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連関資料 :: 社会

資料:4,241件

  • 性肯定社会における性と婚姻
  • ? はじめに  本稿では、トロブリアント諸島における性と婚姻についての考え方について述べている。トロブリアント諸島は母系社会であり、また性肯定社会でもある。我々の社会とは明らかに異なる文化的、社会的背景を持つ社会において、性と婚姻がどのように捉えられているかを明らかにし、社会が性肯定社会であるべきかどうかについて明らかにするのが本稿の目的である。  私にとって、トロブリアント諸島の社会は驚きであった。それは、トロブリアント社会が、性を肯定する性肯定社会であったからである。裸で生活する民族がいるという事は知っていたが、トロブリアント社会のように生活に性が密着している社会があると言う事に驚き、その社会について更に調べてみたくなった。それが、私が上のようなテーマを設定した理由である。  以下、?章ではトロブリアント諸島における性の捉え方、婚姻の詳細について述べ、?章では?章を踏まえて、トロブリアント諸島社会における性と婚姻の意味について、?章ではトロブリアント諸島社会で性が肯定されている事が婚姻に与える影響について考え、社会とは性肯定社会であるべきか否かについて私の意見を述べ、結論を述べている。 ? トロブリアント諸島における性と婚姻制度 一.トロブリアントにおける母系社会 トロブリアント諸島は母系社会である。そのため、全ての社会関係は、母親を通じての関係である。女性は経済や儀式などの諸活動で指導的な役割を果たすほど、種族生活に関与している。この事実は姓の慣習や婚姻制度について極めて大きな影響を与えている。  トロブリアント諸島が母系社会である理由は、彼らが生殖について、「子供は母と同じ肉体からなり、父親と子供との間には肉体的繋がりは全く無い」と考えているからである。言い換えれば、私達が考えているように、性交によって子供が生まれるとは考えていないのである。
  • レポート 社会学 人類学 民族 トロブリアント 性肯定 婚姻
  • 550 販売中 2005/12/11
  • 閲覧(3,895)
  • 雇用システムと社会生活の変化
  • 日本的雇用慣行成立の起点は戦間期であり、高度成長期に確立した。これまでの日本経済システムを構築していたのは、様々なレベルにおける「長期的関係」である。終身雇用、メインバンク、官と民の協調的関係などであり、「護送船団方式」や「チームワーク」「平等主義」が原理的支柱であった。  高度成長期に形成された日本システムは、キャッチアップすべき目標があり、企業も政府も戦略目標の策定や政策決定も比較的寛容にできた。この時代に生産性を向上させ、企業への求心力を高める挺子の役割を果たしたが、企業主義や会社主義と呼ばれる日本独自の企業文化であり、学歴社会と競争原理を取り入れた「平等主義」原理でもある。この平等主義は正規社員をコアとしたため、組合員だけの年功賃金体系擁護に運動を特化し、同一職場で働く非組合員やパートタイマーに対する差別を作り上げるのに寄与した。したがって正規社員の「平等主義」は他方では規模的賃金格差、男女間賃金格差などの甚だしき不平等を生み出す。 日本的雇用システムは終身雇用(長期安定的な雇用)と年功賃金と企業別組合の組み合わせであり、これらは相互に関連して日本的雇用システムの中核をなすと共に、社会の他のシステム、例えば家族制度、学歴社会、年金制度などと密接に繋がっていた。またこのシステムは企業内における技能取得プロセスが特徴であった。すなわちOJTと呼ばれる独特の制度である。しかし、今は一般に資格指向が強まり、企業特殊熟練だけではなく転職に対応可能な、何らかの資格を取る動きがでている。
  • レポート 経済学 日本的雇用システム 年金制度 平等主義
  • 550 販売中 2005/07/29
  • 閲覧(3,549)
  • 社会福祉援助技術論
  • 社会福祉の元を辿れば、人々が互いに助け合う相互扶助であり、この相互扶助が長い月日を経て国という枠組みの体系化されたものである。 現在の社会福祉の基盤となるのは、戦後にできた日本国憲法第25条である。これは「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(生存権)」という考え方が根本である。そして、公的な責任をもって組織的、体系的に行なう社会的仕組みとして社会福祉制度が設けられたのである。社会福祉援助活動は、社会福祉に関する法令に基づき実践されてきた。 社会福祉援助活動(ソーシャルワーク)とは、「利用者固有の生活状況を基点として、より豊かな社会生活の回復と実現を目指し、制度として社会福祉諸サービスの提供を通じ、利用者の問題解決を可能にする支援活動の展開と、他方では、社会の発展に対応した社会福祉の維持とその諸条件の改善、向上を目標とした専門職者による社会システムの展開過程であると」定義づけることができる。 その特徴を述べるならは、①利用者(クライエント)独自の視点への専門的な関わり。②生活を視点に統合的生態的に捉える、③非福祉的な状況を解決するだけでなく、創造的な福祉を目指す、④諸サービスを駆使し具体的な問題の処理と解決、⑤自助力を主眼とする、⑥ミクロからマクロに至る制度・政策の向上への組織的関与、⑦実践活動としての過程をシステム的に展開する、⑧科学的展開過程とすることができる。  戦後のわが国においては、高度成長によって人々の生活様式や物事の考え方、価値観が変化をし、貨幣的ニーズからより高次元な文化的・非貨幣的ニーズへと移行してきた。これからの社会福祉は特定の人たちだけでなく、全国民を対象とした高齢者でも自立し安定した生活が送れるよう、新しい社会福祉援助システムを構築し、強化することが望まれている。つまり、個人の人間としての基本的ニーズを充足してこそ社会福祉活動の意義があるのだ。福祉におけるニーズとは「人々が社会生活を営むために欠かすことのできない様々な要求」であるといえる。
  • レポート 福祉学 社会福祉援助活動の意義 ニーズ 社会福祉供給システム 援助形態 援助者の態度
  • 550 販売中 2005/07/31
  • 閲覧(4,938)
  • 「中国古代の社会」レポート試験
  • ?中国大陸を史上初めて統一  ?長城建設などの大規模土木事業  ?貨幣・度量衡などの社会システムの基礎形成  ?苛政  秦は、中国大陸を史上初めて統一したと言われている。それに伴って、二世皇帝である胡亥が貨幣・度量衡などの社会システムの基礎を作ったといわれている。貨幣と商業社会の中核となる度量衡といった単位の画一化がもたらしたものは秦を文明化させたと思われる。  長城建設・墓地建設に代表されるように、秦の皇帝たちは民衆をタダで奴隷のように扱い大規模な土木工事を行った。これが民衆にとっては苛酷な生活を余儀なくされ、悪政と映ったのだろう。しかし、秦時代の大規模な土木工事により、新たな技術が生み出され、その後の農業基盤を培ったともいえる。  秦という時代は、古代中国の中で社会システムの基礎形成と、土木技術、農業技術の発展に貢献した時代であったといえるのではないか。
  • レポート 史学 志那 易姓革命 踰年称元法 観象授時暦 商鞅の変法
  • 550 販売中 2005/06/21
  • 閲覧(1,745)
  • 社会福祉論 設題1
  • 2017年度 社会福祉論 設題1:社会福祉の基本理念について、①基本的人権と生存権保障、②社会福祉の定義、③ノーマライゼーションを取り上げて、論じてください。 ★豊岡短期大学で一発合格のレポートです。 社会に出てから勉強を始めた私ですが、短大の三年間でレポート一度も落としたことありません。これから保育資格を目指す方や、レポートを初めて書かれる方のお役に立てたら幸いです。 評価オールAでした。
  • 福祉 社会福祉 日本 人権 社会 文化 健康 障害
  • 550 販売中 2020/06/02
  • 閲覧(3,325)
  • 社会福祉論 設題2
  • 2017年度 社会福祉論 設題2:生活保護制度における8つの扶助について簡潔に説明し、最後にあなたが考える健康で文化的な生活について述べてください。 ★豊岡短期大学で一発合格のレポートです。 社会に出てから勉強を始めた私ですが、短大の三年間でレポート一度も落としたことありません。これから保育資格を目指す方や、レポートを初めて書かれる方のお役に立てたら幸いです。 評価オールAでした。
  • 憲法 日本 福祉 社会福祉 社会 文化 介護 健康 医療
  • 550 販売中 2020/06/02
  • 閲覧(3,010)
  • 社会福祉援助技術演習
  •  私たちは、人生を通じて様々な人間関係を構築している。それは夫婦・親子関係もあれば、友人関係・職場の人間関係もあり、その種類は多様である。  専門職における援助関係は、上述の人間関係とは異なり一過性の関係であり、そこには情緒的な要素が浸透することは少ない。援助者と対象者は互いに人間としては基本的に対等であるが、専門職は援助者であり、対象者は被援助者であるから、友人関係のような平等性や相互依存性は存在しないのである。  つまり、専門的援助関係は対象者と専門職が関わりを持ち、対象者のニーズに焦点を当てながら問題解決のために意図的に働きかける関係なのであるが、その関係を構築するためには信頼関係(ラポール)を形成することが不可欠なのである。  信頼関係は、援助のための知識や技術を豊富に持つことのみで得られるものではない。誰がその技術や知識を使い、誰が対象者に共感し受け入れ、誰が対象者に適切に反応しなければならないのか。それは援助者自身なのである。すなわち専門的援助関係を形成し維持していくためには、援助者自身がどのような人間であるか、また専門職としての役割を理解しておくことが必要である。 対象者
  • 福祉 援助 人間 技術 能力 知識 影響 役割 方法
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(3,506) 1
  • 社会福祉援助技術論
  •  利用者に対する社会福祉援助の提供は,援助活動の時間の流れにそって,一定の手順と方法を持って提供される。この手順と方法を過程と呼ぶ。社会福祉援助活動は,援助者と利用者の双方による様々な試行錯誤の過程の中でも進められていく。援助の効果に対する評価と,問題の再分析とが繰り返されることによって,利用者の抱える問題の本質をよりよく把握し,より効果が上がる援助が行われるようになる。以下にこの過程をインテーク→調査→診断→処遇と考えて述べていく。  利用者の抱える問題が,社会福祉機関にもちこまれる最初の段階をインテークという。機関としてその問題を取り上げるか否かを決定する段階である。ここで行われる面接をインテーク面接という。インテーク面接では問題の概略を把握し,援助の大まかな見通しを立てる。具体的には次のようなことを行う。利用者の話を傾聴し,主訴,要求,問題点を明らかにする。利用者は何故来談することになったかを明確にする。利用者の主訴,要求,問題に対して,この機関ではどのような援助が行えるかを説明し,ケースワークの進め方を伝える。ケースワークを受ける意思があるかどうかを確認する。その援助で援助する
  • 福祉 援助 心理 問題 原理 人間 個別援助技術 技術
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(2,745)
  • 現代社会と裁判(最終レポ)
  • 現代社会と裁判 第1章  はじめに  日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。 第2章  本書の要約 第一節 現代裁判をめぐる法状況  わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、21世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が「認識論的危機」に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解決できるものへと創造的に再構築することに努めるべきであろう。 90年代に入って本格化した司法改革も、法曹集団内部での専門技術的あるいは利害調整的な論議にとどまらず、「法的なるもの」の行方を左右するこれからの根本的な問題も視野に入れて展開される必要がある。また、法道具主義とインフォーマリズムへの両極分解や両者の短絡的結合による法システムの自立的存立基盤の解体を招かないためには、管理型法・目的=手段図式や自治型法・妥協的調整図式をあくまでも補助的装置として用いるにとどめるソフトなリーガリズムを基本戦略として堅持すべきであろう。 現代日本の法状況をドイツ・アメリカと対比すると、「多すぎる法律家」「多すぎる訴訟」「多すぎる法律」という「法化」の3つのタイプについてみるならば、「多すぎる法律」に関しては類似傾向が見られるが、残りの2つに関しては、事情は大きく異なってくる。法律家の人口の不足は、わが国の法システムの社会的浸透を妨げている致命的欠陥であり、民事訴訟の機能停滞などの主因だと批判されてきているにもかかわらず、実効的な改善策はとられず、ようやく最近の司法試験改革で動き始めたところだ。その他にもドイツ・アメリカと対比したときの共通性・特殊性はあるが、これらの共通性と特殊性をどのように統合的に解明し、法システム・司法制度を国際化にも対応できる形で社会的に定着させていくとか言う課題に取り組むにあたって、民事訴訟が伝統的に占めていた中枢的な法的位置からみて、民事司法改革はその方向を左右する重要な意味を持っている。わが国の民事司法は今重大な転換期を迎えているのである。 第二節 民事訴訟の位置と特質 近年では公私各種のADRが拡充されつつある。しかし、それらがよく理解されているかどうかは、各ADRによってまちまちであり、それらを一律に評価することはむずかしい。だが、ADR全体に対する評価が、最近20年ほどの間に「全面的否定論」から「現実的消極的容認論」を経て「理論的積極的肯定論」へと徐々に変わってきている。 現在の司法的裁判は、規準・対象・手続の三側面から制度的に制約されており、その利用にある程度の時間と費用がかかるのは避けがたい。さらに、裁判官の増員や事件受理・審理手続きの簡略化などによってその紛争解決機能を充実しても、法的紛争がすべて裁判所に持ち込まれると、裁判所は機能麻痺に陥
  • 憲法 日本 アメリカ 訴訟 情報 裁判 文化 法律
  • 660 販売中 2007/11/10
  • 閲覧(3,210)
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