連関資料 :: 憲法
資料:720件
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憲法:議員の免責特権
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憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表\\決について、院外で責任を問はれない」と規定し、国会議員の免責特権を認めている。
近代立憲主義憲法は、議員の不逮捕特権(50条)と並んで、ほとんど例外なくこの種の特権を規定している(例えばアメリカ合衆国憲法1条6節1項が挙げられる)。
それでは、国会議員の発言により私人の名誉・プライバシーが侵害された場合、私人の名誉・プライバシーは保護されるか。具体的には?議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか、?国に対する賠償請求が認められるか、の2点が問題となる。以下、両者について検討する。
2.議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか
議員個人への民事上・刑事上の責任追及は認められるか。前提として、51条の趣旨が問題と
なる。
そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民(前文1段、1条後段)の代
表である国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関である国会(41条前段)
において、行政権や司法権、さらには議会内多数派の議員から不当な干渉を受けることなく、自
由な審議討論を通じて統一的な国家意思の形成を図ることを可能にする点にある。
そうであるならば、免責特権の及ぶ対象を広く解し、憲法が国会議員の免責特権を認めた趣旨
を尊重する必要がある。
そこで、免責特権は、議員の議院内における言論活動に基づく院外での一切の責任を否定する
絶対的なものであり、他人の名誉を毀損する発言についても免責特権の対象になると解する。
これに対して、免責特権の趣旨が上記のようなものであるとしても、結局それは国民の利益に
なるためのものであるという見地から、政策的に議員に認められた特権という理由によって一般
国民の名誉・プライバシーを侵害するような発言が当然に適法になるということはできない、と
して一定の範囲で免責が制限されるという見解がある。
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日本国憲法 2
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憲法:外国人の人権
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1 憲法上問題となる外国人とは、日本に在住する日本国籍を有しない者をいう。
2(1)そもそも外国人には人権享有主体性が認められるか。日本国憲法第三章の表題が「国民の権利」となっていることから問題となる。
(2)思うに、人権は前国家的性格を有すること、そして憲法は国際協調主義をとる(前文3 段、98条2 項)ことから、外国人も人権享有主体となりうると解すべきである。
(3)ただし、外国人の日本国に対する関係は、場所的居住関係にすぎないから、日本国民とは異なる取扱いを受ける。
そして、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかを人権の性質や外国人の種類(定住者か一時的な滞在者か)を考慮して個別的に決めるべきである。
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憲法:教育権の所在
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1(1)かかるX の主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教育権があるのか。教育権の所在が問題となる。
(2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権説)がある。また、子供の教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育条件整備の任務を負うにとどまるという見解(国民教育権説)もある。
しかし、いずれの見解も極端かつ一方的すぎるため、妥当でない。
(3)思うに、26 条の教育を受ける権利の背後には、すべての国民、特に児童・生徒は学習権を有しているとの観念が存在する。
そうだとすれば、子供の学習権を充足させるべく、教師等、子供の教育に直接関与する国民にある程度の裁量を認めるべきである。
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憲法;訴訟と非訟
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憲法82条は公開の裁判を保障している。しかし、離婚訴訟や親子関係の事件などのように、プライバシー保護の観点から非公開が望ましい裁判に関して不都合が生じてしまう。
そこで、憲法32条の裁判を受ける権利は必ずしも公開裁判を保障しているわけではなく、また、常にすべての裁判が憲法82条によって公開されなければならないわけではないと解することになる。
他方、国家の後見的作用が増大、裁判所も後見的に国民の生活に関与せざるを得ない場面も増えてきた(夫婦の同居義務に関する問題や借地事件で地代をいくらにすればよいか等)。
つまり、通常の民事裁判のように一刀両断で原告の請求を認めるか否かという判断をするのではなく、裁判所も当事者と一緒に妥当な解決を探るという関与の仕方が求められるに至ったのである。⇒このような事件処理を非訟事件という。
それでは、非公開が行われる非訟事件の裁判を受ける権利は、憲法32条で保障されているか。
この点、通説は公開・対審は32条にいう「裁判」の基本原則であるが、唯一絶対ではなく、すべての裁判について、その事件の性質・内容に応じた最も適切な手続によるべきことが、32条の要求するところであるといえるから、保障されるとしている。
これに対し、判例は、32条の「裁判」は、82条の「裁判」と同じく純然たる訴訟事件を意味するから、非訟事件は32条の「裁判」に含まれないとして、保障されないとしている。
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訴訟
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裁判
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法学(憲法含む)2005~2012.1
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2005~2012.1まで、過去問に即してまとめたノートです。
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まとめ
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憲法・人権享有主体
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憲法第3章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ
10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則である。ただ、例外的に出生地の国籍を取得させる出生地主義が採られている(アメリカは出生地主義が原則)。
今の日本国憲法は父親・母親どちらか日本国籍であれば、子供にも日本国籍を取得させている(男女平等)。
また、帰化による場合は、法務大臣の許可により一定の要件をみたした外国人に認められる。
外国人に人権の保障が及ぶかどうか述べよ
憲法第3章の表題が「国民の」となっているので問題ではあるが、人権はそもそも人たるがゆえに認められる前国家的性格を有し(11条、97条)、また憲法は国際協調主義(前文、98条2項)を採用しているから、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶと解すべきである(最大判昭和53年10月4日、マクリーン事件)
外国人が人権享有主体となるとして、その享有する人権の範囲はどこまでかをいかなる基準で判断するか述べよ
外国人の日本国に対する関係は、日本国民の国家に対する身分上の恒久的結合関係とは性質を異にし、場所的居住関係にあるにすぎない。したがって、日本国民とは異なる取扱を受けるものである。ただ、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかは、?人権の性質、?外国人の種類を考慮して個別具体的に決していくべきである。
?については、精神的自由権や人身の自由などの前国家的権利は性質上外国人に保障されるのは当然であるが、一方で参政権や社会権など後国家的権利については慎重に考える必要がある。?については、長期滞在者(日本に生活の本拠を有する人)か、一般的な滞在者であるか、難民かなどに分けて考えていく必要がある。
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憲法;国政調査権
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<報告手順>
1 国政調査権とは(62条)
2 国政調査権の法的性質、41条の「国権の最高機関」の意義
・政治的美称説 法的意味なし
∵国民の代表機関(43条)、権力分立制(41条、65条、76条1項)、三権同等
・補助的権能説 議院に与えられた権能を実効的に行使するためのもの
3 立法権は広汎な事項に及ぶので、国政調査権の及ぶ範囲は国政のほぼ全般、制限必要
4 司法権の独立とは
・司法府の独立 立法権・行政権から独立
・裁判官の職権の独立 事実上も重大な影響を受けないで独立して職権を行使
趣旨 非政治的権力、少数者の保護
国政調査権に限界あり
・訴訟指揮や裁判内容への批判はだめ
・判決確定後の判決や訴訟手続についてもだめ ∵後続の同種同様の事件に事実上の影響あり
・もっとも異なる目的の並行調査であれば、議院の職責であり、司法権の独立に反しないのでOK
<報告内容>
1 国政調査権とは、国会を構成する両議院が国政に対する調査を行い、これに関し、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することのできる権利である(62条 ※文言をそのまま書いただけ)
2 本問を検討する前提として、かかる国政調査権の法的性質をいかに解するか。憲法41条の「国権の最高機関」の意義との関係で問題となる。
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