退職をまじかに控えた甲は、・・・・・・」
参考文献：コンメンタール民法　総則・物権・債権、我妻・有泉、ｐ933、日本評論社、2006.5.31
契約締結上の過失　改訂[332]<br />１　はじめに
契約の当事者が被害を被ったときに相手方に対してとりうる手段については、契約成立後であれば債務不履行に基づく損害賠償請求でよい。しかし、契約締結前では債権債務関係になく不法行為の基づく損害賠償請求しかできないのかが問題となる。
２　債務不履行
　承諾がないため、契約成立に至らず、債務不履行に基づく損害賠償請求はできない。
承諾の自由の例外として、借地借家法、農地法等に規定があって、一定の場合に承諾があったとみなされるケースがあるが、本件はこれらにも該当しない。
意思実現による契約の成立として民法第526条第Ⅱ項で契約は、取引上の慣習等で承諾が必要ないときは、承諾の意思表示と認めるべき事実のあったときに成立するとしている。これも本件は問題にならない。
３　信義則違反
契約成立前に、契約成立を信じていた者を救済する法理として、契約に際しての信義則違反が問題となる。信義誠実の原則は、契約しそうな段階からから終了までの間、当事者間を支配する。債権は、債務者の自由な意思によって履行されるものであり、債務者の履行を信頼するという信頼関係を前提とする。契約においては、相互に相手方の信頼を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　2012年度　民法3(債権総論)　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98265/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:04:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98265/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98265/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98265/thmb.jpg?s=s&r=1352181871&t=n" border="0"></a><br /><br />次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
(1)種類債権の特定
(2)損害軽減義務
(3)相殺の担保的機能
(4)間接強制
(5)不真正連帯債務[191]<br />民法債権総論第一課題
　
　次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
　
　(1)種類債権の特定
　種類債権とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権である。同種の物が市場に存在する限り債権不履行とならないが、常に調達義務を負うという結果により債務者に負担が掛かってしまう。そのため民401条2項は、一定の時期を基準として、それ以後は履行の目的が選定された物に確定するものとしている。これを種類債権の特定という。特定により、次の効果が生じる。①債務者は特定物の引渡す義務を負い、その物が滅失すると他の物を給付する義務はなく、債務を免れるが、滅失の履行不能が債務者責任事由による場合は、債務不履行の問題として損害賠償債務にて存続する。②双務契約は、特定により、その物の滅失による危険が債権者に移転する。③債務者は、特定した物を引渡すまで善管注意義務を負う。④特約がない限り、特定と同時に目的物の所有権が債権者に移転する。
　
　(2)損害軽減義務
　債権不履行に関して債権者側にも過失があった場合には、過失相殺をする旨の規定がある(民418条)。これは当事者公平のための..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利能力・意思能力・責任能力・行為能力について説明せよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 13:47:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97442/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/97442/thmb.jpg?s=s&r=1348980431&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />1.権利能力
　権利能力とは、権利義務の主体となることのできる地位や立場のことをいう。
　自然人の権利能力は、出生の時から開始され（民法3条1項）、死亡によって失う（明文はない。通説として認められている）。なお、
胎児については、不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈について、既に生まれたものとみなす（民法72 1条、88 6条、96 5条）ものとされ権利能力が認められる。
　なお、自然人ではあるが、外国人（日本国の国籍を有しない者）は、法令又は条約に禁止ある場合を除いて権利能力が認められている（民法第3条2項）。
法人の権利能力は、性質による制限（婚姻関係の当事者となるなど、性質上自然人のみが主体となる行為についての権利能力を制限する）、法令による制限（権利能力の範囲を、法令によって制限する）、目的による制限という制限が課せられているが、権利能力自体は持っていると考えられる。しかし、社団としての実質を備えていながら法人としての登記できていない社団（組合など）がある。この社団は権利能力を持たない。そのため、これらを権利能力なき社団という。
2.意思能力
　意思能力とは、有効に意思表示を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[２０１２　中大通教　民法４債権各論　契約締結上の過失]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/96256/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diary_nana]]></author>
			<category><![CDATA[diary_nanaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 21:25:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/96256/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/96256/" target="_blank"><img src="/docs/952509849669@hc11/96256/thmb.jpg?s=s&r=1345551941&t=n" border="0"></a><br /><br />契約締結上の過失、特にその諸類型を踏まえた要件と効果につき論じなさい。
１、契約上の過失とは
契約締結上の過失は、契約準備・成立過程においてその交渉当事者の一方的有責行為によって相手方に損害が発生した場合、信義則（民法１条２項）に基づき契約責任と同様の法的保護を認める法理である。契約の種類については、次の類型に分けられる。
第一に、当事者が締結した契約が原始的不能であったため、契約が無効となり損害が発生する場合（原始的不能型）、第二に、契約準備段階で「契約の締結は確実」だと思われていたにもかかわらず、相手方の一方的な理由で契約交渉が破棄され、契約が不成立に終わり、損害が発生する場合（契約破棄型）、第三に、契約は有効に成立したものの、契約締結交渉の際に説明や情報提供が不十分・不適切であったために望まない契約をさせられたとして損害を主張する場合（望まない契約型）である。
２、要件と効果
各類型の要件と効果について、以下検討する。
（１）原始的不能型の場合
建物の売買契約をしたところ、目的の建物が契約締結前に焼失していたという場合、契約は原始的不能であって、契約上の効力は生じない。しかし、契..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[婚約破棄の法的責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/88076/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:32:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/88076/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/88076/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/88076/thmb.jpg?s=s&r=1321173150&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />婚約破棄の法的責任
第１　はじめに
　どのような場合に婚約が成立し、婚約が破棄されたといえるか。その法的責任の内容は何か。判例・学説の状況を整理し検討する。
第２　婚約の成立
１　婚約の法的性質
婚約とは、将来婚姻することを約する契約をいう。判例は、その法的性質について「婚姻予約」であると解している（最判昭３８年９月５日民集１７巻８号９４２頁、最判昭３８年１２月２０日民集１７巻１２号１７０８頁等）。
２　婚約の成立要件
法的保護に値する婚約は、当事者が誠心誠意で将来夫婦になることを合意していれば成立し、何らの方式も必要でない（大判昭６年２月２０日新聞３２４０号４頁）。他方で、外形的には将来夫婦になるという意思が存在しても、真実このような意思が存在しない場合には、婚約は成立しない。
（１）では、いかなる要件のもと、合意の存在を認定できるか。
婚約の合意は、単なる口約束だけでは成立せず、法的保護に値する程度に成熟した合意であることを要すると考えられており、一般に、婚約の合意の成立には確実性・確定性・公然性（公示性）が必要であると説明される（野田愛子『現代家族法』８１頁）。
（２）一定の様式を伴う場合
婚姻を前提とした一定の様式を伴う行為が行なわれた場合、上記の要件を満たし、婚約の成立が認められやすい。例えば、結納が行なわれた場合、婚約意思が公然且つ明確となる。結納とは婚姻が成立した際に当事者ないしは当事者の両家間の情宜を厚くする目的で授与される一種の贈与だからである（最判昭３９年９月４日民集１８巻７号１３９５頁）。
（３）確定性のある場合
東京高判昭和３３年４月２４日下民９巻４号７３０頁は、在米の男が２０歳も年下の女の写真を見て結婚を承諾し、戦後情愛をこめた文通をし、物資を送り、仲に入った者にも新居購入のための物資を送るなどし、また妻扱いしていた事案に関し、「同居はしなくても、いやしくも婚姻しようとする意思が確定的に表示せられた以上これを尊重すべきは当然」として、結婚承諾時のときに婚約の成立を認定している。
公然性のある場合
ア　公然性の有無を理由に婚約の成否を判断した事例
（ア）肯定例
「結納の取交し、仮祝言の挙行等の事実がなくても」、公然性のあることを理由に婚約が認められた例として、最判昭３８年１２月２０日民集１７巻１２号１７０８頁や、東京地判平１９年１月１９日..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権総則授業メモ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956825047332@hc10/94329/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yakusimaru]]></author>
			<category><![CDATA[yakusimaruの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 06:36:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956825047332@hc10/94329/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956825047332@hc10/94329/" target="_blank"><img src="/docs/956825047332@hc10/94329/thmb.jpg?s=s&r=1339969012&t=n" border="0"></a><br /><br />債権の授業を自分なりに分かりやすくまとめたものです。
これを持って授業に臨めば、よく当てる先生にも胸を張って答えられると思います。[193]<br />債権
　Ａ　(商品)　&rarr;　Ｂ　ＡはＢに対し、代金の請求が出来る
　Ａ　&larr;　(代金)　Ｂ　ＢはＡに対し、商品引き渡しを請求出来る。　(民法　第５５５条)
　債権とは、特定の人が特定の人に一定の行為(給付)を請求できる権利のこと。
　※　逆に物権は、一定の者を直接支配し、その利益を排他的に享受しうる権利。
所有権(民法　第２０６条)など
民法での債権の規定分類
　民法の債権編では、総則、契約、事務管理、不当利得、不法行為と規定している。
　債権の発生する原因
　　法律行為から生じる場合と法律から直接生じる場合の二通りがある。
法理行為は単独行為・契約・合同行為の三つに分かれる。
　法律から生じる場..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法4 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:22:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93264/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/93264/thmb.jpg?s=s&r=1336566151&t=n" border="0"></a><br /><br />課題概要
　契約締結上の過失、特にその諸類型を踏まえた要件と効果について論じなさい。[124]<br />第１　総論
　契約締結時の過失とは、契約の目的物が契約締結前に滅失していた場合など原始的全部不能であることによって契約が無効となった場合にも、当事者は、一種の債務不履行責任として、相手方に損害を被らせない信義則上の義務を負うことを認める理論をいう。
　このような債務不履行責任と認めるのは、挙証責任などで被害者の保護として不十分であり、また、契約締結段階に入った当事者の関係は通常より緊密な関係にあるからである。
　契約締結時の過失の理論が認められる根拠としては、その過失の類型によって異なる。そこで、それぞれの類型に応じた理論を説明するとともに、その要件と効果を説明する。
第２．諸類型
１．契約無効型
　この類型の例としては、契約締結時に既に焼失していた別荘を売主が気付かず売ってしまった場合が挙げられる。
このように、契約の目的物が契約締結前に滅失していた場合には、当該目的物の引渡債務は、原始的に全部不能で無効であり、その結果、契約自体も無効となる。
　しかし、この場合、民法709条に規定する不法行為責任では、消滅時効の時効期間が3年と短く（民法724条）、故意・過失の挙証責任等の面で被害..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３債権　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85344/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:57:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85344/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85344/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/85344/thmb.jpg?s=s&r=1314572270&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程　民法３債権　第一課題　合格レポート[93]<br />民法３債権　第１課題
　①不真正連帯債務
　まず、連帯債務とは、複数の債務者が連帯して同一内容の給付についての全部の履行をする義務を負うもので、１人の債務者の弁済によって他の債務者の債務も消滅する関係をいう。不真正連帯債務は連帯債務と違い、債務者間に特別な関係が結ばれていないため、一人の債務者について生じた事由は、弁済などの債権者を満足させる事由を除き、他の債務者に影響を及ぼさない。また、各債務者間の負担部分が存在しないため、求償関係も原則として生じない。しかし、判例では共同不法行為の場合の求償関係は認められている。以上の相違点において、民法の規定する連帯債務そのものとは異なる連帯債務を不真正連帯債務という。
　②責任財産保全制度
　債務者の財産の維持、管理が適切ではなく、弁済が期待できない場合に債権者は、強制執行による債権回収が必要となる。そのため、債権者が債務者の財産管理を改善し、責任財産を保護する手段として債権者代位権と詐害行為取消権が認められている。債権者代位権とは、債権者が責任財産を維持、充足できる権利を有しているのにこれを行使することなく放置している場合に、債権の保全に必要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　手形偽造]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89641/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:51:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89641/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89641/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89641/thmb.jpg?s=s&r=1326909111&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～手形偽造　被偽造者の表見責任～
【問題】
Ｚは、権限なくＹの署名を偽造してＸに対して約束手形を振り出した。ＸはＹに対して手形金の支払を請求できるか。
【考え方】
・・・署名の代行権のない者が他人の署名を偽り、その他人あたかも手形行為をしたような外観を作り出すことを偽造という。この場合、被偽造者は、自ら手形に署名したのではなく、他人に署名の代行権も与えていないのであるから、原則として、手形上の責任を負わない。手形法7条も、名義人に「義務を負わしむること能はざる署名」として、偽造による署名を挙げている。
・・・手形行為は代理方式でなされたが、無権代理となる場合、表見代理の規定により、本人は手形上の責任を負い、手形取引の安全が図られている。偽造の場合、明文の規定はないが、一定の場合には、手形取引の安全のため、偽造者の表見責任を認める必要がある。
　&rarr;　被偽造者の表見責任をどのように法律構成するか。
（見解）
　１）表見代理規定の類推適用説
　・・・無権限者が機関方式（代行方式）で手形を振り出した場合、第三者に無権限者が本人名義での手形振出の権限を有す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利濫用について説明せよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/89402/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:08:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/89402/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/89402/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/89402/thmb.jpg?s=s&r=1326442099&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />1.権利濫用の概念
民法第1条には、「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」第2項には「権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と記されている。
つまり、①権利の内容は公共の福祉に適合する。②権利の行使は信義に従い、誠実に行う。という2点が民法における基本原則である。
権利の濫用とは、外形上権利行使のように見えるが、この基本原則に外れていて正当な権利行使とは言えないものの意味であり、これは、民法第１条３項に「権利の濫用は、これを許さない。」と定められている。
権利濫用の概念は、19世紀のフランスで判例法として確立された。その後牧野英一氏らにより日本に導入された。
最初に権利濫用の法理が実質的に採用された事件は信玄公旗掛松事件（大判大正8年3月3日民録25輯35 6頁）であるが、「権利の濫用」が概念として初めて用いられたのは宇奈月温泉事件（大判昭和10年10月5日民集14巻1965頁）においてである。
権利濫用の概念は20世紀に入り重要な法理となったが、日本では戦後の民法改正（昭和22年法律第22 2号による追加）で初めて民法1条3項として明記された..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　訴状の必要的記載事項]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87880/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:50:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87880/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87880/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87880/thmb.jpg?s=s&r=1320558607&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～訴状の必要的記載事項～
【問題】
　訴状の必要的記載事項の意義について説明した上で、以下の問に答えよ。
（１）不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、「請求の趣旨」として請求金額を明示しない訴えは適法か。
（２）騒音差止請求訴訟において、「請求の趣旨」として騒音の発生を防ぐ方法を明示しない訴えは適法か。
【考え方】
・訴状は、訴えの提起をなすにあたり、裁判所に提出する書面である（133条1項）。
　　必要的記載事項（133条2項）
&rarr;①当事者および法定代理人
　　　②請求の趣旨：原告が請求の内容を示していかなる審判を求めるのかを簡潔に表示する部分
　　　③請求の原因：原告の請求を特定するのに必要な事実（民訴規則53条1項）
　　
意義
　　&rarr;①裁判所に対して審判対象を明らかにする
　　　②被告に対して防御の対象を明らかにする
　　　③既判力の客観的範囲（114条1項）等を明らかにする
（１）請求金額を明示しない訴えの適否
　・・・不法行為に基づく損害賠償請求で、「請求の趣旨」として請求金額を明示しない訴えは適法か。
１）明示不要説
理由　&rarr;　①不法行為を理由..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[R0711法律学概論１（Ａ判定レポート）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952708106395@hc11/87399/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkkk]]></author>
			<category><![CDATA[akkkkの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:01:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952708106395@hc11/87399/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952708106395@hc11/87399/" target="_blank"><img src="/docs/952708106395@hc11/87399/thmb.jpg?s=s&r=1320289310&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度佛教大学通信課程のレポートです。
「物権と債権の違いについて」
参考：中川淳 編『現代法学を学ぶ人のために（第二版）』（世界思想社、2008年）[212]<br />物権と債権の違いについて。
はじめに　〜財産権とは何か〜
　財産権とは、物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利である、と定義でき、人格権・身分権や国家・社会の秩序に関する利益とは区別される。私法の基本法である民法は、財産権を、物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権とに大きく二分している。では、以下で民法による物権と債権の特徴や相互関係について考察する。
物権と債権の概要
　まず、物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を全面的に支配できる所有権が典型的である。例えば所有権を持つ者は、所有物の処分など、権利の実現が自分だけでできる。このような性質を物権の直接性という。また、物権は万人に主張できる絶対性を有し、同一物の上には他の物権が成立しない排他性をもつ。物権はこのような強力な権利なので、物権法定主義をとり新しい物権をつくることは法律が限定している。しかし、この権利の設定や移転については、原則的に外部に見えるよう公示する必要がある。例えば、不動産所有権の移転における登記、動産移転における引き渡しなどの対抗要件が備わっていなければ、先に物権を得ていても後から..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅳ　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87316/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:13:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87316/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87316/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/87316/thmb.jpg?s=s&r=1320070399&t=n" border="0"></a><br /><br />科目コード0135[19]<br />B社・AとDの間で、民法上問題となりうる点は、使用者責任についてである。民法第715条１項前段では、「ある事業のために他人を仕様する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。問題文では、「Aは、勤務先のB社が所有する自動車で顧客への営業に行く途中」とある。使用者責任が成立するためには、次の諸要件が必要となる。①使用者が「ある事業のために他人を使用」していること。②被用者が「事業の執行について」損害を発生させたこと。③被用者の第三者への加害行為があったこと、である。①の事業とは、営利を目的とし継続的なものをいう。そして、他人を使用するとは、使用者が被用者を実質的に指揮、監督して仕事をさせているという関係である。②は、使用者の事業自体の範囲に入るか、被用者の職務の範囲内であるかである。③の第三者であるが、ここでは、使用者と加害行為をした被用者以外のすべての者のことをいう。以上のことから、B社の使用者責任が成立する。使用者責任の効果であるが、賠償責任を負う者は、使用者であるB社である。そして、求償関係として、第715条3項により、使用者が被..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[消滅時効と除斥期間　民法　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951697829161@hc11/86511/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nekozuki]]></author>
			<category><![CDATA[nekozukiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:21:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951697829161@hc11/86511/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951697829161@hc11/86511/" target="_blank"><img src="/docs/951697829161@hc11/86511/thmb.jpg?s=s&r=1317687684&t=n" border="0"></a><br /><br />消滅時効とは、一定期間権利が行使されない場合、権利を消滅させる制度である。消滅時効に類似したものとして、除斥期間があるがその制度趣旨は異なる。消滅時効は「永続した事実状態の尊重・立証困難性・権利の上に眠る者は保護しない」などが挙げられるが、除斥期間は「法律関係の早期安定のため」認められた概念である。このような違いから以下の点が異なる。
①援用（時効によって利益をうけるものがその利益を受ける意思を積極的に表示する行為であり、裁判上で行使しなければならず、裁判官は職権で援用の判断をすることができない。）
除斥期間において援用は不要である。除斥期間は期間の満了により権利が当然に消滅するという単なる期間の経過にすぎないものであるから援用という概念は生じない。よって裁判官は職権で除斥期間に基づく判断をすることができる。
②中断（時効進行中に時効の基礎である事実状態の継続を破るような一定の事実が生じたことを理由として、すでに進行した期間が全く消滅すること。）
除斥期間とは、前述のように単なる時の経過であるから中断は認められない。
③停止（時効期間の満了間際に権利者が時効を中断させることが困難な事情..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法４　第4課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85699/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 23:36:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85699/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85699/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85699/thmb.jpg?s=s&r=1315406199&t=n" border="0"></a><br /><br />共同不法行為は、連帯責任を認めることによって不法行為責任を強化するために定められた。これにより被害者の救済がはかられる。数人が、ばらばらに不法行為責任を負うだけだと、個々の不法行為によって損害もまちまちであり、そのために被害者は、損害の全部について十分に救済を受けられないおそれがある。連帯責任とすると、その不法行為の誰に対してでも全額の損害賠償責任の追及が可能となる（民432条）。この点で、個々の単独不法行為の成立の場合に比べて、被害者は、損害賠償を請求しやすくなる。
　個々の単独不法行為に比べて、特に民719条が共同不法行為責任を定めたのは、普通の不法行為の要件を修正しているのではないかということが問題となる。この点については、因果関係の点で共同不法行為は責任を強化したのだという学説が有力である。すなわち、個々の不法行為における厳格な因果関係の立証が成り立たない場合であっても、不法行為が共同して行われるときには、広く不法行為の成立を認める。共同して行為をしたという以上、その個々の行為と損害との結びつきである因果関係が完全には立証されなくても、そこに因果関係があるものとみて不法行為の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法４（債権各論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85042/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85042/thmb.jpg?s=s&r=1313761455&t=n" border="0"></a><br /><br />付随的債務の不履行を理由に契約を解除することが出来るかどうか論じなさい。[108]<br />付随的債務とは、当事者が契約により負担した義務のうち、契約目的の達成に必要不可欠と考えられる以外のものをいい、公租公課負担義務や契約締結協力義務などがある。
　一般に契約は、当該契約上の債務が履行されなければ、一定の手続を踏むことによって一方的に解除することができる（民法５４１条：法定解除）。しかし、どのような債務の不履行でも解除が認められるわけではない。解除の原因となるのは、契約の目的達成に必須的である「要素たる債務」の不履行があった場合に限られ、付随的債務の不履行を理由に契約を解除することは一般的になし得ないとされている。何故なら、法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、当該契約をなした目的を達することができない債権者を救済するための制度だからである。
解除が認められないとすると、具体的な条文がない付随的債務の不履行については、不法行為責任しか追及できないことになる（民法７０９条）。しかし、実際は契約の目的達成に必須である要素たる債務（売買契約であれば代金支払債務）以外にも、法令の定め、特約、取引慣行、信義則等に基づき一定の債務を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85034/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85034/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85034/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85034/thmb.jpg?s=s&r=1313761447&t=n" border="0"></a><br /><br />将来給付の訴えの適法性について論じなさい。[63]<br />将来給付の訴えとは、原告が期限の到来していない給付請求権または将来発生する給付請求権を主張し、予めこれについて給付判決を得ることを目的とする訴えをいう（民訴法１３５条）。
法は、債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる（民法４１４条）としており、本来、履行期到来の有無によって利益の有無が判断されるため、履行期が到来していなければ給付の訴えの利益はないことになる。しかし、民訴法は、将来の給付の基礎となる資格を有し、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる（民訴法１３５条）としていることから、履行期が到来していなくとも訴えの提起は認められることになる。したがって、将来給付の訴えの適法性が問題となる。
将来給付の訴えの場合、履行期限が到来していない以上、債務者はその請求に応じる必要がないことから、特に「あらかじめ請求する必要がある」ことが要求され、それが将来給付の訴えの利益にあたる。
将来給付の訴えの利益が認められる場合として、義務者が既に義務の存在または態様を争っていて履行期が到来しても履行しない可能性が大きい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（商行為法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85023/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85023/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85023/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85023/thmb.jpg?s=s&r=1313761434&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｙは通信販売業者Ａから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Ａは通常、顧客への商品の配送を運送業者Ｘに委託しており、Ｙの購入した商品の運送もＸに委託した。ＸがＡに対する運送賃の支払いを猶予している間にＡが倒産したため、ＸはＡに対する運[360]<br />本来、物品運送契約は運送人と荷送人との間で締結するため、当事者となるのは荷送人Ａと運送人Ｘである。つまり、Ｘの運送賃を支払うのはＡということになる。しかし、商法５８３条１項は、「運送品が到達した後」は、荷受人が荷送人と同一の権利・義務を取得すると規定している。
荷受人が荷送人と同一の権利義務を取得する根拠ないし荷受人の地位の法理的説明に関しては学説の対立があり、第三者のためにする契約とみて構成する見解もあるが、運送の特殊性から法が特別に定めた権利義務と解する方が無理のない構成ができる。したがって、荷受人は、運送の特殊性から法律によって定められた特殊の地位を有し、商法５８３条１項の規定によって、荷送人と同一の権利義務が荷受人について発生したものと解することができる。なお、荷受人の権利は、常に荷送人の権利を限度とされる。
では、荷受人による荷送人の権利の取得は具体的にどの時点か。まず、第一段階として、運送品が到着地に到着する前は、荷送人は運送人に対して何らの権利義務を有しない。したがって、荷受人の権利義務も生じない。次に、第２段階として、運送品が到着地に到着した後は、荷受人は運送契約によっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３ 第1課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82446/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 23:47:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82446/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82446/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/82446/thmb.jpg?s=s&r=1308322053&t=n" border="0"></a><br /><br />民法３ 第1課題
（１）不真正連帯債務
　　　多数の債務者が同一内容の給付について全部履行すべき義務を負い、しかも、一債務者の履行によって全債務者が債務を免れるという点では連帯債務と同様である。しかし債務者間に緊密な結合関係がないため、一債務者について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼさず、求償関係も当然には生じないという点で連帯債務と区別される。このような多数当事者の債務関係をいう。
具体的（判例）としては、法人の不法行為責任における法人の賠償債務（44条1項）と理事その他代表者の賠償債務（709条）、使用者責任における被用者の賠償債務（709条）と使用者の賠償債務、数人の共同不法行為者が負担する賠償債務（719条）がある。
（２）責任財産保全制度
　　　近代的債権関係においては、債務の履行は債務者の自由な意思に委ねられ、債務者はその所有する財産を自由に管理することができるのが原則である。しかし、債務者の資産状態が悪化したような場合にまで、無制限にこのような自由を認めると、責任財産が消滅・逸出して債権者の地位は著しく不利になる。そこで民法は、債権者保全制度として一定の場合に、債権者が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権侵害のケーススタディ（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81853/thmb.jpg?s=s&r=1306745516&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者によるものと、債務者・設定者によるものとがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵[360]<br />抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者に よるものと、債務者・設定者によるもの
とがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大
別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵害がある。抵当権は物権であ
るため、これが侵害されれば物権的請求権が生じ、また侵害により損害が発生すれば、
不法行為に基づく損害賠償請求権が生じる。また、債務者・設定者が侵害者の場合には
期限の利益喪失、増担保請求権も問題となる
1。このように、抵当権の侵害は、抵当権の
価値権としての性格によりその内容が定まる。 
債務者・設定者以外の者による抵当権侵害について、目的物の毀損・分離・搬出に対
する物権的請求権が生じ、抵当権はその請求権行使について、目的物価格が被担保債権
額を下回ることをその要件としない（通説、不可分性。372 条、296 条）。抵抗権の効力
が及ぶ目的物が搬出された場合、抵当権者は元の所在場所への返還請求できるが、これ
で目的を達しえない場合、直接自己への返還請求をできるとする説もある。抵当の目的
である立木が伐採、搬出されるケースにおいて、判例（大判大正 5..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学Ⅱ　3,200レポート「一般的不法行為の要件と効果について述べよ」清書　続き]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77650/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoshyy]]></author>
			<category><![CDATA[yoshyyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:49:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77650/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77650/" target="_blank"><img src="/docs/953894836063@hc11/77650/thmb.jpg?s=s&r=1295376562&t=n" border="0"></a><br /><br />一般的不法行為の要件と効果について述べよ。
　はじめに不法行為とは、人を殴って怪我をさせたり、車の運転を誤って人家を壊したりするように、「故意または過失によって違法に他人に損害を加える行為」をいう。わが国では、民法第709条により「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められている。
　人はそれぞれに自由に生活する自由をもつが、その自由も、他人の生活領域をみだりに侵害しない範囲という留保つきである。法律は、人間の自由な活動によって不法行為が生じないように未然防止の手段を講じてはいるが、他人の権利・利益とぶつかり合う事態によってやむを得ず被害が生じることもあるため、民法上不法行為制度を設けた。
　このように、不法行為とは、他人に違法な損害を加えた者に、その損害の結果生じた損害を賠償させる義務を課す制度であるから、その主たる目的は、損害の填補にあることがわかる。この点で、制裁を目的とする刑事責任とは区別され、民事責任と呼ばれる。
次に、一般的不法行為の成立要件について述べる。成立要件については、以下の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境権は認められるべきか（憲法・民法・行政法レポート）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/77775/]]></link>
			<author><![CDATA[ by よもぎだ]]></author>
			<category><![CDATA[よもぎだの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:29:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/77775/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/77775/" target="_blank"><img src="/docs/960826561932@hc08/77775/thmb.jpg?s=s&r=1295512155&t=n" border="0"></a><br /><br />国立市マンション訴訟の妥当性について
■はじめに
本稿では、国立市マンション訴訟を通じて、景観紛争を解決するためには、いかなる法的解決措置によることが最も適切か検討していく。
■景観紛争は民事訴訟により解決すべきか
景観権ないし景観利益（以下、景観利益）とは、「良好な景観を享受する権利」である。まず、かかる景観利益は、住民一人一人に個別具体的に帰属し行使することが可能な私的利益といえるかどうか検討していく。もしも私的利益性が認められれば、景観紛争は民事訴訟により解決することが可能となる。しかし認められなければ、別途の解決手段を考える必要がある。
この点、国立市マンション訴訟において最高裁は、「良好な景観に近接する地域内に居住し，その恵沢を日常的に享受している者は，良好な景観が有する客観的な価値の侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり，これらの者が有する良好な景観の恵沢を享受する利益は，法律上保護に値するものと解するのが相当である。」（最判平成18年3月30日民集60巻3号948頁）と述べ、その私的利益性を肯定している。しかし私はこの結論に疑問を覚える。
　①個人の身体や精神に何らかの異常を生じさせる生活妨害や健康妨害に対し、景観利益の侵害は、こうした異常を直ちに生じさせるものではなく、文字通り景観を享受する権利が侵害されるに過ぎない。よって、景観利益の侵害から個人を救済する必要性は、小さいものであるといえる。
②景観利益という権利の範囲が不明確である。ある地区の良好な景観といっても、いかなる点において良好かは主観的な判断に左右される。よって景観利益は抽象的な権利であり、この点からも法的保護に値するか価値は弱いと言える。
③景観利益侵害を理由に、他者の建物を建築する権利、すなわち財産権の自由な行使が制限されてしまうのは不平等である。①、②のように景観利益は不明確で、要保護性も大きくないのに関わらず、景観を守るために建築者が払うコストは莫大なもの・予測可能性が著しく困難なものとなり得るからである。
④さらに、景観利益が住民一人一人に帰属すると考えると、以下のような不都合が生じる可能性がある；ある建物の建築について、ほとんどの住民が反対していない、それどころか建物建築は景観利益に有益性をもたらすとして積極的に賛成しているにも関わらず、一部の者の景観利益..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成15年度第1問（民法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77505/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:11:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77505/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77505/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/77505/thmb.jpg?s=s&r=1295251916&t=n" border="0"></a><br /><br />旧司法試験の答案です。答案上記になる点については、コメントをつけています。[111]<br />平成15年度第1問 
　Cに対する請求について
　Dは、Cが追突した為に暴走した犬を避けようとして重傷を負った。そこで、Dは、Cに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすると考えられる（709条）。
この請求に対し、Cは、Dが重傷を負ったのは、Bが連れていた犬が暴走したことによるから、行為と結果との間に因果関係 が認められず、不法行為は成立しないとの反論をすると考えられる。
　そこで、不法行為における因果関係について考えると、これは、相当因果関係をいう。そして、その行為から通常生じる損害および予見可能な特別事情により生じる損害については、因果関係が認められると考える（416条類推適用）。
本件では、路上で大型犬に自転車を追突させた場合、その犬が暴走し人に危害を加えることは、通常生じうることであるといえる。したがって、Cの行為とDの傷害 との間には、相当因果関係が認められる。
　よって、Dは、Cに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる 。
　Bに対する請求について
　Bは、大型犬を散歩させていたが、その犬が暴走し、Dに重傷を負わせた。そこで、Dは、Bに対し、動物保管者責任 および不法行為 に基づく損害賠償をすると考えられる（718条2項、709条）。
この請求に対し、Bは、①自己はこの大型犬を散歩させていただけであり、飼い主Aの占有補助者 にすぎないから、「占有者に代わって動物を管理する者」（保管者）にあたらない、②犬が暴走したのはCが追突したからであって、Bには過失および因果関係が認められない、との反論 をすることが考えられる。
　まず、①の反論は認められるか。
718条の趣旨は、危険な動物を支配する者は、その動物から生じた損害について責任を負うべきであるという点にある。そうであるならば、独立した占有を持たない占有補助者について、このような重い責任 を課すことはできないと考えるべきである。したがって、占有補助者は、保管者にはあたらない。
よって、Bは、保管者にはあたらず 、XはBに対し、動物保管者責任に基づく損害賠償請求をすることはできない（718条2項）。
　では、②の反論は認められるか。
　まず、過失とは、結果発生の予見可能性を前提とした結果回避義務違反をいう。
本件では、大型犬を路上で散歩させる際には、何らかの刺激により犬が暴走し、他人に危害を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成13年度第2問（民法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77491/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:38:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77491/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77491/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/77491/thmb.jpg?s=s&r=1295242700&t=n" border="0"></a><br /><br />答案です。簡単な注意ポイント付き。[51]<br />平成13年度第2問
「論ぜよ」なので、自分の見解を示すこと。
①不法行為責任と責任能力の関係&hellip;条文整理。②責任能力が必要とされる理由&hellip;過失概念の変容との関係。③未成年者の加害行為と親権者の不法行為責任&hellip;条文整理と、親権者固有の責任。
　設問1
　不法行為責任と責任能力の関係
民法は、責任能力を不法行為責任の要件としている。すなわち、712条は、未成年者は、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは」、損害賠償責任を負わないとする。また、713条は、「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない」とする。これらの規定から、不法行為に基づく損害賠償責任を認めるためには、一定の能力（責任能力）を備えていることが必要とされているのである。
要件ではなく、正確には抗弁。
＜不法行為の成立要件＞①権利侵害、②故意・過失、③損害（額）の発生、④因果関係。
&rarr;責任能力がないということは、不法行為不成立ではなく、損害賠償請求権発生を妨げられるということ。
　責任能力が必要とされる理由
　なぜ責任能力が不法行為責..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成19年民事法第1問国際私法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:15:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73661/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/73661/thmb.jpg?s=s&r=1289034944&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />平成19年　民事第1問
１．B１が新株発行後にとるべき法律上の措置
（１）新株発行無効確認の訴え（828条1項2号）
①発行決定時900円なのに、300円で発行している
&rarr;有利な金額である場合に該当
&rarr;株主総会特別決議が必要（201条1項、309条2項5号、199条3項、2項）
②Bらが海外出張に出かけた時を見計らって取締役会を開催
&rarr;準備・出席の機会が確保されておらず実質的に368条1項を潜脱
③しかし、いずれも無効事由とはならない
・公開会社においては法は新株発行は業務執行に準ずるものとされている（201条1項）
・取引の安全を図る必要
（２）不足額の支払いを求める責任追及の訴え（847条、212条1項1号、213条）
①「著しく不公正な払い込み金額」にあたる
&rarr;A１、A2に対し公正価格との払い込みを要求
②B1は株主と考えられ（34条1項）訴訟提起できる
③不公正か否かは、発行者の資金調達利益と既存株主の利益との調和によって決定
発行当時の900円はMBO情報の報道によるもの。6ヶ月平均の90％を掛け合わせている価格&rarr;妥当
④責任追及認められない
（３）取締役解任の訴え（854条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通教　2009年　会社法 第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70577/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:23:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70577/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70577/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70577/thmb.jpg?s=s&r=1282094594&t=n" border="0"></a><br /><br />B評価でした。。

　参考文献
　神田秀樹　会社法　第十版　弘文同
　江頭憲治郎　株式会社法　有斐閣[144]<br />取締役会設置会社で公開会社であるＡ株式会社の代表取締役Ｂの友人Ｃは、Ａ会社の信用を高めるためにＢに懇願され、名前だけの取締役としてＡ会社取締役に就任していた。その後、Ｃは、Ｂの余りにも杜撰な経営手法に嫌気が差したために取締役の辞任を申し出たところ、Ａはそれを承認したが、結局取締役退任登記がなされないまま放置されていた。
a Ａ会社の債権者Ｄがその有する1000万円の債権に基づいてＡ会社に支払いを求めたが、経営困難となっていたＡ会社は結局それを支払うことが出来ず倒産するに至った。ＤはＡ会社の取締役であるＢ、Ｃに対して支払を求めたが、Ｂ，Ｃは支払わなければならないか。　
b　Ｃが自らの退任登記がなされないまま放置されていることに気がつき、Ｂに対して再三にわたり退任登記を求めていたときはどうか。　　
A ４２９条１項は、役員等が違法な職務行為をした結果として第三者に損害が生じた場合には、役員等個人は第三者に対して直接に損害賠償責任を負うことを定めている。
　しかし、同条の規定は必ずしも明確ではなく、①悪意又は重過失の対象は任務懈怠に対してなのか、第三者に対する加害行為に対してなのか、②損害の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[一般的不法行為の要件と効果について述べよ.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/aya/68648/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 樺音]]></author>
			<category><![CDATA[樺音の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:49:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/aya/68648/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/aya/68648/" target="_blank"><img src="/docs/aya/68648/thmb.jpg?s=s&r=1276962540&t=n" border="0"></a><br /><br />一般的不法行為の要件と効果について述べよ。
Ⅰ. 不法行為
　不法行為とは、ある行為によって他人に生じた損害を賠償する責任が生じる場合に、その行為のことを不法行為といい、709条に「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されている。
　不法行為制度は、他人に違法な侵害を加えた者に、その侵害の結果生じた侵害を賠償させる義務を課す制度で、その主たる目的は、損害の填補にあり、この点で制裁を主たる目的とする刑事責任とは区別され、民事責任と呼ばれる。
Ⅱ.不法行為の成立要件(一般的)
　709条にいう不法行為の成立要件は、｢故意・過失、権利・利益侵害、因果関係、責任能力｣である。この4つの要件を満たしていなければ不法行為は成立しないのである。
1. 加害者の故意・過失
　不法行為責任が成立するためには、加害者の｢故意または過失｣による行為であることが必要である。このような原則を、｢過失責任の原則｣という。過失または過失とは、あえてまたは不注意でその結果をもたらす行為をする心理状態である。これに対し、故意または過失い..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[将来給付の訴え]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68167/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:17:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68167/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68167/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/68167/thmb.jpg?s=s&r=1275121030&t=n" border="0"></a><br /><br />★将来給付の訴えは適法か否か。 
1.将来給付の訴えとは、当該訴訟における事実審の口頭弁論終結時までに履行すべき状
態にならない請求権に基づいて、その履行を求める訴えをいう。原告はまだ履行を求めうる
状態にないから、あらかじめ給付判決を得ておくだけの必要性がある場合に限り、訴えを提
起することができる(民事訴訟法 135 条)。そこで、その必要性のある場合とはどのような場合
かが問題となる。 
なお、当該請求権は請求適格を有するものでなければならない。換言すれば、当該請求
が、裁判上の主張に適する具体的な権利関係の存否の主張でなければならない。これは、
将来給付の訴えのみならず、各種の訴えに共通する要件の１つである。 
2.あらかじめその請求をする必要がある場合には、２つの類型がある。第１は、履行期に即
時に給付がなされないと、債務の本旨に適った履行にならない場合か、または履行遅滞に
より原告に重大な損害が生じる場合である。例えば、一定の日時に行われなければ債務の
本旨に反することとなる作為義務の履行請求、定期行為(民法542条)に基づく履行請求、債
権者の生活保護のための扶養料の請求..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[請負の重要問題（請負と同時履行の抗弁権、相殺の効力、請負契約の解除、損害賠償、瑕疵の内容、引換給付判決、既判力の客観的範囲）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67294/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67294/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67294/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67294/thmb.jpg?s=s&r=1273972662&t=n" border="0"></a><br /><br />請負の重要問題（請負と同時履行の抗弁権、相殺の効力、請負契約の解除、損害賠償、瑕疵の内容、引換給付判決、既判力の客観的範囲）
参考判例
１　最判平成9年2月14日（判時1598号65頁）
２　最判平成9年7月15日（判時1616号65頁）
３　最判平成14年9月24日（判時1801号77頁）
４　最判平成15年10月10日（判時1840号18頁）
５　最判平成19年7月6日（判時1984号34頁）
１（１）同時履行の抗弁権
趣旨：双務契約の当事者間の公平を図り、不必要な争いを未然に防ぐ
　　　相手の債務の履行を担保する機能もあり、この点では留置権と類似
&darr;
もともと双務契約上の債権債務関係に認められるもの
but当事者間の公平という点において、それ以外にも認めてもよい（準用or類推適用）
&darr;
請負関係において634条2項後段は533を準用
これにより注文者を保護し、売買契約における代金減額請求に類する結果を実現させようとする
（２）同時履行の関係に立つ範囲
634条1項後段の文理上、金額の多寡にかかわらず、全額について同時履行関係みとめられる。
∵仮に、見合う額での範囲しか認められない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法・民事訴訟法（債務不履行責任と不法行為責任の違い・自筆証書遺言と公正証書遺言の違い・遺留分の計算・相続させる旨の遺言・文書提出義務)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67286/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67286/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67286/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67286/thmb.jpg?s=s&r=1273972654&t=n" border="0"></a><br /><br />民法・民事訴訟法（債務不履行責任と不法行為責任の違い・自筆証書遺言と公正証書遺言の違い・遺留分の計算・相続させる旨の遺言・文書提出義務）
第１　設問1について
１．債務不履行に基づく損害賠償請求と不法行為に基づく損害賠償請求について
適切な時期に検査を行わなかったことにより、延命が期待できる治療を受ける機会を奪われ、Aが死亡したとして、Aの相続人Xは診療債務の不履行（415条）または不法行為（709条）に基づく損害賠償請求をすることが考えられる。
不完全履行に基づく損害賠償請求の要件事実は①被害者と加害者との間の契約関係成立②加害者が被害者に対し具体的な義務を負っていたこと③加害者の義務違反④被害者における損害発生とその数額⑤義務違反と損害発生との間の因果関係であり、不法行為に基づく損害賠償請求の要件事実は①被害者の保護法益②加害者の加害行為③加害者の故意・過失（結果回避義務＋義務懈怠）④被害者における損害発生とその数額⑤加害行為と損害発生との間の因果関係である。
よって、どちらに基づく請求にしても、加害者に具体的な義務違反があること、被害者における損害発生とその数額、因果関係を主張し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学概論ー２（W0515)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959013984358@hc09/64059/]]></link>
			<author><![CDATA[ by miu_miu]]></author>
			<category><![CDATA[miu_miuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:18:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959013984358@hc09/64059/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959013984358@hc09/64059/" target="_blank"><img src="/docs/959013984358@hc09/64059/thmb.jpg?s=s&r=1266463109&t=n" border="0"></a><br /><br />W社会福祉法人が経営する介護老人保健施設に入所中のAさんは、職員Bの不注意により転倒し骨折した。この場合Aさんは、W社会福祉法人と職員Bに対して損害賠償を請求できると考えられる。損害賠償責任の概要について述べたうえで、WとBに損害賠償責任が発生する理由について論じよ。
はじめに
　介護老人保健施設とは、介護保険法に基づいて設置され運営される、高齢者の自立した家庭生活を支援する施設であり、病状安定期にあり、入院治療の必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者が利用対象者である。
　損害賠償とは、他人に損害を与えた者が被害者に対しその損失を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすることであり、他人に故意・過失があって損害が生じた場合、被害者は損害賠償を請求する権利がある。
　損害賠償を大別すると、契約当事者の債務不履行により損害が生じる場合と、契約関係はなく事故により損害が生じる場合とがあり、前者は契約責任によって、後者は不法行為責任によって生じた損害を賠償するものである。
今回の件では、施設内で職員の不注意によって転倒事故が発生しており、他人に過失があったと判断するこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大気汚染公害における損害賠償請求に関する問題(不法行為法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/61966/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:59:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/61966/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/61966/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/61966/thmb.jpg?s=s&r=1263632386&t=n" border="0"></a><br /><br />大気汚染公害における損害賠償請求に関する問題
第1　大気汚染公害における競合的不法行為と共同不法行為について
第2　大気汚染公害における因果関係の主張・立証について
第１　複数加害者の不法行為を理由とする損害賠償請求について
１．被告について
本件被害者であるA県B市の住民らの健康被害は、居住地域の大気汚染であると考えられ、その大気汚染源として主に居住地域に通る国道及び居住地域で操業する工場からの大気汚染物質の排出が挙げられる。よって、国道及び工場からの大気汚染物質の排出行為を不法行為として考え、被告は①国道の管理者である国及び②工場を操業する企業らである。そして、複数加害者を被告として損害賠償請求をするとき、競合的不法行為とする場合と共同不法行為とする場合の2つのアプローチが考えられる。
２．競合的不法行為としてのアプローチ
（１）個別の不法行為責任が明確な場合
　まず第１のアプローチとして、①国の不法行為を理由として国に対して損害賠償請求を、②企業らの不法行為を理由をして各企業らに対して損害賠償請求を、それぞれ別個に捉えて評価し、個別的に損害賠償請求が認められるかどうかを認定・判断..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学概論２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59923/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mikan106]]></author>
			<category><![CDATA[mikan106の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:17:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59923/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59923/" target="_blank"><img src="/docs/959547074360@hc09/59923/thmb.jpg?s=s&r=1259389035&t=n" border="0"></a><br /><br />『Ｗ社会福祉法人が経営する介護老人保健施設に入所中のＡさんは、職員Ｂの不注意により転倒し骨折した。この場合Ａさんは、Ｗ社会福祉法人と職員Ｂに対して損害賠償を請求できると考えられる。損害賠償責任の概要について述べた上で、ＷとＢに損害賠償責任が発生する理由について論じよ。』
・損害賠償責任の概要
　損害賠償とは、違法な行為により、将来受けるはずであった利益を失った場合も含み、損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害を埋め合わせすることである。
　損害賠償責任は、他者の故意・過失により、身体あるいは財産に損害を受けた場合に発生し、損害賠償を請求することができる。損害は種類を問わず、財産的損害はもちろんのこと、精神的損害についても賠償しなければならない。
　また、債務不履行とそれによって生じた損害との間に、社会通念上相当と認められる原因・結果の関係（相当因果関係）があることが必要とされる。
　民法上の損害賠償は、大きく債務不履行に基く損害賠償と不法行為に基く損害賠償の二つに分けられる。
財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき、積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[海商法　保証渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58261/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:12:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58261/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58261/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58261/thmb.jpg?s=s&r=1258002742&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　民法７１２条７２２条２項]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:43:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59164/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59164/thmb.jpg?s=s&r=1258512186&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案　不法行為に基づく損害賠償請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59037/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:12:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59037/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59037/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59037/thmb.jpg?s=s&r=1258384366&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[未成年者と監督義務者の責任（最高裁S49.3.22)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58678/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:26:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58678/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58678/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58678/thmb.jpg?s=s&r=1258183611&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（後遺症と示談，民法724条後段の除斥期間の効力を制限する特段の事情）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58677/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:26:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58677/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58677/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58677/thmb.jpg?s=s&r=1258183609&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（第三者の債権侵害と妨害排除、不信正連帯債務）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58673/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58673/thmb.jpg?s=s&r=1258183362&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（取引先の外観信頼、共同不法行為の要件）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58670/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58670/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58670/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58670/thmb.jpg?s=s&r=1258183357&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（意見ないし論評の表明と名誉毀損、損害の意義）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58662/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58662/thmb.jpg?s=s&r=1258183339&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅰ（大審院s17.9.30最高裁ｓ46.11.5)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58661/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58661/thmb.jpg?s=s&r=1258183337&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅰ（最高裁Ｓ51.6.17最高裁H10.12.18)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58659/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58659/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58659/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58659/thmb.jpg?s=s&r=1258183334&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案 不法行為　債務不履行]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58907/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 02:34:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58907/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58907/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/58907/thmb.jpg?s=s&r=1258220092&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案２　逸失利益　損害賠償請求権の相続性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58250/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:33:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58250/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58250/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/58250/thmb.jpg?s=s&r=1257960810&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実論30講　第29講　不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57769/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:08:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57769/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57769/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/57769/thmb.jpg?s=s&r=1257671320&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[医療事故と刑事処分・行政処分]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57250/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:11:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57250/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57250/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57250/thmb.jpg?s=s&r=1257412291&t=n" border="0"></a><br /><br />これまでの医療事故の多くは、医療行為の結果が良くなかったことに対して、過失により他人の権利を侵害した不法行為責任として、損害賠償責任を求める民事事件とするものがほとんどであったが、最近は医療事故が警察に届けられ、刑事事件となる例が多くなって[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「エホバの証人」輸血拒否事件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959471603433@hc09/57143/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hanamizemi37th]]></author>
			<category><![CDATA[hanamizemi37thの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:54:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959471603433@hc09/57143/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959471603433@hc09/57143/" target="_blank"><img src="/docs/959471603433@hc09/57143/thmb.jpg?s=s&r=1257296077&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学Ⅱ②]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711301@hc05/53863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sdtetsu]]></author>
			<category><![CDATA[sdtetsuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 16:34:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711301@hc05/53863/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711301@hc05/53863/" target="_blank"><img src="/docs/983431711301@hc05/53863/thmb.jpg?s=s&r=1250321688&t=n" border="0"></a><br /><br />「一般的不法行為の要件と効果について述べよ。」
1　不法行為とは
　不法行為とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害した結果、他人に損害を与えたという場合など、「故意または過失によって違法に他人に損害を加える行為」あり、わが国では、民[354]<br />「一般的不法行為の要件と効果について述べよ。」
1　不法行為とは
　不法行為とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害した結果、他人に損害を与えたという場合など、「故意または過失によって違法に他人に損害を加える行為」あり、わが国では、民法709条により「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められている。つまり加害者（損害を与えた者）に対して被害者（損害を受けた者）の損害を賠償すべき債務を負わせる制度。またそのような違法な利益侵害行為自体を不法行為と呼ぶ。
　憲法の規定する自由権によって、自由な生活が保証されているが、この自由には「公共の福祉に反しない限り」という制約がある。この制約は「他人の生活領域をみだりに侵害しない範囲」と置き換えることができる。法律は人間の自由な活動によって、不法行為が生じないように未然防止の手段を講じてはいるが、他人の権利・利益とぶつかり合う事態によってやむを得ず被害が生じることもあるため、民法の観点（損害の公平な分担）から不法行為を行なった者に責任を負わせる、民法上不法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実：動産引渡請求訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53058/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:15:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53058/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53058/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/53058/thmb.jpg?s=s&r=1248668102&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実（動産引渡請求訴訟）
Kg
第１　請求の趣旨
１　被告は、原告に対し、大型製図用機械１台（以下、「本件機械」とという。）を引渡せ。
２　被告は、原告に対し、平成２１年５月２５日から本件機械を原告に引渡すまで、１ヶ月当たり金１[340]<br />要件事実（動産引渡請求訴訟）
Kg
第１　請求の趣旨
１　被告は、原告に対し、大型製図用機械１台（以下、「本件機械」とという。）を引渡せ。
２　被告は、原告に対し、平成２１年５月２５日から本件機械を原告に引渡すまで、１ヶ月当たり金１０万円の割合による金員を支払え。
３　第１項の引渡の強制執行が不能となったときは、被告は、原告に対し、金２８０万円及びこれに対する右執行不能となった日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　請求の原因
　１　原告は、平成２１年２月５日当時、本件機械を所有していた。
　２　被告は、平成２１年５月２５日から現在に至るまで、本件機械を占有している。
　３　平成２１年５月２５日以降の本件機械のリース相当額は、１ヶ月当たり金１０万円である。
４　本件機械の口頭弁論終結時における時価相当額は、金２８０万円である。
　５　よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、本件機械の引渡し及び不法行為に基づき、平成２１年５月２５日から本件機械を原告に引渡すまで月１０万円の割合による損害金を求めるとともに、本件機械の引渡しの執行が不能となったときは、本件機械の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　取締役の責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51263/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51263/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51263/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51263/thmb.jpg?s=s&r=1245167583&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役の責任
【事案】
X社（代表取締役A、社外取締役D）の子会社Yは寿司チェーンを営んでいる。
Y社取締役食材部長Bの指示によって食材の使いまわしが行われ、Mは食中毒の被害を受けた。食中毒事件の前に、使いまわしの事実を知ったY社代表取締役[338]<br />取締役の責任
【事案】
X社（代表取締役A、社外取締役D）の子会社Yは寿司チェーンを営んでいる。
Y社取締役食材部長Bの指示によって食材の使いまわしが行われ、Mは食中毒の被害を受けた。食中毒事件の前に、使いまわしの事実を知ったY社代表取締役CはBに注意していたが、衛生面について気をつけるように助言するにとどまった。
この食中毒をきっかけに、X社の株価は暴落し、X社の株主Nは株の売却を行った。また、Y社従業員Pは解雇され、給与を得ることができなかった。
一．Ｍ（寿司店の顧客）による請求
１．Ｂ（Ｙ社取締役食材部長）に対する請求
　Ｂの指示による食材の使い回しのため、Ｍは食中毒の被害を受けており、ＢＭ間には契約関係があるわけではないから、賠償請求をするには不法行為責任（民法709条）を追及してくることが考えられる。しかし、これによると結果発生の故意過失今では「結果発生についての故意過失」が709条の要件なのですか？やＢの行為と損害の間の因果関係など帰責事由の有無因果関係は帰責事由なのか？の立証責任が被害者Ｍにあるため、Ｍはこれよりも立証が容易である会社法429条1項による責任を追及してくる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　過失を認める効果]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51284/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:30:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51284/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51284/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/51284/thmb.jpg?s=s&r=1245209415&t=n" border="0"></a><br /><br />XがYに対し、不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟を提起した。その口頭弁論期日において、Xは「Yに過失があった」と主張したのに対し、Yは「過失があったことは認める」との答弁をした。この場合、Yの陳述が訴訟上いかなる効果を持つかについて論じなさ[348]<br />XがYに対し、不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟を提起した。その口頭弁論期日において、Xは「Yに過失があった」と主張したのに対し、Yは「過失があったことは認める」との答弁をした。この場合、Yの陳述が訴訟上いかなる効果を持つかについて論じなさい。
　１、民事訴訟における裁判所と当事者の役割分担として、裁判所は、職権進行主義に基き、期日の指定や期日における発言の整理などの「手続進行の主導権」を持つ一方、当事者は、「弁論主義」や「処分権主義」といった当事者自治の考え方により、当事者が主体となって裁判を進め、裁判の基礎となる「事実と証拠の収集」についてその主導権を持つ。
　ここで、弁論主義の方針の一つとしてとして、当事者に争いの無い事実、とりわけ当事者によって自白された事実、そして顕著なる事実、一般に公知の事実はそのまま判決の基礎にしなければならないとされている（第２のテーゼ）。
　また、弁論主義によれば、一般に、法律関係の存否の判断は、法的効果の発生を定める法規の要件に該当する具体的事実が存在する場合にその法的効果の発生が認められるという判断を積み重ねる形でなされることになる。
　２、他方、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：差止請求　論点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48041/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48041/thmb.jpg?s=s&r=1241873840&t=n" border="0"></a><br /><br />差止請求 　★損害賠償との違いは、将来の危険の解消・侵害原因の排除にある。 　・実定法法上の根拠（不正競争3条、特許100条など）がない場合が問題。 　　法律構成
①物権的請求権説：被侵害利益が物権である場合は物権に基づいて妨害排除ないし[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47520/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ganpon]]></author>
			<category><![CDATA[ganponの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:50:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47520/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47520/" target="_blank"><img src="/docs/959784554071@hc09/47520/thmb.jpg?s=s&r=1241351436&t=n" border="0"></a><br /><br />物権と債権の違いについて
　
法律上、財産権は統一的には定義されてないが、概要とすれば物やサービスなどの財貨がもたらす経済的利益を内容とする権利である。民法では財産権を物に対する権利である「物権」と人に対する権利である「債権」とに大きく二分[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[親族・相続法①（２０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:24:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46406/thmb.jpg?s=s&r=1240881878&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
　離婚による財産分与について説明せよ
（解答）
１．総説
　離婚によって夫婦の共同生活（婚姻関係）は終了し、婚姻によって生じた一切の財産上の権利義務が将来に向かって消滅する。ところで、これとは別に、離婚に際しては、婚姻中に[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法行為法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36888/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 05:11:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36888/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36888/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36888/thmb.jpg?s=s&r=1235333516&t=n" border="0"></a><br /><br />問題：
「次の事実関係（基本を変えない限り適宜修飾してもよい）につき、709条（基本的不法行為）の要件を当てはめて損害賠償を請求するとすれば、いかなる法律論を主張し、どのような事実を立証すべきか。法律家に共有されている法律論であるか否か、[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共同不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36885/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 05:06:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36885/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36885/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36885/thmb.jpg?s=s&r=1235333173&t=n" border="0"></a><br /><br />最判平成13・3・13民55・2・328を読み、事実・争点・判旨を説明した後、そこで用いられている「共同不法行為」の意味を現在の共同不法行為理論に従って分析せよ。 
１　事実
　本件は、Xらの長男A（6歳）が交通事故後搬送されたY病院の[320]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　ダメ答案１　一部請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35898/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:57:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35898/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35898/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35898/thmb.jpg?s=s&r=1233475073&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法第2部答案（判例ベース）：一部請求
設問１
　一部請求とは、第一義的には可分な金銭債権につき債権額全額のうち一部を訴訟において請求することができるか、という問題である。
　思うに、訴訟物を特定する権能は当事者が有していること[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[懲罰的損賠]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32955/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 02:09:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32955/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32955/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/32955/thmb.jpg?s=s&r=1230397783&t=n" border="0"></a><br /><br />懲罰的損害賠償の導入の可否 
１． 懲罰的損害賠償制度導入の可否を論じる前に 
現在、我が国の民事法体系においては懲罰的損害賠償、及びそれに類似するものは、我が国の損害賠償制
度の趣旨を明らかに逸脱するものゆえ、一切認められていない。そもそ[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[一般的不法行為の要件と効果について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429713001@hc06/22835/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trickster]]></author>
			<category><![CDATA[tricksterの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:27:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429713001@hc06/22835/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429713001@hc06/22835/" target="_blank"><img src="/docs/983429713001@hc06/22835/thmb.jpg?s=s&r=1217914055&t=n" border="0"></a><br /><br />「一般的不法行為の要件と効果について述べよ。」
　１　不法行為
　不法行為とは、人を殴って怪我をさせたり、車の運転を誤って人家を壊したりするように、「故意または過失によって違法に他人に損害を加える行為」をいう。わが国では、民法709条により[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-内縁関係の法的性質・不当破棄]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18917/thmb.jpg?s=s&r=1201679909&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1[334]<br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1１日、それまで事実上の夫婦として同棲していたⅩ女とＹ男は結
婚式を挙げた。結婚式後、Ｙ男の両親・実弟と同居し、家業の貨物運送業の手伝い、
家事にとＸ女は苦労を強いられた。次第に、口うるさいＹ男の母と対立するようにな
り、家族の味方ばかりするＹ男に対しても不満が募っていった。対立はＸ女とＹ男家
族という構図になっていった。昭和２７年６月２日、Ｙ男の母とＸ女の態..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形が偽造された場合において各人が負う責任について(商法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 20:44:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16660/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/16660/thmb.jpg?s=s&r=1198755880&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　偽造の意義
　１　偽造とは、署名の代行権限を有しないものが、他人の署名を使ってあたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出する行為を言う。
　２　偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。す[352]<br />第１　偽造の意義
　１　偽造とは、署名の代行権限を有しないものが、他人の署名を使ってあたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出する行為を言う。
　２　偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。すなわち無権限者が機関方式で代理した場合、本人のためにする意思があれば無権代理であり、それがなければ偽造である。もっとも後述のように、今日の判例は偽造について表見責任や手形法８条の類推適用を認めることから、偽造と無権代理との区別は形式的なものとなってきている。
　３　また偽造は、手形債務の内容を決する手形上の記載に他人が無権限で変更を加える「変造」に類似するが、偽造が新たにその署名に基づく手形を作出する行為であるのに対し、変造は本人による有効な手形作出を前提として手形上の記載を変更する行為であるという点が異なる。
第２　被偽造者（本人）の責任
　１　原則
　　　手形の偽造がなされた場合、被偽造者が責任を負うかどうかについては手形法・民法上に規定がない。しかし、偽造の場合、本人は自ら署名したわけでもなく、また他人に自己の署名の代行権限を与えたわけでもないので..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[間接損害において、会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16060/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vanquish]]></author>
			<category><![CDATA[vanquishの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 21:51:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16060/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16060/" target="_blank"><img src="/docs/983428561701@hc07/16060/thmb.jpg?s=s&r=1197723075&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか否かであるが、私は含まれないとする否定の立場をとる。なぜならば、株主は間接損害については代表訴訟を提起できることを大前提とし、①会社の損害が回復すれば値が下がった株式を所有している株主の損害も[352]<br />会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか否かであるが、私は含まれないとする否定説の立場をとる。なぜならば、株主は間接損害については代表訴訟を提起できることを大前提とし、①会社の損害が回復すれば価値が下がった株式を所有している株主の損害も回復する関係にあること、②株主が直接に損害賠償を得てしまうと、会社の損害賠償請求権という会社の財産がその分削り取られ、会社の債権者に劣後すべき株主が先に満足を得る結果になること、そして取締役の二重払いを正当化する根拠は見出し難いこと、③株主平等原則に反すること、④株主は投機覚悟で株式を所持している点などが挙げられるからである。
まず①では最近の「所有と経営の分離」の傾向から見ても有効と言える。つまり、株主が会429条1項を元に損害賠償を提訴するよりも、会社が金銭的・社会的損害を回復し、それが株式に反映されて株主の損害を補填するといった過程の方が現実に即しているし、有効だとするからである。
②は第三者に株主が含まれるという肯定説を採ると、取締役は会社および株主に対し、二重の責任を負うことになりかねず、これを避けるため取締役が株主に対し直接その損害を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事不法行為における過失の判断基準]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13374/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:33:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13374/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13374/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/13374/thmb.jpg?s=s&r=1171380824&t=n" border="0"></a><br /><br />過失の判断基準 
１ 誰の能力を基準とするか 
刑事過失では、行為者本人の具体的な注意能力を基準として過失の有無が判断される(具体的過失)。こ
れに対して、民法 709 条の「過失」評価においては、平均的な人(合理人)ならば尽くしたで[324]<br />過失の判断基準 
１ 誰の能力を基準とするか 
刑事過失では、行為者本人の具体的な注意能力を基準として過失の有無が判断される(具体的過失)。こ
れに対して、民法 709 条の「過失」評価においては、平均的な人(合理人)ならば尽くしたであろう注意を
基準として過失の有無が判断される(抽象的過失)。 
ここでいう平均人(合理人)の注意とは、社会生活の中で加害者の属する人的グループにとって平均(合
理)的な注意のことをいう。例えば、医師の診療上の過失の有無が問題となる場合、その医師が大学病院の
医師か、地域の中核病院の医師か、それとも開業医かや、医療事務に従事している地域はどのような地域
か、専門領域は何かなどといった観点から標準となる行為者グループが類型化され、その類型に属する人
にとって尽くす必要があると考えられる注意の内容が確定されるのである。 
要するに、過失の判断基準として要求される注意の程度は、平均人(合理人)を基準とする「抽象的過失」
であり、職業・地位・地域性・経験などにより相対化・類型化されたものである。 
２ いつの時点での能力を基準とするか 
過失の有無が判断される基準..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験過去問検討　平成7年第2問　答案構成例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13369/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:26:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13369/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13369/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/13369/thmb.jpg?s=s&r=1171380360&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験過去問検討 平成 7 年第 2 問 答案構成例 
一 ＡのＣに対する不法行為責任 
Ａは法人。自然人とは異なり観念的な存在であるから、Ａ自ら意思決定して活動することはできない。 
&darr;そこで 
意思決定して活動するためには機関[318]<br />司法試験過去問検討 平成 7 年第 2 問 答案構成例 
一 ＡのＣに対する不法行為責任 
Ａは法人。自然人とは異なり観念的な存在であるから、Ａ自ら意思決定して活動することはできない。 
&darr;そこで 
意思決定して活動するためには機関が必要。そして、かかる法人の機関が理事である。 
&darr;よって 
理事Ｂの過失により他人が損害を被った場合には、Ａは不法行為責任を負う(44 条 1項)。そして、Ｂの行
為はＡ自身の行為と説明されるから、その責任は自己責任である。 
&darr;とすれば 
Ａが理事の選任・監督について注意を尽くしていたことを立証しても責任を免れない（免責規定なし）。 
&darr; 
これに対して、Ｂが被..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取引的不法行為と事実的不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12177/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 19:44:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12177/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12177/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12177/thmb.jpg?s=s&r=1166870691&t=n" border="0"></a><br /><br />「取引的不法行為と事実的不法行為」
論題
　使用者責任に関して事実的不法行為（非取引的不法行為）に外形理論を適用することの可否について、判例において取引的不法行為につき外観主義の要素を加味した外形理論が述べられていることと対比して論じる。
[354]<br />「取引的不法行為と事実的不法行為」
論題
　使用者責任に関して事実的不法行為（非取引的不法行為）に外形理論を適用することの可否について、判例において取引的不法行為につき外観主義の要素を加味した外形理論が述べられていることと対比して論じる。
取引的不法行為における外形理論
民法715条１項は「或事業ノ為メニ他人ヲ使用スル者ハ被用者ガ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ。」としており、被用者の事業の執行時における第三者への不法行為については損害賠償の責任を負わせることを定めている。では、この「事業ノ執行ニ付キ」というものの範囲をいかに規定すべきであるのであろうか。この範囲について判例が示しているのが外形理論であると考えられている。そもそも条文に示されている内容を忠実に解釈するならば、使用者の事業の範囲内、または被用者が使用者に与えられている職権の範囲内にて行った行為のみにて第三者に損害を与えた場合とするのが妥当である。
しかし、これでは適用の機会があまりにも狭くなってしまうため立法趣旨が充分に生かされない、そこで範囲を事業の執行に関する等に拡大し注1、判例は職権濫用等に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法行為に基づく請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12175/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 19:25:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12175/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12175/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12175/thmb.jpg?s=s&r=1166869536&t=n" border="0"></a><br /><br />「不法行為に基づく請求権」
氏名：　　　　　　　　　　　　
報告年月日：　　年　月　日
論点
　不法行為に基づく請求権の要件としての因果関係につき民法416条を類推適用するという見解について報告する。
問題点
不法行為（民法709条）の成立[336]<br />「不法行為に基づく請求権」
氏名：　　　　　　　　　　　　
報告年月日：　　年　月　日
論点
　不法行為に基づく請求権の要件としての因果関係につき民法416条を類推適用するという見解について報告する。
問題点
不法行為（民法709条）の成立要件は①故意または過失あること、②権利の侵害あること、③責任能力があること、④損害の発生があること、⑤行為と損害の間に因果関係があること５つである。さらに、この因果関係のなかで相当因果関係に当たるものが損害賠償の範囲となる。（詳細には㋑因果関係の存否、㋺賠償責任の画定、㋩賠償額の算定、の３つに分かれる。）
この損害賠償の範囲において、突発に生じる予見できない「不法行為」に契約により予見できている「債務不履行」の損害賠償の範囲を規定した民法416条を類推適用することに問題はないのかが争点となる。
因果関係と条文の分析
まず、因果関係について整理を行う。因果関係の存否とは事実的（自然的）因果関係であるが、現実問題として医療過誤や公害など複雑化・専門家しており、被害者がこれを完全に立証する事は困難である。そのため被害者救済の立場から、条件関係があり立証され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権侵害のまとめレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10780/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:36:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10780/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10780/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10780/thmb.jpg?s=s&r=1156091772&t=n" border="0"></a><br /><br />今回は学部試験に出やすいということで、第三者によって抵当権が侵害された場合を見ていくことにします。
抵当権に基づく物権的請求権が重要です。
１．抵当権侵害とは
抵当権も物権だから、抵当権の内容が侵害されたとき（例えば、抵当権が設定され[348]<br />抵当権侵害のまとめレポート 
ＰＯＩＮＴ！ 
今回は学部試験に出やすいということで、第三者によって抵当権が侵害された場合を見ていくことにします。
抵当権に基づく物権的請求権が重要です。 
１．抵当権侵害とは 
抵当権も物権だから、抵当権の内容が侵害されたとき（例えば、抵当権が設定されている山林の樹木が
伐採・搬出された場合）には、その排除を求める物権的請求権が生じ、また、不法行為に基づく損害賠償
請求権が発生することもある。しかし、抵当権は、本来、目的物の利用を伴わず、単にその交換価値を把
握するだけの価値権であるため、所有権侵害のような典型的な物権侵害と異なり、様々な問題が生じる余
地がある。 
２．抵当権に基づく物権的請求権★ 
&lt;Ｃａｓｅ１０&gt; 
ＡはＢの山林に抵当権を設定していた。ところが、このＢ所有の山林の樹木をＭが伐採・搬出しようとして
いる。このとき、抵当権者Ａは伐採・搬出を差し止めることはできるか。 
&lt;Ｃａｓｅ１１&gt; 
&lt;Ｃａｓｅ１０&gt;で、Ｍはトラックで伐採した樹木を搬出してしまった。このとき、抵当権者Ａは樹木の返還
を請求することができるか。 
※ 抵当権設定者や第..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法行為における損害賠償の範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/10115/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 19:55:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/10115/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/10115/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/10115/thmb.jpg?s=s&r=1154170508&t=n" border="0"></a><br /><br />(１)転売を予定されている物が不法行為により壊されてしまった場合に、加害者が被害者の転売利益を賠償すべき責任を負うのは、原則として、加害者が被害者の転売を阻止しようとする故意がある場合に限られる。
&rarr;&times;　過失による不法行為で損害を与えた場[351]<br />【１】次の記述は○か&times;か。理由とともに述べよ。
(１)転売を予定されている物が不法行為により壊されてしまった場合に、加害者が被害者の転売利益を賠償すべき責任を負うのは、原則として、加害者が被害者の転売を阻止しようとする故意がある場合に限られる。
&rarr;&times;　過失による不法行為で損害を与えた場合でも、目的物が転売されるような性質のものであるならば、転売によって得べかりし利益にも予見可能性があるとして、加害者は転売利益の損害も賠償する責任を負う。つまり、転売阻止の故意がある場合に限らない。
(２)ＡＢが川の対岸にいるＣに同時に石を投げて、そのうち一つがＣにあたり負傷した。この場合、因果関係の証明責任は被害者Ｃが負うので、ＣはＡＢどちらの投げた石がＣに当たったのかを証明できなければ、賠償責任を追及できない。
&rarr;&times;　719条1項後段により、共同で不法行為を行ったものの内加害者が特定できない場合には、因果関係が推定されるので、行為者全員が共同責任を負う。
(３)Ａが窓からＢを外に押し出して転落死させた場合でも、ＡがＢから自殺の手助けを頼まれて実行した場合には、被害者の承諾があるので、ＡはＢの遺族に損害..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[訴訟上の権能の濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432160901@hc05/1884/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shen2000]]></author>
			<category><![CDATA[shen2000の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 13:53:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432160901@hc05/1884/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432160901@hc05/1884/" target="_blank"><img src="/docs/983432160901@hc05/1884/thmb.jpg?s=s&r=1122612793&t=n" border="0"></a><br /><br />前訴（債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟）で勝訴し確定判決を得たＸ（前訴被告・本訴原告・控訴人・被上告人）が、前訴を提起したＹに対して、前訴におけるＹの訴え提起が不法行為に当たるとして損害賠償（弁護士費用相当損害金８0万円・慰謝料１20万円[354]<br />　　　　　　　　　　　　訴訟上の権能の濫用（５）
　　　　　　　　　　　　「訴え提起と不法行為」
　　　　　　　　　　　　　　　最高裁昭和6３年１月26日第３小法廷判決　
昭和60年（オ）第１22号損害賠償請求事件　
１．事件の概要
前訴（債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟）で勝訴し確定判決を得たＸ（前訴被告・本訴原告・控訴人・被上告人）が、前訴を提起したＹに対して、前訴におけるＹの訴え提起が不法行為に当たるとして損害賠償（弁護士費用相当損害金８0万円・慰謝料１20万円）を請求した。
一審は、Ｙには前訴において主張したことについて理由がないものであることにつき故意・過失がなかったとして、Ｘの本訴請求を棄却した｡これに対してＸが控訴した。　
原審は、Ｙが前訴の起訴当時事実の確認措置を採っていれば、Ｘに対して損害賠償請求をすることが本来筋違いである事を知りえたのに、これを怠って前訴を提起したことは不法行為を構成するとして、慰謝料は認めなかったが、弁護士費用相当損害金部分(８0万円)の請求を認めた｡
Ｙは上告して、原判決は違法であると主張した｡
2．訴訟の争点と決定
争点：前訴におけるＹの訴..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[予防接種と国家補償]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432146601@hc05/1841/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boaboa]]></author>
			<category><![CDATA[boaboaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 22:06:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432146601@hc05/1841/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432146601@hc05/1841/" target="_blank"><img src="/docs/983432146601@hc05/1841/thmb.jpg?s=s&r=1122555966&t=n" border="0"></a><br /><br />国家補償とは、国または公共団体の活動により国民に生じる損害または損失を原因者としての国または公共団体が填補する制度の総称である。国家の活動によって損害または損失が生じた場合を扱う精度としては、大きく分けると、国家賠償と損失補償に分かれる。[358]<br />　　　　　　　　　予防接種と国家補償
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　国家補償とは、国または公共団体の活動により国民に生じる損害または損失を原因者としての国または公共団体が填補する制度の総称である。国家の活動によって損害または損失が生じた場合を扱う精度としては、大きく分けると、国家賠償と損失補償に分かれる。
　国家補償はこの二つの制度をまとめてとらえる試みから生まれた概念であるが、この二つの制度に当てはまらない領域、いわゆる「国家補償の谷間」も存在するため、それらの問題を含めた意味で国家補償という概念を使うこともある。
　国家賠償とは、公権力にあたる公務員がその職務を行うにつき違法に加えた損害や公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害について、国または公共団体が国家賠償法の規定に基づいて行う賠償のことである。国家賠償法第１条では「違法な公権力の行使」であることが賠償責任の構成要件に定められているということが重要である。
　それに対して損失補償とは、「適法な公権力の行使」により加えられた財産上の特別の犠牲に対し、公平の見地から全体の負担において財産的補償をする制度であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法行為とエホバの証人輸血拒否事件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432297701@hc05/1137/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bluebear]]></author>
			<category><![CDATA[bluebearの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 02:05:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432297701@hc05/1137/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432297701@hc05/1137/" target="_blank"><img src="/docs/983432297701@hc05/1137/thmb.jpg?s=s&r=1121706344&t=n" border="0"></a><br /><br />自己決定権とは、憲法上明記されていない権利であるが、憲法13条を根拠として、新しい人権（自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利）のひとつとして保護するに値する法的利益と考えられている。この場合、自己決定権として保[356]<br />自己決定権――「エホバの証人」輸血拒否事件
事実の概要
　「エホバの証人」の信者であって、宗教上の信念から、いかなる場合にも輸血を受けることは拒否するという固い意思を有していたXは、がんに疾患し平成四年八月、肝臓の腫瘍を摘出するため国立T病院に入院し、医者Yに手術を依頼した。Xとしては、エホバ信者に輸血をせずに手術を成功させた例の多いとの評判から、同病院を選択し、Yにもいかなる場合にも輸血を受けることができない旨(絶対的無輸血)の意思を伝え、さらに輸血をしなかったために生じた損傷に関して責任を一切問わない旨が記載された免責証書を手渡した。
　しかし、T病院では、信者にはできる限り輸血をしないことにするが、輸血以外に救命手段がない事態に至ったときは、患者及びその家族の諾否にかかわらず輸血する(相対的無輸血)、という方針を採用していた。そこで同年九月の手術の際、Yは患部の腫瘍を摘出した段階で、輸血をしない限りXを救うことができない可能性が高いと判断して輸血をした。
そして手術後、Xに輸血の事実を明かさず、Xは週刊誌の取材によって事実を知った。
　そこでXは、Yに対して、①絶対的無輸血の特約..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[請求権競合]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/684/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 15:12:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/684/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/684/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/684/thmb.jpg?s=s&r=1120198323&t=n" border="0"></a><br /><br />設問１　交通事故により意識不明のままA病院に搬送されたBは、当直医Cの医療過誤によって後遺症に苦しんでいるため、不法行為を理由として損害賠償を請求した。これに対し、AはCの過失によりBの主張どおりの障害が発生していることについて争わなかった[348]<br />民事法総合演習（民事責任法）
問題　請求権競合に関する次の設問に答えよ。
設問１　交通事故により意識不明のままA病院に搬送されたBは、当直医Cの医療過誤によって後遺症に苦しんでいるため、不法行為を理由として損害賠償を請求した。これに対し、AはCの過失によりBの主張どおりの障害が発生していることについて争わなかったが、過誤のときから3年が経過しているから損害賠償請求権は時効消滅したと主張し、事実関係もそのとおりのようである。Bはどのように反論を行うべきか。
設問２　甲は、運送業者乙に引越しを依頼し、乙のトラックに同乗して引越し先に赴き、乙と共に荷降ろし作業をしていたところ、乙が誤って積み荷を甲の頭上に落下させ、甲の積み荷に損傷を与えたばかりでなく、甲に頭蓋骨骨折の傷害を与えた。甲が傷害についても損害賠償を請求したところ、乙は、甲乙間の契約書には、積み荷についてのみ一定の額を限度として賠償するという条項しか存しないので、傷害については責任を負わないと主張している。どのように考えるべきか。
設問３　医師Xの医療過誤により傷害を受けたYは、「不法行為又は債務不履行により」傷害を受けたと主張して..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:法人の不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/363/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:16:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/363/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/363/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/363/thmb.jpg?s=s&r=1119100581&t=n" border="0"></a><br /><br />法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。

まず考えられるのは、１１０条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。
１１０条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理人の[348]<br />民法課題レポート 11 
１．問題 
法人の不法行為能力による相手方の保護について論ぜよ。 
２．回答 
１ 法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。 
２（１） まず考えられるのは、１１０条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。 
１１０条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理 
人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき」という相手方の善意無過失を要件とし
て、代理人に対して本来の履行を請求することができると規定している。 
この場合、不法行為によって生じた損害は、本来の履行によって回復される。 
（２）① 次に考え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 17:05:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/282/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/282/thmb.jpg?s=s&r=1118304359&t=n" border="0"></a><br /><br />東南アジアの甲国から就労目的ながら観光ビザでわが刻に入国したA女は、B社に雇われ、在留期間を超えた後も、同社の経営するキャバレーでホステスとして約2年間働いていた。日本人女性の平均賃金には及ばなかったものの、祖国甲国の男性の平均賃金の数倍を[354]<br />民事責任法
問題
　東南アジアの甲国から就労目的ながら観光ビザでわが刻に入国したA女は、B社に雇われ、在留期間を超えた後も、同社の経営するキャバレーでホステスとして約2年間働いていた。日本人女性の平均賃金には及ばなかったものの、祖国甲国の男性の平均賃金の数倍を稼いでいた。深夜、仕事を終えて帰宅途中、歩道橋の下の道路を横断していたところ、飲酒運転をしていたCの自動車にはねられ、救急車でD病院に運ばれた。たまたまD病院で夜勤をしていた医者Eは、内科が専門のインターンであったため、本人としてはできるだけの治療をしたものの、すぐにしなければならない薬剤の投与や外科手術等適切な治療をしなかったばかりか、反対に、必要のない薬液の注射をしたことで、Aの特異なアレルギー体質によるショック状態を引き起こし、それらの結果、Aには重い後遺症が残り、介護なくしては一人で生活することが困難となった。現在は、Aの内縁の夫F（日本人）がAの介護をしている。AやFは、誰に対してどのような請求をすることができるか。争点となりうる問題点に関する判例ないし反対説を踏まえつつ、あなたの見解を述べなさい。なお、自動車損害賠償保..]]></description>

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