資料:171件
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高齢者介護保険、サービスと今後の課題
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(1)介護保険制度における在宅サービスは、老人福祉、老人保健あるいは医療の分野から介護と関連のあるサービスが再編されたものと、介護保険制度で新規に設置されたサービスで形成され、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与の12種類である。
1) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
居宅の要介護者などに対して、介護福祉士などの訪問介護員が居宅を訪問し、生活・介護などに関する相談・助言、必要な日常生活上の世話を行うことである。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき訪問介護員等は常勤換算方法で2.5人以上とされ、サービス提供責任者、管理者を置かなければならないとされている。
2) 訪問入浴介護
要介護者などの居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護で、利用者の体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき従業者は、看護職員1人以上、介護職員2人以上で、1人は常勤でなければならない。
3) 訪問看護
要介護者等に対し、居宅において看護士等により行われる療養上の世話または必要な診療の補助である。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき看護士等は、指定訪問看護ステーションの場合、看護職員が常勤換算で2.5人以上、うち1名は常勤でなければならない。理学療法士または作業療法士は実状に応じた適当数とされている。指定訪問看護を行う病院または診療所の場合は、看護職員を適当数置くことになっている。
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レポート
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
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1、 概要
今日、高齢者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サービスである。これまでの施設中心介護から、超高齢社会対策として在宅福祉中心の介護へ転換が推進されている。従来、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、?ホームヘルプ、?ショートステイ、?デイサービスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府県、市町村が独自の事業として実施されてきた。
将来の介護の在り方構築するため「社会保険方式」を基礎とした介護制度の新たな展開として1997年に介護保険法が成立し、2000年4月介護保険制度が実施された。これに伴い、「在宅三本柱」は介護保険によるサービスとしての利用が基本となり、介護保険によるサービス利用が著しく困難な者には、例外的に市町村の措置サービスが提供されることになった。この介護保険制度による、給付対象の在宅サービスは、介護保険法代7条第5項に定義されており、訪問介護、訪問入浴をはじめとする12種類のサービスが提供されており、在宅福祉サービスや地域福祉問題、地域格差、事業者問題が今日の課題となっている。それは、介護保険導入や社会福祉法による措置方福祉国家から分権型契約社会への転換によるものである。具体的には、社会福祉サービスの分権化と事業者による多元化供給システム構築、利用者ニーズ中心の在宅福祉サービスの提供システムと公私関係、行政の役割・任務、地域における総合的組織づくりが挙げられる。このような介護保険制度導入・実施の基には、1999年の「ゴールドプラン21」があり、基本目標には「支え合う地域社会の形成」、具体的施策として「高齢化を踏まえた地域社会づくりの支援」、「生活支援サービスの充実」が掲げられている。
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レポート
福祉学
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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1. 在宅福祉サービスについて
在宅福祉サービスとは社会福祉対象者を居宅において援助する為の各種のサービスである。在宅福祉サービスとは、施設に入所することを極力避け、住み慣れた町や地域でできる限り、自宅で今までどおりの生活スタイルで過ごしていく為のサービスである。法律で市町村が責任を持つものと社会福祉協議会独自に行うものがある。
具体的には在宅三本柱と呼ばれるホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスを中心に整備拡充が図られている。
またサービスがどこで創出され、どこで利用されるかによって、通所型、訪問型、宅配型の三種類に分けることもできる。通所型は利用者がサービスの提供される場所まで出向いてサービスを利用するものであり、デイサービスはその代表例である。訪問型は利用者は居宅にいてサービスの提供者が利用者の所に出向いて行われるもので、ホームヘルプサービスや訪問入浴サービスなどがこの代表例である。宅配型は利用者は居宅にいて、利用者とは別の場所でサービスがパッケージ化され、それが利用者のところに届けられるという形態であり、食事を一箇所で調理し、それを弁当にして各利用者の居宅に届けるという形の給食サービスはその代表例である。
上記のサービス以外にも福祉用具や日常生活用具の給付なども在宅福祉サービスに位置づけられる。
また通所施設やその他の目的地までの外出サービスなどの移送そのものを目的とした介護タクシーを代表としたサービスや、在宅介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、レスパイトケア、健康管理など高齢者の介護に当たっている人に対するサービスなどもあげられる。
2. 介護保険制度の概要
わが国において急速な高齢化の進展に伴い、要介護高齢者も急速に増加している
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
1.在宅福祉サービスについて
在宅福祉サービスとは、日常生活を送る上で、不自由を感じている高齢者を対象に、尊厳と意思を尊重し、かつ直面する問題を受容することにより、高齢者が「当たり前」の人間として安心して生活できるように援助することを目的として提供されるサービスである。その在宅福祉サービスの主なものとして、これまで「在宅三本柱」と言われるものを、下記に挙げる。
①ホームヘルプサービス(訪問介護)
ホームヘルプサービスは、市町村が直接又は社会福祉協議会等へ委託して、寝たきり老人等の身体上又は精神上の障害があるおおむね65歳以上の老人(65歳未満であっても初老期痴呆に該当している者を含む)のいる家族が老人の介護サービスを必要とする場合に用いる。そして、日常生活に支障のある高齢者がいる家庭を訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して、介護(入浴・排泄・食事など)・家事(調理・洗濯・掃除など)のサービスを提供する。
②ショートステイ(短期入所生活介護)
ショートステイとは、寝たきりの高齢者等を特別養護老人ホーム等に短期入所し、排泄・入浴・食事
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