医療事故と刑事処分・行政処分

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    資料紹介

    これまでの医療事故の多くは、医療行為の結果が良くなかったことに対して、過失により他人の権利を侵害した不法行為責任として、損害賠償責任を求める民事事件とするものがほとんどであったが、最近は医療事故が警察に届けられ、刑事事件となる例が多くなってきた。また、医療事故の訴訟件数は年々増加しており、医療事故を起こしてしまった医師に対して行政処分を求める動きが活発化してきている。
    医療事故における裁判では、債務不履行責任と不法行為責任の有無が問われるが、医師は結果責任を負っているわけではないので、

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    医療事故と刑事処分・行政処分
    これまでの医療事故の多くは、医療行為の結果が良くなかったことに対して、過失により他人の権利を侵害した不法行為責任として、損害賠償責任を求める民事事件とするものがほとんどであったが、最近は医療事故が警察に届けられ、刑事事件となる例が多くなってきた。また、医療事故の訴訟件数は年々増加しており、医療事故を起こしてしまった医師に対して行政処分を求める動きが活発化してきている。
    医療事故における裁判では、債務不履行責任と不法行為責任の有無が問われるが、医師は結果責任を負っているわけではないので、医師の行為に債務不履行があったかどうかの判断は難しく、また、医師の故意または過失を被害者が立証しなければならないので、いずれの場合も責任の立証は困難であり、長期化してしまう。このような多くの場合、裁判の過程で示談・和解が提示され、医療側がある程度の非を認め相応額の賠償をして解決される。しかし、医療事故の責任は明白ではなく、不明の部分は医師の責任とされる傾向にある。さらに、脳性麻痺訴訟の判例の場合、世界的には分娩によるのものが1~2割であると認定されているのに対し、日本では8割...

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